今般の診療報酬改定における医療従事者等の賃上げについて、栄養士、管理栄養士は対象となるのに、調理師が対象となってない、職場で差をつけるべきではない、と医労連などが声をあげています。厚労部会長の宮本徹衆議院議員とともに厚労省の保険局からヒアリングしました。
医療従事者 #ベースアップ評価料。厚労省は、医療機関の判断でできると回答。管理栄養士、栄養士が医療に従事する (給食も医療)との判断で+0.61%の診療報酬改定の対象とするから、給食を作る人も解釈できる。計画書の中に「その他」何人とだけ書くということ。地方厚生局に徹底するよう求めました!
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