【5/9本会議】こども性暴力防止法案(いわゆる日本版DBS法案)
日本版DBS法案 高橋議員質問(要旨) 衆院本会議
若年層の約4人に1人が何らかの性暴力被害を受けたことがあるといいます。社会的地位を背景にした性暴力が多く“相談まで10年以上かかった”など長期に影響を与え、訴えてもセカンドレイプになる現実があります。だからこそ、性暴力は魂の殺人と呼ばれています。
とりわけ子どもの性暴力被害は、意味も分からないまま信頼していた先生が加害者になるなど子どもの心身を深く傷つけます。
本法案は「日本版DBS」と呼ばれるように、国が性加害の前科がある者のデータベースをつくり子どもに関わる仕事に就けないようにするものです。子どもの性被害を絶対になくすための法案の効果は何ですか。
2021年に成立した教員性暴力等防止法などで、特定免許状執行者等と保育士の登録を取り消された者等についてそれぞれデータベースが整備されています。今回新たにつくる登録制度とこれらの制度との違いは何ですか。同法の効果、弊害の検証が先ではないですか。
認可された学校保育等施設のみに性被害防止措置の義務を課したのはなぜですか。
本法案は、前科がある場合は教育、保育等の業務に従事させないなどの防止措置義務を学校設置者等に課しています。それ以外に、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると判断するのはどのような時ですか。解雇権の乱用や不利益変更が問われる場合もあるのではないですか。
犯罪歴は個人情報保護法では本人も開示請求できないなど最も機微な情報です。イギリスなどで採用されている、従事者本人が犯罪歴のないことを証明する方法にしなかったのはなぜですか。
加害者も被害者も出さないためには、加害者に対する更生プログラムを充実させること、異常性愛者など犯罪を繰り返す人には医学的治療が必要です。
妊娠・出産や避妊、性感染症などの正しい知識と、互いの人権や多様性を学ぶ包括的性教育が必要ではありませんか。子どもに寄り添う相談、支援には専門家が必要です。性犯罪・暴力に対するワンストップ支援センターはいまだ設置根拠が法定されていません。関係機関との連携、待遇改善など抜本強化が必要です。
隠蔽(いんぺい)やもみ消しは、子どもを救えず被害はなくなりません。絶対に初動を誤ってはなりません。
(「しんぶん赤旗」2024年5月11日付)