4月30日に厚労省に新型コロナウイルス対策について質問書について質問書を提出しました。緊急小口融資、住居確保給付金の部分について早速答弁書がきました。この間、支援者などから寄せられて対応した問題を答弁書にすることで、オールJAPANで使えるものにと考えたからです。連休中が大変と思い、待っていましたが、返事をもらえたので、ここにアップします。使ってください。
①昨日、私が厚労省に提出した質問書のうち、社会・援護局地域福祉課から早速答弁書が来ました!10万円(コロナ特例20万円)小口資金を借りたあと、再貸付や20万円の3ヶ月という総合資金を借りることもできます!手続きも簡素に、円滑に。
②緊急小口資金の問答集では、自営業者の運転資金は認めない、と書いています。でも!融資や持続化給付金を申し込んでいる業者でも、当座の生活費として貸付を受けることは可能です!
③緊急小口資金の特例の要件として、小学校などが休業した場合の子をもつ親も入ります。該当する親でも、雇用主が申し込まないなどとして、学校休業にともなう給付金(8830円/日)をもらえていない場合あります。それはどちらでも良し!小学校が休校になったために仕事休む場合は、対象です!
④学生の皆さんへ!親の仕送り受けず自立している学生さんは多数。コロナでアルバイト収入が減った場合、夜学生だけでなく、緊急小口融資特例貸付や住居確保給付金(家賃補助)の対象になります!また、内定取り消しされた学生も同じです!文科省がとりまとめて周知を行っている?とのこと。
⑤緊急小口融資は個別の社協ごとに迅速化をはかります!実印ないからといって拇印求めるなんていけません。生保を申し込んだ、公的給付など申し込んでも支給されるまでの生活維持のために貸付することもできます!
⑥社協の窓口で緊急小口融資を申し込んでも、住民票と住所がちがう場合があります。DVはもちろん、学生、単身赴任、いろんな事情で住民票移していない場合も、柔軟に対応できる。