全労連パート・臨時労組連絡会のみなさんから、「パート労働法の実効ある改正を求める」請願署名を受け取りました。
請願内容は以下の通りです。
<1>すべての労働条件について「短時間労働者であることを理由として、合理的な理由のない不利益取り扱いを禁止」し、同じ仕事には同じ賃金が保障されるようにすること。
①そのために、労働条件の格差の合理性を判断する要素から「人材活用の仕組み」を除外すること。
②通勤手当や退職手当をはじめとする諸手当、忌引きなどの休暇や福利厚生制度などについても、合理的理由のない不利益取り扱いを禁止すること。
<2>パートタイム労働法の内容を、国・自治体ではたらく短時間職員にも適用すること。