零細な訪問看護事業所から、厚労省の診療報酬改定による加算措置が7月1日締切で間に合わなかったとの相談うけ厚労省に問い合わせた時は「周知は団体通じて徹底している」「締切は締切」との回答。しかし他の事業所からも相談があり、改めて6月に遡って請求できることになったと厚労省から連絡あり‼️
私に相談をくれた方は、社長兼看護師兼事務長。厚労省も「加算とれるか否かで零細な事業所は経営の存続にか変わる」と認識を深めたようです!#訪問看護 #診療報酬 https://jmha.or.jp/contentsdata/kikaku/shinryouhousyu/mailservice/20240823-1.pdf