高橋千鶴子のツイート
3月18日、国土交通委員会で質問しました。新型インフルエンザ特措法49条2項で、所有者の同意なくても土地の使用できる条項がありますが、その点への認識を問いました。赤羽大臣は「あくまで万万万が一の備えをするための法律でありまして、さまざまな私権を制限することとなる緊急事態の判断にあたっては、当然専門家のご意見も伺いながら慎重な判断行っていくもの」 と答弁しました。・・・
続きは → https://chiduko.gr.jp/report/report-8408
国会質問へのリンク等
※以下に議事録のうち関連部分を抜粋しました。
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法が十三日に成立しました。この点で、一点、大臣に質問したいと思います。
第四十九条、特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域にかかわる新型インフルエンザ等緊急事態宣言の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができるとあります。
問題は第二項で、前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地を使用することができるとあります。
極めて厳しい、財産権に踏み込む条文だと思います。特定都道府県が主語とはいえ、緊急事態宣言に基づく土地の使用を県単独で決めるというのは到底考えられないわけで、緊急事態宣言を行う政府の考え方と一体であるのではないかと思います。
この四十九条二項の発動について、大臣の認識を伺います。
○赤羽国務大臣 今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法につきましては、総理の答弁にもありますように、これはあくまで万々々が一の備えをするための法律でありまして、さまざまな私権を制限することとなる緊急事態の判断に当たっては、当然専門家の御意見も伺いながら慎重な判断を行っていくとの考えが示されておりますし、私もそのように思っております。
また、同法五条では、「新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」と規定されておりまして、その趣旨にのっとって、土地の使用も含め、私権等の制限に十分配慮して、適切に判断が行われるものと認識をしております。以上です。
○高橋(千)委員 万々々が一ということで、さまざまな私権を制限するということの問題意識を述べていただいたと思います。
二〇一二年当時の内閣官房の質疑応答集によれば、今私が読み上げた条文の正当な理由について、それに応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合に限られると。具体的には、対象となる家屋が老朽化等により使用に適さない場合、不能というそうですが、当該家屋において住民に対する予防接種を実施するなど他に使用することが決まっている場合、競合などが該当すると。
つまり、正当な理由というのはこれだけなんですね。そうすると、本当に、問答無用の強力な権限行使にほかならないと思っております。・・・
議事録全体、しんぶん赤旗記事 → https://chiduko.gr.jp/kokkai/kokkai-9243