幼い子どもが親からの虐待で命を落とす悲惨な事件が後を絶ちません。与野党が案を出し合い、児童虐待防止法等を改正しました。「体罰の禁止」が法案の目玉です。
現行法は民法が規定する監護や教育の範囲を超えて「懲戒」をしてはならないと書いています。本会議で私は、「範囲内なら体罰を与えてもよいのか」と質問。安倍総理は、「体罰は完全に禁止される。ご指摘はあたらない」と答弁しました。ご指摘はあたらない?
17日この問題を徹底的に追及しました。学校教育法第11条には、教員等は「懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」とあります。では、懲戒と体罰の境目はどこか?文科省の通知では、懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況などを総合的に考え、被害児童生徒の「主観のみによる判断」では決めないとあります。生徒が「つらかった」と言ってもそれは主観で、「あなたは体も大きいのだから痛くはないはず」と言われるのか?文科省、認めました。
しかも「正当な体罰」と通知にあります。廊下に立たされて、じろじろ見られて、「屈辱だった。」と言っても「精神的苦痛は体罰じゃないのか?」文科省「ご指摘の通り」と!
これでは学校側が都合のいいように解釈してしまいます。私の指摘に厚労省も「家庭にあてはめて大丈夫か検討する」と言わざるを得ませんでした。これでも「ご指摘はあたらない」といえますか?