平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二三八号
内閣衆質一六五第二三八号
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高橋千鶴子君提出改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
一の1から3までについて
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第九条第二項に規定する継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準(以下「対象者基準」という。)については、労使間で十分に協議した上で、各企業において、その実情に応じたものを自主的に定めるべきものであり、その内容については、原則として労使に委ねられている。
御指摘の事案については、実際の企業における具体的な事案に基づき個別に判断する必要があるが、厳格な対象者基準であるため対象者となる高年齢者がいないなど継続雇用制度が形骸化している場合や、対象者基準があいまいで事業主が恣意的に特定の者を継続雇用制度の対象から排除することができる場合などは、高年齢者雇用安定法第九条の趣旨に照らして適切でないと考える。
一の4について
対象者基準について不備があり、厚生労働省作成のパンフレットに記載している御指摘の「望ましい基準」を満たさない場合としては、対象者基準があいまいで事業主が恣意的に特定の者を継続雇用制度の対象から排除することができる場合なども考えられ、そのような場合には、公共職業安定所等による助言、指導等の対象となる場合があり得る。
一の5について
実際の企業における具体的な事案に基づき個別に判断する必要があると考えるが、子会社等で雇用しようとする場合に親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたとみなされるためには、定年まで高年齢者が雇用されていた企業と当該子会社との間に、両者が一体として一つの企業と考えられる程度の密接な関係があり、当該子会社において継続雇用を行うことが担保されていることが必要であると考える。
二について
労働基準監督署の窓口においては、就業規則の変更届等について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十条第二項に規定する労働組合等の意見書が添付されているかなど形式的要件を確認の上、これを受理しているところであり、その際、高年齢者雇用安定法の規定に基づく高年齢者雇用確保措置に係る不備が確認された場合などには、事業主に対し、当該不備の是正に必要な情報を提供するとともに、その助言等を求めるよう当該事業所を管轄する公共職業安定所を教示するほか、当該公共職業安定所等に連絡することとしており、連絡を受けた公共職業安定所等においては、当該事業主への指導等必要な対応を行っているところである。
三について
個別事案に対して行われる高年齢者雇用安定法に基づく指導、勧告等の公表については、同法の適正な執行を確保するための手段としての公表の必要性の程度、公表の対象となる事業主の権利又は競争上の地位を害するおそれ等を勘案して判断すべきものであり、御指摘の直接の利害関係にある労働組合の要望であることをもってこれを公表することは考えていない。
四について
高年齢者雇用安定法においては事業主に対し、平成二十五年三月末までに段階的に六十五歳まで対象年齢を引き上げ、高年齢者雇用確保措置を導入することを義務付けているところであるが、厚生労働省としては、働くことを希望する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための取組の充実が必要であると考えており、同法の趣旨の徹底や先進的な取組事例の普及等を図ってまいりたい。