平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二五五号
内閣衆質一六五第二五五号
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員笠井亮君外一名提出石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
一について
昭和六十二年一月から平成十七年十二月までの間に、労働基準監督機関に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条違反として同法第百四条第一項に基づき申告された件数は百三十件である。
なお、申告件数については、各年毎に集計しているため、現時点において平成十八年の申告件数をお答えすることはできない。
また、お尋ねの労働者からの相談の件数については、労働者からの相談は内容及び態様が様々であり集計が困難であること、お尋ねの告訴及び告発の件数については、集計に時間を要することから、お答えすることは困難である。
二について
昭和六十二年一月から平成十七年十二月までの間に、労働基準監督機関において労働基準法第三条違反として申告を受け是正勧告書を交付した件数は十件であり、告訴又は告発によるものを含め検察官に送致又は送付した事件の件数は十一件である。
なお、いずれの件数についても各年毎に集計しているため、現時点において平成十八年の件数をお答えすることはできない。
また、お尋ねの起訴件数については、平成十七年の同条違反に係るものとしては零件である。
指導票による指導の内容は様々であり、お尋ねの指導票を集計することは困難であることから、その交付数についてお答えすることは困難である。
三について
一般的には、賃金や昇格、処遇などの労働条件についての差別的な取扱いがあり、労働者の国籍、信条又は社会的身分が当該取扱いの決定的な原因と判断される場合には、当該取扱いは労働基準法第三条に違反するものであるが、ご指摘のような企業の行為が法令に抵触するかどうかについては、その内容について、個別具体的に見て判断する必要があることから、お尋ねの件についてお答えすることは困難である。
四及び五について
お尋ねの点については、いずれも私企業に係る個別具体的な事案に関する事柄であるため、答弁を差し控えたい。