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国民の戦後補償を――憲法第14条さん

 NHKEテレのETV特集「届かぬ訴え~空襲被害者たちの戦後」を見ましたか?
 東条英機内閣・湯沢三千男内務大臣の昭和17年2月24日公布、4月30日施行の戦時災害保護法は、軍人・軍属と一般国民の戦災補償を制定し、昭和21年9月にGHQによる廃止までは国と雇用関係に無い一般国民も国の補償を受けられていました。
 昭和27年に戦傷病者戦没者遺族援護法で、昭和32年に原子爆弾被爆者の医療に関する法律で、軍人・軍属と放射線被爆の戦災者には国の補償がされています。
 第一次世界大戦以後は、前線と銃後でなく総力戦で、国の戦災補償で軍と雇用関係に無い国民の戦災補償を国が行わないと国民を分断するとしてドイツ、フランス、オーストリアでは軍人・軍属・一般国民の区別無く補償されています。
 障害者手帳で援護されていると思われていますが、火傷のケロイドを治すのは美容整形で国保等が使えません。
 財源の問題で、全戦災被害者を補償できないのなら、現在の生存者だけでも議員立法して援護してほしいです。
 憲法改正で国民が恐れているのは、先の大戦の満州や沖縄では国民を守る軍隊に国民が見放され犠牲になり、本土でも空襲被害者が補償もされず偏見で差別された前例が、今後も踏襲されるのではないかと言う点です。
 そうした懸念を払拭されるよう、東条英機内閣で制定された戦時災害保護法を現代に合う立法をし、東京空襲の最高裁判決でも「裁判でなく立法によって補償されるべき」の文言に応える立法をして、国の責任で軍人軍属以外の国民の戦災補償してほしいです。そうする事が、地上戦で被害に遭った沖縄問題の解決にも成るのではありませんか。

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