「留守の場合は、鍵を破壊して室内に進入します。ご近所への影響も少なくありません」。こんなビラが区役所から届いたら、震え上がりますよね? 昨年夏、民商と党大田区議団が抗議してすぐ発行をやめたそうです。でもすでに「定期的に執行」していると書いています。
塩崎厚労大臣は「確かになかなか厳しい表現」と述べましたが、これは地方税であり「国保の徴収のためにこのようなことを言われる筋合いにはない」と答えました。(2月9日の予算委員会)
2014年度には国保の837保険者、実に48.8%が「捜索」をしているじゃないか!と迫ると、大臣は答弁に立てず。国税徴収法第142条第3項で留守宅の施錠の除去が認められると局長が代わりに答弁しました。
質問の前日夜のことです。国保の厚労省資料の中に「捜索」という文字を見つけ、「家宅捜索と同じか?」と電話。「少々お待ちください」…。「国税徴収法では本人又は立会人が必要です」。違法ではないのか?「少々お待ちください」…。142条第3項、本人が申し開きもできないのに鍵を壊していいのか?「少々お待ちください…。ケースバイケース」。こんなやりとりがありました。
大臣も「最低生活費は差し押さえることができない」と認め、きめ細かく対応させると答えました。その最低限の生活が守られていないのよ!
※しんぶん赤旗「北海道・東北のページ」2月12日付のコラムより転載