ちづ子へのエール住民とともに(質問のエピソードと会議録など)
政策と提案

被災者生活再建支援法見直しにあたっての申し入れ

2007年9月27日
日本共産党国会議員団

防災担当大臣 泉 信也 殿

 

 被災者生活再建支援法については、2004年の改正で「居住安定支援制度」が創設されましたが、肝心要の住宅本体の再建費用は支援対象から除外されました。改正の直後から相次いだ豪雨・台風災害や大規模地震災害、火山災害などの被災地で、特に住宅再建支援をめぐり、「一番支援してもらいところは絶対だめだといわれた」「これでいったい何のための支援策なのか」といった声が噴出してきました。被災者の生活を一刻も早く再建することは地域の維持・再建にとって不可欠であることも明らかになってきました。

 被災者生活再建支援制度を真に実効ある制度とするのかどうか、国の支援のあり方が厳しく問われています。現に支援を求めている被災者を支援の対象とするとともに被災者が一番必要としている支援策を最優先に実現すること、被災者が使い勝手のいいものとすること、大多数の被災者が活用できるものとすること、居住を含めた生活再建に足る支援金額とすること―――被災者と被災地の実体を直視し、以下の項目についてすみやかな見直しをおこない、実効ある支援制度とすることを強く要求します。

1.住宅の建築・購入費、補修費(宅地を含む)を支援対象経費とするとともに、被災住宅に店舗兼住宅をはじめ個人事業所や個人商店を含めること。

1.自宅を再建できない場合や自宅の敷地外の再建に対しても、解体・撤去費、整地費の支給対象とすること。

1.支援の対象範囲を半壊以上とすること。支給対象世帯の収入合計額を大幅に引き上げるとともに被災年度の減収要因を考慮すること。年齢要件を撤廃すること。

1.支給限度額については当面500万円に引き上げること。

1.生活関係経費の支給にあたっては、物品の制限を撤廃するとともに大規模半壊世帯も支給の対象とすること。

1.支援対象は本年1月1日以降に発生した災害による被災者とし、それ以前の災害による被災者についても同等の支援措置を講ずることができるようにすること。

1.本法にもとづく被災者生活再建支援基金によっては対応できない大規模な災害が発生した場合には、国の責任において必要な措置を講じること。

1.改正法施行後3年を目処として、施行状況を勘案し総合的検討を加え、その結果にもとづき必要な措置を講ずること。

 

以上

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