2008年1月18日
日本共産党国会議員団
違法派遣を繰り返していたグッドウィルが、厚生労働省から2~4カ月間の労働者派遣事業停止命令を受けました。違法行為をおこなった企業を処分するのは当然のことです。しかし、そのことによって最大の犠牲を被っているのが、違法状態の中で働かされてきた労働者です。企業は処分されたものの、労働者はまったく保護されていません。なんら責任のない労働者が職を失い、路頭に迷うようなことは、絶対にあってはならないことです。
今回の事態は、派遣労働の規制緩和をすすめ、違法状態を野放しにしてきた国に大きな責任があります。雇用と確保と安定に力を尽くし、労働者に被害を及ぼさないことは、国の最低限の責務です。
今回の事態を通して、現在の労働者派遣法が事業法であり、労働者を保護する仕組みがまったくないことがあらためて明らかになりました。労働者派遣法の抜本改正は、一刻の猶予も許されない緊急課題です。常用型派遣を基本とし、登録型派遣は例外としてきびしく規制することをはじめ、労働者派遣法を派遣労働者保護法へと抜本改正することを、この機会にあらためて強調するものです。
グッドウィルの事業停止による雇用問題を解決するために、政府が以下の項目について積極的な対応を行うよう強く要求いたします。
記
1.グッドウィルに対し、失業する労働者に休業補償をするよう指導すること。
2.グッドウィルからの派遣日数が、1カ月をこえる労働者は、常時雇用していたものとみなし(毎月勤労統計調査が定義する「常用労働者」)、グッドウィルが直接雇用するよう指導すること。
3.グッドウィルから労働者を受け入れていた企業に対し、みずからの責任で雇用を確保するよう以下の点で指導すること。
(1)二重派遣や派遣禁止業務への派遣といった違法派遣によって労働者を受け入れていた企業は、?グッドウィルと同様、悪質といわなければならず、違法派遣によって使用していた労働者を直接雇用すること。
(2)グッドウィルの業務停止命令によって職を失う派遣労働者については、受け入れ企業が直接雇用する、または受け入れ企業の責任で新たな就業先を紹介すること。
4.国は、グッドウィルの事業停止命令によって職を失う派遣労働者に対し、特別の体制をとって職業紹介をおこなうこと。
5.グッドウィルからの派遣期間が6カ月以上の労働者については一般の雇用保険として、2カ月で26日以上の所定の日数を超えていた労働者には日雇い雇用保険のいずれかの被保険者として、過去にさかのぼって遡及適用し、失業給付を支給すること。
また、当面生活維持が困難な人達について、緊急の生活保護の適用を行うこと。そのための省内の連携を強めること。
以 上