平成20年4月16日
厚生労働省保険局高齢者医療企画室
平成20年4月14日付け文書にて照会のありました件について、次の通り回答します。
1 (1)について
保険料を特別徴収すると生活が困窮するような、具体的事実等が確認できる場合であって、市町村が普通徴収の方法によって保険料を徴収することが適当であると判断した場合は、特別徴収を中止することが可能である。
1 (2)について
同上
2について
後期高齢者と同様の扱いである。
3について
徴収した保険料のうち、減免措置等がなされた後の20年度賦課額を超過した分を還付する。
4について
制度が正しく理解されるよう、広報や周知に努めてまいりたい。