平成二十六年度税制改正要望における公害防止用設備に係る特例措置の適用期限の延長に関する質問主意書 【PDFはこちらから】
平成二十五年十一月二十二日
厚生労働省は、平成二十六年度税制改正要望において、公害防止用設備に係る特例措置の適用期限の延長を求めており、「1.1.1.3.3-ペンタフルオロブタンを含む溶剤(いわゆるソルカン溶剤)を使用する活性炭吸着回収装置内蔵型ドライクリーニング機」をその対象としている。
しかし、1.1.1.3.3-ペンタフルオロブタン(物質名:HFC365mfc)は地球温暖化係数が一〇〇年値でCO2の七九四倍にもなる温室効果ガスである。また、国連気候変動枠組み条約第十八回締約国会議(COP18)において、京都議定書第二約束期間の規制対象物質となっており、日本においても、気候変動枠組み条約の下での国別報告の対象に追加され、条約事務局への報告義務のある物質である。
以上のような物質であるHFC365mfcを含むドライクリーニング溶剤への転換を促すことにつながる税制措置に反対する声もあがっている。そこで以下、質問する。
一 本年五月三十日の参議院環境委員会において、市田忠義参議院議員がドライクリーニング業界におけるHFC365mfcの使用実態を把握し、税制措置に関しても適切な対応をとるよう求めたことに対し、石原伸晃環境大臣は、「今の問題の御指摘、私もそのとおりだと思います。」「クリーニング溶剤の問題も含めてしっかりと検討していかなければならない課題と受け止めさせていただいております。」と答弁している。その後、ドライクリーニング溶剤としてのHFC365mfcの製造量、ドライクリーニング工場におけるHFC365mfcの使用の実態、及び製造、使用の各段階における大気中への排出の実態を調査しているか。
二 HFC365mfcの製造、使用、排出の実態を早急に調査するべきと考えるがどうか。
三 温室効果ガスであるHFC365mfcについて、使用、排出の実態すら把握をせずに、その使用を税制措置によって促進することは、温室効果ガス削減を進める国際社会の努力に逆行するものである。「1.1.1.3.3-ペンタフルオロブタンを含む溶剤を使用する活性炭吸着回収装置内蔵型ドライクリーニング機」に関しては公害防止用設備に係る特例措置の対象とすべきでないと考えるがどうか。
右質問する。