私は、2012年から本年6月までの8年間、都内の結婚式場にて接客業務に従事してきました。雇用形態は、人材紹介業者(配膳会)への登録による、日々雇用です(雇用保険未加入)。しかし、名前の入った週間・月間予定表、勤怠記録があり、繁忙期には月200時間超、閑散期でも150時間程度の継続した雇用のもとで働いてきました。
今般のコロナ禍において、本年3月中から影響は多々出ておりましたが、4月頭、緊急事態宣言の発令と同時期に全館休業となりました。休業期間中休業手当を求め続けましたが支給されず、5月中旬に説明を行うとして職場に呼ばれ、日々雇用であるとの理由での休業手当の不支給の回答、及び、6月末日をもっての雇い止めの通告を受けました(6月中に事業を再開した場合には出勤の要請をする、との録音があります)。
この経緯をもってすれば、本来なら休業支援金については受給可能で然るべきですが、今回私は支給対象外です。理由は、5月の説明時に、事業主が「これが精一杯の誠意である」として提示してきた見舞金(17万円)を受け取ったからです。厚労省HPによれば、「(見舞金、ないしはその他名目での支給が)月3万円以下、かつ休業前賃金月額(平均賃金×30)以下の場合は支給対象である(要旨)」とあります。即ち、休業3ヶ月間において17万円の見舞金を受領した私は支給対象になりません。なお、私の休業前6ヶ月から任意の3ヶ月分を抽出して日数で除した日額は約1万円、即ち、休業支援金の見込み支給額は見舞金の約3倍です。現在、見舞金の返還も視野に入れていますが、不支給決定が出れば目も当てられません。
私のこの一事のみならず、今回の休業支援金制度には多数の問題があるように思えてなりません。
既に多くの方が指摘されているところではありますが、支給要件確認書の事業者記入欄は、「休業指示を出したにも関わらず休業手当を支払っていない」、即ち、労働基準法違反の申告を求めるものです。この件に関して厚労省HPのQ&Aでは、「(記載内容は)休業手当の支払い義務の有無の判断に影響を与えない」としながらも、「(支援金支給によって)休業手当の支払い義務は免除されない」とし、当然のように多くの事業者が記入を拒んでいます(私の場合もそうです)。
また、見舞金の扱いだけでなく、「休業手当」と名のつく支給がわずか(法定の6割未満であっても、と読めます)でもあったら対象外である事、支給申請書・支給要件確認書の提出書類2点に支給要件についての説明を入れておきながらその説明が不備である点(見舞金のあつかいについて触れられていない、虚偽申告に係る返還請求が最大で支給額の3倍に当たる旨の記載がない)、複数の事業者で就労していた労働者の手続きがあまりに煩雑である点等、間口を狭くする事で総支給額を減らそうとしているとしか思えないのです。 雇用調整助成金の特例措置についても、心ある議員の皆様のご尽力によって、規定、運用に修正が加わっていったと承知しております。今度の休業支援金につきましても、何卒ご尽力賜りたく、重ねてお願い申し上げます。