私は最初の持続化給付金の時に、いわゆる雑収入で申告していたため対象外にされてしまいました。
今回、拡大で雑収入も対象になるということで安堵しておりました。しかしながら今回もあまりの条件のハードルの
高さのためまた対象外になってしましまいました。
その条件とは2点あります。
〇国民健康保険であること
〇雑収入がすべての収入と比べて最大であること
私はフリーでパーソナルトレーナを営んでいます。しかし、それだけでは生活が苦しくスポーツクラブでトレーナーのバイトもしています。
バイト先のスポーツクラブが大手のため週20時間という短時間でも強制的に社会保険に加入という形です。
この条件でも不公平がでています。周りにも同じような方がいるのですがバイト先が小規模なため社会保険加入条件はなく国民健康保険なのです。
この場合はバイトの勤務時間が私より長いのですが国民健康保険なので申請できているそうです。
最初の段階の持続化給付金の時も雇用状態にあり社会保険であっても事業収入で申告していればOKでした。
実際、会社に勤め十分な年収の人がたまたま昨年行った副業を事業収入で申告していたため給付された、、、このような方たちも居ます。
最近問題になった郵便局員の保険業務の申請もこれに近いのかと。
フリーの仕事だけで生活できずバイトをしている人は相当います。そしてこういうパターンの方たちが主に雑収入で申告しています。
私も税務署で相談したときに雑収入で申告をすすめられています。結局、本当にこのコロナ禍で苦しんでいる私たちは救われません。
二点目の収入が最大でなければいけないというのも意味が分かりません。多分、主たる収入でないと副業との区別がつかないからとは思いますが。
そのために業務委託先からの支払調書や契約書、契約申立書が証拠書類になっているのだと思います。
しかし証拠書類が揃っていても主たる収入、最大であること、、という条件があるため対象外にされています。
ちなみに私に収入はバイトで訳110万円、自営の雑収入が訳90万円です。
最初の持続化給付金の条件にはこの二点の条件がなく事業収入が多かろうと少なかろうと、国保だろうと社保だろうと申請できていたのです。
あまりにも弱者に不公平な制度になっていると思います。
私も委託先からの支払調書も用意し業務委託契約申立書(2015年からの継続委託も証明)もあります。
持続化給付金のサポート会場に相談に行った時も事務局の方が、これだけの証拠書類があるのに国民健康保険じゃないだけで対象外に
なってしまうのか?と二人がかりで例外条件に当てはまらないものか調べてくれましたが手がありませんでした。国民健康保険の件がクリアできても
今度は主たる収入、最大であるとこでまた対象外になってはしまいますが。最終的に事務局の方が言ってくれたことは、事業収入での申告なら何の問題もなく
十分なほどの証拠書類なのに、、修正申告しかないのかな。でした。
確かにその方法もありますが項目だけの修正はできませんし中身の金額を操作してまで修正申告するのは私としてはやりたくありません。
ネットなどで調べると売上を変えたり経費を変えたりして修正してる方もいるようなのですが、、、、。
そもそも雑収入が対象外だったのは継続した事業として把握できないということもあったように理解しています。
しっかりした証拠書類があるのに色々な条件をつけハードるを上げるのは根本的におかしいと感じています。
この制度は本当にコロナ禍でこまってるフリーランスを助ける制度なのか疑問に思います。私は店舗に出入りするパーソナルトレーナーなので
自身で店舗などもありません。そのため地域の休業要請による協力金なども給付されません。
このような形で対象外になっているかたはたくさんいると思います。現に私の周りにも何人かおります。
当初の持続化給付金の件、今回の拡大の拡大の件でも共産党の何人かの先生たちが声をあげていただいているのをネットニュースなどで拝見しました。
できましたらこの件でもお声をあげていただき助けていただけたらと思い図々しいとは思いましたがメールさせていただいた次第です。 突然の長文でメール失礼いたしました。このメールが読んでいただけるのを祈っております。