ちづ子へのエール住民とともに(質問のエピソードと会議録など)
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タクシー事業の許可基準についてーminority_Kさん

個人タクシーになるための開業要件に於いて疑問に思うところがあります。

その前にお伝えしたいことがあります。

タクシー産業は社会の経済環境に動揺されやすい産業であり、そのため運転士の経済的な浮き沈みは荒いと従前から指摘されております。加えて、公共交通インフラの拡充、AI技術の活用などその勢いは悍ましく、私たちの産業は生き残りをかけた戦略として、IT技術とマッチングしたサービスの提供や寡占といった他社との差別化をいまにしております。こうした社会の生活様式が変わりつつある動きの中、タクシー業界内での年収に於ける格差が、ここ数年拡大の一途を辿っていることをご承知いただけたらと思っております。

さて、私の疑問に移らせていただきます。

東京都に於ける人口過多は地価の高騰をよび、それによって住宅価格(賃貸も含む)が高止まった状態が続いており、低所得層には生活基盤となる住宅の確保が厳しいままと言わざると得ません。

総務省の人口推計をみても、東京都の人口は、平成9年以降、24年連続で増加しております。

いわゆる逆ドーナツ化が現在地であり、地方にゆけば土地が安く手に入り生きてゆける。また現役世代の中でも、なかなか住みづらい都内での住環境を考えれば、地方に移り住むことで低所得層でも生活設計が立て易くなります。

東京都での個人タクシー事業の主な資格要件の中につぎの項目があります。

・申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。

(全国個人タクシー協会)

・譲渡譲受申請をする営業地域(開業する営業地域)に申請日現在に於いて営業所兼自宅が確保されていて、引き続き開業後も居住できる事が条件

(日個連)

私が疑問に思うことは、法人であるいまに於いても、タクシーを取り巻く環境は年々厳しいと実感していることです。2002年の規制緩和以降、都内のタクシー離れは自明の事実であり、集客数はその名の通り減益を意味します。

そんな斜陽とも思えるやるせなさ、切なさがある中、これから個人開業を目指そうとするニーズが社会にはそうはないのではないか。そんな気がしてなりません。

道路運送法の「タクシー事業の許可基準」、この中の住居確保の部分を、いまよりもっと緩めてほしいというのが私の希望であります。

タクシーを取り巻く経済は厳しく、地価の高い都内に住み続ける必要はないのではありませんか。

都内23区、三多摩地区での自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。

申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を課せられた場合を含む。) これらを原則許可基準とするものとして、「住居確保」の部分を緩和していただけるよう要望いたします。

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