(11月24日衆議院厚生労働委員会での質問について)京都大学法人では限定正職員制度などの「独自制度」を設けていないため、「クーリング期間」についての質疑の方に注目しました。
無期転換ルールが理解されていないため、「クーリング期間」制度を使って、「6ヶ月後に戻ってきます。」との挨拶も聞かれます。
厚労大臣から「総理が言われたように、これはですね、明らかに脱法的に、例えばクーリング期間があって、またその先に、更に雇用の予約というんでしょうか、そういったことをする、こういったことについては非常な問題があるという風に思っておりますんで。
そういったことも含めてですね、しっかりとこの無期転換ルールというものが円滑に行えるよう我々も周知啓発に努めていきたいという風に思っております。」と答弁があった「脱法的、非常な問題がある」を広げたいですね。クーリング期間適用を止めさせて「無期転換をしない意識」を一掃したいと思います。
国立大学法人のクーリング期間制度の適用や実態調査まで追及して頂ければベストであったとの感想です。