仮設住宅から災害公営住宅に入居する場合大規模半壊以上が条件となっていますが、アパートが半壊で「取り壊すから」と退去を求められ仮設住宅に入居したが、取り壊さず修理して他人に貸してしまったケースが問題となっています。
多賀城市の担当課が国に問い合わせたところ「半壊の場合は対象にならない」「再入居できないのは大家と借家人の間の問題なので、大家を訴えればいい」とまで言われたそうです。類似のケースが数件あり、その都度問い合わせたが「退去を命じられたことを証明する書類を本人がそろえなければ駄目」と大変ハードルが高く認められた例はゼロとのことです。
市は「国が認めない限り駄目」との態度で「もし空き部屋が出ても半壊の場合は入居させません、もし入居させた場合は国の交付金が来なくなる」と言っています。
宮城県は「判断が難しい場合は国に問い合わせをして」と丸投げです。
これらの方は災害公営住宅に、申し込みさえさせてもらえません。いつまでも仮設から出られない方が相当数出るのではと心配です。