国会質問

質問日:2020年 5月 29日 第201国会 国土交通委員会

ドローン規制法改定案 衆院委可決

ドローン規制/調整システム必要/警備員/石油プラント

 ドローン規制法改定案が29日の衆院国土交通委員会で、全会一致で可決されました。同法案は、ドローン登録制度の創設や、飛行禁止対象施設に空港を加え、違法な飛行に対し警察官などが命令・排除することを可能とするものです。

 高橋千鶴子議員は質疑で、改正案について「必要な規制だ」としつつ、政府のドローンに関する官民協議会が2022年以降は24時間対応の荷物配送や子どもの見守り、建築物の点検・修繕などに活用され、多数のドローンが空を飛び交う絵姿を描いていると指摘。「今後ドローン活用が増えることを考えれば、単に飛行は『日中のみ』といった規制にとどまらず、ドローンが同じエリアに集中した場合に調整するシステムが必要だ」と強調しました。

 国交省の和田浩一航空局長は、ドローン同士が衝突し地上で被害が生じないよう運航管理システムの整備を検討すると述べました。

 また高橋氏は、法案が、退去命令に従わない場合に警察官・空港管理者によるドローン排除を可能としたものの、広い空港内外で人員も増やさずに駆けつけることは実質困難だと強調。最悪の事態では電波銃で撃ち落とすことになるが、空港管理者が委託した警備会社の社員に「そこまでやらせるべきではない」と指摘しました。
(「しんぶん赤旗」2020年5月31日付より)

 

ー議事録ー

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 ドローンは、災害地の撮影や測量、農薬散布などさまざまな分野で活用されるようになり、個人でも気軽に購入することが可能になりました。一方、総理官邸や皇居内に侵入といった事件があったり、落下による死傷事故も起こっており、今般、登録制度を創設し、それがなければ利用を認めないというのは、必要な規制だと考えております。
 資料の1が、「ドローンとは」とあります。小型無人機と無人航空機の違いは何かと一瞬悩んだわけですが、航空法で言うところの無人航空機というのは、二百グラム以上であり、航空の用に供することができるものであって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作により飛行させることができるものとあります。小型無人機等飛行禁止法においては、二百グラム未満のドローンも入るというふうな仕切りになっております。
 それで、最初の問いは、なぜ下限があって、上限がないのかということです。

○和田政府参考人 お答えを申し上げます。
 航空法におきましては、地上の人や物の安全を確保するため、また航行中の航空機の安全を確保するために、落下をして人に衝突した場合に重傷以上となる衝撃力を考慮して、二百グラム以上の無人航空機を規制対象としております。
 このような観点から、対象となる無人航空機について上限を設けておりません。

○高橋(千)委員 ちょっと今の答弁、よくわからなかったんですよね。
 落下をして重傷になるおそれがあるということで一定の重量を見ていると。しかし、その上がないということが、どういうことなんだろうかと思うんですね。
 QアンドAの中にも、「構造上人が乗ることができるような大きな機体のものも、「無人航空機」に該当しますか。」というのがあって、「有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、性能・能力を有している場合、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。」と国交省自身が答えていると思うんですね。
 そういう意味からいって、安全を確保するというんだったら、上限が全くないというのは違うんじゃないかと思いますが、いかがですか。

○和田政府参考人 お答えを申し上げます。
 航空法上、無人航空機は構造上人が乗ることができないものというふうに定義をされているところでございます。一方、構造上人が乗って航空の用に供することができる飛行機等につきましては航空機に該当することになります。
 したがいまして、構造上人が乗ることができるようなもの、これは、当然にその荷重を持ち上げられるということからいえばそれなりの大きさの機体になると思いますけれども、こうしたものは航空機として位置づけられ、航空機に関する規制が適用されるということになります。

○高橋(千)委員 その境目が曖昧だから、曖昧で議論もされているから質問しているんです。ちょっと続けますからね、後でその問いをもう一回出します。
 資料の1の下段には、空の産業革命に向けたロードマップによるドローンの飛行レベルを整理した図があります。現在はレベル3で、離島や山間部などの無人地帯において目視外飛行まで到達していると言います。今後、有人地帯、住宅地などの上を飛ぶことが二〇二二年以降には実現していく、つまりレベル4に到達すると描いているわけですよね。
 ことし三月に出された、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会による小型無人機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針、これにはレベル4の実現イメージというのが書いているんですけれども、
  将来的には、レベル4の実現により、二十四時間対応の高速な個宅荷物配送、医薬品や生活必需品等物資の迅速かつユニバーサルな輸送、通学中の子供たちの見守り、ビル・道路・鉄道等の建築や屋内外をまたぐ点検・修繕の高効率化、農業や林業の自動化・デジタル化等が、小型無人機を活用することで実現し、多数の小型無人機が空を飛び交い、新たなサービスが創出される社会の絵姿が想定される。
「空を飛び交い、」とまで書いているわけであります。
 今後、ドローンの活用がふえていくことを考えれば、飛行時間の限度も、今は日中のみという限度しかないんですけれども、それだけでよいのか。空を飛び交いといっても、どんな業態が同じエリアに集中し運航しようとしているのか把握し、調整する必要があると思います。
 技術的な検討について経産省に、調整するシステムについて国交省に伺います。

○春日原政府参考人 それでは、技術側面について経済産業省よりお答えを申し上げます。
 御指摘のとおり、今後、ドローンの活用の拡大に伴いまして、同じ空域を飛行する複数のドローンの運航の管理というのが必要になってまいります。
 そのため、経済産業省では、官民協議会で策定したロードマップに基づきまして、NEDOの事業でございますロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクトの中で、複数のドローンの飛行計画やリアルタイムの飛行位置情報を集約、共有いたしまして、飛行時間や飛行経路等の調整を円滑化していく運航管理システムの開発に取り組んでいるところでございます。
 昨年十月には、福島ロボットテストフィールドを活用いたしまして、複数の事業者が複数のドローンを運航管理するシステムに接続いたしまして同一の区域において飛行させる実証実験を実施をしてございます。二十九の事業者が参加いたしまして、三十七のドローンを同時に飛行させ管理することに成功しておりまして、現時点までのところ開発は順調に進んでいるというふうに考えてございます。
 引き続き、運航管理システムの実用化に向けた技術開発に取り組むとともに、その社会実装の早期実現に向けて、国土交通省を始め関係省庁と連携して制度設計の議論に貢献してまいりたいというふうに考えております。

○和田政府参考人 無人航空機の利活用が進みますと、将来的には、御指摘のとおり、同じ空域で複数の無人航空機が飛行するケースが増加すると予想されます。
 このような状況におきましては、無人航空機同士が衝突して落下すること等によりまして地上の人や物件に被害が生じることのないよう、無人航空機を操縦する者同士がお互いの無人航空機の位置情報を共有し、安全な距離を保って無人航空機の飛行を行うことが重要になります。
 今、経済産業省の方から御答弁ございましたけれども、運航管理システムの技術開発が行われていること、我々も承知をしておりますけれども、今後の無人航空機の利活用の状況を踏まえた先進的な運航管理の仕組みを実現することが重要であると考えております。
 現在、政府全体で、民間企業とも連携の上、有人地帯における補助者なしでの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現することを目指しておりますけれども、国土交通省としても、無人航空機の安全な飛行を図るため、運航管理に係るシステム等の整備について検討してまいります。

○高橋(千)委員 今経産省が紹介してくれた、そして国交省もお話しされた運航管理システム、資料の二枚目につけておきました。ことしの予算で四十億円の中の一部でありますけれども、説明を受けたときはシステムをつくるのは国交省だと聞いたんですけれども、ちゃんと連携をしてやってくださればありがたいかなと思っております。
 また、実証実験をしているロボットテストフィールドについては、先ほど大臣の言及もありましたけれども、資料の四枚目につけておりますので。確かに、参加する企業がふえているということでは貴重な場になっているのではないか、このように思います。
 それで、ことし三月三十一日の官民協議会では、基本方針の中に、無操縦者航空機、資料の一枚目に、さっきの、航空法の世界に入りますよという中にある無操縦者航空機が対象とならないのかという質問があるんですね。あるいは、空飛ぶ車のような大型の無人機も開発されるようになるので対象としないのかという質疑があったんです。だから、今、同じ空域を飛ぶこともありますよと言っているそういう中なので、やはり、上限という問題、境目が難しくなってきた、そういう意味でこの質問をさせていただきました。
 また、同じ議論の中で、事業者に対する規制が必要ではという問いもあるんですね。私はやはり、業としてドローンが使われる場合、事業計画そのものを審査するような仕組みが必要だと思います。これは、ちょっと時間の関係で要望にとどめて、後で時間があれば大臣に答えていただきたい、このように思います。
 それで、法案の中身なんですけれども、小型無人機等飛行禁止法について、資料の3のドローンの検知システム、第十一条で、違反したドローンの飛行が行われていると認める場合には、当該小型無人機の飛行を行っている者に対し、対象施設周辺地域の上空から退去させること、その他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができると。命令前置と言うそうでありますが、まず、いきなりドローンを撃ち落とすわけではなくて、まずやめなさいと命じると。それで警官が走っている絵になっているんですが、えらいアナログだなと思っているわけですけれども。操縦者の手元、コントローラーの電波を検知してドローンの位置を把握、そして迅速な対応というんだけれども、広い空港の外側、あるいは空港内に紛れ込んだ実例もあるそうです。
 いずれにしても、大変広い中で現実的に間に合って注意をする、そういうことが可能なのか。どのように取り組むのか、警察庁に伺います。

○直江政府参考人 お答えいたします。
 警察では、小型無人機等飛行禁止法に基づき、指定された対象施設に対するドローンを悪用したテロ等の防止のため、目視による地上監視のほか、ドローンが発する電波を検知しドローンや操縦者の位置を特定する検知器を活用することなどし、違法なドローンの早期発見に努めているところでございます。
 違法なドローンを発見した場合は、検知器による検知情報を活用するなどして周辺を検索し操縦者の発見に努め、ドローンの退去を命ずるなどの措置命令を行うなどしているところでございます。
 その上で、操縦者がその場にいない場合や措置命令を行ういとまがないときには、飛行妨害等を行うことによりドローンの飛行による危害を防止することとしております。
 対象空港の指定後は、空港管理者とも連携し、ほかの対象施設と同様、法の適切な執行を通じ、ドローンによる危害の防止に万全を期してまいりたいと思っております。

○高橋(千)委員 このために特別な体制をふやすということは聞いておりません。実際には、駆けつけるというのは、現実的には難しいんじゃないでしょうか。

○直江政府参考人 お答えします。
 実際には、ドローンの発見がありますときには、いろいろな通報がございまして、それに基づいて警察官がその周辺を捜索するということや、先ほどありましたように検知器でデータを得てやるということですので、いずれにしろ、そういった資機材等を今後引き続き充実させていただいて、適切に対応したいと思います。

○高橋(千)委員 大丈夫ですとも、できないですとも言いにくいことなんだろうと思っております。
 実際に人もふやさない中で、ただ、私はやはり、操縦している人自身にしっかりと注意をして、ドローンを引き返させる方が一番安全だと思うんですよね。途中でその電波を切ったとしても必ずしも、大概のドローンはゴーホーム機能があって手元に戻ることになっていますけれども、安全だとは言えない。万が一落下させたときの被害ということもありますので、それができる方向に頑張っていただきたいなと思うんです。
 あわせて、同十一条には、対象施設の安全の確保のための措置として、五項に、警察官及び海保がその場にいない場合において、空港管理者、事実上警備会社の職員が措置できることになっています。
 空港保安業務について、航空会社が第一義的に責任を負うんだけれども、実際の業務は警備会社の社員が行っているねという問題、十三日の本委員会で指摘したばかりですけれども、その警備会社は空港消防なども請け負っているわけなんですよ。
 そうすると、そういうところにやらせるんでしょうか。つまり、兼務という形なんですよね。そして、今回、ドローンの破損行為までも警備会社社員に行わせるのか、それを伺います。

○和田政府参考人 お答えを申し上げます。
 空港につきましては、その区域が非常に広いということでございまして、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施をするため、警察官だけではなく、空港管理者にも一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができる権限を付与することとしています。
 また、現在、実際に空港の警備を担っているのは空港管理者から委託を受けた警備会社の警備員であるため、違法に飛行する小型無人機に対して、迅速な対応を図る観点から、空港管理者の職員だけではなく、警備会社の警備員が必要な措置を実施できるようにしております。

○高橋(千)委員 ですから、そこまでやらせるのかということが一つですよ。それと、その警備会社の職員は兼務ですよね。

○和田政府参考人 お答えを申し上げます。
 まず、警備員になぜやらせるかということでございますけれども、先ほども申し上げましたように、空港が非常に広い中で迅速な対応をしなければいけないということでございます。そして、実際に空港の常駐警備その他空港の周りを巡回しているのは、実際には警備会社の警備員ということでございますので、こうした警備員が迅速に対応できるようにということでございます。
 それから、航空会社の搭乗の際の保安検査をやっている警備会社と同じ警備会社に委託をするかということでございますけれども、恐らくそれは、各空港によっていろいろな事情があって、違う会社に委託をしている場合もあると思いますし、いろいろなケースがあると考えられますけれども、そういう意味で、必ずしも同じ会社に委託しているわけではないというふうに思います。

○高橋(千)委員 そんなことを聞いているんじゃありません。警備会社の職員、それは会社がかわったって関係ないですよ。
 そうじゃなくて、ほかの仕事をやっている人が通報があったら駆けつけるとかそういうことでしょう。そういう意味です、兼務というのは。

○和田政府参考人 お答えを申し上げます。
 警備会社にはさまざまな業務がございますので、そういう意味で、兼務という意味ではそうなのかもしれませんけれども、現実問題として、空港の警備を担っているのは警備会社の警備員でございますので、迅速な対応を図っていただくためにはこうした警備員の皆様に必要な措置を実施できるようにしておく必要があるというふうに考えております。

○高橋(千)委員 大臣に伺います。
 私の今質問した意味がわかると思うんですよね。
 つまり、今まで警備会社にいろいろな任務を委託していました、だけれども、新しい任務を委託するわけなんですよ。だから兼務なんでしょうと聞いたのに対してちゃんと答えない。だって、そういう説明を受けましたもの。逆に、体制がないから主要八空港に絞るのかしらとなるし。効果的対応はできませんよ、このままじゃ。どう考えますか。

○赤羽国務大臣 高橋さんの言われたことはよくわかります。片手間にやるなということだと思います。
 ですから、いずれにしても、局長が言っているのは、現場にいるのは多分警備会社の警備員なのでそこがリアクションするのが一番早いというようなことで、ちょっとすれ違っていたと思いますが。肝心なことは、こうしたことにちゃんと対応ができる体制をつくるということであると思いますので、そこはしっかりと、遺漏のないように、体制づくりをするように指示をしたいと思います。

○高橋(千)委員 ちょっと思いのほか時間をとってしまいましたので、次に行きたいと思います。
 やはり今言ったこと、片手間じゃいけないと大臣おっしゃったけれども、今の提案はそういう実態なんですよ。そこをちゃんと見ていただきたい、このように思います。
 それで、航空法の第百三十二条二項の一で、航空機の航空の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国交省令で定める飛行を行う場合は禁止規定を適用しない、この設けた理由と、どんな場合が当てはまりますか。

○和田政府参考人 お答えを申し上げます。
 人口集中地区の上空や操縦者の目視外で無人航空機を飛行させる場合等、月平均で四千件程度の許可や承認を行ってきております。
 こうした許可や承認に当たりまして、個別の審査を行うまでもなく安全性を損なわないことが明らかな無人航空機の飛行をあらかじめ類型的に特定できるのであれば、それを適用除外とすることで規制を手続的に合理化することができるものと考えております。
 例えば、地上への落下や人や物との衝突をしないよう係留した上でドローン、無人航空機を飛行させるような場合などには国土交通大臣の許可や承認を不要とすることが考えられますが、今後、詳細な要件について検討の上、法律に基づく国土交通省令を定め、対象を具体化してまいります。

○高橋(千)委員 それは、類型的にできるのであれば、申請が簡単にできるというだけでいいんですよ。わざわざ、しなくてよいとまでする必要はないでしょう。実例を聞いたときに、ひもづいている場合ぐらいとしか説明できませんでした。それが実態なわけですよ。これは無理にやる必要はない、このように思います。
 それで、経産省に次に伺いますけれども、ビジネスの実用化というのはいろいろな分野で進んでいるんですが、きょうは一つだけ、例として、石油プラントでのドローンの活用がどこまで来たのか伺います。

○河本政府参考人 お答えいたします。
 石油プラントでは老朽化をしている設備が少なくないということもありまして、安全を確保するためにはより広範囲で点検を行うことが必要でありますけれども、ドローンを活用することによりまして、従来人が長時間かけて点検をしておりました設備につきましても効果的、効率的に点検をすることができて、プラントの安全性の向上につながるということになります。
 また、高いところでの点検作業や地震等の災害時における設備の安全確認作業など、危険を伴う作業も避けられないわけでありますけれども、ドローンを活用することによりまして、労働災害の減少が期待できるというメリットもございます。
 このため、経済産業省では、石油プラントでのドローンの活用を促進するため、昨年三月に、厚生労働省、消防庁と連携いたしまして、プラントでドローンを安全に活用するために留意すべき事項を整理したガイドラインを策定するとともに、国内外のドローン活用の先行事例を盛り込んだ活用事例集を作成したところであります。
 こうした流れの中で、実際にドローンを活用してプラントの点検を行う事業者もふえてきております。
 引き続き、プラントの安全性の向上や従業員の安全確保を効果的、効率的に実現していくために、ドローンの活用を後押しする取組を進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。
 資料の五番に、「プラント保安分野におけるドローン活用方法」というのをつけておきました。高所点検、事故予兆の分析、災害時の迅速な点検ということで、貴重な取組をしていると思います。
 今御紹介があった活用事例集やガイドラインも読みました。資料の6は、その中の一例として、リスクアセスメント、どんなふうなチェックをするのかというのをつけておいたんですけれども、やはり、ドローンの導入によって、これまで目視で行ってきた検査が逆によく細部まで見えるようになったとか、変化の記録も正確であるとか、あるいは、高層とか危険な場での作業でもあり従業員の安全対策という点でも貢献する、これはよいことだと思うんです。
 ただ、同時に、人手不足だからとか検査要件を緩和するというので、この際、規制緩和だというふうなことでは困ると思うので、あくまでスクリーニングであって、プラントと労働者の安全対策という点で貢献するということでよろしいかと思いますが、確認をさせてください。

○河本政府参考人 お答えいたします。
 ただいま委員から御指摘がありましたように、ドローンと人のすみ分けといいますか、うまくコンビネーションをとって安全性を高めていきたいと考えております。
 以上です。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。
 そう言った後で言いますが、事例集を見ますと、万が一落下した場合の事故防止、とにかく石油プラントはそもそも大変危険ですので、爆発したりとかそういうこともあるのでなかなか近づけないとか、課題も多く見られたようでありますので、しっかり検証しながら進めていただきたいと要望しておきます。
 次は、電波の関係で総務省に伺います。
 現在、ドローンは、携帯電話の周波数帯二・四ギガヘルツ並びに五・七ギガヘルツ、それぞれ送信出力は一ワットですが、これを利用していると聞いております。
 資料の7、これは情報通信審議会情報通信技術分科会の次世代モバイル通信システム委員会で、携帯電話をドローンに搭載して上空で利用する場合の課題について検討していると言っています。ドローンに携帯を搭載するというのはどんなメリットがあり、どんな課題があるのか、伺います。

○田原政府参考人 お答え申し上げます。
 さまざまな分野におけるドローンの活用の期待の高まりに伴いまして、携帯電話はカバーエリアが広いということ、また、高速大容量の通信が可能ということで、ドローンに携帯電話を搭載して上空で利用したいというニーズが高まっているというところでございます。
 携帯電話でございますけれども、携帯電話はそもそも地上で使うという形でシステムができ上がってございます。これを上空に持っていくということになりますと、地上の携帯電話に電波の干渉を与えて地上の方の通信が途切れるというような課題が生じてしまいます。このため、総務省の方では、二〇一六年七月に、地上の携帯電話の通信に影響を及ぼさないようにということで、飛行台数などを監理して使用を認めるということで、実用化試験局制度というものを導入しました。
 これで試験的に使っていただいているんですが、この手続に若干時間がかかるということで、更に利便性、より簡素な手続で使えないのかということでいろいろ御要望をいただいていました。これに応じて、先ほど委員から御指摘のありました情報通信審議会の方におきまして、昨年六月から技術面、運用面の課題の検討を行いまして、本年三月にこちらについて答申を得たというところでございます。年内に、この手続の簡素化を含めまして、実用化に向けた制度整備を行う予定としております。
 なお、あわせて、携帯電話の事業者さんの方に対して、利用者の方がウエブ経由で簡易な手続で申請できるようにというような対策をお願いしておりまして、おおむね一週間程度で申請から利用可能となるような環境の実現に向けて取り組んでいるところでございます。

○高橋(千)委員 一瞬、拍子抜けをしたんですけれども。
 そういうこともあろうかと思って資料をちゃんとつけておきましたが、資料の七枚目に、メリットはカバーエリアが広くて高速大容量のデータ伝送が可能だ、言ってみれば、携帯電話が空を飛ぶんだ、それがドローンだみたいなことをおっしゃっている方もいらっしゃいましたが、一方で、やはり、いろいろな電波が飛んでいる中で、携帯電話そのものが、地上の方の携帯電話が聞こえなくなったりとか、さまざまな影響があるおそれがあるということが議論されているかなと思っています。
 今後、ドローンの活用が更に進み、5Gも実用化されていくと思います。さまざまな電波の混信や電波障害も懸念されると思いますが、また、それが人に与える影響というのもどのように見ているか、伺います。

○田原政府参考人 お答えを申し上げます。
 5Gを活用したドローンにつきましても、これまでの携帯電話システムと同様に、地上における5Gですとかほかの無線のシステムに影響がないように、技術面、運用面の課題の検討を行った上で実用化することが必要となると考えております。今後、5Gの具体的なニーズを踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
 また、電波の人体に与える影響ということでございますけれども、これまで、いろいろ科学的な知見をもとにいたしまして、十分な安全率を考慮した基準値として電波防護指針というものを策定しております。これに基づいて、携帯電話端末の製造あるいは携帯電話基地局の設置に当たっては、この指針をもとにした規制値を遵守するように法令に規定しているところでございます。
 この電波防護指針でございますけれども、電磁波の暴露を制限する国際的なガイドラインを策定している国際組織の基準に準拠しておりまして、私ども総務省としては、この基準値を満たせば十分な安全率をもって安全が確保されているものと考えておりまして、5Gを活用するに当たりましても、まさしくこの規制値をきちっと守っていただくという形になります。

○高橋(千)委員 次世代モバイル通信システム委員会の中でも、携帯の会社の皆さんが全部勢ぞろいして議論をしているわけですよね。その中で、今おっしゃったように、5Gが、事業者が決めるんだとおっしゃって。
 ただ、この周波数帯の分配自体も、事業者に直接、携帯事業者にウエブで申し込めばできる、簡単になりますよと言っているけれども、さっきからいろいろ登録がどうのという議論をしている中で、本当にそれでいいのかなということもまた少し考えなければならない。審議会の中で、メンバーのお一人が、これは電波法の根幹に触れる問題だから自分たちだけでは議論できないという話をしていることも大事だと思います。
 あと、電波防護指針のお話がありましたけれども、総務省にはたくさんの意見が届いていると思います。確かに国際ガイドラインの基準を満たしていると言うかもしれないけれども、実際に、例えば、スマートメーターを取っただけで体調がよくなった、つまり、ついていたことでずっと体調が悪かった、あるいは、4Gになった時点で壊した、そういうことがずっと訴えられていて、一定の比較をするということでもう少しデータはとれるわけなんですよね。
 症状を訴える人がいるのはわかっていながら、わかっていると答えている、それはパブコメで答えているんですけれども、しかし、基準を満たしているから大丈夫という姿勢ではなくて、これから広げるというつもりがあるのであれば、その対応をしっかりと、実態調査も含めてやっていく必要があると指摘をして、終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

 

ー資料ー

2020年5月29日衆議院国土交通委員会配布資料

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