高橋氏が拡充求める
高橋千鶴子議員は11月28日の衆院災害対策特別委員会で、被災者の実態に即した支援の拡充と被災者生活再建支援法の改正を求めました。
高橋氏は、罹災(りさい)証明書で半壊や半壊に近い一部損壊と認定されれば、災害救助法の応急修理が利用できるが、被災者が自力で修理した場合は「資力あり」と見なされ、対象外だと強調。制度の周知不足を指摘し、修理後の利用も認めるよう求めました。
内閣府の青柳一郎政策統括官は、事後利用は認めない一方、「支払いに至っていない場合は対象として差し支えない」と答弁。周知の再徹底を約束しました。
高橋氏は、千葉県などで、台風で損壊した屋根にブルーシートを張っていて落下し死亡した事例が災害弔慰金の対象になるか確認。青柳氏は、市町村の判断で対象となる考えを示しました。
高橋氏は、災害救助法に基づく衣類や寝具、生活必需品の現物給付について、事務要領では冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電が対象外だと指摘。避難所を出てもすぐには生活できない被災者の実態を訴え、「今どき必需品であり、見直すべきだ」と主張。武田良太防災相は「今後対応に努めたい」と述べました。
被災者生活再建支援法の見直しをめぐっては、青柳氏が、政府と全国知事会との協議のなかで、半壊世帯の補修費の実態などを調査中だと答弁。高橋氏は武田防災相に「見直しは待ったなしだ」と迫りました。
(「しんぶん赤旗」2019年12月4日付より)
ー議事録ー
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
本日は、本委員会で質問の機会をいただき、ありがとうございます。
このたびの一連の台風、豪雨災害で犠牲になられた方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。
今月七日、被災者の生活と生業の再建に向けた政策パッケージが発表されました。その名のとおり、被災者と被災自治体を応援する各分野、総合的な対策となっており、私たちが求めてきた内容も一定反映されていることは歓迎をしております。
先週、大臣のところに党議員団として要請に伺った際、大臣は、中小企業、農業のところを更に強めたいとおっしゃっておられました。
ちょうどその日に、長野市では、千曲川の堤防が決壊し大きな被害が出た穂保地区やその周辺の地域で、約八百の企業に対して、市の職員が個別訪問、聞き取りを開始をしました。大事な活動だと思うし、また、その際に、かつては中小企業支援というと融資しかなかった、そのメニューが今やグループ補助金など使えるものができた、御報告できるものがふえたということは大変よかったかなと思っております。
また、宮城県の大崎市や丸森町などで聞いた農家の声。収穫後、倉庫に保管していた米が浸水により被害を受けた農家に対し、共済の対象とならないところから、知恵を出して、営農再開に向けた土壌診断や土づくりなどの取組に対する経費、そういう名目で補助金を出せるようにしてくれたことなど、従来より踏み込んだ対策がとられたと思っております。
そこで、二十五日の災害対策特別委員会の視察の際は、私は参加しておりませんけれども、丸森町の保科町長から要望書を受けたと承知をしています。その第一が、東日本大震災と同等の財政支援を求めるというものです。財政基盤が極めて脆弱な同町にとって、激甚指定や災害救助法の適用があったとしても、国の支援の対象とならない経費が二十七億七千四百万円に上ると。震災復興特別交付税のような一〇〇%の交付税措置を強く要望しておられます。
私が町を訪問したのは今月の一日でしたけれども、その時点で、公共土木や農業被害、合わせると百七十億円ぐらいになると。町予算の倍近い規模になるわけですね。しかも、東日本大震災のときは三十五億にとどまっていたわけです。それと比べても途方もない額であるということで、本当に、震災並みの支援をお願いするのはもっともなことではないかと思うわけであります。
そこで、大臣に伺いますが、東日本大震災並みの財政支援について、大臣のリーダーシップを果たしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○武田国務大臣 まずは、復旧復興に対して、被災自治体が財政問題というものを心配することなくその対策に取り組むことができる環境をバックアップするのが我々の主たる目的でありました。
まず我々は何をしなければならないかといえば、激甚災害指定、そしてまた特定非常災害に指定する、こうしたスキームをつくり上げることの重要性というものを過去から学んでおりますので、早速手をつけました。
また、先ほど御指摘がありました、十一月七日、生活と生業の再建に向けた対策パッケージを取りまとめて、早速、翌八日、一千三百十六億円の予備費を閣議決定をいたしました。
この中で、例えばグループ補助金、先生も先ほどお話ありましたが、宮城、福島の事業者に対して、一定要件のもと、五億円までの定額補助金を行い、また、農業支援についても、一日も早い営農再開のための総合的な対策を講じるなど、我々としては、できることは全てこの段階で行ってまいったわけであります。
そして、加えて、当該パッケージに係る地方負担分につきましても、総務省におきまして適切に地方財政措置が講じられるものと承知しております。
また、総理から、災害からの復旧復興と安全、安心の確保を第一の柱とする新たな経済対策の取りまとめに向けた指示が出され、早急に取りまとめるべく作業を行っているところであります。
今後とも、顕在化する課題にはスピード感を持って万全の対策をとっていく、補正予算により切れ目なく財政措置等を講じることで、被災自治体と一体となって被災地の復旧復興に全力を尽くしてまいります。
○高橋(千)委員 今紹介いただいた、例えば宮城や福島のグループ補助金の負担分を一定上乗せをしているんだよとか、そういうところはパッケージの中に書き込まれておりますので十分承知をしておりますし、できることは全てとおっしゃっている。だからこそ、やはり、まず、象徴的なメニューに対しては、国がどんどん、これは必要なことだねと、そして上乗せしていくよというのは大事なことだと思うんです。
でも、やはり東日本大震災並みと言っているのは、復興交付税の問題で、一定の裁量も持たせながらやっていかなければならない。いろいろな、地域によって特徴がございますので、そこで全てが網羅できるかどうかというのはよく見ていかなければならないということだと思いますので、ぜひそれは引き続き、対策もこれからもまた出されるとは思いますが、検討していただきたい、このように思っております。
そこで、パッケージ自体は大変よくできていると思うんですね。だけれども、被災地では、突然襲われた日常を取り戻すには余りに多くの困難が横たわっていると思います。パッケージには、「被災者の目線に立ち、一日も早い被災地の応急復旧、生活の再建、そして生業の再建等に全力を尽くしていく。」と基本方針が書いています。本当に被災者の目線に立てば何が見えるかということです。
先週、福島県いわき市に行きました。県管理河川夏井川が七カ所も決壊し、二千七百戸の浸水被害があったところであります。半壊と認定されたお宅でお話を伺っていたときです。罹災証明書が届いたんですけれども、半壊と書いてある、何の支援もない、本人は、床上八十一センチだけれども、一メートルと何の違いがあるのだと憤っておられました。
私、このことは、たくさん質問もあったと思いますので、再調査をちゃんとやっていただきたいと思うんですが、半壊なら住宅の応急修理が使えるよと言いましたら、ああ、そうだったのということで、その日が金曜日で、月曜日、大工さんを呼ぶ予定だったというので、慌てて市役所に連絡をしまして、目の前で電話をして間に合ったということなんです。でも、この方はたまたま間に合ったんだけれども、同じように、自力で修理してしまった、知らなかったという方はたくさんいらっしゃると思うんですね。
やはり、災害救助法の住宅の応急修理については、修理した後から請求するというものも認めてあげるとするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
災害救助法による救助、これは、現に救助を必要としている方に対して現物をもって行うということを原則としているところでございまして、災害救助法による住宅の応急修理については、自力で住宅を修繕した場合の運用上の取扱いとしまして、既に工事に取りかかっているけれどもまだ支払いに至っていない場合については、契約の変更等が可能であれば応急修理の対象として差し支えないというふうにしているところでございますけれども、一方で、既に工事が終了して料金を支払ってしまった場合、既に支払いが済んだ被災者の費用の補填をするスキームではないということで、対象とすることはできないところでございます。
ただ、委員御指摘のような、そもそも知らなかったということがないようにということでの周知は、今後ともしっかりと、国民の間、また市町村に対しても徹底をさせていただきたいと考えております。
○高橋(千)委員 まず、一つ確認できたと思うんですね。修理をしたんだけれども、支払いの前であれば対象になるんだということを、まず、ですから、今お認めになったように、そもそも知らない人が多いんだということでは、周知徹底をしていただきたいと思うんです。
その上で、五十九万五千円ですよ、それをやむにやまれず払った人を、資力があるんだという形で対象にしないというのは、やはり見直しをするべきだと思っております。後でまとめて大臣に、もう一度このことを質問しますので、お答えをお願いしたいと思うんですね。
資料の一にありますように、一部損壊の応急修理として三十万円出すということで見直しがありましたよね、恒久制度に。そのときに、事務取扱要領を改定しましたとする通知なわけなんです。ここで、改めて、「「資力に関する申出書」を基に、その被災者の資力を把握し、」というふうに書いているんですよね。
ここでいう資力ってどういうことなんだろうと思うんです。みずからの資力では応急修理ができない者というんだけれども、逆に、今言ったように、みずからやむにやまれず修理した人が資力があるとみなされちゃう、その根拠になっちゃっているんじゃないか。これは違う、余りにも酷な話ではないかと思うんです。
この資力要件は、熊本地震のときは、それまで、半壊であれば、世帯主が四十五歳未満であれば五百万円未満の年収という厳密な年収要件があった、それを取り払ったはずですよね。その趣旨は生きていると思いますが、確認します。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
その趣旨は生きているということでございますけれども、災害救助法による住宅の応急修理は、災害のため住家等に被害を受けて、みずからの資力では応急修理をすることができない場合を対象に、その住家等の破損箇所に手を加えれば日常生活を営むことができるようにするため、そういうものであるということで、ただ、応急修理の資力要件については、委員御指摘のとおり、平成二十八年の熊本地震を契機としまして、それまでの世帯収入等の確認を求めずに、弾力的な運用も認めるということとしたところでございます。
配付されている通知の関係については、ただ、この弾力的な運用について知らなかったという自治体職員もおったということで、所得の確認を求めているという自治体があったことから、再度、十月二十三日付で通知を発出して、資力に関しては被災者の申出書の提出だけでよい旨、改めて周知を図ったところでございます。
○高橋(千)委員 弾力的運用ができるんだ、熊本地震のときからの趣旨は同じである、それを徹底するんだというお答えだったと思います。確認をいたしました。
次に、資料をめくっていただいて、災害救助法における、給与される被服、寝具その他生活必需品の問題であります。
これは現物給付であって、その目安金額が、下にあるように、例えば床上浸水などであれば、一人世帯、冬季、もう冬季ですので、一万円である、四人世帯なら二万一千九百円という範囲だということで与えることになっています。ただし、このアンダーラインを引いているのは、特別基準が求められる、協議が求められるというものなんですけれども。
ことし十月改定の災害救助事務取扱要領によれば、避難所への避難から新たな生活を始めるに当たり、その日常生活を営むのに最小限必要なものを給与又は貸与するものであるから、できるだけ迅速な調達が必要だということが書いてある。それから、応急仮設住宅への入居者は、こうしたものを喪失又は毀損していることが多いので、その入居の時期を見据えて調達計画を立てることとあるんですね。
だから、仮設に行くときに、当然必要なものをそろえるという観点が書かれていると思うんです。
だけれども、改めてこの備考にあるものが何かというのを皆さんも見ていただきたいと思うんですよ。必要最小限と言いながら、下着や毛布、布団類。布団類は、皆さんありがたく避難所で今キープしていますよ、これから仮設に持っていこうと思っているわけで。だけれども、石けん、歯磨き、トイレットペーパー、食器、炊飯器。それで、マッチ等というのが時代を感じさせる。いかにも古い、ずっと改定されていないことを意味しているんじゃないかなと思うんです。
ある避難所に行ったときに、仮設が決まっても、家電がみんなだめになってそろわないから出ていけないよ、いつ出ますかと聞かれるけれども、追い出しされるようで困っているといった声が多数出されました。当然ですよね。
この要領には、わざわざ認められない物品として書いているのが、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジ等と書いている。今どき、必需品じゃありませんか。認めるべきではないでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
災害救助法の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与については、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものを給与、貸与して、公営住宅や応急仮設住宅等における日常生活に支障を来さないようにするものということで、この趣旨から、家電製品は生活必需品には含んでいないところでございます。
○高橋(千)委員 日常生活に支障を来さないって、皆さんどう思われますか。あり得ないでしょう。わざわざ認められないと書いている。だから避難所から出られないと訴えている。まして浸水被害ですもの、当然じゃないですか。時代が、もう当たり前になっている。これは見直すべきですよ。
大臣に伺いたいと思うんです。
さっき、できることは全てとおっしゃったけれども、パッケージに比べ、この世界は余りにも旧態依然としています。長野市では、家電四点セットを支給するそうです。東日本に比べるとちょっと足りないんですが、でも、所得制限があるんだけれども、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、やはり寒いですので、ファンヒーター、これが対象となっています。
やはり最低限のことをやらなくちゃ。災害救助法の厳格過ぎる運用、今どき古過ぎる必需品、見直すべきではないでしょうか。大臣。
○武田国務大臣 やはり、被災者の苦しみに寄り添って我々はいろいろな仕事をしていかなくてはならないわけでありますから、そうした現状等々、よく御意見をお聞きしながら、今後も対応に努めてまいりたいと思います。
○高橋(千)委員 短い答弁に大臣の決意が入っていたのかと思いたいと思いますので、これは引き続き、早期の見直しを求めたいと思っております。
仮設と住宅の応急修理の併給を認めないという考え方についても通告をしておりましたけれども、残りの質問がしたいので、ここは指摘にとどめます。大臣にもぜひ検討いただきたいと思うんですね。
公営住宅に二次避難として入居した場合などは認められるんですけれども、みなし仮設を含め、仮設住宅に入れば、応急修理が認められません。最低でも二年、もっと延長する場合もある仮設住宅と、わずか五十九万五千円の応急修理をてんびんにかけることは、本来おかしい。
修理してすぐ住めるという人はもともと申し込まないわけで、一定期間落ちついてからということがあったっていいと思うんですね。それは二年じゃなく半年だったりするわけですから、それはもう財政的にも矛盾しないんです。むしろ効率的な考え方だと思いますので、これは要望したい。検討していただきたいと思います。
次に進みます。
半壊、床上浸水などで一階には住めないけれども二階で寝泊まりしている方、千葉では逆の方がおりました。屋根がないものですから、二階には住めなくて、離れの倉庫みたいなところで、唯一、暮らしているとか、さまざまなパターンがあるんですけれども、避難所に行けない事情があって自宅におられる方も、災害救助法に基づく自宅避難者として、食事ですとか生活必需品の供与などが受けられると思いますが、確認します。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
避難所、在宅とを問わず、被災者への物資の提供、あるいは生活環境の改善、情報提供等は重要であると認識しておりまして、避難所における支援を含む災害救助法による救助は、自宅避難者など避難所に滞在していない被災者も対象になるものでございます。
○高橋(千)委員 ここははっきりとお答えいただきました、対象になるということで。
私、避難所は、今の小宮山委員のお話もありましたし、改善することはいろいろあると思うんですけれども、よいなと思うことは、情報が集まってくるということですよね。掲示板にさまざまな情報があって、支援の情報、制度の説明、ボランティアが来ますよということのいろいろな説明や、また、市の職員ですとかいろいろな方がいますので、相談することができます。支援物資が集まって、自由に持っていけるところもあります。ボランティアさんが炊き出しをしてくれたり遊びの場の提供をしてくれたり、保健師さんの健康相談、チェック、心のケアなどができる。
こうした避難所の機能というのは、自宅避難者にとっても利用でき、いわば地域のセンター的な役割が期待されると思いますが、いかがでしょうか。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
避難所は、さまざまな事情により避難所での生活が難しい在宅の避難者の方々への支援拠点としての役割を果たすものと考えておりまして、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針等によりまして、市町村の取組を促しているところでございます。
今般の台風十九号に伴う災害に際しては、在宅で避難生活を送っている被災者についても、避難所で配布している食料、水等必要な物資の配布、あるいは健康相談等のサービスの提供、行政からの情報提供が受けられるよう、改めて自治体に対して通知をして支援を促しているところでございます。
内閣府としては、自宅で避難生活を続けている被災者も含めて、被災者が安心して避難生活を送ることができるよう、関係府省とも連携し、また自治体に対して適切な情報提供等を促してまいりたいと考えております。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
これは、三・一一のときは、やはり救助法の適用になるということを私は質問をしまして、食事などはもらいに行けばということがあったんですけれども、なかなか行きにくいというふうなことや、避難所を利用している方との気持ちのすれ違いですとか、いろいろなことがございましたので、国としてしっかりと通知を出して、対応してくださっているということはありがたいと思いますし、その分、避難所の体制も必要になってくると思いますので、ぜひ支援をお願いしたい、このように思います。
それで、次に、災害救助法が二つ以上の都道府県で発動された災害では、国内全ての市町村において、災害弔慰金及び災害障害見舞金が支払われることになっています。この対象となる災害関連死についてです。
この基準については、今、事例収集をやっているということは先ほどの答弁でもあったかなと思っています。
きょう確認したいのは、台風十五号で甚大な被害を受けた千葉県などでは、ブルーシートを張る作業をしていた方たちが屋根から落下して死亡した事例が相次いで起きました。三十人とも報道されています。
そこで思い出したのは、二〇〇六年の豪雪被害、これは新潟、長野で災害救助法が発動された年に、百人を超す被害者が出ました。その中で、屋根の雪おろしをしていて落下をし死亡した方が秋田県五城目町でありまして、この方に対して災害弔慰金の対象になると明確にしていただいて、町にも喜んでいただいたことがございました。
亡くなった方は戻らないとはいえ、悲しみに暮れ、先行きの見通しもつかない御遺族にとって、この災害弔慰金は一縷の希望でもあります。今回の事例も、同様の趣旨で、災害関連死になる、対象になると思いますが、確認をさせてください。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
災害関連死につきましては、ことしの四月に、その定義を、負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められるものとして、関係省庁と共有するとともに、都道府県等に周知したところでございます。
御指摘の事例が災害関連死、災害弔慰金の支給対象に該当するかどうかですけれども、死亡の原因が災害に関連するものであるかどうかについて、市町村がいわゆる相当因果関係によって判断するものでございますけれども、御指摘の屋根から落下して亡くなられた方などについても、個々のケースによって市町村において判断されるものと理解しております。
○高橋(千)委員 市町村が申請をすればなり得ると。それはもちろん、個々のケースはあると思いますけれども、もうみんな御存じのように、業者さんが間に合わなくて、やむなく高齢の方が屋根に上って滑った、落下したということがあったことは御存じだと思います。対象になることがあり得るとお答えください。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、個々のケースによって判断されるものと考えております。
○高橋(千)委員 判断されるものって、あり得ると同じ意味だと思いますが、やはりそういうことを言いにくいものなんでしょうかね、政府というのは。これは当然あり得るということで私は受けとめたいと思いますし、ないと言ったらまずいと思うんですがね。よろしいでしょうね。よろしいですね。うなずいておられますので、次に行きたいと思います。
被災者生活再建支援法についてです。
私も提案者の一人として、復興特別委員会に被災者生活再建支援法改正案を提出しています。その中身は、支援金の上限の問題で、最大三百万から五百万にしようというもので、これはかなりリアルな要求なんですね、建設単価が当然上がっておりますので。ただ、やはり対象を広げるということは、この委員会でやっていく必要があると思うんです。
二〇〇七年の改正の際、この災害対策特別委員会で私自身も一員として参加をしましたけれども、四年後の見直しといいながら、四年後は東日本大震災があって、ちょっと待ってと言われて、それから九年にもなろうとしている。もう待ったなしだと思うんですね。
昨年十一月九日、全国知事会は被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言を発表しました。四点あって、それぞれ大事なことなんですけれども、その一点が「支給対象を半壊まで拡大すること。」となっている。これは、この間多くの災害があって、浸水被害を目の当たりにしてきた与野党の委員の皆様も一致できることではないのかと思うんです。
まず伺いますが、内閣府と知事会がこの提言を受けて技術的検討会を行っていると承知をしておりますが、その検討状況についてお聞かせください。
○青柳政府参考人 お答えいたします。
被災者生活再建支援制度の半壊世帯までの対象拡大については、昨年十一月の全国知事会からの提言を踏まえて、私ども、実務者会議等において、知事会と継続的に意見交換を行っているところでございます。
その意見交換においては、半壊世帯の実態把握が重要という観点から、全国知事会と協力して、半壊世帯に対し独自の支援制度を実施している地方公共団体から、支援申請の際に提出された補修費等の情報を提供いただく等の情報収集を行ったところでございます。
それによりますと、半壊世帯においても生活再建に向けて補修費等の負担は生じているものの、その額は百万円未満の世帯が相当数存在するということや、全壊等に比べて相当程度速やかに生活再建を進めている状況であるということが確認されております。
ただし、これは現時点で把握できた情報に基づくものということでございますので、全国知事会とも協力して、本年度発生した災害も含めて、引き続き情報収集を行うこととして、さらなる実態把握に努めているところでございます。
○高橋(千)委員 半壊世帯の実態調査を行っているということでございました。私は法改正につながるものだと期待をしておりますが、ただ、今紹介された部分が、百万未満が相当数あるという、何か大したことないよみたいに聞こえる報告でございましたが、決してそんなことはないわけで、私たち、たくさん事例がございますが、一千万近い負担をしているだとか、さまざまあります。やはり、実態に即せば、絶対見直しが必要なんだということになると思うんですね。
改めて、待ったなしであること、大臣にこの問題で決意を伺いたいと思います。
○武田国務大臣 先生を始め、多くの方からこの問題については御指摘をいただいております。
ただ、先生御理解いただけるように、被災地に行かれた先生方は、被災者の皆様方に本当に何でもしてやりたいという気持ちを抱かれるのは皆さんだと思うんですけれども、この制度を見直すに当たって一番の問題が、国と地方の財政負担の問題が常につきまとうという問題もありますし、何をもって今から一番有効にこうした制度が活用されるのかということも、常日ごろから我々言っております、その都度与えられた教訓をもとに不断の見直しをやっていく、そして次の災害につなげていく、そして本当の被災者のためになる制度というものを構築していく、このことを目標に今後とも努めていきたい、このように考えております。
○高橋(千)委員 時間が来ましたので、指摘を一言しておきたいと思うんです。
国と地方の財政負担とおっしゃいましたが、これはやはり基金方式ですので、基金を積み立てている自治体にしてみれば、たび重なる災害があるんだけれども、全壊とかがほとんどなくて、出している割にはほとんど救えていない、そういう自治体もあるんですよ。そういうことをよく考える必要があるのではないかと思っております。
それから、公営住宅などの建設費が大変高騰しておりますので、本当にわずかな支援金だけれども、それを力にして自宅を再建したいという方がいれば、それを応援していくことの方が、むしろ財政的には非常にメリットがあるんじゃないかということもありますので、そうしたことも含めて検討していただいて、ぜひ改正をしていただきたいと要望して、終わります。
ありがとうございました。
ー資料ー