国会質問

質問日:2006年 2月 15日 第164国会 予算委員会

米国産牛肉輸入再開問題集中審議

 BSE(牛海綿状脳症)の危険部位混入で再禁輸となった米国産牛肉の対日輸入条件の順守をめぐって、農水・厚労両省の「査察」では、日本向けの危険部位除去と肉質による月齢判定作業が確認されていなかったことが十五日わかりました。日本共産党の高橋千鶴子議員が衆院予算委員会の午前の集中審議でとりあげたもの。川崎二郎厚生労働相、中川昭一農水相が答弁に窮し、農水・厚労両省が昨年十二月に実施した「査察」のずさんさがあらためて浮き彫りになりました。

 政府は、米国の食肉処理施設の査察について、統一見解で、日本への輸入前だと危険部位除去などの順守状況が確かめられないと説明してきました。高橋議員は、一月十九日に開かれた内閣府食品安全委員会のプリオン専門調査会の議事録をつきつけ、日本向け米国産牛肉のBSE特定危険部位除去を「実際に見て確認できたのか」とただしました。川崎厚労相は「作業がおこなわれているのを確認した」と答弁しました。
 ところが、議事録によると、厚労省の査察担当者が「実際に日本向けのもので、脊柱(せきちゅう)を除去しているところは今回見られなかったので、次回見てこようと考えている」と説明しています。この点をつかれると、川崎厚労相は答弁できなくなり、「と畜処理ラインは見てまいりましたが、(日本向けラインへの)切り替えは現認していない」と認めました。

月齢判定について、中川農水相は「(査察した)十一施設中四施設は肉の成熟度で月齢判別はやっていなかった」と説明しました。

 プリオン専門調査会には農水省の査察担当者が「まだ月齢確認牛は受け入れていなかった」「もう一回、次回でもよく見なければいけない」と説明しており、条件順守の確認という「査察」の実態の無責任ぶりが明らかになりました。高橋議員は、査察そのものの責任を果たしていない政府の姿勢をきびしく批判しました。

 高橋議員は、午後の審議で、小泉首相にたいし、米国に日本と同等の対策を求めるべきだと迫りました。

(2006年2月16日(木)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 まず、この間いろいろな議論がされてきましたので、政府のスタンスを確認したいと思います。

 現時点での政府の統一見解、これは、対日輸出プログラムはアメリカが遵守する責任を負うこと、輸入再開前の日本側からの査察は食品安全委員会によるリスク評価の前提条件ではないが、念には念を入れるために再開後に査察団を送ったのである、こういう理解でよろしいでしょうか。

○中川国務大臣 政府統一見解は、十一月十八日に、川内委員から出された質問書に対する答えでありまして、あのときに、十一月十八日時点では、輸出再開前にやるということか、あるいは輸出再開後にやるということについて、当時の厚生労働大臣あるいは農林水産大臣の認識、考え方を是とするものであるということで、閣議決定には違反をしていない。そしてまた、その後のいろいろな実態の状況の変化等々により、後にやった方がいいということに認識が変化したことであるということでございます。

 いずれにしても、国会等にきちっとした御説明がなかったことについては遺憾であるということでございます。

○高橋委員 今そのことを問題にしているのではありません。現時点でのスタンスを確認したんです。ですから、十一月十八日の時点ではいろいろ言ったけれども、今は、再開後の査察の方がいい、そして念には念を入れるための査察であるというふうにおっしゃったんですね。それはいいです。そのことで続けていきたいと思います。

 それで、輸入再開前だと日本向けのラインが動いていないから遵守状況は確かめられない、アメリカにもそういうふうに言われたというふうにこれまで説明されてきたと思うんです。だから、きょうは、前か後かという話を蒸し返すつもりはないんです。

 聞きたいのは、念には念を入れて再開後に行ったんだとおっしゃっていますので、再開後、十二月十三日以降、査察に行って見てきたもの、特定危険部位の除去はまず適切にやられているのを、ラインを実際に見て確認できたでしょうか。担当の厚労大臣に伺います。

○川崎国務大臣 昨年の米国への査察でございますけれども、各食肉処理施設において特定危険部位の除去に関する、まず手順書が定められていることの確認、これが第一であります。実際に現場において当該文書に従った作業が実施されているところを確認、この二つの作業をいたしてまいりました。

○高橋委員 今、確認をされたとおっしゃいましたけれども、その査察結果の報告を、一月十九日に食品安全委員会プリオン専門調査会に報告されております。議事録がここにありますが、そこで厚労省の担当者がこのように報告しております。「部分肉の処理施設においては、これは脊髄の除去というところが問題になってくるわけです。これにつきましては、実際に日本向けのもので脊柱を除去しているところは今回見れなかったので、次回見てこようと考えています。」

 御存じでしたか、大臣。

○川崎国務大臣 どういう形の報告かちょっと私もわかりませんけれども、今確認した限り、現地に行った人間でございますけれども、見てきたという確認でございます。

○高橋委員 今のは大問題ですよ。議事録に残っているんです。厚労省の担当官が、実際には見てこれなかったので次回見てこようと思いますと言っているんですよ。

 では、食品安全委員会にうその報告をしたというんですか。

○大島委員長 川崎厚生労働大臣、よろしいですか。まだ時間がかかればちょっと速記をとめます。

 ちょっととめて。

    〔速記中止〕

○大島委員長 では、速記を起こしてください。

 川崎厚生労働大臣。

○川崎国務大臣 ちょっと、直接、今文書がありませんので確認はできませんけれども、基本的には、対日輸出プログラムが動く、そしてその後国内プログラムが動く、その切りかえの作業のところが現認できなかったという報告のようでございます。

○高橋委員 今の答弁では全く納得できません。

 再開前には日本向けのラインが動かない、だから、日本向けの処理がどのようにされているのかは再開後に査察をするということでこれまでずっと説明されてきたんですよ。だけれども、再開後に査察へ行ったけれどもやはり見てこなかった。それでは、どれを信用していいんでしょうか。

 この点については、もう一度理事会にも報告していただきたい、正確に。委員長にお願いいたします。

○大島委員長 今、川崎大臣がお答えするそうでございます。

○川崎国務大臣 基本的に屠畜処理とラインは見ている。しかし、先ほど言いましたように、日本向けプログラムと国内向けのプログラムの切りかえ作業があります。そこは現認していなかったから次回見に来よう、こういう発言のようでございます。

 いずれにせよ、その文書がありませんので、私のところに。後で精査して、委員のところに御報告申し上げます。

○高橋委員 では、中川大臣に伺います。

 月齢判別の問題で、月齢証明書と格付と二つの種類で二十カ月以下ということを証明することになっておりますけれども、七日の予算委員会で、大臣は、「再開された後に十一施設を見た中で、実際にその格付作業をやっている施設については、日本の厚労省、農水省の専門家が見て、きちっとやっているという状況でございました。」と答えております。これは大臣が答えたことですから。

 その「きちっと」の中身ですけれども、ラインを目で見て確かめたということでしょうか。

○中川国務大臣 月齢処理、つまり、二十カ月以下、生産記録に基づくもの、それから生理学的成熟度に基づくものがあるわけでありますけれども、生産記録であればそれを見れば済むわけでありますが、成熟度による月齢判別については、再開以降行った十一施設のうち七施設で、その成熟度の作業をやっているところを確認いたしました。残り四施設については、実際に成熟度検査、作業をやっておりませんでした。つまり、日本向けではないという、失礼、今のは訂正いたします。とにかく、成熟度作業をやっていなかったということでございます。

 したがって、現場を見ることはできませんでしたけれども、作業の工程あるいは説明についてはきちっと報告を受けているわけでございまして、現実に行ったところで、やっているところとやっていないところがあったということでございます。

○高橋委員 それで、恐縮ですが、実はこれも同じ日の食品安全委員会に、今度は農水省の担当者が御報告をされているんですね。「我々が行ったときに、まだ月齢確認牛は受け入れていませんと。解禁直後だったものですから、例えば、もうちょっとしたら来るよ、」「もう一回次回でもよく見なければいけないんですが、」こうおっしゃっているんですね。大変正直です。

 今大臣が言ったように、月齢を見られなかったところもあったというお話ですけれども、あったというお話を報告されて、それでちゃんとやったと言うわけにはいかないですよね。その点いかがですか。

○中川国務大臣 今の報告は、生産記録に基づいてやっている、したがって、成熟度検査をしていないところについてそういうふうにお答えしたということで御理解いただきたいと思います。

○高橋委員 そうすると、要するに三十八施設の中で今回は十一施設しかまだ見ていない。しかも、その中でも月齢判別がきちっとやられているところと、そうじゃないところもあったけれども、今回はまだ確認できていない、そういう程度のと言っては大変恐縮ですけれども、査察はまだその段階だということなんですよ。

 ですから、再開後か前かという以前の問題なのではないか。これは管理機関の責任そのものではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○中川国務大臣 二十カ月以下というのは、先ほど篠原委員からは生産記録でやるべきだというお話ですけれども、今の御質問は二十カ月以下を全部成熟度でやらなきゃいけないという前提の御質問なんですよ。そうじゃなくて、その施設が全部生産記録でやっていれば成熟度でもってテストする必要はないんですから、何か誤解を招くような、成熟度について確認ができなかった、片方で生産記録できちっとやっているわけですから何の問題もない。たまたまそこは成熟度検査をやっていなかったということであって、誤解を与えるような御質問は、大事な時期ですので、そういうふうに御理解いただきたいと思います。

○高橋委員 大臣、誤解しております。後で議事録をもう一度読んでください、一月十九日の。成熟度検査をこの施設ではやっていないのではなくて、まだ来ていない、もうちょっとしたら来るよというお話だったんですよ。

 私は、成熟度別検査を、要するに格付だけをやれなんて一言も言っていませんよ。それはアメリカの都合でしょう。月齢証明をできる牛がちょっとしかいないので、それで格付もあわせて何とかやるというのがこれまでの話であって、アメリカの都合と日本の都合を合わせての結論だったんです。もう質問はしません。

 そのことをよく考えていただいて、結局、アメリカ国内の措置と日本向けの措置が違うんだ、それはもうどうしようもなく、それをつじつまを合わせて急いだからこそ……

○大島委員長 高橋君、時間が過ぎておりますよ。

○高橋委員 こんな矛盾が出たんだということを指摘して、終わりたいと思います。

 


【午後 テレビ質問】

米牛肉問題

BSE出ても輸入継続

高橋議員 日米「合意」示し追及

 

 「米国でBSE(牛海綿状脳症)感染牛が出ても輸入停止しない」--昨年十二月の米国産牛肉の輸入再開にあたって、日米政府でこんな「合意」を再確認していたことが、十五日の衆院予算委員会で明らかになりました。日本共産党の高橋千鶴子衆院議員が、昨年十二月に日米で合意したBSE危険部位の範囲などの「家畜衛生条件」にたいする米農務省の「感謝」の返書(十二月九日付)を示し、日本向け米国産牛肉には甘い基準を押しつけられていると、追及しました。

また、中国の口蹄疫対策での日本の査察が2000年から二十回、のべ1570日になっている一方、米国産牛肉輸入での査察は事実上形だけとなっています。

高橋議員は「米国と日本は対等なのか」「日本と同等の基準で対策を求めていくべきだ」と小泉首相に迫りまして。

小泉首相は「(日本と)米国と安全基準が違いますから(米政府は)日本の安全基準に従ってもらわなければならない」と答弁しました。

(2006年2月16日(木)「しんぶん赤旗」より転載)


164-衆-予算委員会-12号 平成18年02月15日

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 今、国民の目は、今回の事件を引き起こしたアメリカのずさんな対応に強く怒りを感じると同時に、日本の政府の責任はどうか、今後どんな対応をするのか、ここを注目しているのではないでしょうか。私は、その点で、きょうは、一体日本とアメリカは対等なんだろうか、このことを考えてみたいと思うんです。

 最初に川崎大臣に伺いますが、日本においてアメリカに牛肉を輸出することが認定されている施設は四カ所ありますが、これらに対するアメリカ側の査察はどのようになっているでしょうか。二〇〇〇年からでよろしいですので、いついつ、またその内容について簡潔にお答えをお願いいたします。

○川崎国務大臣 二〇〇〇年以降では、米国農務省査察官による対米輸出施設の査察は、二〇〇〇年二月、二〇〇一年八月、二〇〇四年九月、二〇〇五年一月の合計四回行われております。

○高橋委員 内容についても伺ったんですけれども、また聞くと時間になるので、私の方から説明します。

 今お話をしてくれたことをパネルにしてみたんですけれども、毎年アメリカは査察をしているわけです。その毎年の意味が、BSEがアメリカで発生して禁輸になった期間も含めて査察をしている。これは非常に日本とは違うことではないかな、このように思います。

 それから、私、大変失礼ですが、施設の条件にアメリカの基準と二つ書きまして、異論を挟まれるかもしれませんけれども、基本的には、アメリカの国内基準に合っている、このことを日本がアメリカに輸出する施設に対しても求めているわけですね。だから査察をしております。アメリカから日本に来るときもアメリカの国内基準です。HACCPだとかいろいろありますが。その上で、BSE対策では二つの上乗せ条件ということでやっているということですよね、そのとおりですね。ですから、私は、そういう点では、やはり日本とアメリカの対応というのはかなり違うのではないのかなというふうに思うのであります。

 この点でぜひ総理に聞きたいんですけれども、自分の国に牛肉を輸入するときの心構え、あるいは対応といいますか、それが日本とアメリカではちょっと違うのではないか。少なくとも同等のことを、アメリカが日本に求めるのであれば日本もアメリカに求めていく、これが基本的に大事だと思いますが、いかがでしょうか。

    〔茂木委員長代理退席、委員長着席〕

○小泉内閣総理大臣 それは、アメリカの安全基準と日本の安全基準、違いますから。日本にとっては、日本国民が安全である、安心であるという基準に従ってもらわなきゃならないと思っております。

○高橋委員 基準が違うから従ってもらわなければならない、そういうお答えであったと思います。

 それが、言ってみれば、再開前には査察もしなかったとか、やはり対等ではないのではないかということを思うんですね。それを指摘しておきたいと思います。次にもう一回言いますから。

 そこで、では、日本とアメリカ以外の国との関係はどうでしょうか。例えば、口蹄疫の発生の影響で中国からの稲わらの輸入をとめたり、再開したり、またとめたりということをこの間繰り返してきました。日本はどのくらい中国に対して稲わらの関係で査察をしてきたのでしょうか。紹介してください。

 この質問、通告していますよ。

○大島委員長 局長でもいいですか。

○高橋委員 はい、構いません。時間がないので。

○中川政府参考人 中国からの稲わらにつきましては、口蹄疫が中国に発生しておりますから、蒸熱処理したものしか輸入を認めておりません。ところが、その蒸熱処理施設におきまして往々にして違反事例が起こっておりますので、そういった違反が多発しているということで、先般、中国からの、仮に蒸熱処理をしたものであってもすべてとめたということでございます。

○高橋委員 これは通告してあります。

 とめたということは私はもうしゃべったんですよ。その間で、とめたり再開するに当たって何回くらい査察をしましたかと聞いているんです。

○中川政府参考人 実際に現地に何回行ったかというところは、私、今、申しわけありませんが、お答えする資料を持ち合わせておりません。

○高橋委員 ちょっとこの答弁は不満ですね。私、稲わらの問題を伺います、そして数字を聞きますと通告してあります。なぜこういうふうになっちゃったのかなと思いますけれども、これは、何も別に責める問題じゃないんですよ。事実を聞いているだけですから。

 二〇〇〇年からで、私が数えた限りでは二十回くらい行っているんですね。一回に行っているのが、例えば六月二十日から九月二十七日と百日間、こういうのを重ねていって、延べで千五百七十日行っているんです。ですから、心配であれば徹底して査察をする、こういうことは日本はできるんですよ。これはいいですか、確認して。

○中川政府参考人 今先生のおっしゃったのは、動物検疫の観点からだけではなくて、稲わらにつきましては植物の方の関係もありますが、植防の方の職員は常駐もしておりますから、その延べ人数ではないかというふうに思います。

○高橋委員 今の拾った数字は、農水省が出している動物検疫年報から拾いましたので、厚労省が入っていたとしても農水省が把握しているだろう、しかも通告もしていますので。でも、ここで争うつもりじゃないんです。

 問題は、今言ったように、心配があれば徹底して調べることは日本は当然できますねということがまず一つなんです。

 そして、この間ですと、口蹄疫とか豚コレラとか、さまざま問題がありました。そのときでも、やはり諸外国との関係で日本はきっちりとした態度をとっているんですね。例えば、メキシコから日本へ豚肉を輸入するに当たって一昨年の九月に改正していまして、まず、豚コレラも発生していない、ワクチンも接種していないことが条件であり、かつ、それを満たすのは五つの州しか認めていない、こういうふうに厳しい条件を設けております。

 その上で取り組んだ家畜衛生条件というのがありますね、いつも防疫のときは取り組みますけれども、その中に、日本の家畜検疫官が立入検査をし、かつ、違反があれば停止することを盛り込んであります。これは、チリから日本とか、例えばオーストラリアから肉、臓器、加工品が入るで、同じように書かれている。だけれども、日本とアメリカとの関係では、主語はアメリカ農務省ですね、アメリカ農務省が、違反があれば禁止をすることになっている。ここ、確認できますか。

○中川政府参考人 蒸熱施設等につきましては農林水産大臣の指定になっておりますから、違反があった場合には農林水産大臣が取り消すということになります。

 それから、アメリカのEVプログラムにおきましては、このEVプログラムのもとで、輸出プログラムのもとで認定されておる、これはアメリカの制度のもとでの認定でございますから、取り消すとなりますと、アメリカ政府が取り消すということになります。

○高橋委員 こういう場合もあるということをまず御紹介しました。

 その上で、きょうは指摘だけにとどめますけれども、配った英文の資料は、十二月十日に農水省がもらったんですが、農水省が輸入再開に当たっての家畜衛生条件をアメリカが承諾しますというお手紙であります。アメリカ農務省からいただいたお手紙、承諾してくれてありがとうと書いてあります。その中に、しかし、しかしとは言っていませんけれども、一昨年の十月二十三日の約束を再確認したいと。一昨年十月二十三日の約束とは何かということは、今後、少数のBSEが発生しても貿易のパターンは崩れないですよね、要するに停止はしませんよねということをわざわざ再開の手続に当たって念押しをしている、これがアメリカの姿勢なんですね。

 だから、やはりアメリカと日本は対等じゃないんじゃないか、指摘をできないんじゃないか。このことをしっかり言って、さっき総理が言ったような、アメリカに対して物を言っていただきたい。指摘して終わらせていただきます。

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