国会質問

質問日:2006年 10月 25日 第165国会 厚生労働委員会

障害者自立支援法

 日本共産党の高橋千鶴子議員は二十五日、衆院厚生労働委員会で、利用者に原則一割の応益負担を課す障害者自立支援法についてただしました。柳沢伯夫厚労相は「これからいろいろな調査をして、見直すところは見直しをする」と答弁しました。

 高橋氏は宮城県が行った調査を示しました。年収八十万円以下(市町村民税非課税世帯)の人の入所施設の負担額が約四万七千円となり、四月の法施行前に比べ一万七千円近くの負担増になっています。高橋氏は、負担増を理由にして入所・通所施設から退所した人が二十二人、利用を控えている人が三十人にのぼることを示し、「そもそも税金さえ免除されている人にまで、利用料を求めること自体を見直すべきだ」と迫りました。

 また、十月から児童福祉施設利用が応益負担となったことで、年収八十万円以下の母子世帯の負担がいままでのゼロから一挙に一万六千円になったことを指摘。「障害児を産んだことが罰則のような気持ちになる」との母親の手記を読み上げ、こうした親子が社会のなかで自立して生きていけるようにするのが「本来の自立支援法ではないか」と見直しを求めました。

(2006年10月26日(木)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 きょうは、十月から本格施行された障害者自立支援法について伺いたいと思います。

 昨年、多くの障害者団体の反対を押し切って可決、成立した自立支援法、私たちはこの間、三度にわたって自立支援法の改善を求める緊急要求を発表するとともに、各障害者団体との懇談やシンポジウムなどに取り組んでまいりました。とてもきょうの持ち時間では話し切れないほどのたくさんの要望や意見が寄せられております。

 自立支援といいながら、小規模作業所や授産施設など、せっかく社会にかかわり始めた障害者が家に閉じこもらざるを得なくなるのではないか。食べることや排せつすることなど、生きるために必要な福祉に対して利用料を払えと言われた障害者はどうなるのか。懸念をしていたことが今現実に起こっていると言えるのではないでしょうか。

 まず大臣に伺います。

 大臣のところにも声はさまざま届いていると思います。自立支援法が現状うまくいっているとお考えですか。あるいは何が問題点だと認識されているでしょうか。伺います。

○柳澤国務大臣 障害者自立支援法が制定されました。この目的とするところは、これまで非常に、特に在宅のケアを中心として地域的に格差のあった、そういうサービスを全国一律のものに近づけて、どこに住んでいる障害者もそのケアに均てんをできる、こういうようにしようということでございます。

 それから第二番目は、質的に精神障害の方も一緒にして、それにつきまして介護の必要度について区分をして、それにふさわしいケアサービス、介護サービスを対応させていく、こういうことでございます。

 それからまた、障害者というものが、特に入所の障害者の皆さん、一カ所でとどまっていて、居住というか寝ることも、それから日中の活動も同じ場所でやっていらっしゃるというような方々、これをできるだけ日中活動と居宅の部分を分かちまして、一般の社会にたくさん触れるような機会を与える等々、いろいろな施策をこれで講ずることにいたしました。

 そして、原則として利用料についてそれの一割を負担していただく、こういうことになったということを言ったわけですけれども、いろいろな形の頭打ちというかそういう措置、それから減免の措置を講じまして、実際上は支払い能力に応じるというような配慮のもとで利用料の分担をお願いするということにいたしている次第でございます。

 いろいろな声が聞こえますし、また私自身も、さしずめまず、当面という意味ですが、当面自分の郷里にあるいろいろな施設を訪問して現場の状況を見させていただいておりますが、今のところ、徐々に理解が進んでいるというふうに考えているところでございます。

○高橋委員 今の大臣の御認識、実際上支払い能力に応じていると。これはちょっと驚くようなお答えではなかったのかなと思っております。応益負担が問題だということがずっと言われてきて、きっと、そのことに対して、実際は一割負担というけれどもさまざまな手だてをしているよということが言いたいのかなと思うんですけれども、現実はどうなのかということをやはり見ていただきたいと思うんです。

 きょう皆さんにお配りした資料の一枚目をごらんになってください。これは、済みません、県を書いておりませんが、宮城県の調査であります。十月二十日に委員会に報告をされておりまして、県内百二十七施設中百二十一施設から回答があった。総勢四千五百二十人の実態を見たところでありますけれども、下の方に書いてあります、「負担増を理由として退所」した方が二十二名。これは、ですから、負担増を理由というのを明らかにしてこういう数字が出ているわけです。もう一つは、一番下、「負担増を理由として利用抑制」が三十名、こういうことが現実に起こっております。

 実際、その負担増というのはどのくらいなんだろうということで、二枚目をめくっていただきたいんですけれども、「利用者負担額の状況」という表がございます。

 入所施設ですけれども、生活保護世帯、その下が低所得一。低所得一といいますのは、非課税の方なんですね。非課税だけれども年収八十万以下という方に対してもしっかり利用料を取るということで、六月のところで見ていただきますと、利用者負担額が四万七千百九十九円、うち定率負担額のところは確かに一割になっていなくて、七千五百六十四円です。しかし、実費負担がございます、三万九千六百三十五円。これは、トータルしますと、三月から比べて一万六千八百四十九円も負担増になっている、一月で。ということは、年収八十万に満たない方が一年間合わせると二十万もふえるんです。こんなことがあり得るんですか。これで本当に能力に応じてと言えますか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。

 障害者自立支援法の利用者の御負担の件でございますが、障害者自立支援法を昨年御審議賜りましたけれども、いまだサービスを利用していない障害者の方が多数おられる状況を踏まえまして、障害の種別にかかわらず、より多くの方がサービスを受けられるよう、障害福祉サービスについて、市町村中心に一元的に提供する仕組みとするとともに、国の費用負担の義務化も行っております。そういった中で利用者負担の見直しも行っていただいたところでございまして、この法律では、障害者を地域社会でともに生活する一員と考えて、費用の一部について御負担をお願いすることといたしております。

 今大臣からも御答弁申し上げましたように、原則一割と申し上げておりますけれども、さまざまな配慮をして御負担をお願いしているということで、私どもが百一の市町村、定点市町村で御負担を確認いたしましたところ、例えば、入所されている方については九四・三%の方が、一般の上限ではなくて軽減された上限に当たっております。グループホームでは九二・三%、在宅でも四七・八%でございます。このほか、負担上限額、さらに個別減免ということで御説明申し上げておりましたけれども、入所の方、グループホームの方は三人に二人はこういう個別減免の対象になっておりますし、在宅の方についても、約四人にお一人を社会福祉法人減免にしている、こういうことでございます。

 今、高橋委員から御指摘のございました入所の方の御負担でございますが、入所の方、施設の中で、もちろん外に通われるということをお願いしているわけでございますが、施設でさまざまなサービスを受け、食事、入浴等のサービスも受けた後、いろいろな減免を講じて、どんな方の場合にもお手元に一定額残る、こういう範囲で御負担をお願いしておりますので、そういった意味では、負担軽減措置が確実に適用されているものと考えております。

○高橋委員 本当にそういう認識でよろしいんでしょうか。今紹介したのは、確かに入所施設です。でも、その下には通所施設もございます。同じく、低所得一で一万円、一月で負担増になっています。八十万以下の収入の方が、一年間で十二万以上の負担増です。これは増加の分だけですよ。それで全部じゃないんです。暮らしていけるはずがないでしょう。

 応能負担だと言って、応能負担に近いと先ほどは大臣おっしゃいましたけれども、九十何%の方が低所得になっているから、きめ細かくなっているからと言っているけれども、払っているのはこんなに払っているんだ、そこをわかっているんですかと聞いているんです。

○中村政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、在宅での方の御負担の点でございますが、負担の上限が軽減されている方が約半分、四七・八%おられます。そのほか、社会福祉法人の軽減等の施策を講じておりまして、負担の限度額も、低所得の方であれば、月額、通所される場合には七千五百円というような御負担としていると。こういった軽減措置が四人にお一人に適用されておりますので、そういった意味で、軽減措置が機能しているというふうに考えております。

○高橋委員 厚労省の調査も読みました。確かにそういうことが書いてあります。しかし、その認識は非常に問題だと言わなければなりません。例えば、調査の中に、きょうされんの調査を参考資料として書いております。それで、同様の傾向があると。これは、同じ調査をしたきょうされんの皆さんがどんなに腹立たしいか、一緒にするなと思います。

 これは、きょうされんの調査を見ますと、一月から三月までに退所者が百二十四人、四月から七月までが百八人、合計半年で二百三十二人も退所している。利用断念を検討している方が百五十七人。合わせると三百八十九人。半年の間に、退所をしている方あるいは断念を検討している方が三百八十九人に上っている、この事実をしっかり見てほしいと訴えているではありませんか。

 また、仮に施設の利用を続けているとしても、非常に深刻な実態がございます。給食費の滞納がふえているんですね。六月分で二百九十六人。一施設当たり〇・八六人、二・六二%に当たります。これは、四月分は百六十一人でしたので、一・八倍以上になっているんです。三カ月以上滞納すると施設との契約は解除になる、こういう深刻な実態もございます。ですから、今はとりあえず頑張っているけれども、もう頑張り切れないというところまで来ているんだということを見なければならないんです。

 もう一つ、障全協が十月六日に発表した調査がございます。ここは、全国二十一都道府県、二千二百九十六人にみずからが調査をしたものでありますが、利用を減らしているのが、ガイドヘルプが三二・二%、在宅の方ですね。次がショートステイ、二四・八%。つまり、障害の特性からいってどうしても減らせないものがある、だから我慢できるところから減らしていくというのがにじんでくるということなんです。

 そして、今おっしゃった各種軽減策、障全協の調査では、利用は三八・四%にとどまっています。なぜかというと、よくわからない、四八・六%、迷っている、申請したが受けられなかった、こういうことが実際にあるんです。ですから、幾ら制度があっても、それがわからないでいたら使えません。そういう実態もあるんだということを認めていただきたい。

 改めて伺いますが、そもそも、税金さえ免除されている方にまで利用料を求める、これ自体を見直すべきではありませんか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。

 先ほど委員の方から、私どものまとめさせていただいた調査の点についてお話がございました。きょう委員から御提出いただきました宮城県の調査の結果、これは私どもの調査のまとめたものよりも時点が後で公表されているものでございますので、私どもの調査には入っておりませんが、この調査でも、中止なり利用の中断などの動向については、例えば率などにつきましては、私どもが各都道府県からまとめて御報告したのと同じ動向を示しているのではないか、こういうふうに考えております。まずその点を申し上げさせていただきたいと思います。

 それから、課税されていない方については御負担を無料にすべきではないかという御指摘でございますけれども、ただいま申し上げましたように、私ども、非課税世帯につきましても、低所得区分一、二、こういうふうにきめ細かく区分をいたしましてそれぞれ負担の上限措置を講じているほか、その区分に応じまして、個別減免なり社会福祉法人減免などについても配慮をさせていただいておりますので、一律に無料にするという点については、前の国会でもこの点を御審議いただいた上で法律を制定していただいたと考えておりますので、私ども、きめ細かな軽減措置、減免措置等によって対処していくべきではないかと考えて、現在の仕組みを御提案し、実施させていただいているところでございまして、御理解を賜りたいと思います。

○高橋委員 もちろん御理解はできません。

 今、宮城が全国の数字とほぼ同じだというお話をされました。確かに、割合でいえばそうかもしれません。だけれども、割合で済まない話なんです、人間なんですから。一人でも二人でも退所者が出ている、現実に検討している方がいるということがどういう意味を持っているのか、生身の人間の話なんだということで受けとめていただきたいと思うんですね。いいでしょうか。ここをまず指摘しておきたいと思うんです。

 それで、ではもう少し具体的に続けていきたいと思うんですが、四枚目の資料の二をごらんになってください。これは青森県の児童相談所につくっていただいた資料であります。十月から本格施行になるので、平均的な数字を出しておりますけれども、やはりここでも指摘をされていますのは、市町村民税非課税で、かつ年収八十万以下という方が、これまではゼロ円だったのが一万六千円の負担になると。しかも、その他の生活費というのがあるんです。これは、大体平均してかかっているのが、三万四千円もかかっているという数字が出ています。

 これは、障害児の施設というのは母子家庭などもございます。ですから、何を見ても、それ以外に、八十万以外に全く収入がないんです。それで、パートやアルバイトを幾つも重ねている、そういうところからも年で六十万の負担を取っていくということなんですよ。軽減措置をやったって、それは経過措置ですから、いずれこうなるんですよ。本当にそういうことが許されるのかということなんです。

 もう一度指摘をしたいと思うんですが、せめてここだけでも見直しするつもりはありませんか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。

 障害児の方の施設につきましては、委員からお話しございましたように、十月から新しい負担の仕組みが見直されたということで、その負担の仕組みがこの表に書かれているというふうに承知いたしております。十八歳未満の負担金のところで、例えば一万六千円とか一万九千六百円、こういうふうになっておりますが、これは障害児を養育される世帯につきましては、若い御世帯が多いことに配慮し、通所施設については、就学前の障害児に関して、一般の子育て世帯との均衡から、保育所の保育料と同程度の負担水準になるように配慮をしたところでございます。

 それから、入所施設につきましても、負担の増加幅が大きくなると懸念されております市町村民税課税世帯のうち、より所得の低い世帯、これは市町村民税所得割が二万円未満の御世帯を考えておりまして、おおむね年間収入三百万から四百万程度の世帯の区分につきましては、この表にも出ておりますように、さらなる負担軽減措置を講ずることとして、月額一万九千六百円の御負担としているところでございます。

 その他の生活費の部分につきましては、お手元に残る金額として表示させていただいております。一般の入所のところでは、二万五千円の金額が手元に残るというような軽減措置になってございますが、十八歳未満の方につきましては、そのほかにさまざまなニーズがあるということで、九千円加算された三万四千円がお手元に残るというふうな設計がされているところでございます。

 なかなか、こういったことについて周知されていない、あるいはわかりにくいというお話がございます。負担軽減措置が確実に適用されますように制度の周知定着を図ってまいりたいと考えております。

○高橋委員 やはり聞かれたことにきちんと答えていただきたいと思うんですね。制度の説明をるるされて、時間が非常にもったいない思いがしております。

 ただ、今少し説明をされました、例えば、一般世帯の所得割二万円未満の世帯をちょっと細分して一万九千六百円にしたとか、こういう見直しは実は最初からあったわけじゃないんですね。関係者の皆さんの要望が非常にあって、それを受けて見直しをしていってここまで来たということ、それ自体をしっかり認めていただきたい。制度が発足したときはまだまだそういうところに思いが至っていなかったんだということをまず指摘しておきたいと思うんです。

 乳幼児を障害児の通園施設に通わせているお母さんの手記があるんですけれども、少しだけ紹介をさせていただきたいと思います。

  私たちは、通園施設で日に日に変わっていく子どもたちを目の当たりにしています。どうか障害児の成長の芽をもぎ取るようなことはしないで下さい。

  「十月からの開始は、国が決定したこと。なんとかしたいが、どうにもならない。」と言われると、私たち保護者は、「障害児を産んだための罰則」のような、非常に悲しい気持ちになります。障害が発覚したばかりの、いろんな可能性をもった、発達期にある子どもの療育をすでに障害が確立している「大人の福祉サービス」に組み込むのは、乳幼児の健全な発達を阻害しているとしか思えません。「本当の療育って何ですか?」と問いたい気持ちでいっぱいです。

 この罰則ではないかと思っているお母さんたちは実はいっぱいいらっしゃるんですね。ここを皆さんは本当にどう思っていらっしゃるのか。

 子供は日々発達する、だから改善する見込みもある、逆に言うと放置をすれば悪化もする。ですから、そういう立場に立って育成医療などもあると思うんですが、その立場に立って国はしっかり担保するつもりがあるのか。もしこの利用料が払えないがために必要なサービスを受けないようになったらどうなるのか。今までは措置制度だったわけですから、これが契約になって、わかっているけれども受けられないという状況があってはならないと思うんです。ここにしっかり手当てをするつもりがあるのかをまず伺います。

 それから、時間がないので続けて伺います。せめて、入所児童については特別児童扶養手当が出ないのはおかしいと思います。これも強い要望がありますが、この際、改善するつもりはありませんか。

○中村政府参考人 障害児の方々に対する施策も含め、障害者施策全般につきまして、まさにこのような法律をつくっていただき、こういう障害者自立支援法を施行しているというのは、障害対象も広げましたし、何よりもまだ障害福祉サービスが全国に均てんしていない、こういう状況の中で、サービス量をふやすという前提に立ちまして行っているわけでございます。

 そういった意味で、十月から市町村の方で三カ年計画の障害福祉計画をつくり、二期目の終わりが平成二十三年度でございますので、その平成二十三年度までのサービス量の増大計画など、国としても指針を示しておりますので、そういった意味で、障害者対策を充実する、こういうことを基本として施策を進めているところでございます。

 あわせてということで、二点目の特別児童扶養手当の件でございますが、特別児童扶養手当は、障害を持った御家庭のさまざまなニーズに対応するために、在宅の障害児の方々を対象として手当が設計されているところでございます。

 入所施設についてどういうふうに考えるかということでございますが、入所施設の場合、御利用料を御負担はしていただいておりますが、施設に入っているということは、全体的なサービスをお受けになっている。費用の点を申し上げると恐縮でございますが、例えば、知的障害の方の施設の場合、場所と規模によって違いますが、月額十五万円から二十万円のいわば施設サービス費をお受けになっている、こういうことでございますので、そういう全般的なサービスがない在宅の方との均衡を考えますと、在宅に特別児童扶養手当が出されているというのは一つの整理ではないかと私どもは考えております。

    〔委員長退席、宮澤委員長代理着席〕

○高橋委員 時間がないのでここは指摘にとどめます。引き続いて検討していただきたい。今おっしゃった施設サービスを受けているという問題では、実費を負担させられている状況になったんですから、もう前提が崩れています。見直しをするべきではないか。これは引き続いて検討していただきたいということを指摘いたします。

 私は、本当はこの先の三十代、四十代の話をしたかったんですが、時間になってしまいまして、今、子供が成人をしても、三十代、四十代になっても親の庇護のもとにあるというのが現状であります。子供さんは、親が死んだら自分はどうしたらいいのかといって、夜も眠られないと訴えています。親御さんは、子供より一日でも長く生きるしかないとあきらめています。こういう親子を本当は社会の中でかかわれるようにするのが本来の自立支援法ではなかったか。全く違う状態になっているのではないか。

 私は、何にもないところから、こういう親御さんたちが、苦労して作業所をつくり、認可を得て、そして今施設をつくって、今のような政策をつくってきた。ですから、みずからの力で、障害者が、当事者たちが今の政策をやってきたということを絶対忘れてはならないと思うんです。

 大臣、一言だけ、問題があれば見直すということを約束していただけるでしょうか。

○宮澤委員長代理 もう申し合わせの時間が過ぎておりますので、先ほどの質問で。

○高橋委員 はい、これで終わりです。これで終わりです。

○柳澤国務大臣 制度をつくった場合に、万人にそれが適用されるわけですけれども、そういうことの中では、いろいろ問題が起こるということもあり得るというふうに思います。今、我々としては、大局をつかんで、まあまあいけるかなということで進んでいるわけですけれども、なおこれから先、いろいろなケースを情報として、またいろいろな調査もさせていただいておりますので、そういったような情報を勘案して、これから先、直すべきときには直す、そういうことを我々として避ける意思はありませんから、それを申し上げておきます。

○高橋委員 ありがとうございました。

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