国会質問

質問日:2006年 11月 1日 第165国会 厚生労働委員会

感染症予防法-結核対策の前進へ 保健所機能の充実を

 日本共産党の高橋千鶴子議員は1日、厚生労働委員会での感染症予防法改正の質疑のなかで、結核対策の前進のための保健所機能の充実を求めました。

 日本の結核の感染率は、米国の4.5倍もあるにもかかわらず、保健所は1997年の地域保健法の施行後701ヶ所から、2006年度535ヶ所まで減少しています。厚労省の外口崇健康局長は、結核対策特別事業について「制限はあるが、必要な予算は確保していきたい」と答えました。

(2006年11月4日(土)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 質問に先立ちまして、先ほど来、障害者自立支援法の問題で、特に集中審議をやるべきだという意見が出されており、私も、ぜひそのことを一言だけ要望したいと思っております。

 一万五千人を集めた集会が行われたということ、この意味だと思うんですね。通常国会で一度は廃案になった、それが特別国会でよみがえり、喜んだり、がっかりしたり、その間も、一万人集会などという大規模な集会やデモ行進を繰り返し障害者団体の皆さんは行ってきました。そういう中で、自立支援法が通ってしまった。しかし、それでも今一万五千人を集めたということは、通ったからといってあきらめることができない、あきらめるわけにはいかないんだ、そういう声をみんなが携えてきているんですね。そのことにしっかりとこたえるべきではないか、そして、それが私たち院の責任ではないかと思うんです。

 国会で法律をつくって、私たちはもちろん反対しましたけれども、しかし、つくった法律がどうなっているのか、それを検証しなければならない、そういうことがやはり問われていると思うんですね。現実にはもう自立支援ではないのだ、もう生きていけないのだという声が出ている以上、それがどうなっているのかということを検証するべきだ、そういうことを強く委員長に求めて、皆さんに賛同をお願いしたいということを最初に述べておきたいと思っております。

 それでは、感染症予防法の質問に入りたいと思うんですが、昨年八月二十四日の厚生科学審議会感染症分科会に、突如、生物テロ未然防止対策確立のために、結核予防法を廃止して感染症法に統合することが打ち出されました。関係者からは、同年の四月に結核予防法を、しかも五十年ぶりに改正したばかりである、余りに唐突である、そして拙速であるという声が起こったのは当然だと思います。

 結核予防法を感染症法へ統合することについては、平成十四年七月の「結核対策の包括的見直しについて」においても、結核は依然として国内最大の感染症であり、独自の法体系で重点的に行う必要があるとされ、統合については将来的な課題、現時点では時期尚早であるというまとめがされております。

 そこで、まず大臣に伺います。

 この性急な態度変更で懸念されるのが、結核予防法をなくすことによって国内最大の感染症である結核対策が後退することにならないのかということであります。そういう懸念はないのか、まず確認をさせてください。

○柳澤国務大臣 現行の結核予防法ですけれども、これについては、患者の人権上、手続が十分ではないのではないか、あるいは、特定の感染症の病名を冠した法律はとかく差別、偏見の温床になるのではないか、こういうような問題点の指摘があったところでございます。

 そこで、こうした指摘を踏まえまして、今回、改正感染症法におきまして、入院勧告の規定など、結核についても、感染症対策全般に共通する規定を一般法という形で整備しまして、そして、さらにまた、人権を尊重した適正手続を拡充するなど、これまでになかった規定も加えまして、より実効のある対策を講ずることとしたものでありまして、決して、この新しい体制での感染症法のもとにおける結核予防につきまして、後退があるなどということは全くあり得ないことだ、このように考えております。

○高橋委員 後退はあり得ないということを大臣の言葉で言明されましたので、そのことをまず確認させていただきたいと思います。

 ただ、昨年の分科会の審議の中では、出された時点では、やはり後退するのではないかという懸念が、結核学会を初め関係団体からさまざま出されたことは事実であります。そして、非常に、やはり反対というか、今のままではだめだという意見が出たのも事実であります。急性感染症を対象とした感染症法と慢性感染症を一緒にするのは無理があるのではないか、そもそも、不備があれば結核予防法そのものを見直しするべきである、そうしたことがるる出されたわけですね。

 経過としては、そういう要望を踏まえて今回感染症法の中に、結核のこれまでの予防法の中身と、そして大臣が今紹介された拡充の部分が入った、そういう経過があったということはやはり確認をしておく必要があるのではないか。それが懸念が当たらなかったよ、十分それを踏まえてうまくいったよというふうになるように、ここはしっかり監視をしていきたいと思うのですけれども。

 ただ、やはり結核を冠した法律がなくなったということで、それは確かに、偏見があるのではないかという、ハンセンの問題などを踏まえた教訓があることはよく承知をしています。しかし、それを踏まえても、なおかつ、結核予防法というその名前を冠する法律がこれまであり続けたその意味は、やはり、感染症であれば患者さんが三千人に対して、結核であると三万人という、それだけの国内規模の大きな特別な対策が必要なものだったということを忘れてはならないわけですね。

 そこで、結核を冠した法律ではなくなったことで、予防という点ではどうだろうかという懸念がまた残ります。毎年九月には結核予防週間が行われておりますけれども、こうした取り組みなどが対応しにくくなっては困るのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○外口政府参考人 今回の感染症法の改正で結核予防法を取り込むことに関しましては、議員御指摘のように、日ごろ結核対策を熱心にやっておられる方からも多数の御意見をいただきました。

 それは、やはり結核という名前のついた法律がなくなることによって、結核に対しての認識が薄くなってしまうのではないかというようなことでございましたし、それから、例えばこういった意見もございました。結核の法律と感染症の法律が統合されると、例えば地域で、保健所とかで結核の係と感染症の係が別にあったときに統合されてしまうのじゃないかとか、そういった意見もございました。

 だけれども、それは今回の法律の統合の意味と全く違う考えでございまして、あくまでも今回の統合は、先ほど大臣から申し上げましたように、人権の問題ですとか、それから法律上の不備なところを修正するとか、そういったことが目的でございますし、差別、偏見をむしろなくすという方向も入っているわけでございます。

 そういった観点から、できるだけ過去やってきたことで必要なことはそのまま取り組むということで、だから、その意味でも、今啓発活動について大丈夫かという御意見がございましたけれども、今までやってきたことで効果のあることについては、これは引き続き続けるという方針で進めてまいりたいと考えております。

○高橋委員 今の局長の、必要なことは取り組むということはまず確認をさせていただきたいと思います。

 その上で、続けますが、日本で結核が減少したのは一九八〇年ごろまでで、それ以降、改善は減速をし、九〇年代後半には逆転上昇が三年も続きました。九九年に結核緊急事態宣言が出されたのも、そのためだったかと思います。その後、もちろん減少に転じておりますが、まだ横ばいという状況であります。〇五年の新登録患者は二万八千三百十九人、そのうち、感染源として重視すべき塗抹陽性肺結核一万千三百十八人、結核による死者が二千二百九十五人、感染率は人口十万人当たり二十二・二人であり、スウェーデンの四・八倍、米国の四・五倍で、先進国の中ではやはり最も高い。WHOでは、中蔓延国とみなされているところであります。

 そこで、諸外国と比べてなぜ日本は改善がされないのだろうか、まだ依然としてこれだけ新規があるというのはなぜなんだろうか、その原因をどこにあると思うのか、考えを伺いたいと思います。

○外口政府参考人 欧米の結核対策の先進国と比べて、なぜ日本がまだ中程度のレベルにとどまっているかという原因について、これは専門家の間でもいろいろ分析をされております。

 幾つか考え方がございまして、一つの考え方としては、欧米で産業化、都市化が起きた時期と、それから日本で産業化、都市化が起きた時期の間のタイムラグがそのまま影響して少しずれているという影響があること、これが一つ。

 それからもう一つ、これは我が国の結核の罹患率が高い理由として、最近の急速な高齢化の影響を受けて、今高齢化で七十代、八十代になっておられるお年寄りが、ちょうど結核の蔓延が著しかった時期に一度感染をして、それがまた再燃をしてきている、そういった年齢の影響というものも専門家の分析としてあるわけでございます。

 加えまして、最近の都市化、それから、先ほども御質問いただきました外国人の問題ですとか、それから独居のお年寄りとかホームレスの問題とか、そういった地域、地域の問題、そういったものがいろいろ組み合わさって、まだぐっと減っていくというところまでは行っていない、そのように考えております。

○高橋委員 欧米と比べて産業化の時期にタイムラグがあるという指摘と、それから現在の状況、外国人だとか独居が多いという問題をお話しされたと思うのですが、この点については、研究をしっかりと続けていただくということは、まず一つ要望しておきたいと思うのです。

 それと、よく、戦後の経済成長の中で、欧米よりはちょっとおくれて日本が成長してきた、その時期に保菌をした方が高齢者になってから出てきたということが一般的に言われるわけですよね。ただ、もしそれが原因であれば、一定期間がたつと終息に向かうだろう、だけれども、そうではない、まだまだ可能性があるということを、まずちょっと確認させてください。

○外口政府参考人 ある程度まではそういったトレンドの中で減っていくと思いますけれども、それから先については、やはりきめ細かい対策をしなければ減っていかないと思っていますので、それは御指摘のとおりだと思います。

○高橋委員 そうすると、先ほどの質問に戻るので、ここは要望にとどめますけれども、やはり結核という名前がとれたことによって予防がおろそかにならないようにということを、これは重ねて要望しておきたいと思っております。

 そこで、結核予防法を感染症法に統合することによって、入院期間延長は三十日まで特例で限定をするわけですが、一、二類感染症の応急入院は七十二時間、協議会の議を経て十日以内の延長、結核については慢性感染症であるので三十日ということになっているんですが、これが妥当かどうかということがございます。

 例えば、結核の平均在院日数は今は八十二日くらい。人権上、もちろん強制入院期間が長いことは好ましくありません。ただ、実際、三年以上登録されている患者が八千九百七十六人いて、また、かつ二年以上入院をしている方が三百九人ということで、長期の入院というのはやはりまだ現実としてあるわけですね。これが追い出しに結果としてならないのかという不安がございます。あるいは、低所得者が利用を中断して逆に重症化になって悪循環になるのじゃないか、そういうこともあるわけですよね。この点についてはいかがでしょうか。

○外口政府参考人 入院の必要性につきましては、これは医療上、例えば排菌が続いているかどうかとか、それから薬剤耐性があるかどうかとか、そういった医療上の必要によって入院が続くわけでございますので、これは制度は制度として、できるだけ人権上不要な入院を無理に患者さんにさせないように、そういった制度があって日数とかいろいろな仕組みがあるわけでございますけれども、そういったことがうまく両立するように、これはよく運用していきたいと思っています。

○高橋委員 かといって、機械的にはできませんよね。リハビリじゃありませんけれども、三十日でかちっとというわけにはいかない。そこら辺はうまく対応していただけるのでしょうか。

○外口政府参考人 法律の運用と、それからあくまでも医学的な必要性、そういったことをよく踏まえて対応していきたいと思っています。

○高橋委員 そこで、資料の一枚目を見ていただきたいと思うんですが、結核病床がこの間どのくらい減らされてきたかということで、表に上げておきました。二〇〇二年度が一万七千五百五十八に対して、二〇〇四年度が一万三千二百九十三、これは地域によってかなりばらつきがございます。二〇〇四年度までしか数字がわからないんですが、例えば私の青森県でいいますと、二〇〇二年度は三百七十七床ですけれども、今現在は百九十八床になっております。

 それで、民間の病院はもう撤退しておりまして、県立、国立、市立というところで、地域も本当に限定をされてしまった、本当に中心のところに限定をされた。まあ、これはいずれ一県一病院になっていくのかなと思うんですけれども、そうすると、入院患者、今入院している方は移送という制度がございますけれども、家族の負担というものが非常に大きい。その後の、退院してからの通院治療ですとか、そういうアフターケアも含めて、やはり一律に削減、あるいは病院の統合ということはやるべきではないと思うんですが、その点についていかがでしょうか。

○外口政府参考人 まず、結核病床数でございますけれども、平成十六年は一万三千二百九十三床でございます。結核患者数の総数自体が減少しております。それから、郊外から都市型へと患者さんの分布も変化してきておりますので、結核病床自体は御指摘のように減少傾向にあります。

 利用状況につきましては、平成十六年の全国平均が四八・六%、都道府県別に見ても奈良県の七四・五%が最高でありまして、現在のところ病床不足が問題とはなっておりません。

 これは引き続き、各県で病床をどうするかということについては、その地域、地域で、現場の状況に合わせて十分配慮していただきたいと考えております。

○高橋委員 お答えはわかっていて、今は聞きました。

 というのは、利用率がその程度だというのは十分承知しています。ただ、やはり現場でお話を聞きますと、ベッドそのものは少なくていいんだけれども、実際患者さんはそれだけだ、だけれども、患者さんはやはり高齢が圧倒的に多い、合併症を起こしている、そして、三十五条の患者さんもいるし、そうじゃない患者さんもいる。そうすると、全部部屋を分けなくちゃいけない、それぞれに対応が求められるという点での余裕が一定必要だということは認めていただけるかということ。

 同時に、やはり一極集中で、確かに郊外から都市型だとおっしゃいました。都会の方が多いということはあるけれども、しかし、全部が全部そうではないということもあって、やはり地域に少しでも受け入れるところがあった方がいいのではないか。あるいは、結核病棟を持っている病院、専門病院とは言えなくても、初期の診断をするところに例えば一つでも陰圧室を備えるとか、そういう地域の体制があったらいいなという要望もあるんです。そういうことについて、いかがお考えでしょうか。

○外口政府参考人 今の結核病棟が、将来、結核対策にとって不便にならないようにすべきではないかという御指摘だと思います。

 これにつきましては、それぞれ地域、地域ごとに状況があると思いますので、実際、都道府県でも結核対策については今までの蓄積があります。そういった中で、それから、結核病床を運営してきた病院というのはそれぞれやはり歴史と伝統がありますので、そういった関係者の意見もお聞きしながら、その地域、地域の結核対策がうまく運営できるようにということで意を用いてまいりたいと思っています。

○高橋委員 そこで、国民の保健衛生を守る地域の第一線の機関である保健所の役割が非常に大きいと思うんですけれども、今回の改定に伴って保健所の仕事がどのように変わるのか。任務といいましょうか業務量がふえるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○外口政府参考人 今回の感染症法の改正で、結核対策につきましては、これまでと同様の国、地方自治体の役割分担に基づいて総合的に行うこととなっておりますので、基本的には、結核対策については保健所の方の仕事が大幅に増加するというようなことはないのではないかと思っております。

○高橋委員 大幅に増加することはないというお話ですね。

 そうすると、次の質問の前にお答えをいただきたいと思うんですけれども、〇四年の結核予防の総合的な推進を図るための基本指針にも、DOTS、先ほど来出ています直接服薬確認療法の促進が盛り込まれているわけで、やはり、リスク集団への対応として非常に重要なこと、これからの感染症予防法の中でますます役割が期待されるということには、いかがかとまず確認をしたい。

 その上で、資料の五を見ていただきたいと思うんですが、平成九年の地域保健法の施行後、統廃合が急速に進み、保健所の数は、九七年度当初の七百一カ所から〇六年度当初では五百三十五カ所まで減少しております。政令市などではその間、三分の一が減っています。複数あった保健所を一カ所に集約する自治体も多くなりました。

 市町村と任務分担をする、要するに、市町村に移行したという話もあると思うんですけれども、その市町村の保健師さんの役割というのは非常に大きいというので、図で示したのは、これは医療法の審議のときに出てきた資料ですけれども、介護ですとか生活習慣病対策ですとか母子保健ですとか、さまざまな課題に対応しなくちゃいけない、そういうことが実際あるわけですね。

 そういう中で、都道府県の保健所はどんどん統合がされてきた。この中で、例えば統合後も保健師の数がふえない、胸部レントゲンなどの検査部門が廃止された保健所もあると聞いています。そこでは、定期外健康診断も全面的に外部委託とか、結核対策の基本的な機能も維持できない、そういう状況も生まれていると聞いております。

 そこで、やはり保健所の維持拡充、あるいは服薬支援看護師などの確保、増員は必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○外口政府参考人 保健所の統合についてでございますけれども、これは必要な業務を行うということの中で統合されているものだと思っておりますので、結核対策についても、必要な業務については統合後でもレベルを下げないようにというように我々は引き続き指導していきたいと思っております。

 それから、服薬確認の業務でございますけれども、これは保健所の保健師さんが中心になるわけでございますけれども、このほか、例えば薬剤師さんとか、それから地域の医療機関とか薬局等との連携も、これも可能であると考えておりますので、またいろいろな工夫をしながら、このDOTSについては広めていきたいと考えております。

○高橋委員 いろいろ工夫をしながらということは、人はふえないけれども何とかするよという意味なのか、やはり拡充、DOTSは重要だけれども、なかなか足りないよという意味なのか、ちょっと、どういうふうに受け取ったらよろしいでしょうか。

○外口政府参考人 DOTSについては、これはこれから大変重要な施策になっていくと思います。それについて、それぞれの地域によって恐らくその対象となる方々が異なると思いますし、それから、場所によってはさらに、その対象となる方々も単一のグループではなくて、幾つかのグループが混在しているというようなものに対しては、かなりきめ細かい対応をしていかなければいけない場合もあると思います。

 そういったことに対しまして、それぞれの地域で保健所を中心にして、そこで工夫をしながら、ある程度リソースは限られているということはあるかもしれませんけれども、できる限り結核対策を推進するという立場で頑張っていただきたいと思いますし、私どもとしても、そういったことについて、いろいろな先進例とかをこちらの方で集めて紹介したりとか、そういった工夫もしながら進めていきたいと思っています。

○高橋委員 まず、限られているというお話がちょっとあったと思うんですね。人、保健所、そして予算という問題がやはりあるのかなと指摘をさせていただきたいと思います。

 二月に結核予防全国大会が開かれました。結核予防会のこのパンフに詳しく様子が載っておりまして、非常に私も興味深く読ませていただきました。厚労省の担当課長も出席をしております。例えば、山形の村山保健所長の報告などを見ますと、山形県では八十歳以上の新登録者数が三割を超えている、結核と診断されてから一月で、死亡率は一五%にもなる。本来、もう治せる病気になった結核でありますけれども、やはりそれが手おくれになっている。治せる段階での早期発見、早期治療が重要だという指摘がされておりますが、非常に大事ではないかと思うんです。

 また一方、昼間の人口が総人口の二・六倍であり、外国人の登録数が都内最大、ホームレスが非常に多い新宿でのホームレスの結核患者に焦点を絞った対策も報告をされて、これも興味深く読みました。特に、さっき私が質問をした看護師の増員をしている、そしてネットワークをつくっているという点で、やはり現場は、外口局長おっしゃるように、工夫もし、いろいろな取り組みをしているということはうかがえるのかなと思うんです。

 ただ、その割に、では予算はどうでしょうか。資料の三を見てください。結核対策特別促進事業内示額一覧ということで、これはDOTSだけではなくて、さっき言った予防なども入っているんですけれども、その七割がDOTSの対策になっているということを伺っています。そうすると、国庫補助要求額が二億四千三百五十九万、全国のトータルで。それに対して、一億二千九百八十一万、半分しか採択をされていないんですよ。さっき、手挙げという話もあったんですが、手挙げしても半分しかくれないわけですよ。それだったら、自治体がもう詰まっちゃうのは当たり前なんです。

 その後めくっていただくと、さっき紹介した頑張っている新宿が要求額の三分の一しか、頑張ったってどうするのというところが出てくるわけです。大田区では五分の一とか、そういう大変な配分になっている。これではやはり必要な対策はとれないのではないかということで、少なくとも自治体がこれだけはやるよと計画を組んで求めたものに対して、確保するというのが必要かと思いますけれども、いかがですか。

○外口政府参考人 それぞれの自治体では、国庫補助あるいは国庫補助以外の自治体の単独の予算を組み合わせて必要な対応を行っていると思います。予算につきましては、これは結核対策だけではないんですけれども、いろいろ制限はありますけれども、必要な予算は確保していきたい、努力していきたいと思っております。

○櫻田委員長 申し合わせの時間が過ぎておりますので、御協力をお願いします。

○高橋委員 これで終わります。よろしくお願いします。

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