パート労働法改定案を審議中の厚生労働委員会で11日、日本共産党の高橋千鶴子議員は、公共サービスを担いながら低賃金で働かされている自治体の公務パートの実態をとりあげ、「パート法の適用除外にすべきでない」と迫りました。
全国の自治体で働く臨時・非常勤職員は45万人(6ヶ月週20時間以上)にのぼりますが、パート法では対象外となっています。
高橋氏は、東京春闘共闘会議が調べた東京都の時給を示し、民間の一般事務職パートの時給922円に対し、都庁の公務パートは738円にすぎず、最低賃金(719円)すれすれで生活保護基準さえ下回る実態だと告発。「安全・安心の住民サービスを担う労働者がワーキングプアというのは改善されるべきだ」とただしました。
柳沢伯夫厚労相は「最低賃金の見直しやパート労働法の改正で民間との競争も起こり、時給の調整も行われる」と述べました。
高橋氏は、低賃金の背景に議会の同意がなくても賃下げは自由で、自治体予算で臨時職員を「物件費」扱いしている問題があると述べ、「同じ職員で同じ責任を持った仕事をしているのに人として扱わない。この身分から脱したいというのが現場の声だ。少なくとも公務パートの労働条件をパート労働法に準拠する立場に立つべきだ」と求めました。
総務省の上田紘士公務員部長は「短時間で働く方の待遇を不当に低いものにならないようにしようという考え方は、公務員が別法だからといって潜脱すべきでない」と答えました。
(2007年4月12日(木)「しんぶん赤旗」より転載)
――― 議事録 ――――
○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
きょうは、パート労働者の中でも特に公務パートの問題について伺いたいと思います。
パート労働法は公務パートを適用除外にしております。日本政府は、ILOパート労働条約を批准しないばかりか、公務を適用除外にするよう提案し、各国から孤立をした経緯がございます。しかし今や、公務パートは全体の三割とも言われ、公務員といいながら、雇いどめを繰り返す、半年更新で十年、学期ごとに雇いどめ、十年全く賃上げがないまま勤務しているなど、余りに身分が不安定、かといって、民間労働者のようにパート労働法すら適用になりません。まさに宙ぶらりんな存在、足場が欲しい、そういう声が上がっています。私たちは、公務パートを適用除外にすべきではないと考えております。
そこで、まず総務省に伺いますが、自治体で働く臨時、非常勤職員は一体どのくらいいるでしょうか。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。
臨時、非常勤職員というものにつきましては、いろいろな任用形態、勤務形態がございまして、正確な統計をとることは正直申し上げて難しゅうございますけれども、あえて一定の前提を置いて、平成十七年四月一日現在で状況を調査したものがございます。
これによりますと、条件は、任用期間が六月以上または六月以上であることが明らかである者であり、かつ一週間当たりの勤務時間が二十時間以上の職員数ということでとっておりますけれども、その総数は、これは都道府県、市町村を含めてでございますけれども、四十五万五千八百四十人でございます。
ちなみに、数の多いところで申しますと、一般事務職員で十一万二千人、あるいは看護師等で二万一千人、保育士等で七万八千人、それから技能労務職で五万七千人、こういったところが大きな数が出ております。
以上でございます。
○高橋委員 実は、今お答えいただいた資料を皆さんに配らせていただきました。今回実態が本当にわからなくてぜひ数字が欲しいという関係団体の要望も非常に強くあった。今部長がお認めになられたとおり、まだまだ正確な数ではないだろう、実態を反映しているものとはまだ言いがたいかもしれない。しかし、それであっても四十五万五千八百四十人という数字が出てきたというのは、やはりまだまだ多いだろうとは言いつつも、しかし、これほどいるんだなということに驚きを禁じ得ません。
この方たちの身分は公務員なのですか。そして、労働者としての権利はどうなっているのか伺います。
○上田政府参考人 今調査の対象になりました四十五万五千人につきましては、厳密に言うと特別職と一般職がまじっておりますけれども、いずれも公務員でございます。
○高橋委員 済みません、後段に答えていただけますか、労働者としての権利の問題。
○上田政府参考人 労働者としての権利というのがどういう定義かわかりませんけれども、公務員法によりまして、公務員としての権利は当然法律上与えられているというふうに考えます。
○高橋委員 そういう意味でなくて、例えば労働基準法との関係、パート労働法は入らない、あるいは雇用保険との関係、国家公務員との違いとか、そういうのがあると思いますけれども、いかがですか。
○上田政府参考人 法律の適用関係、全部私がこの場で網羅してお答えできませんけれども、例えば労働基準法でいえば、適用される規定と適用されない規定があります。それから、雇用保険には基本的には常勤職員の場合には入っておらないというようなこと、それから、国家公務員との違いは、これはちょっとここでどの点ということを申し上げかねますが、大体のところは同じですけれども、済みません、細かなところで違うところもあると思います。
○高橋委員 そうですね、もう少し詳しく資料でも出していただければよかったかもしれません。
ただ、今のお話の中でも、労働基準法が基本的にはあるんだけれども、当たらない部分もあるというお話だったし、雇用保険は常勤職員は当然入らない、身分が保障されておりますけれども、しかし、短時間という性格上入っておるということがあるのかなと思うんですね。今の説明を聞いただけでも、公務員である部分と民間の労働者である部分を何か両方兼ね合わせているような、そのことがいい意味ではなく、どちらにも足場がないという問題が非常に起こっているということを指摘せざるを得ないんですね。
配付資料の二枚目をごらんください。これは、東京春闘共闘会議が平成十六年の東京都内の民間の求人を見て時給調査を行ったものをグラフにまとめてみたものであります。まず、東京都の最低賃金は七百十九円です。東京都庁のパートの時給、これは一般事務で比較しましたが、七百三十八円、最賃すれすれですが、民間の時給平均は一般事務で九百二十二円という形で、二百円の差が時給で出ている。非常に驚く差があるのではないかなと思っています。
都の生活保護費は、平成十七年度基準で見ますと、一級、二級、三級とありますので、一番低い三級地でかつ単身世帯で比較をすると、いわゆる最低生活費に当たると思うんですが、それが十二万六百二十円なんですね。それで換算すると、フルタイムで働いてようやっとかなということになりますので、当然生活保護基準以下であることは明らかだと思います。
自治体職員の一員として安全、安心の住民サービスを行う労働者が実はワーキングプアだ、こういう現実は改善されるべきだと思います。この点で、大臣に率直な感想を伺いたいと思います。
○柳澤国務大臣 東京都庁の公務のパートの時給が低いのではないか、こういう御指摘でございます。この点につきましては、これから最低賃金の方も見直してまいりますし、またパート労働法の改正によりまして、そこで民間との競争も起こるということの中でこの時給の調整が行われていくのではないか、このように考えております。
○高橋委員 今の、パート法の改正により、民間との競争により時給調整が、ということは、一定民間格差が縮まっていくだろうという意味でおっしゃったと確認してよろしいでしょうか。
○柳澤国務大臣 私どもは、今度のパート法の改正それから最低賃金法の改正というものが、パートの皆さんの時給にもプラスの方向で力がかかっていくというふうに思っておりまして、したがいまして、東京都庁の公務のパートの時給もそういう中で競争するという結果が生まれてくるだろう、こういうことでございます。
○高橋委員 ありがとうございます。ぜひそういう方向で進むことを期待したいと思います。ただ、現実はパート労働法の適用除外になっておりますので、除外を今解くとは答えられないにしても、法の趣旨に準ずるということがあってしかるべきだということを、ぜひ検討願いたいということを要請しておきたいと思います。
それで、なぜこういうことになっているのかを考えていきたいと思います。
まず、自治体のパート職員の賃金はどのように決められるのでしょうか。賃上げするとき、賃下げするとき、それぞれについて伺います。
○上田政府参考人 地方公務員の給与につきましては、基本的には勤務条件法定主義の一環で、地方公務員ですと、条例で給与または報酬の額を定めるということになります。したがいまして、臨時、非常勤の職員の方々に対する給与は基本的には報酬という種目になりますけれども、これは地方自治法あるいは地方公務員法、これらの規定あるいはこれに基づく条例の規定などによりまして、その勤務の形態とか職務の内容、それから民間における同様の労働者の状況等を勘案しながら、各地方公共団体において法定されるべきものというふうに考えております。
○高橋委員 具体的に伺いますが、その条例の改正をするとき、賃上げのときは上限を上げることになりますので議会の議決が必要だ、上限はそのままだけれども上限の範囲内で下げるときは議会の議決が必要ないと伺いましたが、正しいですか。
○上田政府参考人 地方公共団体によりまして条例の定め方がさまざまかと思います。定額、一定の額を定めているところがあるかもしれませんし、上限額を定めているところがあるかもしれません。
仮に、上限額を定めているという団体の場合であると、上限額そのものを上げる場合には、納税者にこれ以上払うかもしれないということをお断りしなければいけませんので、条例改定が必要ということになります。逆に、定額、一定の金額を書いている団体の場合には、上げも下げもその都度書かなきゃならないということになると思います。
○高橋委員 ですから、私が問題だと思っているのは、上限は決まっている、それを上げるときは当然税金がふえるんだということで議会に諮るのですけれども、下げるときは構わないんだ、構わないと言えば失礼ですが、議会に諮らないんだと。ここに非常に大きな問題があると思うんです。唯一の歯どめは最賃でしかないということなんですね。それがこうした実態を生んでいるのではないか。
自治体は、よく公務員全体が行革という厳しい環境にあると答えます。しかし、もうそういうレベルではなく、民間との格差がこれだけ下がっているというときに、下げるときだけ正職員並みというのはそもそも理由が立たないのではないかと思うんですね。ことし、日給で三十円アップしたそうです。最低賃金ですら時給で五円引き上げられているのに、驚くべき低さだと思います。
これは、私は東京都を例にして言いますけれども、全国的にもこういう問題が当然あると見なければならないと思います。例えば交通費が四百円、定額だ、それが七百三十八円プラスの場合、都の場合はそうですが、区、市町村になりますと交通費込みになっている、あるいは全くなしという状態もあり、わずかな賃金をさらに交通費が食っている、そういう状況になるわけですね。余りにも待遇が低過ぎて人が集まらないという声さえも聞こえているわけです。少なくとも交通費の別途支給などは当然だと思いますが、総務省としてその考え方を明らかにするべきではないかというのが一つ。
それから、あわせて、臨時職員の人件費について、自治体予算の中ではどのように計上されているのか、お願いします。
○上田政府参考人 臨時、非常勤の給与は報酬という形で定められていると思いますので、一般職の職員の給料、手当という体系と比べると極めて包括的な定めになると思います。したがいまして、その中でどういう要素を考慮して報酬額を決めるかということは、やはり各自治体で、議会で十分議論されて決定さるべきものであるというふうに思います。
それから、済みません、あともう一つ、一緒に聞かれたことは。(高橋委員「交通費」と呼ぶ)交通費ですか。ですから、そういうものをどういうふうに評価するかということを含めて、各自治体で御決定いただくものだというふうに思います。
済みません、もう一つ、何か言われたような気がしたんですが……(発言する者あり)予算の形態、ありがとうございます。
それから予算の形態の話は、報酬という項目で出す場合には地方公共団体の地方自治法施行規則で節をいろいろ区分しておりますけれども、報酬というところに上がってくる場合もありますし、あるいは賃金という種目で上がってくる場合もあるというふうに思います。
○高橋委員 今、賃金というお話がありましたけれども、その前がございます。
地方財政調査研究会の「地方公共団体 決算統計ハンドブック」によれば、まず物件費という仕分けがございます。維持補修費、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費に係る物件費を除くその他の経費の物件費を計上する、その一が賃金ですね。ですから、賃金は物件費の中に入っている、こういう整理がされていると思うんですね。まるで物扱いではないか。だから、ワーキングプアになろうがどうしようが、物件費なんだから関係ないということが現場の実態ではないのかと思うんですね。住民から見たら同じ仕事をしています。責任を持っています。なのに人として扱われていない。ここから脱したい、自分たちは労働者なんだ、そこを認めてもらいたいというのが現場の声なんです。
自治体の中には、これは先ほど紹介した東京春闘共闘会議が東京都内の自治体の皆さんと懇談を重ねていって、今紹介したようないろいろな声があるんですが、その中に、パート労働法に準拠して考えたいという答弁もあったと紹介されています。ですから、私は、先ほど来ずっと議論されているように、パート労働法本体が非常に不十分だと思っていますけれども、少なくとも、公務パートの労働条件をパート労働法に準拠するという立場に立つべきではないか、この点、いかがでしょうか。
○上田政府参考人 今回のパート労働法、公務員は別になっているわけですが、短時間で働く方の待遇が不当に低いものとならないようにしようという考え方、これについては、公務員が別法だからといってそれを潜脱するというたぐいのものではないと思います。ただ、法体系としては、公務員の場合には勤務条件法定主義ということで、法律または自治体の立法である条例によってそれを保護するということになっておりますので、例えば東京都であれば、東京都の条例のレベルで適正な処遇を確保するようにすべきものであるというふうに考えます。
○高橋委員 少し具体的に話を進めたいと思うんですが、資料の三枚目に、任期付短時間勤務職員の表がございます。調べていただいた都道府県、政令指定都市、市区町村、合わせて六百十名いらっしゃるということなんですが、これは、任期付職員法が平成十六年改正で設けられた制度であります。
私は、最初にお断りしておきますけれども、自治体の臨時職員の考え方については、公務員も多様な働き方があっていいんだという全体の流れにはくみする立場ではありません。やはり本当に臨時的に増員や補充が必要な場合に限るものだと思っています。ただ、先ほど来話を進めているように、今四十五万人以上も公務の現場でパート労働者がいるという実態から見れば、均等待遇ということが喫緊の課題であろう、このように思っているんですね。
この表にある任期付短時間勤務職員という方たち、これは任期付職員法第五条の中の、住民に対して直接提供されるサービスの提供体制を充実させる場合などの任期付短時間職員は、試験または選考が条件となっておりますけれども、その待遇においては、いわゆる今議論しているパート労働法でいうところの通常の労働者と同視すべき労働者、これと同じであるかどうか。お願いします。
○上田政府参考人 パート労働者と同視すべきかどうかというのはちょっとどこをとらえたらいいかわかりませんけれども、例えば、パートタイム労働法案でいうところの通常の労働者と同視すべき短時間労働者という言葉について、法文に照らして見てみますると「当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの」というふうに書いております。
この言葉に当たるかどうかということ、法律は適用されませんが、この観念に当たるかどうかということについていうならば、任期の定めがあるという点において、パート労働法の今の同視すべき短時間労働者は期間の定めのない契約というふうになっておりますから、その点において、この観念には任期付短時間職員というのは該当しないというふうに考えております。
○高橋委員 私が聞いているのは、そのことは前提として聞いております。つまり、条件は当然違うんです、任期の定めがあるというのが大前提でありますので。だけれども、その待遇においては、つまり、表を最後につけておきましたけれども、正社員と同視すべきパート、いわゆる賃金が正社員と同じ仕組みで、ただ、時間ですから時間比例になりますね。その他の身分保障についても同じであるという点では、待遇においては同じ扱いですねというふうに、確認します。
○上田政府参考人 任期付短時間勤務職員については、給与の体系がいわゆる臨時、非常勤と違っています。御案内だと思いますけれども、報酬の体系から給料、手当の体系になっております。その意味においては、どちらかというと、臨時、非常勤の四十五万のグループよりは一般職の職に近い部分にあるということが言えようかと思います。
それから、任期付職員の場合は、身分保障につきましては、任期期間中については当然その保障があるということになります。
○高橋委員 身分保障については当然あるとおっしゃった。私は、待遇の問題を聞いていたんです。それは基本的には同じだということを確認した上で聞いていますので、部長が全然違うようなことをおっしゃると非常に困るんですね。待遇においても考え方は同じですね、ということです。
同視すべき労働者として、正規職員と待遇において同じだということを確認したいんです。
○上田政府参考人 パート労働法のこの観念と同じかと言われるとちょっと困りますけれども、多分、先生の御指摘の範囲でいうと、要するに時間数が少ないことを除けば、ほかの常勤職員とパラレルであろうということについて言えば、それはそのとおりでございます。
○高橋委員 ありがとうございます。大変ここを苦労しました。それが言いたかったわけです。
つまり、今回のパート労働法は、非常に厳しい要件をすべてクリアしなければ対象とならないということから見たら、当然任期つきである、あるいは人材活用の仕組みが任期があるためにない、そういう条件はあるけれども基本的に待遇が同じだというふうに仕組みを組んだのがこの任期付短時間勤務職員のあり方である、このことを、まずパート労働法においても波及させるべきではないかということを私はまず考えている。これは厚労省に要望をしておきたいということなんです。
そこで、そうは言っても、総務省にもう一度伺います。これらの制度はまだまだ始まったばかりで、活用は少ないかと思います。もちろんいろいろな条件があります。三年の任期で、再任用されるためにはまた試験に受からなければならない。だからもろ手を挙げてというわけにはいきませんけれども、少なくとも救済されるパートがいるならば、それを大いに救済されるようにするべきだと思いますし、期限とかいろいろな問題で難しいけれども、いわゆるパート労働法の均衡処遇、政府で言うところの均衡処遇に準拠すべきという考え方を総務省としても持つべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○上田政府参考人 実は、この任期付短時間職員制度を企画立案するときに、私は直接担当の課長であったものですから、若干我田引水ですが、この制度はぜひ使ってもらいたいというふうに思っております。
ただ、公務員というのは、伝統的にそうなんですけれども、フルタイムで必要な定員を確保して仕事を切り回すということが原則になってきておりまして、そういったものの例外として、近年、任期つきとか、あるいは短時間とかという制度を正面から新たに導入してきたという経緯があります。
したがいまして、その普及には若干時間がかかると思いますし、それから、短時間制度ができたから、どんどんふやせばいいということではない。さっき先生がおっしゃったとおり、有期の仕事とか、あるいは繁忙期の時間帯とか、そういう短時間の人が勤務するのに適する仕事というものをよく選ばれなきゃいけませんが、そういう目的に合致する範囲で、できるだけこれを活用してもらいたいというのが正直な気持ちでございます。
○高橋委員 もちろん条件つきで、私は、ただただ短時間をふやせという意味で言ったのではないんです、待遇の面でお話ししました。
時間が来たので要望にいたします。
先ほど、私は、物件費で整理されているというお話をいたしました。今お話をしている任期付短時間勤務職員になれば、必要な職員という扱いになって交付税措置がされると思っております。つまり、そこで初めて物から人になるということなんですね。私は、本来みんな人ではないのかと。公務パートは重要な役割を果たしている。なのに、人が集まらないとか、ワーキングプア状態に陥っているなど、少なくともこういう事態は避けるように、公務でも民間でも法の趣旨が平等に貫かれるべきだということを、先ほど大臣がプラスに働くようにということをおっしゃいましたので、ぜひ強く要望をして、終わりたいと思います。
以上です。