国会質問

質問日:2019年 3月 13日 第198国会 厚生労働委員会

外国人労働/受け入れ拡大問題指摘

高橋議員が改善要求/衆院厚労委

 日本共産党の高橋千鶴子議員は13日の衆院厚生労働委員会で、政府が拡大を狙う外国人労働者受け入れの問題点を指摘し、日本人も含めた労働条件の改善を求めました。
 高橋氏は、三重県のシャープ亀山工場で昨年、外国人労働者らが大量解雇された問題で、いわゆる偽装請負、無許可業者による違法派遣の可能性を指摘。一般論とした上で違法の場合、派遣先が労働者に労働契約を申し込んだとみなす「雇用契約みなし制度」が成立するかとただしました。厚労省の土屋喜久職業安定局長は、一般論とした上で「指摘の通り」と認めました。派遣業の許可を取り消すこともあると答弁しました。
 高橋氏は、就業条件などは「理解できる言語で説明されるべきだ」と強調。改定出入国管理法で新設する「特定技能」は日本語能力試験のN4を資格要件に定めているが、「N4だから分かっているはず」とはならないと主張しました。法務省の石岡邦章審議官は「おっしゃる通りで、外国人が十分に理解できる言語で行う」と応じました。
 高橋氏は、「特定技能」で企業ごとの外国人労働者数の上限を「日本人等の常勤職員と同数」としているのが「介護と建設だけだ」と指摘し、「他の分野では外国人しかいない現場も認めるのか」と質問。石岡審議官は「他の分野には関係法令上の規定はない」と認めました。
 「特定技能」の雇用契約などを定める省令案は、外国人労働者の報酬額を日本人と同等以上と定めています。石岡審議官は、職場に日本人がおらず賃金規定もない場合は「近隣他社と比較する」と説明。高橋氏は実効性を疑問視し、「最低賃金に張り付くことになる」と批判しました。
( しんぶん赤旗 2019年03月14日付より)

ー議事録ー

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 この四月から改正入管法が施行されます。昨年二月二十日の経済財政諮問会議で、総理は、深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的な外国人受入れの制度のあり方について早急に検討を進める必要があると指示をしました。この深刻な人手不足という言葉と、専門的、技術的な外国人という二つの言葉は、私は相矛盾する、ここにこだわっているから非常に無理があると思っております。また、移民政策でないの一言のために家族の帯同も認めないなど、余りにも人権にかかわり、身勝手な言い分だと指摘せざるを得ません。
 昨年のクリスマスでしたが、三重県の津市に行って、シャープ亀山工場の外国人労働者雇いどめ問題について、県や労働局、当事者や支援している労組から話を聞いてきました。彼らは日系人であり、家族もいて、日本が好きで、日本に長く住んでいる人たちです。こうした人たちをかつてのリーマン・ショックのときの派遣切りのように放り出してしまったのであり、これから起こり得る事態を予見させるような事件だと思いました。
 一月二十三日の法務委員会で、我が党の藤野議員がこの問題について取り上げたのですけれども、そのとき、田畑審議官が、一般論として、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合には、労働者派遣法違反、いわゆる偽装請負の問題があり得る、こういう答弁をいたしました。その後の調査はどうなったでしょうか。

○根本国務大臣 個別の事案についてはお答えできないため、一般論としてお答えいたします。
 都道府県労働局において必要な調査を行った結果、契約上請負とされているものの、請負業者ではなく発注者が労働者に指揮命令を行っており、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合には、労働者派遣法に違反するという、いわゆる偽装請負の問題があります。
 いずれにしても、法律に違反するおそれのある事案を把握した場合には、都道府県労働局において必要な調査を行います。調査において違反が認められた場合には、指導し、是正を図ることで、確実に労働者の保護を図ってまいりたいと考えています。

○高橋(千)委員 当然、個別の案件はとお答えになるのは承知の上でありますけれども、そのおそれのある発見をした場合、指導、是正をしていくという答弁がございました。
 昨年の十一月二十二日に、当事者らの相談を受けたユニオンみえなど四団体が三重労働局また津労基署に対して告発をしております。一次、二次下請、つまり、請負といいながら派遣先の指揮命令下にいたのであり、明らかに偽装請負、職業安定法四十四条違反であると告発をいたしました。そのほかにもたくさんの指摘をしているわけなんですけれども。
 資料の1を見ていただきたいと思います。これは、雑誌「ZAITEN」、昨年十二月号の記事であります。
 ちょっとタイトルがなかなか過激でありますが、「シャープ「派遣切り」で蠢く反社組織」ということで、これは全部書いていない、途中切れていますが、この記事の後ろの方に、間に立った派遣会社が労組の書記長に対して大変な恫喝をしている、夜中に何十回も電話をかけてきてやっているというふうなことが書かれていますが、きょうはそこを言いたいわけではなくて、前段の方の一段目に書いているんですけれども、世界の亀山と言われたシャープが、今や台湾の鴻海精密工場傘下に入り、アップル社のスマートフォン関連の工場となって、最盛期には四千人、派遣労働者がいたわけですけれども、毎月数百人単位で雇いどめに遭っていると告発をしております。
 三段目にこう書いているんですね。シャープからの受注により、その亀山工場に大量の外国人労働者を手配してきた派遣会社の一つに株式会社ヒューマンがある、いや、派遣会社の一つという表現は同社に失礼だろう、同社はヒューマンという全く同じ名前の別法人を二つ設立しているのを始め、資本関係を共有する関連会社を少なくとも七社程度展開している、それらを使い、最盛期にはヒューマングループだけで亀山工場全体の約四分の三に当たる三千人以上の派遣労働者を送り込んでいたのだと。
 これは、同じ名前の会社が二つ、つまり全部で三つという意味なんですけれども、どういうことになるのかというのを資料の二枚目に書いてみました。これは、名前はイニシャルにしております。被告発人目録ということなのでありますが、見ていただければわかると思うんですけれども、最初の株式会社HU、これがヒューマンであります。ヒューマンが三つあるわけですけれども、同じ住所で同じビルで、階だけ、フロアだけが違うわけです。それから、A・Nさんという人が後ろにも出てくる。五番や九番、十番にも出てくる。T・Tさんという方が二番、三番、四番、七番という形で出てくる。
 こういうふうに、同じ名前の人、つまり同じ人物が別会社の代表になっている、あるいは同じ名前の会社がなっているということで、この十個の会社を一人の労働者が一カ月とか二カ月単位でくるくると異動して、そのことによって社会保険とか年休などの権利も全く与えられないということがやられていたわけです。だけれども、この記事が指摘をしているように、全くの同族会社の中でぐるぐるやっていた、こういう事態であるということです。
 それで、改正派遣法により、派遣業者は全て許可制になりました。この十社の中には、派遣業の許可をとっている会社もあれば、そうでないところもあります。違法派遣なら、本来、雇用契約みなし制度が生きるはずなんです。厚労省として曖昧にはできないと思いますが、いかがでしょうか。

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じますので、一般論としてお答え申し上げます。
 御指摘のとおり、平成二十七年に改正をした労働者派遣法におきましては、労働者派遣事業の質の向上と健全な育成を図る観点から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止いたしまして、労働者派遣事業を全て許可制としたところでございます。この許可制のもとで労働者派遣事業の許可を行う際には、欠格事由に該当する法違反を犯していないか等の確認を行うとともに、更新の際にも同様の確認を行うこととしておるところでございます。
 仮に、許可後に法令に違反するおそれのある事案を把握した場合には、都道府県労働局において必要な調査を行った上で、違反が認められれば是正指導を行い、是正が見られない場合などには許可の取消し等の行政処分を行うなど、厳正に対処してまいりたいと存じているところでございます。

○高橋(千)委員 許可の取消し等の厳正な対処をするということでありました。
 同時に、私が今質問の中で言いましたけれども、違法派遣であった場合、雇用契約みなし、これは成立いたしますね。

○土屋政府参考人 御指摘のとおりでございます。

○高橋(千)委員 確認をいたしました。
 そういう案件として申出を直接しておりますので、対処をお願いしたいというふうに思います。
 経過措置も含めて、許可制へ一本化されたのは昨年の九月二十九日です。三重労働局の調べで、旧特定派遣事業所は千百三十から八十六まで減りましたけれども、許可事業所は二百六十二から五百四十一へと、倍以上になっています。これをどう見るのか、今後の検証を必要とすると思います。指摘にとどめます。
 次に、法務省に伺います。
 新しい外国人材受入れの要件の一つであるN4の日本語能力で、果たして難しい雇用契約の中身が理解できるのかということをまず一つ伺います。
 続けて、二つまとめて答えてください。シャープから雇いどめされた外国人たちは、まず会社側に、自己都合と言えば雇用保険がもらえるからと事実と反対のことを教えられて、日本語の同意書にサインをさせられました。ユニオンの訴えなどもあり、ことし二月に、労働局と県、市の合同の就職相談会が行われました。
 だけれども、そこでもらった書類の一つが、資料の3にあるように、この資料の3は生活福祉資金の貸付事業なんですけれども、これだけ細かく難しい日本語で書いている書類にサインをしろと言われたわけなんです。だから、意味がわからなくて、怖くなって書けなかったとペルー人の女性は訴えていました。確かに、相談会には通訳も配置はされていました。でも、一人一人に細かい書類の説明までは手が回らなかったと言えるのではないかと思います。
 ですから、彼らが強く望んでいることは、やはり言葉がわからないということはあってはならないということなんです。自分の権利、就業条件をきちんと知ることができるということ、いざというときの救済方法を知ることができるということ、そのためにも、理解できる言語で説明されることは不可欠と思いますが、いかがでしょうか。

○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
 特定技能雇用契約におきましては、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人に理解させた上で署名を求める必要がございます。また、特定技能外国人に対する支援として、事前ガイダンスにおいては、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により、本邦で従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項について案内することとしております。
 さらに、特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談を受けた場合には、受入れ機関又は当該機関から委託を受けた登録支援機関が、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により対応することが求められております。
 法務省におきましては、受入れ機関等からの届出等を通じまして支援の実施状況を確認し、必要に応じて指導助言をするとともに、指導などに従わない場合には登録の取消しを行うなどし、これらの支援が適切に実施されることを確保してまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 一つ目の質問は単純なことなんですけれども、今、理解できる言語できちんとやるべきだということを書いていると。私も見ました。ということは、N4だからわかっているはずだということは絶対ないということでよろしいですね。一言で。

○石岡政府参考人 おっしゃるとおりでございまして、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により行うこととなっております。

○高橋(千)委員 確認しました。
 新たな外国人受入れの分野別方針においては、一部の農業とか漁業とかを除いて直雇用に限るとされているんですね。だけれども、雇用契約の期限は最大一年、二カ月の短期契約でもよいとされています。今回の外国人材受入れは人手不足対策だから、供給が足りている場合は更新はしないということで、雇いどめになるリスクを伴うんです。
 しかし、もともと電機産業は収縮を繰り返します。シャープも、アップル社のアイフォンが飛躍的に受注が伸びたときは、三千人の外国人労働者を一挙に調達する必要が生じて、今回のような派遣会社に頼むということがあったわけです。だけれども、今度は鴻海の工場移転により一気にリストラだ。でも、こういうことはあるわけですよね。私も、秋田のTDKや福島の富士通の問題など、さまざま取り上げてきましたが、文字どおり雇用の調整弁にされているということだと思うんです。
 それがわかっていながら外国人を呼び込むのか。呼び込む以上は、なるべく安定雇用を目指す、そして、再就職支援を含めて責任を果たすということが必要だと思います。
 それで、ここを本当は大臣の問いにしていたんですけれども、時間の節約で、これは言い切りにします。後で大臣にもう一度質問がありますので、そのときに私の指摘の趣旨も踏まえてお答えいただければと思います。よろしくお願いします。
 そこで、続けてまた法務省に伺うんですけれども、省令案の中に、当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能契約を解除される場合というふうに書いてあるわけですよね。私は、今回のような場合もそうだと思います、要するに、企業が縮小するわけですから。そういう場合について、再就職支援並びに住居の支援、次に行くときに、じゃ、勝手に不動産屋へ行ってねというわけにはいかない、もとの企業が責任を持つと考えてよろしいでしょうか。

○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合、受入れ機関又は当該機関から委託を受けた登録支援機関は、転職の支援として、求人情報の提供や公共職業安定所等を案内し、必要に応じて、当該外国人に同行してその受入先を探す補助を行うなどの支援を実施する必要がございます。

○高橋(千)委員 確認をしました。
 ですから、今のようなシャープの雇いどめされた労働者の場合は、雇用保険の手続上は、本人たちの本当の気持ちではなかったけれども、自己都合扱いをされたわけです。でも、問われているのはそういうことではなくて、結果として会社が大量に離職者を出したわけですよね。そういう会社側の事情である、そして本人たちは働き続けたいと思っている、こういう場合も当然再就職支援に当たると思うんですが、いかがでしょうか。

○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
 雇用保険上の退職理由にかかわらず、先ほど答弁でも述べましたとおり、特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合には、受入れ機関又は当該機関から委託を受けた登録支援機関は、転職の支援として、求人情報の提供や公共職業安定所等を案内し、必要に応じて、当該外国人に同行して次の受入先を探す補助を行うなどの支援を実施する必要がございます。

○高橋(千)委員 確認しました。
 次に、また時間の節約で、二つ続けて伺います。
 分野別方針においては、外国人を受け入れるに当たって、事業所単位で日本人等の常勤職員と同数を上限と書いているのは介護と建設分野のみです。ということは、それ以外の分野では、外国人しかいない現場も認めるということになると思います。まずここを確認したいと思うんですね。
 私は、技能実習でないから、教える人に日本人はいなくてよいんだというふうには絶対いかない、安全対策という面でも、外国人のみの現場というのはやはりやめるべきだと思っています。
 それと同時に、いわゆる外国人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等以上ということが書かれているわけですから、外国人しか現場にいないとなった場合に、比べる日本人がいないわけですよね。どうやって同等の待遇を実現するのか、お答えください。

○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、介護分野の分野別運用方針においては、事業所で受け入れることができる特定技能外国人は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とするとされております。
 また、建設分野の分野別運用方針におきましては、特定技能の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人建設就労者の数の合計が、外国人技能実習生、外国人建設就労者及び特定技能外国人を除く常勤の職員の総数を超えないこととしております。
 介護分野及び建設分野以外の分野におきましては、外国人を雇用する場合に、同じ事業所などで日本人を雇用しなければならないといった、入管法令を始めとした関係法令上の規定はございません。
 いずれにしましても、本制度による外国人の受入れは、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき分野に限って行うものでございます。また、運用方針にも記載されていますとおり、生産性向上や国内人材確保のための取組については、本制度により外国人を受け入れた後も継続して行われるべきものとなっております。
 委員からの二つ目の質問で、日本人との同等報酬の件でございますが、特定技能実習制度におきましては、特定技能雇用契約の基準として、特定技能外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを求めることとしております。
 比較対象の日本人がいない場合にどのような形で比較するかということでございますが、まずは、賃金規程がある場合は、原則として賃金規程に基づいて判断することとなります。賃金規程がなく、比較対象の日本人労働者もいない場合には、受入れ機関に対し、雇用契約書のほか、報酬額が日本人と同等以上であることを説明する書面の提出を求めることとしております。
 入国、在留審査におきましては、この説明内容の確認のほか、雇用契約書上の報酬額と、当局が保有する、近隣同業他社において同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較するなどして審査を行っていきたいと考えておるところでございます。

○高橋(千)委員 かなり苦しいと思います。どうやって同等とみなせるのか、同業他社とかそう言うわけですけれども、今度、分野別に、全体として足りないから入れると言っているわけですよね。外国人だけでもいいという中で、それが本当にできるのか。
 日本人と同等以上の報酬というのは、技能実習法でも法律上明記されています。だけれども、結局、今言ったような、賃金水準をどこに置くかが曖昧で、JILPTの調査なんかでも出ていますけれども、地域別とか産業別の最低賃金に準拠しているというのが指摘されている。結局、最賃に張りついているからよいとならないのかということを危惧するわけなんです。
 そこで、附則の第二条に、特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することにならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めると書かれました。自民党の中に全国一律最低賃金を求める議連ができたのも、そういう背景があるのかな、外国人も賃金の高い方に流れてしまったら地方にとって結局不利になるという問題意識があったのかなということを思うんですけれども、具体的にどのような措置を考えているのか、お答えください。

○門山大臣政務官 お答えいたします。
 新たな外国人材の受入れが大都市圏等に過度に集中しないようにすることについては、さきの国会において法案修正がなされた経緯がありまして、法務省としても極めて重要なことと受けとめているところでございます。
 大都市圏等への集中を防止するためには、地方における外国人の受入れ体制の整備が重要であると考えます。そのため、昨年末、関係閣僚会議で了承された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の中においても暮らしやすい地域社会づくりのための施策が掲げられておりまして、具体的には、外国人が理解できる言語で必要な情報をワンストップで受け取れる、地方公共団体における一元的相談窓口の整備支援や、特定技能制度に基づく外国人の受入れ支援や共生支援を行う受皿機関の立ち上げなど、地方公共団体が行う先導的な取組に対する地方創生推進交付金による支援などを行っていくこととしております。
 また、外国人に地方で就労することの魅力を感じていただくことも必要であると考えており、このため、地方の企業等に対し、既に外国人を受け入れている企業における生活、就労環境の整備に係る優良事例を紹介すること、あるいは、大都市に比べ家賃や生活費がかからないことなど地方で就労するメリットを周知することなど、外国人が地方での就労を希望し、また定着が進むような取組を推進していく予定でございます。
 さらに、法務省においては、分野別、地域別の受入れ数を把握した上、定期的に公表することを予定しております。
 各分野の所管省庁が設置し、受入れ機関等が参加する分野別の協議会においては、地域別の人手不足の状況等を把握し、これを踏まえ、地域ごとに偏りのない受入れに向けた取組が行われることが期待できます。
 これらの各種取組を通じ、大都市圏への過度の集中を防止してまいります。

○高橋(千)委員 全国一律最賃が出てこなかったのは残念ですが。
 大臣に問いたいと思うんですね。人手不足の背景には、日本人にとっても劣悪な労働条件があると思うんです。ここを無視はできない。全国一律最賃の実現や同一労働同一賃金が徹底されること、不安定雇用の増大が解決されること、やはり日本人にとっても働きやすいルールづくりが問われているのではないかと思いますが、大臣の認識を伺います。

○根本国務大臣 今までの委員の質問も含めてお答えいたします。
 厚生労働省としては、働く方の保護の観点から、入国後の外国人の方の雇用状況に問題が生じた場合には、都道府県労働局や労働基準監督署において指導を行うなど、外国人も含めた全ての働く方の雇用の安定に努めていきたいと思います。
 そもそも労働法制は、外国人労働者も含め、立場の弱い労働者が劣悪な環境で働くことのないよう必要な保護を図る観点から契約自由の原則を修正するものであり、今日においてもその意義は大きいと考えています。
 人を大切にするという我が国の雇用慣行のすぐれた点を大切にしながら、時間外労働の上限規制の導入、同一労働同一賃金の実現など、働き方改革関連法の円滑な施行に向けた取組を進めるとともに、二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部、私を本部長とする本部を立ち上げて、働く意欲のある高齢者などが多様な就労、社会参加ができる環境を整備するとともに、個々人が希望に応じ複線型のキャリアを選択できる仕組みづくりなどについてもしっかりと検討を進めていきたいと考えています。

○高橋(千)委員 二〇四〇年の話は、また次の機会に質問をしたいと思います。
 そこで、きょうは文科省にも来ていただいているんですが、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策も昨年発表されました。その中で、外国人の子供たちについて伺いたいと思うんですけれども、資料の4は文科省からいただいたものです。日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の学校種別の在籍状況、これは愛知県が七千二百七十七人で突出をしております。次いで、神奈川が三千九百四十七人。このように、外国人の子供さんはもう既に日本の中で暮らしているわけです。
 資料の5を見ていただきますと、その母国語は何か。英語、韓国・朝鮮語、スペイン語、中国語、フィリピン語、ベトナム語、ポルトガル語、その他という形で、計のところを見ますと、三万四千三百三十五人の方たちが暮らしているということなんです。
 それで、もう特定技能は家族を帯同させないからなどという場合ではなくて、現実にこれだけの外国人の子供たちがいるということなんです。特別な指導が必要なのに、担当教員がいないなどの理由で話せない、わからない、溶け込めないといった悩みを抱えた子供たちがたくさんいるわけで、それは教師側にとっても大きな負担だと思います。
 今回訪ねた津市では、ある小学校で、在籍数二百二十一人のうち、外国ルーツの子供が百十人、何と半分が外国人だということなんですね。一体どんな体制になっているんですかということで、県議さんを通じて調べてもらいました。
 資料の6が、三重県の子供たちがふえているという数字であります。二〇〇八年から二〇一七年で五百三十七人もふえているんですね。
 そして、一番驚いたのは次の資料です。7、公立小中学校における日本語指導が必要な児童生徒数、三十一の母国語の子供たちだと。これをずっと見てください。読んでいると時間がないけれども、四とか十とか、ビザイヤとかカレンだとかパシュトゥーと、本当に私、聞いたこともない、どこにある国なのかもわからない、そういう子供たちがたくさんいるんです。
 だけれども、小学校の場合は、人権教育課から巡回相談員が来てくれるとか、日本語教室をやったり、英語とスペイン語を話す二人の非常勤講師を派遣していたり、市で持ち出している分も本当に多いんです。そして、本当に先生方が苦労して対応してくださっているということがわかるんですね。
 ですから、文科省としてもいろいろやってきたのはわかるんですが、ここを自治体任せにしてはならないということで、思い切った支援を集中するよう求めたいんですが、伺いたいと思います。

○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
 公立学校に在籍する日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、十年間で一・七倍ということで大変増加しておりまして、これらの児童生徒が日本における生活の基礎を身につけ、その能力を伸ばすことができるようにするとともに、共生社会を実現していくためには、学校において日本語指導も含めたきめ細かな指導を行うなど、適切な教育の機会が確保されることが必要であると考えております。
 そのため、文部科学省といたしましては、日本語指導が必要な児童生徒のための特別な教育課程を制度化するとともに、昨年十二月に取りまとめられました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づき、日本語指導に必要な教員定数の着実な改善や日本語指導補助者及び母語支援員の学校への派遣など、地方自治体が行う支援に対する補助事業等を実施しているところでございます。平成三十一年度予算案では、これらのさらなる充実を図っているところでございます。
 さらに、本年一月には、省内に外国人材の受入れ・共生のための教育推進検討チームを設置いたしました。本チームにおいても十分に議論を行いながら、外国人児童生徒に対する教育の充実を図ってまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 残念ながら、時間が来ました。最後の資料、毎日新聞の就学不明一万六千人という記事は、後でごらんになっていただきたいと思います。
 この子供たちとしっかりと地域で共生を図っていくということが、日本と外国の方たちとのかけ橋となっていくであろうということで本当に大事なことだと思っておりますので、また引き続いてお願いをしたいと思います。
 ありがとうございました。

―資料ー

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