水道法改定案/住民の命の源脅かす/高橋議員が反対討論/衆院厚労委
衆院に送られた水道法改定案は5日、自民党、公明党、維新の会が、付託された衆院厚生労働委員会での質疑省略を賛成多数で決定し、野党抗議の中、採決を強行、可決されました。日本共産党、立憲民主党、国民民主党は反対しました。共産党の高橋千鶴子議員が反対討論に立ちました。
高橋氏は「追加の質疑も何らなく採決するのは断じて認められない」と批判しました。
高橋氏は、水道事業は憲法の生存権を保障するものだと強調。広域化による各地の自己水源の放棄が加速し、民間事業者の参入によって事業の安全性・安定性の後退、水道料金の値上げなど住民負担が懸念されることが審議で明らかになったとして「住民の命の源をいかに保障するかという観点が全くない。水道事業をビジネスの対象にすべきではない」と強調しました。
同日午後に同委員会で質問に立った高橋氏が、コンセッション方式によって老朽化対策や耐震化の遅れなどのリスクを自治体に負わせて、運営権を民間企業にゆだねることが、なぜ基盤強化につながるのかとただしたのに対し、根本匠厚労相は「自治体の判断」などとまともに答えることができませんでした。
また高橋氏は、政府が水インフラ輸出に力を入れ、民間企業に水道事業経営の「知見を蓄積」することを狙っていると指摘しました。
(しんぶん赤旗 2018年12月06日)
ー議事録―
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
まず、本日、参議院の本会議で水道法案が可決をされ、衆院に回付されました。
衆議院でも、さきの国会でできなかった参考人質疑を含め、法案審議を改めて十分に行うべきです。委員長に求めます。
○冨岡委員長 諮らせていただきます、理事会に。
○高橋(千)委員 今、やらせていただきますとおっしゃったので、委員長、審議をやっていただきたいというふうに、受けとめました。
宮城県の村井知事が、参議院厚労委員会の参考人質疑で、みやぎ型管理運営方式ということで、全国初の上工下一括の、かつ、広域連携によるコンセッションについて、その構想を語り、水道法の成立を強く求めました。本当は、県議会の九月議会に間に合う成立を期待していた知事ですから、そのときはきっとがっかりして、そして、その分張り切って、反対意見を例示しながら、それに反論する形での陳述でありました。
そのときの資料が、一部、私の資料の一枚目につけてございます。見ていただきたいんですが、現在は、当然のことながら、宮城県が全部、全ての設備、管路の建設、維持管理、運転事業者へ支出する分というふうになっているのが、みやぎ型になると、この緑のところがぐっと減りまして、管路は自分たちがやるんだ、建設と維持管理は宮城県がとる、その残り、運営権者には、水処理施設の運転、建設、維持管理に充てる、プラス、利益を見込み、それでもコスト削減が残るということで、これは大体一割くらいだということを述べていらっしゃいました。(発言する者あり)そうなんです。それが聞きたい。
そこで、伺いたいのは、その一割コスト削減の根拠であります。法案では、国は、このような料金決定の根拠の妥当性について、どのように評価をするんでしょうか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
今、議員から御指摘のございました宮城県の一割コスト削減の根拠の詳細についてはちょっと承知していないところですけれども、また、この宮城県の資料の根拠の妥当性についても、現時点で厚労省として評価を行う立場ではございませんが、今回の水道法改正案におきましては、厚生労働大臣が、地方自治体が提出する実施計画によりまして、料金設定が妥当かどうかを確認して、運営権の許可を与えることとしております。
料金設定に係る詳細につきましては、今後、厚生労働省令や運営権許可申請等の留意事項のガイドラインでお示ししていくこととしておりまして、厚生労働省としては、適切な許可申請及び許可ができるように対応していきたいと考えております。
○高橋(千)委員 当然のことながら、法案がまだ通っておりませんので、上がってはいないと思うんです。ですから、一割と言っている数字が本当かどうかはまだわからない、そうですね。
それと同時に、実際に詳細な根拠が上がってきたときに、それを国が許可の前提として調べるものであると。当然、建設プラス維持管理と書いていますけれども、建設投資の分、つまりツケの部分ですね、それも入りますよね。それも含めて果たして妥当なものになるか。だから、極端に安くなったら、一体どこで取っているのか、どこにしわ寄せが行くのかということにもなるわけですよね。お答えください。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
まさに委員御指摘のとおりでございまして、実施計画申請書がこちらに上がってきたときに、その料金設定が、額ももちろんですけれども、中身がどういうふうになっているかということで、基本的には、人件費とか薬品費とかいろいろ、動力費とかあるいは営業の費用、あるいは支払い利息とかいろいろなものが入ってくると思いますが、そういうものが明確な合理的な根拠になっているか、明確な根拠に基づいて設定されているかというのを見ていくことになるということでございます。
○高橋(千)委員 ここは確認をさせていただきます。まだ合理的な根拠になるものは示されていないのだということをまず指摘をしなければならないと思うんですね。
最終責任事業主体までは民間の運営権設定事業者にするのではなく、水道事業者、市町村が担うということで、公の関与を残すというか、強めるというのが今回の改正の一つの大きなポイントと宮嵜審議官が参議院でも答弁をされています。私は、そこが問題だと思うんです。衆でも参でも、世界では民営化に失敗し再公営化が進んでいるじゃないかという懸念が出されていますけれども、それに対して、自治体が責任とるんだから大丈夫と答えている。だけれども、自治体がもたないからこの話が出たんじゃなかったんですか。老朽化の問題、耐震化のおくれ、人材不足、人口減少の中での経営悪化のおそれ、それらに対して、どうしてコンセッションにすれば解決するのかという答えは一切出てこなかったと思います。
いわば、リスクを自治体がとって運営権を民間に委ねることが、なぜ水道事業の基盤強化になるんでしょうか。大臣、お答えください。
○根本国務大臣 委員から水道事業の抱える深刻な課題のお話がありました。そういう課題があるので、今回の改正法案、これは大きく三点の柱になっています。
一つは広域連携を推進しよう、県に中心的な役割を果たしていただこう。
それから適切な資産管理の推進。これは、水道事業者が中長期的な観点から施設の更新や耐震化を着実に進めていくことができるようにする。
もう一つは官民連携の推進で、これはあくまでも官民連携の選択肢の一つとして我々は提示をしております。宮城県でも、ぜひやりたい、そういう声もありますから、これはあくまで官民連携の選択肢の一つということであります。
民間ならではの経営ノウハウや高い技術力を効果的に生かした効率的な事業運営によって、自治体や住民に効率的、安定的なサービスの提供が可能となる、それを選択する自治体が、それはもう自治体の選択に任されているわけですから、メリットが大きいと判断した自治体が導入するということであります。
○高橋(千)委員 だから、なぜメリットが大きいのかが議論の中で一切答えがないということを指摘しているんです。
大臣は、もう私、これは言うだけにしますけれども、きょうの議論の中でも何度も同じ答弁をされました。そして、専門家の議論を経てと、たった三つしか事例がないじゃないかと皆さんに言われれば、専門家の意見を経てとおっしゃいました。でも、その専門家である水道事業の維持・向上に関する専門委員会の委員長代理である石井晴夫東洋大学教授が参議院の参考人質疑にいらっしゃって、今私が言ったような問題点を列挙はしましたが、解決策は一つも示さずに、だからこの法案を進めていただきたいとおっしゃったわけです。これでは何の解決も見えてこないんです。それを指摘をしています。
私は、唯一、皆さんが言っていることは、宮城の知事もおっしゃっていますけれども、スケールメリットだと思うんですね。だから、広域化推進を県に義務づけるという形になっています。
二〇一六年の第三回未来投資会議で、竹中平蔵氏は、経済財政諮問会議でも議論されているということで、人口二十万人以上の都市については、コンセッションを全部義務づけてはどうか、ここまで言って、総理のバックアップで全面的に実施していただきたいと述べました。
さすがに義務という言葉までは残っていないんですが、PPP/PFI推進アクションプランの二〇一七年改訂版の中で、人口二十万人以上の地方公共団体が速やかに策定完了するよう支援実施と盛り込まれました。
これは、そこだけ、スケールだけすごく追って、だけれども、小規模のところは残される、あるいは、残されたくないんだったら入るしかない、そういう構図ができているわけです。
一方、村井知事は、この二〇一六年の未来投資会議で、この参議院に出した資料の中に書いているんですが、宮城県から国に水道法改正を要望したと書いていました。しかし、この日の会議は、実は、村井知事はテレビ回線による参加で、それはいいんですけれども、プレゼンは仙台空港について、コンセッションの成功例として仙台空港のプレゼンをしているんです。おかしいなと思ったら、竹中氏の発言の中で、唐突に、実は、この水道の問題は村井知事も問題意識をお持ちだということでございますので、事前に大臣から御許可をいただきまして、そのときの大臣は石原大臣にいただきまして、一言ということで村井知事に振るわけなんですね。このイレギュラーのやりとり。
その中でおっしゃったことは、公共性が担保できるのか、会社が潰れたときはどうするんだとか、民間ですから、料金が上がっていったときにどうするんだといった懸念が出ております、実際、いろんな商社等も入っていただいて勉強会をしておりますけれども、全てのリスクを民間が背負うのは難しい、すぐに手が挙がってこないのも事実、したがって、管路の新しい布設というのは我々がやらなければならない。
つまり、全てのリスクを民間が背負うのは難しい、リスクを民間には与えない、自治体がしょう、そういう意味で開放しますと。
これは全然話が逆じゃないですか。竹中氏とタッグを組んでといいましょうか、結局、企業の利益以外の何物でもない、なぜ自治体がそこまでやるのか、一言、感想ありますか。
○根本国務大臣 まず、コンセッション方式というのは、多様な選択肢、官民連携の一つであります。そして、あくまでも、今回のコンセッション方式は、安全で安心のおいしい水を供給するという水道法十五条の供給義務、つまり、最終的な水道の責任は自治体に残して、そして、コンセッション方式をやった方がより効率的だと思う自治体が導入する、それで、料金についても枠をはめますし、災害のときも、あらかじめ役割分担をきちんと書きますから、明確にする。
つまり、そういう備えをした上で、コンセッション方式をメリットがあると思ったところが導入するということですので、実は今回の法律は、PFI法だけのコンセッション方式だけでは足らざる部分があるので、公の関与をきちんと強化して、その上で、導入したいというところが導入するという仕組みにしております。
○高橋(千)委員 だから、公の関与は残るんだったら、もともとの、やはり水道というのは公共であると、それはもう皆さんおっしゃっている。先ほど紹介した石井さんもおっしゃっています。だったら、それでどうやって、今まで大変な人材不足やコスト削減に国がどう支援をしていくのかというところに知恵を出すことが必要なんじゃないか、企業が一番楽なところだけとるというふうになったら意味がないんだということを重ねて指摘をしたいと思います。それに対する明確な答えがなかったと思います。
政府は、水インフラ輸出に国を挙げて力を入れていますね。〇・四%しかない海外市場における日本企業のシェアをどう拡大していくのかを検討してきたと思います。
資料の2は海外展開戦略の水バージョン、これをつけましたが、国内での知見の蓄積というふうに書いています。水道法の改正案とPFI法の改正、これによって海外展開のための知見を蓄積するんだと。そして、そのために、3を見ていただくと、幅広い海外パートナーとの連携として、JV方式や買収など、外国企業のノウハウを取り込むさまざまな形態を挙げています。
今のままでは、村井知事が言ったようなプロポーザルとか性能発注というのは、とても日本の企業にはノウハウがありません。だから外資が圧倒的に有利だろうということが議論をされてきたんですね。
それを、結局、こういう連携をすることによって、つまり外資とですよ、外資と日本の企業が連携をすることによって、国内でもいわば経験を積み上げていく足場として捉えているのかなというふうに思いますが、経産省に伺います。
○上田政府参考人 お答え申し上げます。
経済産業省では、政府のインフラ輸出の重要分野の一つとして、水分野の海外展開の促進に取り組んでいるところでございます。
水分野の海外展開に当たっては、日本企業の有する技術を核としながら、相手国のニーズに応じて、運営管理ノウハウの活用や現地ネットワークの確保、コスト削減等の面で、必要な場合には海外事業者と連携して取り組むこともございます。
なお、今般の水道法の改正案は、国内の水道事業の基盤強化を図るべくコンセッション方式の導入を促進すること等を目的としたものであり、日本企業と海外事業者との連携を促すことを目的としたものではないというぐあいに承知をしております。
○高橋(千)委員 別に、促すんですかというふうな質問をしたわけではございません。
六月二十九日の本委員会で、自民党の大岡委員に対する宇都宮審議官の答弁の中で、やはり、今回のコンセッション方式によって、我が国の民間企業に水道事業の経営に関する実績が蓄積されることによって海外での入札参加資格の獲得が可能となって、海外展開の機会がますます広がるというふうなことを期待するということを発言をされております。まさにそれは、こちらでやっている海外展開戦略と大きく結びついていくんだろう、私はそういうふうに思うんです。
ところが、この海外展開戦略の中には自治体も乗り出しているわけですよね。きょうはそれ以上言いませんけれども、東京や北九州などからも出ています。これはODAの派遣というものもあるんですけれども、それだけではなく、水メジャーと共同しての取組ももう始まっています。
そうすると、もう自治体が大変だ大変だなんということを言っているのに、実は、自治体が持っている大切なノウハウを欲しいんだ、それはもう外資も欲しいし、民間企業も欲しいんだ、それを海外に利用するんだという議論がここでされている。そうすると、本当に国民の一番大事な水はどうなっちゃうのかという、強く懸念が残るわけであります。
このことを指摘して、さっき委員長がやりますとおっしゃいましたので、きちんと議論していただきたいということを指摘をして、残りの時間、一つ質疑をしたいと思います。
先ほど西村委員もお話をされたんですけれども、資料の四枚目に、放課後児童クラブの基準緩和なんですね。これは、十一月十九日の地方分権改革有識者会議において、職員配置基準について、従うべき基準から参酌すべき基準とする対応方針が決まりました。
ここで、右側に昨年の閣議決定があります。左側にこれから閣議決定するときの案があります。児童福祉法、これは三十四条八の二なんですけれども、どういう基準かというのは説明する時間がありませんので、次のページに書いてあります、できてあります。職員の配置、第十条。従うべき基準というのはたったこれ一つなんですね。あとはもうみんな参酌になっちゃった。放課後児童支援員を支援の単位ごとに二人以上配置するということと、あとその資格について、保育士などであるということや、研修を修了した者という資格があります。
問題は、きょう伺いたいのは、この閣議決定のめどというのと、配置数と研修の緩和、資格要件、これは何通りかあるんですね、ここに書いてある中身というのは。これ全部という意味なのか、それをどういうふうに考えているか、それから、三年を目途として検討を加え、必要な措置、これはどういう意味なのか、もう一度従うべきに戻すこともありなのか、伺います。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
まず、閣議決定の具体的な時期でございますけれども、これにつきましては所管外でございますので、お答えすることは差し控えたいというふうに考えております。
その上で、十一月十九日の、御指摘の地方分権改革有識者会議で示されました閣議決定案におきましては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数に係る従うべき基準については、現行の基準の内容を参酌すべき基準とするとされております。これは、現行の基準は変えずに、その性格を、従うべき基準から参酌すべき基準とするという内容であるというふうに理解いたしております。
また、御指摘の、施行後三年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとされておりますけれども、この具体的内容につきましてはこれからと考えておりますけれども、この期間につきましては、参酌すべき基準とした後の状況をしっかりと把握し、検証するために設けられたものというふうに考えております。
○高橋(千)委員 これで終わりますが、今、変えずにとおっしゃった。内容を変えずに参酌にするということは、全部という意味ですよね。全部という意味です。
厚労省は、そんなことをこれまで言っていなかった。慎重にとおっしゃっていたんです。そして、要員のところだけ、あるいは資格、研修のところだけ一定緩和をするということとか、さまざまなやり方があるということをおっしゃっていたと思います。当然、質の確保が必要だという議論の中で、やっとできた基準なんです。やっとできたばかりなんですよ。冗談じゃないですよ。それを今変えるなんてこと、それもたった一つ残った基準を、などということは絶対できません。
意見書も資料の中につけておきましたけれども、引き続き議論をしたいと申し述べて、終わりたいと思います。
(討論)
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、水道法の一部改正案に反対の討論を行います。
本法案は、さきの通常国会で、大阪北部地震を口実に審議を急いだ与党によって、極めて短時間で採決が行われたものです。
しかし、参議院では一度も審議されることなく継続審議となり、今国会で参議院から送付されたのはきょうのことであります。午前の本会議での可決を受け、いきなり午後の委員会で採決が提案されました。参議院では参考人質疑が行われ、重要な懸念も指摘されたにもかかわらず、本委員会で追加の質疑も何らなく、採択というのは、断じて認められません。
水道事業は、あまねく国民に安全、安心、安定的な水供給によって憲法の生存権を保障するものであります。法案は、その根幹を脅かすものです。
反対理由の第一は、法案が都道府県の役割に広域化推進を明確化したことです。
先行事例では、広域化による自己水源の放棄、余剰になったダム水の押しつけが住民負担の増加やサービス低下を招いています。
第二に、本法案の中心であるコンセッション方式の導入の問題です。
民間事業者の導入によって、経営効率化の名のもとに、事業の安全性、安定性が後退させられ、水道料金の値上げなど住民負担につながることも指摘されました。これを裏づけるように、海外での民営化した水道事業から再公営化の動きが広がっていることは、多くの委員からも指摘されました。
厚労省は、本法案では自治体の責任を残しているから大丈夫だと言い、一方、そのモニタリングも第三者機関に任せてもよいと明言しました。技術の継承や後継者不足が指摘される中、むしろ運営事業者に自治体職員が吸収されることも織り込み済みであり、今日の水道事業の問題を法案は何ら解決できないことが明らかになりました。
さらに、水ビジネスの海外展開戦略が政府で展開されています。水メジャーとの連携や水道法改定による国内での実績づくりはそのための足ならしであり、そこには、住民の命の源をいかに保障するかという観点は全くありません。水道事業をビジネスの対象にすべきではありません。
会期末ぎりぎりのこの段階で、法案の審議も行わず、急いで成立を図ることは許せません。参考人質疑も行い、十分な審議を行うべきです。
日本共産党は、国民が安心して使え、災害などにも対応できる安全な水道事業の発展を目指し、そのためには国が責任を果たすことを求めて、反対の討論といたします。(拍手)