国会質問

質問日:2008年 5月 23日 第169国会 厚生労働委員会

児童福祉法改正案

 日本共産党の高橋千鶴子議員は二十三日の衆院厚生労働委員会で、政府の「新待機児童ゼロ作戦」が、規制改革会議の求める保育行政の規制緩和につながる危険性をただしました。

 舛添要一厚労相は、「市場経済原則でなんでも規制緩和するという立場にはくみしない」と述べ、保育など社会保障は政府が責任を持つべきだtの考えを示しました。

 政府が二月に発表した新ゼロ作戦は、今後十年間で保育サービスの利用児童(五歳以下)を百万人増やすとしています。高橋氏が根拠をただしたのに対し、厚労省の大谷泰夫雇用均等・児童家庭局長は「潜在需要だ」と述べました。

 高橋氏は、いまだに政府発表でも一万八千人、無認可保育施設の児童を含める厚労省の旧定義では四万人の待機児童がいると強調。「潜在的需要に応えることに反対はしないが、現在の待機児童が曖昧になっては困る」と迫りました。

 大谷局長は、「足元に顕在化している需要が最重要だ」と応じました。

 高橋氏は、新ゼロ作戦が、親に代わって自宅で子どもを預かる「保育ママ」の普及促進を挙げていることを指摘。保育所を保育ママで置き換えるのかとただしました。大谷局長は「置き換えられるべきだとは考えていない。現行の保育制度を堅持する信念だ」と述べました。

(2008年5月24日(土)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 初めに、民主党提出の児童扶養手当改正案については、あえて質問はいたしません。我が党はもともと、二〇〇二年の法改正に反対をし、この間も繰り返し削減撤回を求めてきたからであります。ですので、当然賛成であるということであります。

 昨年、母子家庭の実態調査などを踏まえて、本人と子供などの障害、疾病などにより就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない者についてのみ二分の一減額するとして、その他の者については一部支給停止は見送られました。しかし、現実はどうでしょうか。

 資料の一を見てください。これは、四月十八日付の雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長名の事務連絡であります。下線の部分を読ませていただきます。

 「この事前通知の文面につきましては、通知を受け取った受給資格者に過度の不安を抱かせることのないように配慮をお願いしていたところであり、」云々で、ちょっと下に飛びますが、「一部ではありますが、事前通知のタイトルや文面において、受給者に対してあたかも手当の一部支給停止が決定されたと誤解されるおそれのある表現を用いている事例等が見られました。手当の一部支給停止は、五年等満了月を迎えたことにより自動的に決定されるものではなく、」云々と。

 先ほど来議論されている政省令は、昨年の十二月二十五日に発出されております。ところが、ことしの四月十八日になってこのような通知を出す。そこに至った背景はどうなっているんでしょうか。

○大谷政府参考人 児童扶養手当の受給開始から五年を経過した方々に対して送付する事前通知の文面につきましては、昨年十二月に開催しました全国家庭福祉施策担当係長会議の場等を通じまして、自治体等に対し通知の様式例を示した上で、今お話ありましたように、受給者に過度の不安を抱かせることのないようにという観点から、十分配慮してもらいたいというふうに働きかけてきたところであります。

 そうした中で、本年二月から各自治体においてこの事前通知の送付が始まったことを受けまして、各都道府県を通じて、事前通知の文面についてどういう内容になっているか確認を行いましたところ、一部の自治体において、その文面の中で、あたかも手当の一部支給停止が既に決定されたかのような誤解を与えるおそれのある表現を用いている事例など、余り適切でないと考えられる事例が見られたところでありました。

 このために、先ほどから御議論ありましたとおり、こういった受給者に過度の不安を抱かせることのないようにすべきということを再度徹底する観点から、この四月にも御指摘の事務連絡を各都道府県に発出したわけでございます。

○高橋委員 この問題については、直接何度も申し入れをさせていただきました。

 そもそも、先ほど来議論がされているように、全国担当係長会議で出された資料そのものが、ひな形が出されておりますけれども、それを見てやはり、ああ、自分は支給停止されるのかなとどきっとしてしまう、あるいは、手続が大変である、大変であると思ってちょっと時間を過ぎると、もしやそれが期限を過ぎてしまう、そういうおそれがあるのではないかということを指摘してきたが、それが現実のものになったということが今のお答えではなかったかと思います。

 二枚目をごらんになってください。その実例です。

 二月二十九日付で須賀川、これは福島県ですけれども、市長名で出している、いわゆる対象家庭に対して出された文面、「児童扶養手当に関する制度改正(一部支給停止)のお知らせ」。まさに「支給停止」と大きく書いていますよね。よくよく下の方を読んでいただければ、必要な書類を提出していただければこれまでと同じ額を受給できますと書いています。しかし、まず一部支給停止ありきなんだということがばっと前面に出てきてしまった。

 これは、これを受け取った方たちが、これまでも児童扶養手当の問題を取り上げて運動してきた須賀川市の新日本婦人の会の皆さんや、そういう方たちが気がついて申し入れをしたり、あるいはおかしいんじゃないかと言ったからこそ気がつくのであって、そうじゃない人たちは、ああ、もうだめなんだと思ってしまうことがあるわけですよね。本来、支給停止される必要はないのに、手続がおくれてしまって結局削られるなどということがあっては絶対になりません。

 確認させていただきたいんですが、まず削減ありきではないということを明言してください。その上で、いわゆる削減される必要がない人が削減されることがないように、手続の簡素化、十分な猶予期間、周知などをするべきと思いますが、いかがですか。

○大谷政府参考人 御指摘のように、今回の私どもの出しました政令ないし事務連絡につきましても、まず削減ありきという制度ではございません。

 また、事務連絡においても、丁寧にその制度の趣旨を伝え、現場で不安のないように努力してまいりたいと考えます。

○高橋委員 削減ありきではないということを確認させていただきました。このことが市町村に徹底されるように、重ねてお願いをしたいと思います。

 あわせて、先ほど西村委員も指摘をされましたように、やはり従来の現況届だけで十分ではないか、私はそのように思います。このことをぜひ考えていただきたいし、そもそも一部支給停止そのものを撤回するべきだと考えます。

 実は、先ほどの与党と提案者の議論を聞いていて、一言言っておきたいなと思うことがあります。

 自立を妨げるのではないかという議論がございました。私は、このことは大いに誤解ではないかと。何度も指摘したことですが、そもそも、児童扶養手当を支給されている母子家庭は、仕事があって収入がふえれば、その分手当が削減されます。また、さらにふえれば、黙っていても児童扶養手当の対象からは外れます。そもそも所得制限というものがどんどん下がってきたわけですからね、年々スライドもしております。

 そういう中で、もし本当に自立というのであれば、それは児童扶養手当の所得制限を超えるだけの収入増をいうのではないか。そうすると、そのためには、今から百万円以上年収でふやさなければならないわけです。それが今の時代、どれほど大変なことか。

 昨年の調査ではっきりしたことは、三年間やってみて、一年間で一万円しかアップしなかった、それが現実であり、それを不十分だと厚労省は認めたはずなんです。削るということを決めれば自立に向けて頑張る、そんな議論では決してないのだ、このことを強く指摘しておきたいと思います。

 次に進みます。

 子供と家族を応援する、こうしたかけ声の中、多様な保育サービスが展開され、本法案もその中での条件整備となるかと思います。しかし、それでも、二百十万人の子供の育つ場であり、児童福祉法二十四条に基づき、市町村の責任を明確にした保育所の役割は依然として重要だと思います。現在、被雇用者全体の三三%が非正規雇用、そのうち、女性と若年層がその半分を超えている中で、ワーキングプアは社会問題となっています。保育者の皆さんの話を伺う機会がこれまでもありましたけれども、家庭の経済状況が子供に与える影響が本当に大きい。子供が食べていない、おふろに入れてもらっていない、お母さんが疲れ切っている、そういう家族と子供を丸ごと受けとめているのが保育者だということであります。

 全国保育団体連絡会による〇七年保育白書では、そうした実態がるる紹介されております。

 一部を紹介しますと、町工場が並ぶある町立保育所が、〇四年に、百六十八人いる子供のうち、半数が配慮の必要な子供であるということ。一人親家族が四十八人、外国籍、親の病気、障害、虐待、子供の障害などが続きます。それが〇六年には少し減って、それでも三分の一あります。去年一年間で二十一人が、父親が勤務先をかわった。そういう親の厳しさが子供の実態に反映をしています。

 近畿地方のB民間保育所では、母子世帯が三分の一、加えて、お父さんが病気で働いていない世帯が一割もあるといいます。お母さんが看護師で心の病気になり、お父さんがそのお母さんの看護のために働けなくなり生活保護を受けた、十七歳のお兄さんがアルバイトで七、八万円の収入を家に入れると、その分、生活保護費が削られた。厚生労働行政の矛盾を全部表にしたような実態であります。

 ハンディキャップのある家庭だけを残して、あとは直接契約でいいじゃないかというような声も聞かれます。しかし、それは本当の一部ではなくて多くの方たちである、困難を抱えた家庭がたくさんある。その防波堤となっている公的保育の役割は非常に大きいし、守るべきだと思いますが、大臣の考えを伺います。

○舛添国務大臣 保育についても多様なニーズが出てきています。そういう多様なニーズにもこたえないといけませんが、相手は子供であって、市場経済原則がそのまま当てはまるような世界ではないと思います。こういう保育に関するサービスというものは、やはりセーフティーネットの一環でございますので、きちんと公的性格、中央、地方を問わず政府が責任を持ってやるべきだ、こういうふうに考えております。

    〔吉野委員長代理退席、委員長着席〕

○高橋委員 ありがとうございます。

 そこで、資料の三枚目につけておきましたけれども、新待機児童ゼロ作戦がことし二月に発表されたわけですけれども、真ん中に書いてあるように、十年後の目標として、保育サービス、三歳未満児の提供割合を二〇%から三八%にするのだ、利用児童数を百万人ふやすのだというふうに書かれております。この根拠が何かということが一点です。

 それから、その次、資料の四番目に、この間の待機児童数の推移をグラフに落としてみました。ここでわかるように、〇四年に小泉内閣が、三年間で十五万人受け入れるんだと待機児童ゼロ作戦を展開したわけですけれども、依然として約一万八千人待機がある。また、旧定義では、もう今は数字がないんですけれども、旧定義でも四万人の待機者が依然としてあるということなのであります。

 大事なことは、百万人と、今現実に待っている一万八千人あるいは四万人が一緒くたにされて、この方たちへの対応があいまいになっては困るわけです。この点をどう考えますか。

○大谷政府参考人 本年二月に取りまとめました新待機児童ゼロ作戦におきまして、まず根拠、考え方でありますが、三歳未満児の保育サービスの提供割合について現行の二〇%から三八%にするとともに、このサービスの提供割合から現在の出生数をベースに算出した数値として、ゼロから五歳児の利用児童数を百万人ふやすというふうに割り出したところであります。

 今後、具体的には、十年間の目標を視野に入れながら、当面、今後三年間を集中重点期間として取り組むわけでありますけれども、まず今御指摘にありました保育サービスを量的に拡充するとともに、家庭的保育など保育の提供手段の多様化を図ること、また放課後児童クラブ等も対象にしているところであります。

 先ほどの待機児童数でありますけれども、一万七千あるいは先ほど御指摘の数字、これは従来の保育所の待機児童、いわゆる顕在化した待機児童、既に働いておられてお子さんを預けるところがないという顕在化した需要でありますが、それはもちろんのこと、本来身近に保育施設等があれば働いていたのにという御希望、さっきの、三歳未満児のお子さんが二〇から三八%にふえるというのは、そういった方々も含めますと、今おっしゃった数字をのみ込んで、もっと大きな潜在需要まで含めて対応していきたいという考え方でございます。

○高橋委員 潜在的な需要に対してこたえていって、仕事と家庭を両立させたいということ、それを進めていきたいということに反対を唱えるつもりはありません。しかし、もうずっと待っている人たちですよ。それをあいまいにしてはならないのだということです。イエスかノーかで答えてください。

○大谷政府参考人 もちろん、百万人という大きな数字はありますが、足元に顕在化している需要がまず最前提、最重要というふうに考えております。

○高橋委員 ありがとうございます。

 そこで、今回、家庭的保育事業、保育ママを法律に位置づけることになりました。

 児童福祉法の第二十四条には、「市町村は、」「保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」と書いております。「ただし、」今ある法律では「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、」となっていたものを、「保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、」として、家庭的保育事業が位置づけられました。

 なぜ児童数の減少を入れたのですか。

○大谷政府参考人 児童数の減少を盛り込んだ趣旨でありますけれども、いわゆる過疎地を初めとして、郡部あるいはそういった小さな市町村において出生数が非常に少なくなって、いわば大きな規模の施設を建設、維持することが困難あるいは増設が難しい、財政事情も含めてそういったこともあるもので、そういったことを総合的に勘案して、都市だけの、先ほどのいわゆる待機児童の議論だけではなくて、そういった地域の事情も加味して、こういった「減少等やむを得ない事由」というものも盛り込んだところであります。

○高橋委員 私は、むしろ、過疎地などに保育ママを見つけることの方が難しいと思います。離島や山村の話ではなくて、都市の中で保育所の統廃合が進んでいます。〇五年から〇六年で保育所は、公立保育所が二百四十二カ所減少し、その分、民間保育所が三百七十一カ所ふえております。

 今、三兆円の保育市場という言葉がございます。この民間企業の保育所と保育ママが一体となって、つまり連携保育所である、スーパーバイザーである、そういうことをやっていけば、二つ保育所をつくるよりは安上がりだ、定員オーバーは保育ママで補う、そういうことも理論上可能になりますね。

○大谷政府参考人 地域の要請において、いろいろな形があるというふうに考えておりますが、いわゆる都市部におきましても、特にゼロ歳児等乳幼児については家庭的な環境の方で育てたい、あるいは育てることが適当だという方もおられます。また、郡部は郡部で、施設の建設の事情等からそういったニーズがある。いろいろなケースがあると思います。

 これは地域の実情に応じて、保育所がそういった保育ママを抱えてやるケース、いろいろな形があると思いますけれども、今おっしゃったように、複数のものをつくるよりも一つの施設と保育ママという地域もあるかもしれない。それぞれの地域のニーズを今後見きわめながら、制度全体を見通していかなければならないと思います。

 最初に申しましたように、保育ママという制度は、いわゆる保育所を基本として、補完として位置づける。それを前提に、今後その普及を見きわめていくということになろうかと思います。

○高橋委員 否定をしなかったと思います。

 やはり自治体においても、今民間委託を進めている背景には、全体としての財政難の中で保育所の予算が大幅に削られて、いろいろ言うけれども大変なんだ、何とか安上がりな方法がないかということに走らざるを得ないんです。そこに対して国が認めるよと言ってしまえば何が起きるかということは、しっかりと見ていかなければならない、歯どめをかけて必要な財源は確保しなければならないと思うんです。

 本来、ひとしく保育を受ける権利を持つ子供が、保育所がない場合、例えば認可外の施設などを利用する場合もあります。先ほど言ったように、二十四条の「ただし、」の最後は「適切な保護をしなければならない。」と結んでいるわけですから、そういう場合も含めて、適切な保護をするのは市町村の仕事になるわけですよね。ですから、残念ながら近くに保育所がない場合、公的な保育所がない場合に、認可外であっても利用している子供たちに対して、少なくとも健康診断など一定の補助を自治体独自に取り組んだり、そういうことをやってきたし、私は、それはもっともっと補助はふやすべきではないかと思っているんですね。

 問題は、やはり今回の理由はそれとはなじまないのではないか、同一に並べるべきではないと思うんです。市町村が行う保育所整備の努力が家庭的保育に置きかえられるということはあるべきではないと思いますが、いかがですか。

○大谷政府参考人 置きかえられるべきというふうに私どもも考えておらないわけでありまして、まずは現在の保育所のやり方というものを基本にしますけれども、いろいろなニーズの多様化とかあるいは弾力化ということで、こういったものも補完として推移していくものというふうに考えております。

 現行の保育制度を堅持していくことについては、私ども、そういう信念でおります。

○高橋委員 確認をしました。

 一つだけ細かいことを伺います。

 保育ママは、利用者との直接契約もしくは利用者と市町村との契約と二通り考えられています。この契約の違いによって何らかの違いがあるのかということです。保育所であれば所得に応じた保育料が算定をされますが、保育ママでは保育料が一律ということになるかと思いますが、それはどうなのか。

 それから、保育ママに対して五万四千円くらいの補助が今回ふやされますけれども、何に対する補助なのか。つまり、例えば事故などによる補償の責任はだれが負うのか。この点、いかがですか。

○大谷政府参考人 保育ママとの契約等の関係でありますけれども、これは基本的にいろいろな類型があります。さっきおっしゃったように、直接保育ママと契約をして、市の決めたその認定に応じて保育ママと契約する場合、あるいは市がみずから実施して保育ママに委託するケース、こういったことがあるわけであります。

 その決め方において、これは各市の実施の方針によって決まるわけでありますけれども、恐らくその委託料についても、現行の保育制度がやはり所得に応じて定めているわけでありますから、保育ママと契約あるいは委託をする際においても、そういったことに準拠してするのが通常の形になるだろうというふうに思われます。

 また、その責任、事故等の関係でありますけれども、まず、その費用につきましては、いわゆる保険みたいな費用は別途考えておりまして、保育ママの費用につきましては、いわゆる契約の中で、保育所が現在措置として委託を受けているのと同じような性格として保育料があるだろう。事故等についての保険については、別途予算上の手当てをしていく。

 それから、契約不履行についても、保育ママと市の契約の形によりますけれども、その形によって損害賠償等の補償体制についても、あわせてこれは各市で準備した上で取り組んでいただくことになるというふうに考えております。

○高橋委員 あくまでも市町村が責任を持つという立場での今のお答えだったと思います。

 私は、保育ママイコール否定をしているわけではありませんので、むしろ頑張ってきた人たちをしっかり評価をして、安易に、無資格でもいいとか、そういう導入をすべきではないというふうに考えています。

 肝心なことは、先ほども、規制改革会議の報告との関係などで厚労省の考え方も示されてきました。例えば「保育に欠ける」という規定の問題を、親が働いていなければだめと機械的にされるのではなくて、親の病気などの事情や求職活動なども考慮されるということはこの間やってきたわけで、そういうのを私は規制緩和というふうに呼ぶ必要はないと思うんですね。

 ただ、問題は、先ほど百万人と一万八千人の話をしましたけれども、潜在的な保育需要を見つけ、その受け皿を資格のない者でもいいよ、多様なサービスなんだよということで、結局、広く薄くサービスを提供する。そのことが、今ある認可保育所だけが厳しい基準と補助を受けるのはおかしいという議論になってしまっているということが問題なのであります。

 現実に、規制改革会議は、保育所を直接契約にせよ、原則応益負担にせよ、あるいは保育所の職員の資格要件を見直せ、運営費補助も日割りや時間単位で構わないと迫っている。保育所のあり方を根本から変えようとする動きがありますが、大臣の考えを伺いたいと思います。

○舛添国務大臣 先ほども申し上げましたように、多様なニーズにはこたえないといけないですけれども、市場経済原則、何でもかんでも規制を緩和すればいいという立場にはくみいたしません。やはり政府がきちんと、セーフティーネットとして、こういう保育を含め、社会保障のサービスはやるべきであると思っております。

○高橋委員 くみいたしませんと言ってくださいましたので、しっかりとお願いしたいと思います。

 終わります。ありがとうございました。

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