国会質問

質問日:2018年 4月 6日 第196国会 厚生労働委員会

東京労働局長によるメディア恫喝発言、野村不動産への特別指導

野村不動産の過労死 公表せよ
高橋議員 勝田局長をただす

 衆院厚生労働委員会は6日、野村不動産への特別指導をめぐり記者をどう喝した勝田智明東京労働局長を参考人招致して質疑を行いました。日本共産党の高橋千鶴子議員は、勝田局長が全国の監督官の努力を踏みにじり、労働行政の信頼を失墜させたと指摘。その上で、記者会見の際、野村不動産へ是正勧告をしたと認めているのではないかと追及しました。
 勝田局長は「野村不動産のホームページでの(是正勧告を受けたとする)発表は否定できないという意味だ」と取り繕いました。
 高橋氏は、違法な長時間労働や過労死認定で労働局長が企業トップに指導・企業名公表を行う公表通達(2017年1月20日)に照らせば、野村不動産は公表基準に合致するのに、その基準と別枠で特別指導したのはなぜかただしました。
 山越敬一労働基準局長は「(特別指導は)公表制度の基準とは違う」、勝田局長は「全国的な順法を確保する観点から、特別に私の方から指導した」と、過労死も是正勧告も認めない答弁を繰り返しました。
 高橋氏は「野村不動産の過労死遺族が公表してもいいといったのに、まだ認めないのか。記録を読めば、是正勧告を認めていることは明らかなのに、後付けで解釈を変える。裁量労働制と過労死を結びつけたくないことがいちばんの狙いではないか」と強調。質疑開始前の早朝に「働き方改革」一括法案の閣議決定を強行したことに対して、「まるで今日の議論と関係ないかのような認識だ。閣議決定は認められない」と批判しました。
(しんぶん赤旗2018年4月7日付より)

 

――議事録――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 初めに、きょう八時半に働き方改革法案が閣議決定されたことに強く抗議をしたいと思います。
 きょうの議論と閣議決定がまるで関係ないかのような認識が示されていたわけですけれども、やはり、法案の重要争点の一つである企画業務型裁量労働制について、野党から繰り返し、過労死がふえるんじゃないかと指摘をされ、あげくデータを捏造し、それを撤回に追い込まれました。野村不動産の特別指導を通してしっかり監督をしているとアピールをしているのに、過労死の問題はこれを伏せていた。根拠も崩れたばかりか、法案を本来であればしっかり支えるはずの東京労働局長の暴言によって、監督行政に対する信頼が失墜しているわけです。この閣議決定は踏みとどまるべきでありました。法案を今閣議決定はされましたけれども、これを認められないということをまず最初に強く申し上げたいと思います。
 では、勝田局長に質問をいたします。
 私も大変強く憤りを感じています。どんなに言いわけしても、やはり許されないと思います。どれほど全国の監督官の努力を踏みにじり、労働局の信頼を失墜させたか、受けとめてほしいんです。処分がどうあるべきかは、私、あえて言及しませんが、何よりの責任はこの場で真実を語ることではないでしょうか。
○勝田参考人 昨年十二月及び本年三月に開催しました定例記者会見における私の発言、局長の権限をいたずらに行使するかのような発言であり、不適切なものでありました。私の発言は、国民の皆様、労働行政の公平公正について大きな疑念を抱かせることとなりました。改めて撤回させていただきますとともに、国会議員の皆様、報道関係の皆様、国民の皆様に対して深くおわび申し上げたいと思います。
○高橋(千)委員 この場で真実を語るべきではないかと聞きました。その認識を伺いたいんです。
 私は、正直言って、会見のときにしゃべっていたのが真実だと思うんですね。本音をぶっちゃけ言っちゃった、それが後でうまくなくなって、後づけの理由で、必死で本省と局長との間でつじつま合わせをしているのかなと思います。真実を語るべきだと思いますが、いかがですか。
○勝田参考人 お答え申し上げます。
 御質問には誠意を持ってお答えしたいと思います。
○高橋(千)委員 残念ながら、真実を語るというお答えはなかったわけであります。
 一つ一つ聞いていきたいと思います。
 私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのかということなんですね。なぜ野村不動産なのかということを繰り返し聞いていますが、合理的な理由が見当たりません。
 三月三十日の会見において、これは六ページにありますけれども、また、先ほどからも議論されておりますが、記者から、是正勧告したというのは認めてらっしゃるんですけどと聞かれて、本当はいけないんだなと答え、あっ、いいのかと答えちゃって、それは個別のことにはかかわらないんですかと聞かれ、でも、もうしようがないですよね、今回はと言った後に、通常は是正勧告しても言えないですと。
 この、しようがないですよね、今回は、この今回ははどういう意味ですか。
○勝田参考人 お答え申し上げます。
 今回のケースにつきましては、十二月二十六日の記者会見の時点で、野村不動産においてホームページで発表されていた。それについて否定できないということについてはしようがないですねという趣旨で申し上げたところでございます。
○高橋(千)委員 是正勧告五本もというやりとりがその後も確認をされているんですが、そういう案件であるという趣旨ではないんですね。
○勝田参考人 申しわけございません。ちょっと質問がよく聞き取れなかったのですが。
○高橋(千)委員 過労死もあった、あるいは是正勧告が五本もされている、この五本というのは会見の中でお答えになっていることです。そういう案件であるからという趣旨なのかなと私は思いましたが、そんな意味ではないということですか。
○勝田参考人 お答え申し上げます。
 野村不動産に対して特別指導を行った理由ということをお答えさせていただければいいのかと思いますが、野村不動産においては、企画業務型裁量労働制の対象とされていた労働者の大半について、同制度の対象業務に該当しない個別の営業活動等業務につかせていた実態が全社的に見られ、法の趣旨を大きく逸脱していたため、特別指導を実施し、また、行政の対応を明らかにすることにより、同種の事案防止を図る観点から、その事実を明らかにしたものでございます。
○高橋(千)委員 それは、山越局長が何度も答えていることと同じなんです。私は何度も聞いています。野党のヒアリングに対して、七十件も、対象業務、つまり、裁量労働制を名乗りながら違うことをやっていたというところで是正勧告又は指導されている企業が七十もあった。一年間でですよ。そういう中で、何で野村だけかということには、やはり答えていないと思うんです。
 それで、二〇一六年に電通の過労自殺が認定され、労働局長が経営トップを呼ぶということがありました。私はそれが特別指導の一回目だと思っていたが、いつの間にか違うと。これはいつからなったのかなというのはちょっとよくわからないんですけれども、この事案を受け、過労死ゼロ緊急対策を十二月二十六日に発表し、翌年の一月二十日には、企業トップを労働局長が直接指導し、必ず公表する基準、公表通達が出されています。今回の案件は、会見の中で勝田局長自身が、公表通達とは違う、沿わないということを答えているんですね。これは、いよいよもって、不思議でならないんです。
 公表通達にはこう書いています。「複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取組を行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること。」とある。
 この表現はそっくり野村に当てはまるのではないか。本社と四事業場に対して指導を行ったことは認めているわけですから、公表通達に沿ったものではないのか。もし沿っていないというのなら、どこが違うのか、お答えください。
○勝田参考人 お答え申し上げます。
 野村不動産における指導につきましては、先ほど申しましたように、私自身が呼んで、社長に対して、トップを指導して公表するという形で特別指導を行わせていただいたものでございます。
○高橋(千)委員 どこが違うのかと聞いています。
○勝田参考人 一番の違いは、局長が直接やるということではないかと思っております。
○高橋(千)委員 ちょっと、何を言っているんですか。局長が企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表をする、そういうのがちゃんと公表通達にありますよ。一緒じゃないですか。社会的に影響力がある事業場、複数の指導、これはどこが違うんですかと言っています。
 いいですか、少し考えている間に聞きますけれども、公表通達の中に、局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表というのがあるんです。対象とする企業は、社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイのいずれかに該当する企業であること、略しますけれども、アにもイにも、イの(ア)、イの(イ)にも全て、是正勧告を受けている企業であること、これが条件になっています。
 企業名を公表するということは、これはよほどのことがなければ公表できないとずっと答えてきたわけですから、それでこういう公表通達をつくったわけでしょう。これに沿わないんだとしたら、これ以上すごいことだという意味になりませんか。
○勝田参考人 申しわけございません。もう一度答弁させていただきます。
 公表基準に基づきます公表の措置につきましては、複数の事業場において指導を行い、それでも是正が不十分である等で必要な場合に本社に対して指導するものでございますが、今回は、本社で直接問題が起こったことによりまして、本社及び社長を呼んで指導したものでございます。
○高橋(千)委員 本社と四事業場と答えているじゃないですか。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
 労働基準監督機関の公表でございますけれども、公表する場合といたしまして、書類送検をした場合、今委員がおっしゃられました是正指導段階での企業名公表制度、それから、その他の必要が生じた場合には、同種事案の防止の観点から公表を行っております。
 それで、今申しました是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で違法な長時間労働が一定の人数あるいは割合で起こった場合などに行うものでございます。
○高橋(千)委員 だから、本社と四事業場と答えているじゃないですか。それについて、なぜ当てはまらないのかと聞いているんです。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
 是正指導段階での企業名公表制度でございますけれども、これは、違法な長時間労働、これは例えば月八十時間を超える違法な長時間労働が一つの事業場で十人又は四分の一以上行われている、そういったことが一年間に二事業場あった場合に、さらに、本社で指導する、そういった要件があった場合、要するに三回同じようなことがあった場合に労働局長が指導するということでございまして、今回の野村不動産の件は、この複数の事業場に対する公表制度とは違う基準で公表を行っているものでございます。
○高橋(千)委員 ですから、例えば、監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、一カ月当たり八十時間を超える時間外、休日労働が認められ、かつ、労働時間関係違反の是正勧告を受けていること、こういう重大な、過労死があって、更に時間外労働があって、それだけ厳しくて是正勧告を受けているときに初めて公表するというのは、私、それは随分じゃないのとずっと言ってきたんです。だけれども、これは、そうじゃないけれども特別指導でトップを呼ぶということは、よほど、これ以上の理由がなければできないだろうと聞いています。
○勝田参考人 済みません。もう一度答弁させていただきたいと思います。
 野村不動産の事案について、是正勧告の公表措置に該当するかどうかについては、申しわけございませんが、個別の案件でございますので申し上げられません。
 ただし、これについては、全国的な遵法を確保する観点から、特別に私の方から指導させていただいたという経緯でございます。
○高橋(千)委員 そうなんです。だから、前回の質問でも、やはり恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたわけなんですよ。それを、私の判断で、遵法のためにと。それは、よほどのことがなければだめだ。でなかったら不公平じゃないですか。たくさん、そういういろいろな問題があるところがあるのに野村だけというのはなぜかというのは、合理的な理由が必要だと言っているんです。
 勝田局長にちょっと続けて聞きますけれども、東京労働局は毎年、過労死等を発生させた事業場への監督指導結果を公表しています。それを過労死等発生事業場と呼んでいるんですね。平成二十七年度は百二十七事業場、二十六年度は百四十二事業場、二十五年度は百七事業場。ですから、ふえているわけですね。二十七年度は、そのうち何らかの法令違反があり是正勧告を行ったものは九〇・六%、二十六年度は八九・四%、二十五年度は八八%と、確実に違反事例がふえております。しかも、この過労死発生事業場とは、認定ではなくて、労災申請が行われた事業場のことを定義しているんです。これは東京労働局のプレスリリースです。
 つまり、この間、過労死が端緒ではなかったのかと聞くと、答えられないと言います。でも、逆に聞くと、東京労働局は、過労死が申請されたら監督指導を行うのが原則なんじゃないですか。だということは、端緒であるのは否定できない。違いますか。
○勝田参考人 お答え申し上げます。
 過労死が起こったことが指導の端緒になることはございます。それについて、統計的に、私どもの対応したこと等について発表しておりますが、個別の案件について、その端緒が過労死だったかどうかということについては、コメントを差し控えさせていただきます。
○高橋(千)委員 個別案件には聞いておりません。
 東京労働局として、過労死発生事業場という定義をわざわざ使って、過労死、過労自殺など過重労働による健康障害を発生させたとして労災申請が行われた事業場に対して監督指導をやっている。つまり、そういう申請が行われた、過労死、過労自殺、あるいはそれに匹敵するような重い、多分これは過労死防止法に準ずる規定だと思いますが、そういう労災申請が行われた時点で、認定された時点で、当然、監督指導を行っている。しかも、そのうち九割くらいは是正勧告している。当たり前なんですよ。違法事例、違反事例がやると、これは報告書をずっと見ました。それは当たり前じゃないですか。それが労働局としてのやってきたことじゃないんですか。
○勝田参考人 お答えさせていただきます。
 いわゆる過労死案件等の中で長時間労働等が疑われるものについては、私どもとして監督指導を行わさせていただきます。そして、その結果について発表したものが、お手元にお持ちのものかと思っております。
○高橋(千)委員 じゃ、実は、勝田さんの名前の入ったプレスリリース、つまり去年の分だけないんですよ。去年の分だけ。ずっとさかのぼると、全部、局長名が入った発表があるんですが、勝田さんのときだけない。やめちゃったんですか。
○高鳥委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
○高鳥委員長 速記を起こしてください。
 勝田東京労働局長。
○勝田参考人 申しわけございません。事実関係を確認しておりました。
 私どもの方で、大変申しわけないんですが、現時点においては集計がおくれておりまして、発表が間に合ってございません。大変申しわけございません。
○高橋(千)委員 どんなに遅くても、毎年九月くらいには出しているんですよ。早ければ三月。それをまだって。もう一年ぐらいたつわけですよ。とても考えられないですよね。明確にしていただきたいのと、皆さんが東京労働局として取り組んできたことを否定してはならないということを重ねて言いたいと思うんですね。
 山越局長に伺います。
 是正勧告をしたことを労働局が公表しないということは理解をしています。一般論として、是正勧告というのは、労働基準監督署による立入調査の結果、労基法などの違反の事実があった場合に、労働基準監督官がその指導内容を書面にして交付するものである。なので、勧告しただけでは、もちろんいきなり処分ではないですけれども、改善が見られない場合に送検になることもある、なので公表しないというのは、それは、そういう今までの説明だったと思うんです。
 今読み上げたのは、実は、宮城労働局のホームページに是正勧告書のサンプルがありましたので、間違いないと思います。
 それで、伺いたいのは、先ほどの山井委員の資料を、ちょっとお許しを得て使わせていただきますが、十二ページに、大臣に特別指導に至る理由を報告した黒塗りの文書の最後のやつですね。これは、しかしながら云々かんぬんの後に、認められた問題点というのがありますよね。企画業務型裁量労働制の対象としていた労働者の範囲が不適切であったこと。企画業務型裁量労働制の適用が認められない労働者について云々、黒塗り。企画業務型裁量労働制の適用が認められないことにより、割増し賃金の不払いが認められること、あと黒塗り。そして、最後のところにアンダーラインを引いて、企画業務型裁量労働制の不適正な運用による労働基準法違反について特別指導をやることにしたということ。
 やることにした理由ですから、まだやっているわけじゃないですから、ということは、この認められた問題点というのは、是正勧告の中身を書いちゃったんじゃないんでしょうか。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
 理事会に提出申し上げた資料でございますけれども、ここにつきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律にも基づきまして、法人等の権利、競争上の利益その他正当な利益を害するおそれがある場合でございますとか、監督指導の円滑な実施に支障を来すおそれにつきましては、その観点からマスキングを施させていただいて提出をさせていただいたところでございます。
○高橋(千)委員 というか、右はマスキングしているんですけれども、左は書いているじゃないですか。それは中身じゃないんですか。
○高鳥委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
○高鳥委員長 速記を起こしてください。
 山越労働基準局長。
○山越政府参考人 失礼いたしました。
 御指摘をいただいた点につきましては、東京労働局の今回の特別指導の発表の中に含まれている事実でございますので、これはこの中に黒塗りをしないで出させていただいたということでございます。
○高橋(千)委員 これは中身ですよね、でも。認められた問題点ですから。チェック項目を書いているわけじゃないんですから。そうでしょう。何かをして認められたという意味でしょう。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
 これは、繰り返しになりますけれども、特別指導についての公表をしたときに、その中で示させていただいた事実にわたる部分でございますので、こうした形でお示しをさせていただいているということでございます。
○高橋(千)委員 委員長に要請します。
 前回の委員会でも、この特別指導の理由のこの黒塗り、もう少しあけられるんじゃないかというお願いをしました。やはり、これは書くことができて、こっちは消さなきゃいけないという理由がよくわからないんですね。もう少しできるんじゃないかと思いますので、引き続き協議していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○高鳥委員長 後刻、理事会で協議いたします。
○高橋(千)委員 最後に大臣に伺います。
 東京労働局の公表文書、先ほどからお話を、私、これは悪い意味で紹介したわけじゃないんですよ。本当に、これだけの目的意識を持って、過労死事案があったときに必ずそこに監督指導に入っていると、それは並々ならぬ決意を感じました。
 特に、平成二十七年、二〇一五年の八月十九日発表のプレスリリースでは、今後の対応として、こう書いています。今回の結果等を踏まえ、今後、一層積極的に監督指導等を行うとともに、過重労働により過労死等を発生させた事業場で労基法関係法令違反が認められたものについては、司法処分を含めて厳正に対処いたしますと。それで、大臣告示基準をきちんと遵守させるようにといった対応方針が並べてあって、その後にこう書いています。また、平成二十七年七月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」が閣議決定されたことを受け、更に対策を推進いたしますと。
 過労死家族の会と私たちがつくった過労死防止対策推進法が、この大綱ができたことで、こうして更に対策を強めていくという決意につながっている、現場で生きていたんだとすごく感じました。
 だけれども、その後なんですよね、過労死が、ゼロどころか減っていない。この八月の公表の後に、十二月に電通の高橋まつりさんが命を絶ったことを思えば、悔しくてたまらない。間に合っていなかったということです。そして、三年後の十二月二十五日に野村不動産に特別指導を行い、翌日はボクシングデーだからと、プレゼントと表現をしたこと。過労死の御遺族、家族の皆さんが憤るのも当然であります。
 きのう、私も山井議員らと東京労働局に行きました。野村不動産の遺族が公表してもよいと言ったのに、まだ認めないというのか。いろいろおっしゃっていましたけれども、労災でかかわってきた御遺族の方に、このファクスのことについて、おわかりですか、そういう意味ですかと趣旨をちゃんとただせばいいと思うんです。
 記録を読めば、勝田労働局長が是正勧告を認めていることは明らかなのに、一般論ですなどと後づけで解釈を変える。取り繕い、うそを重ねていけば、必ず破綻します。森友もイラク日報もそうです。データ捏造がそうであったように、裁量労働制と過労死を結びつけたくないことが一番の狙いではなかったでしょうか。改めて真相を明確に語っていただきたい。
 残念ながら、ここで時間になりましたので、終わります。またお願いします。

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