障害者給食補助続けて / 旧特定疾患の経過措置延長を
院厚労委 高橋氏が質問
日本共産党の高橋千鶴子議員は6日の衆院厚生労働委員会で、障害者の通所施設の「食事提供体制加算」と、難病患者への医療費助成の継続を求めました。
厚生労働省は来年度の報酬改定で「食事提供体制加算」を延長しない案を示しています。現状では人数分1日300円加算され、廃止されれば最大6600円の負担増になります。
高橋氏は、施設の給食が「あたたかく栄養のある唯一の人間らしい食事」という関係者の声を紹介し、4割強の施設が手作り給食で、きざみ食など障害の特性に応じた食事を提供していると指摘。宮崎雅則障害保健福祉部長は「配慮が必要な方をどう考えるかとご意見をいただいている」と認めました。
加藤勝信厚労相は、そもそも「3年の経過措置」にすぎなかったとして「制度の公平性を踏まえて検討している」と延長を明言しませんでした。高橋氏は、障害者の権利条約が障害者の「生活水準及び社会的な保障」を求めているとして加算の廃止は許されないと強調しました。
高橋氏はまた、2015年施行の新難病法により、軽度の難病患者への医療費助成が今年末で外される問題について追及。そのうち旧特定疾患の軽症者は経過措置がありますが、高橋氏は延長すべきだと主張。福田祐典健康局長は、指定難病を証明する個人票を示せば再度の診断は不要だと周知徹底していると答えました。
(しんぶん赤旗2017年12月7日付より)
――議事録――
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
きょうは私からも食事提供体制加算について、まずは質問させていただきます。
十一月二十七日、第十五回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会合に、同加算の打ち切りが提案されました。関係者の驚きと怒りの声、ファクスが殺到しているのは、皆さんの部屋も私の部屋も同じであります。その中に、一言で施設の給食について表現している方がおりました。温かく栄養のある唯一の人間らしい食事。この一言に思いが本当に込められていると思いました。
資料の一枚目に経緯があります。
障害者自立支援法で日中活動系サービスや短期入所について食費を原則自己負担としたこと、施行後三年間の激変緩和措置として、左下にあるように、食材料費二百三十円は利用者負担とし、人件費相当分四百二十円を公費補填していたこと、平成二十七年の改定で四百二十円の中から三百円に公費補填が縮小されました。今回、最大で六千六百円と言われているのは、この三百円に二十二日掛けた場合の計算だと思われます。
利用者が負担をさらにするのか、施設が赤字をかぶるのか。もう既に赤字であるわけですけれども。あるいは利用そのものを諦めるのかというつらい選択を迫られております。絶対にやめるべきです。
まず確認したいのは、そもそも、平成二十一年、二〇〇九年の三月三十一日で激変緩和措置として終了するはずだったこの措置が、過去三回の報酬改定で延長されてきたのは、どういう理由だったでしょうか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
過去三回の報酬改定におきましては、社会保障審議会障害者部会の報告書や障害福祉サービス等報酬改定検討チームの改定の概要の記録を見ますと、当該加算の算定実態等を踏まえ、経過措置を延長してきたところであるというふうになっております。
一方で、その後の平成二十七年十二月の社会保障審議会障害者部会の報告書では、十八年度からの時限的措置であること、平成二十二年度から障害福祉サービスの低所得者の利用者負担が無料になっていることから、他制度とのバランスや公平性等を踏まえ、検討すべきとされておりまして、実態面だけではなく、制度のバランス等を踏まえた提言がされたというふうに受けとめているところでございます。
いずれにしても、現在、報酬検討チームでさまざまな御意見をいただいているところでございまして、そうした御意見等も踏まえて、加算の経過措置のあり方については、引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。
○高橋(千)委員 十年間改定してこなかったのは、実態等を踏まえとお話がありました。この経過措置の中にも、団体からの要望等を踏まえというふうに書いているわけですよね。私は、そのことは変わっていないと思うんです、変わっていない。要望も、先ほど山井委員が紹介をされたように、ほとんどの団体が継続してほしいと要望をしているし、実態も変わっていない。なのに、バランスだとか、そういういわゆる財政的な理論でこれを議論しようとしている。これが、今、大問題ではないかと言いたいと思うんですね。
資料の二枚目は、四割強が外部委託ではない、つまり、手づくりの給食を提供していることがわかる資料だと思っております。三枚目では、その算定をとっている割合を出しているわけなんですけれども、私、これを見て思ったのは、途中で、一定、公費負担が縮小されたと言いました。だけれども、二十七年三月、九月、二十八年九月と比較していくと、六四・六、六六・四、六七・六というふうに、とっている施設がふえているわけなんですよね。やはり、本当に苦労をしながら、事業所の皆さんが食事の大切さを考え、苦労して維持していることの証左だと思うんです。
二枚目に戻って、刻み食の調査がありますよね。刻み食、流動食、とろみが必要など、障害の特性に応じて特別な体制をとっている、そういう意味もこの加算にあったのではないか。それは変わらないと思うし、評価をしなければならないと思いますが、もう一言、いかがですか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、これまで三回、算定の実態等を踏まえということですが、その後、社会保障審議会障害者部会の報告書でもいろいろな御指摘をいただいて、そういう違う角度からも含めて、多様な意見を今お伺いしているところでございます。
そんな中で、委員が御指摘ありましたように、例えば、配慮が必要な、刻み食とか、あるいは、ほかにもアレルギーとかいろいろあると思いますけれども、そういう配慮が必要な方についてもどう考えるかというようなことも御意見としていただいておりますので、さまざま御意見をいただいておりますけれども、そういう御意見を踏まえて、今検討を進めているところでございます。引き続き、検討してまいりたいと思います。
○高橋(千)委員 大臣に伺います。
今、配慮ということがまず確認ができたと思うんですが、このような声がありました。二十七年間かかって、無認可施設から認可施設となって十三年、障害のある利用者のみんなで温かい食事を一緒に食べたいという願いが認可施設になってようやく実現できたのに、このままでは、また無認可時代に逆戻りしてしまいます。食事提供体制加算は、利用者の命にもかかわることです。法人の三事業所で食事提供体制加算がなくなると、年間八百万円の収入減で、法人が加算分を肩がわりすることもできません。こうやって、せっかく頑張って認可になったのに、また戻るのか、そういう声が出されているんです。
命綱である加算、必死で支えてきた事業所の努力に応えるべきです。こういうときに、激変緩和だとか、時限措置だったからとか、あるいはバランスとかいうことは、やはり、障害のある方たちにとって、なじまないんじゃないですか。
○加藤国務大臣 先ほどからこの委員会で答弁させていただき、今、部長からもお話をさせていただきましたけれども、そもそもが時限的な対応として出されてきて、そして今、経過措置ということで三年ごとに延長されているわけでありますけれども、それに対して、平成二十七年十二月の社会保障審議会障害者部会の報告書、もう中身は言いませんけれども、さっき申し上げた点で、他制度とのバランスや公平性なども踏まえて検討すべきということに御指示をいただいているわけでありますから、今それを踏まえつつも、また関係団体からのお話も聞いて、予算編成の中で結論を出すべく今検討させていただいている、こういう状況であります。
○高橋(千)委員 先ほど大臣、山井委員に対して、障害基礎年金の山井委員が示した資料を使って、年金の問題とかいろいろありますよねとおっしゃいました。この加算の問題で、やはり所得の保障が変わっていないのにという声も、あわせてあるわけなんですね。
これは二〇〇六年の、郵政解散を経て強行採決された障害者自立支援法、その後も当事者の声はやまず、国会内外の運動となり、与党も一年で見直しを迫られた。その後、ねじれ国会、民主党政権へと政治を大きく動かした事案であったわけですよね。
そのときに、与党が二〇〇七年の十二月七日に、与党障害者自立支援に関するプロジェクトチームとして、障害者自立支援法の抜本的見直しを発表しました。その中で、障害者の所得の確保に対して、「障害基礎年金の引上げや住宅手当の創設についても検討を行う。」と提案をしているんです。私、これを今でも鮮明に覚えています。障害年金の二級を一級並みの金額に、一級の金額はさらに引き上げるべきだ、こう提案をされたわけですよね。これは一回だけではなくて、二〇〇九年の二月十二日に抜本見直しの基本方針として同じく与党として提案をしておりますし、その間に、実は社保審でも同じような提案が出されているわけなんですね。
そうすることで、やはりそこはセットで考えていかなくちゃいけない。これは大臣だって与党PTでやってきたわけですから、同じ立場だと思うんですが、今後も検討の課題だという立場でいらっしゃるでしょうか。
○加藤国務大臣 障害のある方においてどうやって収入を確保していくのか、またそうした方々の負担への配慮、これは大変重要な課題だというふうに認識をしております。
そのためにも、障害者が就労している事業所への発注促進や工賃向上など収入の確保策にも取り組んでいるところでありますし、また、障害者基礎年金を受給されている方に関しては、消費税率一〇%への引き上げを予定している平成三十一年十月から、年金生活者支援給付金が年金に上乗せして支給される。障害一級の方には年七万五千円、障害二級の方は約六万円、基礎年金額の約八%に相当する金額でありまして、既存の年金と相まって障害のある方の生活を支えることにつながっていくというふうに考えております。
また、障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針が提案された後の二〇一〇年、平成二十二年に、障害福祉サービス等の利用者負担については応能負担を原則とし、低所得者の利用者負担を無料化する、こうした取り組みを逐次進めてきているところでございます。
御指摘があったその報告書等においては、社会保障制度全体の一般的見直しに関する議論との整合性や財源の確保を図った上で検討を行うということになっているところでございまして、住宅手当等の新たな手当の創設については、これは恒常的な支援を行うためには財源の確保が必要でありますので、その辺も含めて慎重に検討していく必要があるというふうに考えております。
○高橋(千)委員 今の大臣が幾つか提案されたものは、例えば支援給付金ですとかは、当初与党が言っていた水準には遠く及ばないわけですし、増税と引きかえに出されるものでありますから、社会保障との整合性といいながら、結局負担増をして、同じパイの中でやはり財源を動かしているだけの議論にしかならないと思う。もっとそれは踏み込んでいかなければならない。
なぜかということを少し進めていきたいと思うんですが、資料の四枚目に、障害者権利条約推進議連で出された資料をつけておきました。
権利条約は、平成十八年、二〇〇六年の十二月に第六十一回国連総会において採択されて、翌年九月に日本も署名をしています。ですが、国内法の整備を伴わない批准では、いわば絵に描いた餅になるわけで、団体の思いもあり、批准をしたのは、障害者基本法の改正や差別解消法成立などを待って、二〇一四年、平成二十六年の一月でありました。そして、ここにあるように、権利条約に基づき、昨年六月、第一回の政府報告書を提出しています。
審査には数年かかる見込みと聞いておりますが、この報告書を読みました。第一部総論、条約上の権利の実現のための政策、戦略、国内の法的枠組みについて、冒頭、我が国の憲法は、基本的人権の尊重を重要な柱としており、憲法九十七条においては、基本的人権を、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるとしていると明記し、あわせて、憲法十四条の法のもとの平等を引いて述べております。
大変崇高な文章だと思いますけれども、この趣旨を簡潔に述べてください。外務省にお願いします。
○大鷹政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、我が国は、二〇一四年一月に障害者権利条約を批准しまして、同年二月には同条約は我が国について発効しました。その後、二〇一六年六月には、同条約の実施状況に係る政府報告を国連障害者権利委員会に提出させていただきましたところでございます。
この政府報告におきましては、我が国憲法は、基本的人権の尊重を重要な柱としており、憲法第九十七条においては、基本的人権を、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるとし、また、憲法第十四条におきましては、全て国民が法のもとに平等であって差別されないことが記されている、障害者についても、その基本的人権は憲法のもとで保障されている旨、述べさせていただいています。
○高橋(千)委員 憲法のもとで保障されている、私は、あえてこれを書いたのはすばらしいことだと思うんです。だけれども、書いただけで、理念を持っているから、実際がどうなっているかということにはならないわけですよね。だからこそ、これが本当に生きる施策が必要だと思うわけですが、第二十八条に、相当な生活水準及び社会的な保障というのがあるわけです。
これに対して、障害者基本法十五条、二十四条を引いて報告をしております。その趣旨を簡潔に述べていただきたいのと、何をもって実効ある施策としているのか、内閣府に伺います。
○和田政府参考人 お答え申し上げます。
障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、共生する社会を実現するために、我が国における障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めており、障害者権利条約の趣旨も踏まえた改正が平成二十三年に行われたところでございます。このため、今回の政府報告では、障害者基本法の該当条文を引用しつつ、同法が掲げる施策について記述しているところでございます。
共生社会を実現するためには、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策が障害者基本法の趣旨に沿って総合的かつ計画的に推進されることが求められると考えておるところでございます。
○高橋(千)委員 ここは言い切りにしたいと思います。
せっかく権利条約を批准して、基本法にも理念を書いて、だけれども、実際に障害者が社会参加に踏み出したと思ったら、工賃よりも食費の負担の方が高くて通えなくなった、親も仕事を続けられなくなった、こういう事態をやはりつくってはいけないし、これはもう全然矛盾していると思うんです。
改めて、大臣には、あした取りまとめが出されるようですが、ぜひこれは、もう今回は加算の打ち切りをやめる、つまり、継続するということを決断していただきたい。重ねて指摘をしておきたいと思います。
次に、どうしても続けたいことがありまして、難病対策について質問いたします。
権利条約にも照らして関係があることだと思いますけれども、二〇一四年五月に初めて難病法が成立し、翌年の一月一日から施行されております。指定難病は、三百三十疾患まで拡大をされました。
ただ、拡大と引きかえに、重症度分類によって、軽症者は助成対象から外されることが懸念をされていたわけです。ただ、その旧疾患、特定疾患については、経過措置として、ことしの、今の十二月三十一日まで維持されてきたわけです。
それで、資料の五枚目を見てください。
「平成二十九年十二月三十一日で経過措置が終了します」、たった今のことであります。ただし、下に小さく書いておりますが、診断基準及び重症度分類を満たす人でなければ助成は引き続き続けられない、だけれども、医療費総額が三万三千三百三十円を超える人が、年三回以上、高ければ、軽症高額と呼ぶそうですけれども、引き続き対象となるそうです。
実は、この問題は、夏に宮城県の難病団体から要望を受けた我が党の県議が県に調べていただいたんですね。指定難病の医療費助成の傾向を見ると、重症度分類を満たさない人、そのうち、この軽症高額にも該当しない人、こう見ていくと、昨年度の二千四百九十七人の新規申請者のうち、非該当が約一割の二百二十人、その前年で見ても約一割なんです。そうすると、経過措置を受けている人は一万四千人もいて、一割というと千四百人くらい非該当になってしまうんだろうか、これは大変なことだと思うわけです。
全国で見ると、旧制度の対象となっていた五十六疾患は、二〇一四年度で九十二万五千四百四十六人も登録されております。どの程度の方が、この経過措置により医療費助成がなくなることになるんでしょうか。これは大変なことだと思いますが。
○福田政府参考人 お答えいたします。
難病については、難病に対する社会の理解も深めつつ、難病患者の方々が、長期にわたり、病気を持ちながらも安心して暮らせるよう、難病の特性に応じて総合的な対策を進めることが重要であり、平成二十六年に制定された難病法に基づき、必要な施策を推進しているところでございます。
難病患者に対する医療費の助成につきましては、難病法の制定に際し、他の医療費助成制度との均衡などを図る観点から、対象については、症状が一定程度以上の方とし、軽症で医療需要が少ないと認められる患者は含めないこと、自己負担上限額につきましては、障害者の医療費助成制度、更生医療を考慮して見直すこととされたものでございます。
一方で、これまで予算事業により医療費助成の対象となっていた患者さんにつきましては、医療費負担が急激にふえることがないよう配慮が必要なため、先ほど御指摘がありましたように、激変緩和措置として、法施行から三年間に限り、症状の程度にかかわらず医療費助成の対象とすること、医療費負担上限額を原則の水準よりも低く設定すること等の措置を講じてきたところでございます。
本経過措置は三年間とされたことから、本年十二月末に終了することになり、難病法が原則どおり適用されることになることに伴いまして、軽症であり、かつ、医療費が一定水準を満たない方については、医療費助成の対象から外れることになります。
お尋ねの、医療費助成の対象から外れる方につきましては、現在、先ほど御指摘もございました、各都道府県におきまして医療費助成の支給認定の更新作業を行っているところでございまして、正確な数字をお示しすることは現時点では困難ではございますけれども、対象となる方が経過措置について知らないということがないよう、現在、丁寧に周知を努めているところでございます。
以上でございます。
○高橋(千)委員 結局、つかんでいないのに、長々と前段で説明しないでください、時間がないんですから。
難病患者の中には、薬を使うことで見かけ上は症状が抑えられ、健常な方と同様に働き、生活している方たちがいます。やはり大事なのは、早期発見により悪化を防ぎ、疾患特有の治療を無理なく継続することではないでしょうか。
JPA、日本難病・疾病団体協議会は、治療費が安いと難病じゃないのかと疑問を投げかけ、経過措置の延長と難病患者登録制度により、軽症者も制度とつながっていることの重要性を指摘しております。
改めて大臣に、経過措置をやめるべきではないと思いますが、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 制度については、今御説明いたしましたので省略をさせていただきますけれども、この経過措置は、当初から他の指定難病の患者との公平性も踏まえて三年の経過措置とされていること、そして実際に平成二十七年十月から、新たな方に関しては今回の原則が適用されているわけでありまして、そういったことを踏まえて、この十二月末に当初の予定どおり終了することにしております。
経過措置の対象になっている症状が軽症の方であっても、医療費が一定水準以上の方については、先ほどお話し申し上げたように、引き続き医療費助成の対象となるわけであります。そのため、都道府県とも連携し、現在、こうした軽症かつ高額な医療費がかかっている方に対しては、その周知徹底を図っているところでございます。
いずれにしても、難病患者の皆さんが真に必要な支援が図れていけるように、今後とも取り組みを進めていきたいと思っております。
○高橋(千)委員 やめるべきでないと思うがどうかに対しては、そのお答えは、そうではないという趣旨だったと思うんですね。
重ねて伺いますが、JPAの要望もあって、医療費助成の対象から外れたものの、指定難病であることの証明を発行して、障害福祉サービスにつなげたい趣旨の通知を出したと聞いています。このこと自体は歓迎をしたいと思うんです。それを改めて確認したい。
福祉にうまくつながっていくんだろうかということが一つと、既に自分はもう外されていると諦めている人もいるんです。それはなぜかというと、軽症だし、月々の治療費はどう考えても三万三千円に行かないということで諦めているんだけれども、とはいえ、五千円から一万円もする高額な診断書料も負担できないから、そもそも諦めている上に、診断料も払えないから、もう出さない。出さないと、その登録証ももらえないわけですよね。こういうことだけはあってはならないと思うんです。その点について、いかがでしょうか。
○福田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の今般の通知についてでございますが、指定難病に罹患しているものの軽症であり、かつ、医療費が一定以下の水準であるため、医療費助成の対象とならないが、障害福祉サービス等の利用申請時に改めて診断書を取得する必要がなく、指定難病に罹患していることを証明できるように、必要な対応を行ったものでございます。
今回の対応につきましては、今後申請される患者の方はもちろんのこと、過去に申請し、指定難病と認められなかった方についても、都道府県に申し出を行えば、指定難病であることの証明を行えるよう都道府県に依頼をしており、申請をいただければ、どのような方に対しても対応可能であると考えているところでございます。
○高橋(千)委員 前の人も新規の人もとおっしゃいました。これは徹底していただきたいと思うんです。もう諦めている人がいるわけですから、まだ間に合うんだということを重ねて指摘したいと思うんですね。
それから、診断書料についても、一定、団体からも要望も出ておりますし、何とか検討していただけますでしょうか。
○福田政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの診断書料についてでございますが、指定難病の医療費助成の支給認定の申請に際しましては、難病法上、指定難病に罹患しているか、その病状の程度が一定程度以上であるかを審査するために、医師が記載した、これは臨床調査個人票と申しますが、これを提出していただく必要がございます。
この臨床調査個人票は、申請時に必要とされる書類でありまして、通常の診断書よりもより詳細なものでございますけれども、これにつきましては、他の必要書類と同様に、原則として申請者御本人の負担で御用意いただくものと考えておるところであり、御理解いただきたいと思っております。
○高橋(千)委員 御理解じゃなくて、検討してほしいと言っているわけですよね。
これはやはり現場の声を聞いて、少なくともそれで諦めることがあってはならないわけですから、そのことはぜひ発信をしていただきたいんです。今負担しても次につながるということと、そして、そのことによって、またサービスが受けられるかもしれないということをつないでいきたいという趣旨で質問しておりますので、重ねてお願いしたいと思うんですね。
それで、資料の六枚目にあるように、障害者総合支援法に難病が入ったことによって、利用はふえております。ふえておりますけれども、まだまだこれでよしとはできないし、私自身は、指定難病の対象にもならない方もぜひ救っていただけるように対応していただきたいなということを思っています。
時間の関係で、そこは要望にして、次の質問をしたいと思います。
大臣に伺います。
専門医がいないため、病気が理解されず、たらい回しにされたり、心ない言葉に傷つく患者も多いです。相談の窓口が確立していれば、自治体や福祉の支援など、受けられる制度を知らせてもらったり、専門医へつないでもらうなど、患者の負担も減ると考えます。難病の医療提供体制についてどのように整えていくのか、大臣の決意をお願いします。
○加藤国務大臣 実際、難病の方も、その症状があるわけでありますけれども、一体それがどういう病気に基づくものなのか、本当にこれはなかなかわからなくて、何軒も何軒もお医者さんに、中には地方の方が東京まで出てきてと、本当に御苦労があることをよく承知をしております。
そういった意味で、難病患者の方々が、長期にわたって病気を抱えながら安心して暮らしていくためには、早期に正しい判断ができるということ、そして、診断後はなるべく身近な医療機関で適正な医療を受けることができる体制を整備するということが大事だと思っております。
このため、今、各都道府県に設置している難病相談支援センターにおいて患者の方などからの御相談に丁寧に応じているところでもありますが、これに加えて、現在、各都道府県において、新たに難病診療拠点病院を中心とした医療機関等の連携体制の構築に向けて検討を進めておりまして、平成三十年度からは実施に向かっていきたいと思っております。
また、厚生労働省においても、難病の医療提供体制を構築するため、今、概算要求、三十年度をしておりますが、その中において、都道府県における難病医療提供体制が円滑に推進するような体制整備に係る経費、あるいは、都道府県内で対応が困難な難病の診療を支援するため、国において難病医療支援ネットワークを整備するための経費などを要求しているところであります。
今後とも、こうした医療提供体制の構築を初めとした取り組みを通じて、難病患者の皆さん方が安心して、また治療にも当たっていただけるように取り組んでいきたいと思っております。
○高橋(千)委員 ぜひ、たらい回しされたり傷つくことがないように、ネットワークでしっかり支えていただきたいと思います。
終わります。
――資料――