――― 議事録 ――――
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
きょうは、参議院から送付をされました仮払い法案を審議するわけです。また、本委員会では、原子力損害賠償支援機構法案が審議中でもございます。この両案が衆参両院で議論をされる過程の中で繰り返し議論になってきたのは、土台にある原子力損害賠償法が原子力事業者の責任集中、無限責任であることに対し、国がもっと前に出るべきではないか、国の責任を明記せよ、こういうことではなかったかなと思っています。
そこで、自民党の提出者に伺いたいと思うんですけれども、今回の深刻な福島原発の事故は、津波対策、全電源喪失という事態に備えがあるかと、国会でも我が党の吉井議員が、あるいは福島県でも日本共産党福島県委員会並びに住民団体が繰り返し指摘してきたことでございます。しかし、安全だとしてきたという経緯が国会でも繰り返し明らかになり、想定外という言葉では免れないということはもう既に自明のことだと思われます。また、こうした背景には、老朽化した原子炉を延命させ、安全神話でお墨つきを与えてきたことなど、歴代政権党だった自民党には大いにその責任があるかと思います。
まず、提出者はそうした認識を持っていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
○森(ま)参議院議員 高橋委員にお答えをいたします。
私、答弁の書類を持っておりますが、それを読みません。
私は、自由民主党に大きな責任があるというふうに思っております。政権与党として長年、原子力政策を進めてまいりました。その結果としてこのような事故が起きたと思っております。我が党には重大な、深刻な責任があるというふうに思っております。
先日、東電の下請業者さんとお話をしました。下請業者さんがこの仕事を始めるとき、この建物の外には絶対に放射線や汚染を出さないということを社員とともに誓い合ってこのサイトに入った、それなのにこのようなことになったということを大変悔しくて残念だとおっしゃっておりました。そして、その下請業者さんたちが今、命をかけて収束に当たっているわけです。
そういった現場の方、それから福島県民の被災者に大きな被害を与えた、そして全国の方にも大きな迷惑を与えた、このことについて、我が党は、歴史をさかのぼって、一体どこが間違っていたのか、真摯に反省し、検証し、国民の皆様におわびをしなければいけないと思っております。
○高橋(千)委員 答弁書を読まずに、心を込めた答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。
自民党の福島県連の皆さんも、既にもう脱原発ということをおっしゃっておりますし、我が党の県会議員に対しても、本当に会わせる顔がないと、進めてきたことに対するおわびを述べていらっしゃいます。
私は、やはりそういう立場に立って、本当に国の責任のあり方とはどうあるべきかと。もちろん、これは国の責任と一言で言いましても、国策とよくおっしゃいますけれども、それに営々と反対をしてきた方たちがいる。四十五年前に、福島第一原発が福島に設置をするということが決まったときから、日本共産党の福島県委員会の皆さんは反対をしてきた。そういう経過があった中で、どういう責任をとっていくのかということを考えなければならないと思うんです。そういう点では、やはり国は単なるスポンサーであってはならない、私はそのように思います。
そこで伺いますけれども、賠償は第一義的に東電に責任がある、こういうことにこれまでの法の仕組みではなっていたわけですが、この点は変わらないのか、あるいは、国の方がそれよりも飛び出しているのか、全く対等だと思っているのか。自民党、公明党の提出者の方、それぞれに伺いたいと思います。
○森(ま)参議院議員 私は、この第一義的に東電に責任があるという言葉が大嫌いでございます。福島県民も、もうこの言葉は聞き飽きたというふうに申しております。
確かに原賠法には無過失責任が規定されておりますが、それは、過失責任が同時に存在することを除外してはおりません。私も、今までさまざまな委員会で指摘をさせていただきましたように、過去にさかのぼって、そして事故後も、国の方には大きな過失があるというふうに思っておりますので、国は責任を免れないというふうに思っております。
そういう意味で、この法案に、国が支払うという文章が、ほかの法案にはない文章が初めて入ったということは大きな意義があるというふうに思っております。これによって、国は東電と同時にこの支払いについて責任があるということです。
誤解していただきたくないのは、これは決して東電の損害賠償の責任を減免するものではありません。早期の救済のために、国がまず前面に立って賠償をして、それから東電に国から求償をしていく、そういうことでございます。
○浜田(昌)参議院議員 高橋委員にお答えしたいと思います。
公明党も、自民党と連立政権を組んでまいりまして、その期間、原子力発電所の推進をしてまいりました。そういう意味では、我が党も真摯に反省をし、責任があると考えております。その責任の一端として、この議員立法をさせていただいたと自覚をしております。
今御質問の、第一義的に東京電力に責任がある、こうは我々も考えておりません。今回の仮払い法案、国が仮払いに責任を持つ、この一線を譲らずに貫いたというのがそのあかしでございます。
どうしても今の内閣は原子力損害賠償法の発想から出られないと思うんですね。原賠法自身が、あくまで東京電力の無限責任という原則にしているものですから、内閣及び内閣法制局の体系に入ってしまっている。それをいかに少しでも打ち破るのかというのがこの議員立法でございますので、我々としても、御質問いただいた委員の思いを共有しているものと考えております。
○高橋(千)委員 森さんからの答弁は、同時にというお言葉があったと思いますが、今の浜田さんの答弁は、同時に、やはり国も東電も同じであるということでよろしいですか。
○浜田(昌)参議院議員 当然でございます。
○高橋(千)委員 私は、やはり、国の責任を明確にするということと同時に、そのことによって東電の責任があいまいになっても困るということをしっかりと考えながら仕組みを考えていかなければならない、単なるスポンサーではならないということを言っているのはそういう意味でございます。
次に進みたいと思うんですけれども、予算は五千億円くらいということで、先ほどの谷委員の質疑の中で、予備費をぜひ使うようにということのお話がございました。一方では、賠償額が十兆円にもなるかもしれないということも言われているわけです。
そこで、仮払いは入り口で終わるのか、あるいは、いやいや、三次補正を積んでまでも仮払いは続けていくのだという気持ちなのか、どちらでしょうか。
○浜田(昌)参議院議員 高橋委員にお答えしたいと思います。
今回の基金につきましては、我々が計上いたしましたのは、約三千億と考えております。それは、現在の二次補正予算の子供の健康の問題だけではやはり不十分で、自主避難の問題、また間接被害の問題等々について対応するためには当面こういう金額が必要と考えておりますが、まだまだ原子力被害が広がっている状況、今回のセシウムの汚染牛についても、我々が発議した段階では想定しておりませんでした。
そういう意味では、ぜひ与党やまた共産党の皆様のお力もいただきながら、当面はこういう規模でございますけれども、今後の進展に応じて、引き続き皆様のお力をいただいて、よりよく救済できるように御協力いただきたいと思っております。
○高橋(千)委員 そうすると、今、最後に伺った、続きがあるというふうに受け取ってよろしいのかなと思います。
そこで、今回、衆議院で議論しています原賠支援機構法案とこの仮払い法案がセットであるということが随分議論がされてきました。それが同時に成立したときにどうなるのかということを伺いたいと思います。
内閣法制局長官に伺いたいんですけれども、例えば、国が仮払いしたお金を東電に求償することになるわけですけれども、一方で、東電は、支援機構から資金援助をしてもらうことになる、これは申し出をすることになるわけです。その機構には、出資金、交付国債、政府保証という形で国が支援するため、下手をすれば、めぐりめぐって、国だけがお金を出し、東電は何もしなくてよいことにならないかと思うんです。
一方、東電が資金援助を申し込むためには、特別事業計画を提出することになりますけれども、仮払いの仕組みがあるとなれば、当面、財政状況が持ち直すまで、無理に計画を出さなくてもよくなるということにならないかと思うわけです。
そこで、一体どこから先にやるということになるのか、伺いたいと思います。
○梶田政府参考人 お答えいたします。
お尋ねにつきましては、議員提出法案でございます平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、これが成立いたしまして国が仮払金の支払いをする場合に、内閣提出法案である原子力賠償支援機構法案に基づく東京電力の負担金などがどのようになるか、こういう御趣旨の御質問だというふうに思います。
これは、今申し上げました議員提出法案の趣旨なり規定の解釈、あるいは運用にかかわる問題でございます。私ども内閣法制局としてお答えすることは差し控えさせていただきたい。
その上で、内閣提出法案であります原子力賠償支援機構法案について申し上げますと、この法案におきまして、原子力賠償支援機構は、原子力損害の賠償に関する法律、この第三条の規定による損害賠償責任を負います原子力事業者に対しまして、損害賠償の履行に充てるための資金の交付等の業務を行うこととされております。この業務に関する費用につきましては、政府提案の第三十七条、三十八条、第五十条等の規定によりまして、各原子力事業者が納付する負担金をもって充てるというふうにされております。
なお、この今申し上げました原子力損害賠償支援機構法案における規定に関しまして、今回の議員提出法案におきまして、特別の取り扱いを定める規定は置かれていないというふうに承知しております。
○高橋(千)委員 同じ質問を海江田大臣に伺いたいと思います。
要するに、順番といいますか、明確にはされていないと。ですから、運営する政府にゆだねられるわけですけれども、大臣は、本委員会で、東電の仮払いがおくれているのはやはり資金繰りの問題である、支援機構法案が通ればきちんと払えるようになります、こういうふうに答えていたと思うんですね。そうすると、もう仮払いが要らなくなるのかということにもなりますし、どういうふうに整理をされるのか、伺いたいと思います。
○海江田国務大臣 委員御質問のうち、二つが同時にというのは、まさにこれから国会で決める話でございますから、その結論を待ってということになろうかと思います。
ただ、私どもは、仮払いについて、それがおくれていた理由の一つに、ちょうど株主総会の前後などもございましたけれども、やはり資金繰りというものに東京電力は大変困っておりましたので、その意味では、この機構法が成立をすることになりまして、そして、その資金繰りについては不安がなくなるということでございますので、私は、そのことによって仮払いがさらに一層スピードアップされるものと考えております。
それから、仮払いはあくまでも仮払いでございますから、やはりできるだけ早い機会にこれが本格的な支払いになるようにしなければいけないと思っております。
○高橋(千)委員 私は、ですから最初に質問の中でお話をしたように、東電はほとんど出さなくてよいことになるんじゃないかということと、スピードアップを本当に図るのであれば、やはり指針に基づくという点では仮払い法案も支援機構法案も違いがないわけですから、であれば、それをきちっとやらせるように国が責任を持てばいいのではないかというふうに指摘をしたいと思うんです。
そこで、提出者の皆さんが、今の東電による賠償が遅い、狭い、少ない、これを解消するために国が仮払いするべきだとおっしゃっている、その趣旨は私も全く同感でございます。何も遅くしろなんということは全く考えていないわけで。ただ逆に、この仮払い法案を本当に運用しようと思うと、この問題が解決されて、早い、広い、多いになるのかという点では非常に疑問があるわけです。
伺いますけれども、仮払いの範囲を指針に基づくとしたのはなぜでしょうか。先ほどやりとりが少しありましたけれども、今月中にも中間指針が発表されると。論点整理が既に発表されているわけですね。これについて、自民、公明両党の提出者がどのように評価されているのか伺います。簡潔にお願いします。
○森(ま)参議院議員 我々は、現在の指針が十分であるとは認識しておりません。ですから、指針に基づくものだけですと、広いというふうにはならないと思っております。
これは、発議者の間でも意見が分かれておりました。ただ、最終的に、仮払いの方は指針に基づくというふうにまとめ、仮払いから漏れたものを基金の方で補っていこうというふうになったのは、すべて早く支払うためでございます。指針に含まれたものを国が先に早く支払うということで、指針に基づくものにしました。そのかわり、指針から漏れたものは基金の方で救っていくようにしたものでございます。
○浜田(昌)参議院議員 高橋委員にお答えしたいと思います。
なぜ指針に基づくことにしたのか。これにつきましては求償可能性との関係がありまして、つまり、与党の皆様から言われたものは、国が仮払いするものは必ず東京電力に求償できるものにしてほしいと。そうしますと、今の原賠法の中で一つの、東京電力が賠償責任を負うものの指針として紛争審査会の指針が定めておりますので、それからはみ出すことによって求償可能性が減じられてしまうということから、仮払いについては、当初我々自身も実は広げたかったんです、広げたかったんですが、その求償可能性が減じてしまうということから、これはこの指針に限定せざるを得なかった。そして、そのかわり、今、森発議者から答弁させていただきましたが、それに漏れるものについてはむしろ基金で対応する。この二つを合わせれば、求償可能性も確保しつつ、それ以外も対応できるということから、こういう整理をさせていただいたわけでございます。
○高橋(千)委員 余りすべてを基金にゆだねてしまうと、それこそ非常に無理があるのではないかと思うんですが、これはちょっと後で質問がありますので、時間の関係で、先に少し文部科学大臣に伺いたいと思うんです。
早く早くという思いからこうしたのだ、しかも、指針に基づけば求償ができるであろうということが、先ほど来説明がございました。
そこで、第四条、種類に応じて推計した特定原子力損害の概算額に対する十分の五を下らない、そして政令で定める割合を乗じて得た額というふうな記載がございます。
そうすると、十分の五を下らないとは何かというと、今まで言われてきた説明は、十分の六から十分の八くらいである、十分の十ではないということが一つあると思います。それが、求償がしやすいものの方が割合が高いということも聞いてございます。
ただ、一方で、概算額、そのもとの額というのは請求額とイコールではないはずですね。つまり、東電の場合は逆に、請求されたものに対して二分の一と決めている。そうすると、精査をしなくても書類がそろっていれば二分の一なんですけれども、この書きぶりですと、請求した額が政令で定めた額にふさわしいものかということをまず決めます、決めてから割合を、お茶は幾ら、牧草は幾らと、それぞれ違うわけですよね。その手続がかなり時間がかかるのではないかと思いますが、いかがですか。
○高木国務大臣 高橋委員にお答えをいたします。
これは、今回の法案、まさに提出された法案について私どもがどうのこうのと言う立場ではございませんけれども、今お尋ねがありましたように、今回の事故においては多数の被害者がおりまして、その方々にできるだけ迅速に対応するということが極めて重要だと思っております。
今回の法案に規定されております仮払いの事務については、先生御指摘の作業を含め、何段階もの作業が必要でありまして、方法によっては、その作業量は大変に多くなることが予想されております。
そのため、実際に仮払いを行うときには、この法案で規定されておりますように、まず、第四条において政令で定めることとされている仮払いの基礎となる概算額の算定方法をできるだけ明確にすること、第六条に定められている農業協同組合あるいは漁業協同組合などの団体の協力を得ること、また、第八条に規定する事務の委託の柔軟化、こういったことを活用することによって事務の迅速化を図ることが被害者を早期に救済するために重要となるのではないか、私はそのように考えております。
○高橋(千)委員 何段階もの作業があるということをお認めになった上で、簡素化、その他の団体に委託をすることなどということをお話しされたと思います。
ただ、私が指摘したように、それぞれの種類によって割合が違うということや、政令でその額を決めなければならない。これは、決めるのは団体にはできないわけですから、やはりそれは国がやらなければならない。国の税金を出すとなると精査が必要よということで非常に時間がかかるということではやはり難しいんじゃないかということを重ねて指摘をしなければならない。そうであれば、今やっている仮払いを何も国が肩がわりをしなくても、先にどんどんやらせていくということができるのではないかということを重ねて指摘したいと思うんです。
そこで、先ほどの基金の話です。基金は救世主になり得るかという問題なんです。
これは簡潔に伺いたいと思います。三千億円の基金は福島県だけでしょうか。
○森(ま)参議院議員 基金は、基本的には福島県に設置されることを想定しております。それ以外の対策については、政府・与党の理解もいただきつつ、従来の国の予算の拡充等で実施されることをまずは期待しております。
○高橋(千)委員 そうすると、福島県だけであるというお話がありました。
私、昨日も宮城県の白石というところにいましたけれども、福島県の本当に隣なわけですね。その隣に丸森というところがあって、例のセシウムの検出という問題がございました。今本当に、もう全国にこの影響が広がっているわけです。本当に皆さんが不安を訴えている。また、先ほど来議論になっている事故後の稲わらを与えたことが原因で汚染が疑われる肉牛、きょうの十一時時点で十五道県、二千七百四十九頭を超えたと言われています。当然これは、牛の全頭検査や買い上げを求めているわけです。
こうした新たな問題に対しては、先ほどちょっと議論がありましたけれども、指針を早くつくれとかどうかではなく、もう有無を言わさず国がやるべきだ、こういうことこそ率先して国がやるべきだと思いますが、この点、いかがでしょうか。
○森(ま)参議院議員 委員のおっしゃるとおり、率先して国がやるべき問題だと思っております。基金は地方公共団体に与えられるものでございますので、国がまずこのセシウム牛の問題については全頭買い取り、全頭検査等の施策を実施していくべきだと思います。また、指針に加えられることを前提にして仮払いを行っていくことも考えられると思います。
○高橋(千)委員 そうすると、やはり指針によらずに仮払いというお話が今あったわけですけれども、こういう点は、やはり行政的な責任があるという点で、私は国が責任を持ってやればいいと思うんですが、では、基金が福島県だけだという点で、やはりいろいろな問題が起こってくるのではないか。これに期待しているということもいっぱいありますし、やはりこれは一考を要するのではないかと思うんですね。
私、ちょっと申しわけないんですが、通告しておりませんが、一言追加で質問したいことがございます。
やはり福島県だって、基金は県に任せると言われますと、そうはいったって、何らかの基準がなければ、どこまで広げることができるのかと。つまり、皆さん福島出身でございますのでもう十分おわかりのように、福島県の原子力損害対策協議会は、二百二万人すべての県民が賠償の対象だ、こういう要望を提出しました。しかし、それを本当にやれば、とても三千億の基金では吹っ飛んでしまうということになりますし、それぞれの具体的な損害に対して支援をしながら、同時に、漏れるところも支援をしながら、かつ、すべての県民にと言っていくと大変なことになるわけです。
そこで、私が考える、やはりやるべきなのは、福島県はやはりそういう点では要望をかなり精査してきていますね。いろいろな団体の皆さんの意見を聞いて、それぞれが、こんな問題があると言っています。そこには一定の合理性があります。そうすると、この基金が、後から指針になるものであれば求償できるという言いぶりではなくて、市町村や県が率先してやったものはむしろそれを指針にするべきだ、仮払いさせるべきだ、東電に求めるべきだ、そういう立場に立つべきと思いますが、いかがですか。
○森(ま)参議院議員 委員のおっしゃるとおりだと思います。
私どもがこの基金という制度をここに入れましたのは、まさに委員のおっしゃるとおり、文科省の指針に不満がありまして、この背中を押すというか、背中をけ飛ばすぐらいの勢いで、この基金で、福島県の県議会も意見書を出してきております、この基金制度を早く成立させてほしいと、共産党の県議さんも一緒に入って、県議会で意見書を出していただきました。その思いは、この基金を県の方に任せてほしいと。県が一番事情をよくわかっている。先生が先ほどおっしゃった協議会の方でも、いろいろな要望書を上げてきております。
これが国の方でなかなか進まない。これを基金で、県の方が優先順位をつけて救済をしていく。これは三千億ではとても足りないということも私も重々承知しておりますが、今度の第二次補正予算が規模が大変小さいものですから、その予備費の中で補えるものということで、苦渋の決断でございますが、ぜひ、先生方の御協力も仰ぎながら、この基金を拡充していきたい。
先ほど谷委員の御質問の中にもありましたが、神戸のときにはまた第二次の基金の拡充が行われたということでございます。ぜひそういったことも期待をしながらということで、答弁をさせていただきたいと思います。
○高橋(千)委員 答弁は大変積極的で多としたいと思うんですけれども、しかし、このスキームのままではやはり指針から一歩も出ない。皆さんが言っている、不満をたくさん持っている指針の中から出ないということなんです。そして、東電が一緒に責任を果たすといいながら、実際には国がその支援を、スポンサーに成り下がっているというのが実態である。
そういうことを踏まえて、今最後に私が提案したことをぜひ皆さん、与党も自民党の皆さんも検討していただいて、そういう法案ならぜひ賛成したいということを提案して、終わりたいと思います。