国会質問

質問日:2011年 11月 29日 第179国会 東日本大震災復興特別委員会

水産特区問題

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 限られた時間ですので、早速、提出者に質問したいと思います。

 いわゆる条例による法律の上書き権についてであります。公明党さんの新たな提案を受け入れる形の修正案になったかと思います。

 基本的には、復興計画を実行に移す段階でさまざまな規制や障害があって、地方公共団体の要望に国会が対応していくことは重要なことだと思っております。また、スピード感も大事だと思います。ただ、実質、国会のルールを変えるものではないのだということ、ここは確認をさせていただきます。

○高木(美)委員 お答えいたします。

 委員おっしゃる、そのとおりでございます。具体的な対応をどのようにするかは今後協議されることになると思いますが、例えば、衆参両院の復興特別委員会のもとに、協議結果の報告や復興特別意見書の提出の窓口として小委員会を設置することによりまして、機動的に特別立法についての審議を行うことが考えられると思います。

 こうした仕組みは国会運営に関連するものですので、本法成立後速やかに、衆参各院の復興特別委員会の理事会の現場はもとより、議院運営委員会におきましても議論をしていただきまして、国会が積極かつ機動的に関与していく仕組みをつくり上げる必要があると考えております。

 いずれにいたしましても、このような仕組みは、現在の国会法また衆議院規則等の議事運営のルールを前提といたしまして、その運用の範囲内で行うことができるものと考えております。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。

 真剣に国会としても向き合っていきたい、このように思っています。

 それで、一般論として、やはり法律というのはかなりの部分が政省令にゆだねていることが多いかと思います。せっかくこうして議論をしているんだけれども、詳細については政省令で定めるという法律が非常に多くて、これまでも局長や課長名の一片の通達で制度改正に近い変更がされていたということも間々あったのではないか、このように思うわけです。

 それで、政省令については、今回は国と地方の協議会が調えば改正できることになっておりますけれども、これについて立法府が何の関与もなくてよいのでしょうか。つまり、毎度毎度という意味ではなくて、一定の期間を置いて、報告を受けて、どうであるかという検証をするですとか、今回改めて政省令のあり方について考えていく必要があるのではないかと思いますけれども、その点についてぜひ考え方を伺いたいと思います。

○高木(美)委員 お答えいたします。

 今御指摘ありましたこの修正案につきましては、国と地方の協議会における協議の経過また内容の報告、それから復興特別意見書の提出を受けた上で、必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずることとしたところでございます。

 すなわち、国会は、単に協議の報告また復興特別意見書の提出を受けるだけではなくて、どのような措置が講じられ、また講じられなかったかということにつきまして、不断の監督を実施し、国政調査権を行使するなどしまして、政省令の制定また改廃状況につきましても、御指摘の報告を政府から受けた上で、特段の立法措置の要否を判断していくべきものと考えております。

 具体的に、この政省令、またさまざまそれにまつわります通知をどのように行っていくか、先ほども御指摘もありましたけれども、こうしたことも踏まえて具体的な内容を今後つくり上げてまいりたいと思っております。

○高橋(千)委員 ありがとうございました。

 これはやはり今回の特区制度において大変懸念をしていることでもあり、同時に、いろいろな、例えば厚生労働委員会に私所属しておりますけれども、その場面でも、議論しているんだけれども、終わった後にいろいろなことが決められていくということもありましたので、あえて問題提起をさせていただきました。しっかりと立法の場でそうしたことについても検証していく必要があろうかというふうに思っております。

 そこで、次に、参議院で全会一致で可決をされた臨時交付金のスキームを修正案に盛り込んだと承知をしております。書きぶりとしては、第七十七条二項の四、もともとある復興交付金の事業に「関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務」を加えた形になっております。自由度の高い交付金ということでありますけれども、原案の復興交付金との違い、また総務省の復興基金との違いについて、それぞれ伺いたいと思います。

○谷委員 きょう提出させていただきました修正案におきましては、交付金の対象事業につき、政府原案では先ほど階委員の答弁にありましたように二つの要件がありました、基幹事業との一体性、そして効果増大性、それに加えて、関連性があれば大丈夫だというふうに変えているわけであります。

 私も、十六年前の神戸の経験からいって、被災自治体は復興に関連をしない事業はまずやらないと思います。ですから、基幹事業とあわせてといいますか、同時期に行うような事業は、幅広く、基本的にすべて対象になり得るのではないかと思っております。

 復興基金との違いであります。

 今回の三次補正ではなくて、二次補正で措置された交付税を使っていわゆる取り崩し型の復興基金をつくることになりました。復興基金の場合は、交付税でございますので全く使途に制限はございません。あえて言うならば、復興のための必要な事業という縛りだけだろうと思います。そういう意味で、復興基金ほどの自由度は少し制限されるかもわかりません。基幹事業と関連するという縛りがあることは事実であります。

 しかし、そうはいうても、地域の実態から見れば、被災自治体が真摯に復興に取り組もうという単独事業は、ほとんどすべてといいますか、大変幅広く拾えるのではないかと思っているところであります。

○高橋(千)委員 済みません、通告していないんですけれども、せっかくですから今のに関連して。

 そうすると、当初は交付金という話が随分ありまして、我々は、やはり取り崩し型の基金がよいのではないかということを言ってきました。それは自由度の高いものということに最大の眼目があったわけで、その趣旨がぴったりなんですけれども、しかし、それは何通りもあった方がいいものでしょうか。かなり複雑にはなりますけれども、交付金もあり基金もありと、何通りもあった方がよいという考え方でしょうか。

○谷委員 お答えいたします。

 考え方であろうかと思いますけれども、我々は野党ですから、政府の予算のそういう縛りもございますし、与えられた条件で何が一番ベターなのかと考えたときに、政府提案の交付税は交付税としてしっかりそれぞれ基金をつくってもらう、それに加えて提出の交付金をもっともっと使い勝手のいいものにするという選択をしたわけでありまして、白紙の状態から何がいいかというのはさまざまな意見があろうかと思います。

 一つの大きな交付金、例えば十六年前の神戸のときは九千億のファンドで十年間三千五百億の、それこそ使途の制限のないやり方をやりましたけれども、いろいろ考え方はあろうかと思います。

○高橋(千)委員 私は、大臣の答弁の中にはっきりと違いがありますので、交付金と基金との違い、交付金にはできないものがあるということをおっしゃっておりますので、やはりそこが違いなんだろうということで、並び立ってでも活用する道があるということをちょっとこの後質問したいと思っておりました。

 それで、関連して、今回の復興交付金の中に先ほどの自由度の高い交付金を入れたわけですけれども、しかし、財政措置は特段ふえるわけではないと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

    〔委員長退席、大島(敦)委員長代理着席〕

○石田(真)委員 財政措置が特段ふえるわけではないが、どう考えるかという御質問でございます。

 我々の修正案では、基幹事業と何らかの関係がある、関連性がある事業について幅広く交付されることといたしておりまして、ただしかし、それによって直ちに新たな財政措置を必要とするものとはいたしておりません。

 しかし、今後、復興の円滑かつ迅速な推進をしていく中で、自治体の創意に基づくさまざまな事業の展開が予想されますので、三次補正予算において措置された交付金の所要の額に不足が生じた場合には、必要に応じて予算の上積みを求めていく必要があると考えております。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。

 そこで、総務省に伺いますけれども、各県が、今回の三次補正を受けて、十二月議会にいろいろ補正予算を準備しているところであります。私は、復興基金の問題で、やはり各市町村に対する配分が必要ではないかということをこれまでも言ってきたわけなんですけれども、報道などを見ていますと、国からの基金に例えば寄附金などをプラスして復興基金を創設して、被災市町村にあらかじめ配分するというような方針を決めているところが多いように見受けられます。

 二千億円の内訳、市町村への配分状況など、把握していることについて簡潔にお願いいたします。

○福田大臣政務官 お答えをいたします。

 簡潔にということなので、金額から入りたいと思いますが、各県における特別交付税の措置については、青森県八十億円、岩手県四百二十億円、宮城県六百六十億円、福島県五百七十億円、茨城県百四十億円、栃木県四十億円、千葉県三十億円、新潟県十億円、長野県十億円を予定いたしているところでございます。

 各県におきましては、きめ細かな事業を実施するという基金の趣旨から、市町村事業に配慮した運用を考えており、例えばでありますが、基金規模の半分程度を市町村に交付した上で、市町村が基金を設けることなどが検討されているというところでございます。

 以上でございます。

○高橋(千)委員 簡潔にありがとうございました。

 まさにそうで、青森県でも四十億円を八戸市などの被災自治体に配分するとか、宮城県は六百六十億円の約半分、三百三十億円をあらかじめ配分するということであります。岩手県は二百十億円。また、茨城のように、百四十億円のうち七十億円をすべての市町村、要するに、災害救助法の対象とかそういうのを取っ払って、すべての市町村に配分する、そういうふうな自治体、県もあるかと思います。

 そういう意味では、市町村にあらかじめ配分して、市町村に任せるよということは大変いいことだなと私は思うんです。ただ、そうすると、結構、配ってしまうと、そんなでもないなと。つまり、総務省は、当初、この基金をつくったときに、複数年度にわたって運用してもらいますよ、取り崩して活用してもらいますよということを想定していたと思うんですけれども、大したことなくなっちゃう。つまり、執行状況も勘案して、積み増しとかそういうことも検討していかなきゃいけないのかなと思いますが、いかがでしょうか。

○福田大臣政務官 これからどういう事業が出てくるのかということも見きわめて判断をしていきたい、そのように思っています。

○高橋(千)委員 否定をされなかったところがまず大事なことかと思います。ぜひ執行状況をよく見ながら応援をしていただきたいというふうに要望したいと思います。

 それで、いよいよ平野大臣に伺うわけですけれども、先ほど言った違いのところで、大臣はこの委員会で、復興交付金の効果促進事業について、できないものを言っておいて、それ以外のものは大概できるようにするんだ、そういう答弁をされていたと思うんですね。その中のできないものというのは、決めている補助率をかさ上げするですとか、個人の支援、個人補償にかかわる部分をそのようにおっしゃっていたのかなと思っております。

 それで、例えば御出身の岩手県の基金事業などでは、暮らしの再建、なりわいの再生、こういう県の復興計画のもともとの理念に基づいて、基金事業のメニューに生活再建住宅支援事業費として六億二千八百万円を計上し、災害救助法による住宅の応急修理の対象とならない一部損壊や半壊住宅に対して、限度額三十万円の、工事費半額を補助すると言っております。リフォームですとか耐震化とかを組み合わせると、もう少し大きい額が限度額として個人に支援できるという仕組みになっています。それから、被災宅地復旧支援事業として、宅地のり面の保護とか排水設備の設置あるいは擁壁の復旧、こうしたものにも限度額二百万円ということで補助をするとしております。

 ですから、個人の再建も、やはりそれが復興の大前提という考え方によってつくられているわけですけれども、このような自治体の基金事業を活用して被災者個人の生活を支援していくということに対して、どのように評価されていますか。

○平野国務大臣 今委員から御紹介がございましたように、岩手県では、復興基金を活用しまして、委員御紹介のような制度を補正予算で計上したというふうに聞いております。

 この復興基金につきましては、御承知のように特別交付税を財源にしておりまして、県の独自財源という位置づけになるかと思います。岩手県も非常に財政事情が厳しい中で、この復興基金を利用して何をするか、これをさまざまな観点から検討して、工夫を凝らした結果ではないかというふうに理解をしております。

○高橋(千)委員 工夫を凝らしたというだけですかね。やはり踏み込んだ問題についての評価をいただきたいなと思ったわけですけれども。

 ちょっとその前に、きょうは国交省からも副大臣においでいただいていますので、かつては地域住宅交付金、現在は社会資本整備交付金の中に、自治体が位置づければ、住宅リフォームや耐震化、あるいは被災した住宅についても支援ができる、つまり、国だって交付金の中でそういう支援ができるということを位置づけてきたと思います。また、社会資本整備交付金についても、基幹事業に対する縛りというのもこの間緩和してきたというふうに考えておりますけれども、その趣旨などについて確認をしたいと思います。

○奥田副大臣 高橋委員にお答えさせていただきます。

 御承知のとおり、社会資本整備総合交付金、二十二年度から開始をいたしまして、これまでの個別補助金を一括して、地方団体にとって自由度の高い、使いやすい一括交付金としてお渡ししているところであります。今年度からは、これまであった四つの事業分野の垣根の方も取り払って、総合交付金としての一本化というものを図らせていただいております。

 その中で、基幹的事業というものを指定しておりますけれども、この基幹的事業に関連する、あるいは基幹的事業と一体となってその効果を高めるために必要な地方独自の事業というものに対しても、その事業費の二分の一という縛りはありますけれども、国費を交付することが可能ということになっております。地方公共団体が住宅リフォーム、耐震改修といったことに対して助成を行う場合についても活用は可能となっています。

 今後とも、地方公共団体が創意工夫し、地域のニーズに応じた政策を実現できるように支援していきたいというふうに思っています。

    〔大島(敦)委員長代理退席、委員長着席〕

○高橋(千)委員 やはり、こうした自治体の独自の取り組みが広がる中で、国の交付金の事業の中にも、個人の住宅の再建にかかわる事業、いわゆる個人の私有財産などということがずっと議論されてきたわけですけれども、ちゃんと組み込むことができるわけですね。ですから、大臣が、復興交付金の効果促進事業について、個人の財産にかかわるものはできないということを言ってきたけれども、そういうことを言う必要はないのではないか、自治体が、まちづくり計画の一環として、例えば一部損壊や半壊住宅への支援も必要だ、そういうふうなことを言うのであれば認めてよいのではないかと思いますが、改めて平野大臣に伺います。

○平野国務大臣 まず、効果促進事業の使途につきましては、基幹事業と関連する復興のための事業であれば、できる限り幅広い使途に対応することができるよう、あらかじめ要件を定めるということではなくて、事業実施主体の運営に必要な人件費、賃貸料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業、別途国の負担または補助を得て実施する事業、個人、法人の負担に直接充当する事業及び専ら個人、法人の資産を形成するための事業などのネガティブリストを定める方向で制度の詳細を検討中でございます。

 その中で、御指摘の一部損壊や半壊住宅まで効果促進事業の対象として国費で対応するかどうかにつきましては、これまでの他の災害との公平性との問題等々がございまして、私は、十分にこれは慎重に対応する必要があるのではないかというふうに考えております。

○高橋(千)委員 甚大な災害だからこそ今特区法案を審議しているのに、ここでまた他の災害ということを持ち出してくると、何のためにここまで議論してきたのかなということにもなりかねませんので、さらに踏み込む必要があるということをきょうは指摘をして、また次の機会に譲りたいと思います。

 終わります。

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