国会質問

質問日:2012年 3月 28日 第180国会 厚生労働委員会

国民健康保険法改定案、国庫負担引き下げるな

 28日の衆院厚生労働委員会で国民健康保険(国保)法改定案が採決され、民主、自民、公明、みんな、きづなの5党の賛成で可決されました。日本共産党と社民党は反対しました。

 採決に先立って高橋ちづ子議員が質問に立ち、2010~13年度までの暫定措置とされていた市町村国保の財政基盤強化策を恒久化することは必要だが、国庫負担割合を34%から32%に引き下げることは後退だと批判。国保医療費に占める国庫負担は25%にすぎず、50%だった84年の水準に戻すべきだとして、引き下げるなと訴えました。

 改定案は、国庫負担割合を2%下げる分、都道府県から市町村国保への調整交付金を2%引き上げますが、その財源約1500億円は年少扶養控除の廃止による増収分。高橋氏は「子育て支援に使う」と説明していたことに照らしても筋違いだと批判しました。

 現在、高すぎる国保の保険料を抑制するために全国の市町村は一般会計から4千億円弱を繰り入れていますが、政府は国保財政の都道府県単位化によって繰り入れをやめ、保険料の平準化をめざしています。高橋氏は、規模の大きい都市ほど保険料収納率も悪く、平準化すれば保険料の高い大都市にひっぱられて倍以上の値上げになるケースも考えられると追及しました。

 藤田一枝厚労政務官は「段階的に進める」と述べ、保険料の高騰を招くことを否定しませんでした。

(しんぶん赤旗 2012年3月30日より)

 

――― 議事録 ――――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 本法案の中心は、平成二十二年度から二十五年度までの暫定措置である市町村国保の財政基盤強化策を恒久化するということで、市町村からの要望も強く、これ自体は必要なことだと思っております。しかし、都道府県調整交付金の割合を七%から九%に引き上げるかわりに、国庫負担金割合を三四%から三二%に引き下げる、これはやはり後退であり、反対であります。
 まず、この引き上げる都道府県調整交付金、この財源は、先週やっていた児童手当法のときに指摘をしたわけですけれども、住民税の年少扶養控除の廃止などによる地方税収増収分からの千五百二十六億円を充てるとしております。子育て支援の現物給付に使うと説明していたのですから、まず筋違いの使い道だと言わなければなりません。
 また、この措置は二十四年度の措置であるために、二十五年度以降の扱いについては未定でありますけれども、今後はどのようにされるんでしょうか。

○藤田大臣政務官 御指摘の今回の改正法案による都道府県調整交付金の増額の扱いでございますけれども、扶養控除の廃止に伴う地方増収分について、これは地方団体の要望を踏まえまして、地方に裁量のある使途に充てるというものでございます。それから同時に、都道府県単位の共同事業の拡大とあわせて、その円滑な実施のために財源を確保するものでございますので、国保財政の安定化に資するもの、このように考えておりますし、特に国保財政の安定化ということからいきますと、七十五歳未満の国保の被保険者全体の利益になるもの、このように考えているところでございます。
 なお、今回の調整交付金の増額、これは恒久措置でございまして、二十五年度以降も同様の取り扱いになるものと考えております。

○高橋(千)委員 聞いたのは、ですから、財源も同じようにここから持ってくるという意味ですかと。確認です。

○藤田大臣政務官 そのとおりでございます。

○高橋(千)委員 では、やはり筋違いだということをあえて言わなければならないと思います。
 市町村の要望ですとか県の要望だというのはよくわかるんです。でも、それは、自由度の高いものをつくるというのは大事なんですけれども、結局、同じパイの中でとり合っているだけで、全体として当初の目標であった子育て支援の方はどこかに行っちゃったという中での財源でありますから、そこはあえて指摘をしておきたいと思います。
 それで、先月、岩手県の陸前高田市にお邪魔したときに、市長さんがイの一番に要望だと言ったのがやはり国保でありました。昨年は被災地に対する特別の補助もございましたし、一定頑張ったわけですけれども、ことし、だからといって事態がよくなるわけではないわけです。収入がふえる見通しがない。大体二億何がしです。三割以上の減収が見込まれるということで、このままでは、その分だけ給付を抑えるということは不可能なわけですから、予算が組めない、国の予算については今やっているわけですから。そういうことで、大変困った、道路は少し待ったとしても命や健康は待てないのだ、そういうことをおっしゃっておりました。
 そこで、市町村にとって国保というのは最大の悩みでありますが、被災自治体はもっと同じように悩んでいるわけです。それで、少なくとも被災市町村が窮地に追い込まれることはないのだ、そこを確認したいのと、そのことについての十分な説明がされているのか伺います。

○藤田大臣政務官 被災地では国保税の収入が見込めない、こういう状況に対する対応ということでございますけれども、所得の減少に伴う財政状況の悪化に対しては、所得格差を全国レベルで調整する普通調整交付金を増額することで対応することといたしております。
 また、どうしてもやむを得ないと認められる事情によって、保険料収入が一定以上減少し、急激な財政負担増となる場合には、特別調整交付金で財政支援することも検討してまいる予定でございます。
 被災地の市町村から個別に御相談があれば説明をしておりますけれども、今後とも、そうした趣旨がきちっと伝わっていくように、都道府県ともよく連携をして取り組んでまいりたいと思います。

○高橋(千)委員 十分な説明はしたんですかという質問に対して、個別に相談があればというお答えだったのかなと思います。ということは、やはり市町村の予算を組む時期のことを考えれば余りにも遅いのではないかということで、そこは指摘をさせていただきたいし、これからでもそういう丁寧な対応をしていただきたいということをお話ししておきたいと思います。
 それで、具体的なことで進めていきたいと思うんですが、資料の一枚目を見ていただきたいんですけれども、「東日本大震災における医療保険一部負担金等減免措置予算額等について」と書いてございます。それで、これまでも被災地の医療費一部負担金の減免制度、これを延長するように強く求めてきたわけですが、原発事故の警戒区域等の被災者に対しては丸一年の延長、今までどおりであるということ、それから、その他の被災地については国保のみ半年間延長ということになりました。健康保険は保険者が判断すればできるということで、一部そうしているところがあるやに聞いております。
 ただ、この表にあるように、二十三年度の交付額、一部負担金で四百四十億、保険料で三百八十四億、合計で八百二十四億一千万円の予算措置がされていたわけですね。今回は、原発事故関係だけですので、九十四・八億円でやる。そうすると、引き算をしますと、単純計算でいきますと、七百三十億円、国保だけでも三百三十四億円がこれまで必要であったのに、補助の対象でなくなるということになるわけです。
 国保については災害減免制度でやるのだという説明をしているんですけれども、本当に必要な方たちに確実に財政措置ができるのかということで確認をします。

○外口政府参考人 被災者の方々に対する負担金減免等に対する支援の件でございますけれども、東京電力福島原発事故に伴う警戒区域等以外の住民の方々の一部負担金等の減免に対しましては、特別調整交付金により財政支援を行うことにしております。
 この特別調整交付金は、もともと、災害そのほか特別の事情がある場合に、その特別事情に応じて交付することを目的として制度上設けられているものであります。

○高橋(千)委員 ですから、何でそういうふうに分けてやるのかなということなんです。もともとあるのでちゃんとできるのであれば、予算措置する必要がなかったはずなんですよ。そうじゃないからこうして特別な措置をしたのに、なぜこうするんですかということが言いたいんです。
 いまだ三十四万人が避難生活を強いられている中、雇用保険も切れるなど厳しい状況は続いているわけです。ですから、九月打ち切りは早過ぎるのではないかと思います。
 大臣に聞きたいんですけれども、もともと、今問題にしている被災地の減免といっても、いわゆる災害救助法の対象の地域だ、指定された地域だというと、皆さんが対象になるわけではないわけですよね。家屋ですと全壊でなければならないですし、主たる生計維持者が死亡か行方不明かあるいは失職中ということで、大変厳しい要件があるわけです。
 ですから、延長したとしても、仕事が見つかってもとの生活に基本的に戻れれば対象からは外れるわけですから、もう何でもかんでもと言っているわけではないわけです。そういうことを考えれば、やはり、ここだけ九月打ち切りではなくて、生活再建が見通せるというところまで延長すべきではないでしょうか。

○小宮山国務大臣 東電の福島原発事故に伴う警戒区域等以外の住民の皆さんについては、低所得者、無職者、自営業者が加入する国民健康保険制度については、復興に時間を要することが多いと考えられること、また、震災による所得の減少を反映した自己負担額となるのが夏以降であること、これを勘案して、九月末までは財政支援を継続することにしています。
 ただ、被用者保険については、三月以降、財政支援をしていないんですね。そうしたことからも、国保のみ九月末まで延長しているため、夏以降は所得の減少を反映した自己負担額となること、これを踏まえますと、延長は九月末までがぎりぎりだというふうに考えています。

○高橋(千)委員 大臣、今の答弁、自分たちが切っておいて、被用者保険はやっていないんだから国保だけ延長できないわ、それは変な話ですよ。大体、このときに厚労省が説明したのは、被用者保険は働いている人が入る保険だから、収入はあるんだから、負担金も出していいの、そういう説明だったんですよ。もしそれが本当だとすれば、今私が言ったように、事情のある人は延長するのが当然じゃないですか。

○小宮山国務大臣 今申し上げましたように、夏以降は所得の減少を反映した自己負担額となりますので、それを踏まえて御負担をいただきたいということですので、前に説明したことと別にそごがあるというふうには考えていません。

○高橋(千)委員 基本的に、所得の減少に応じて、病気などの特別な事情に応じて、減免制度はさまざまあります。でも、それがちゃんと働いていないから指摘をしているんです。ですから、私は、この制度はきちんと働くべきだと思うんですね。
 それで、次に進めたいと思うんですけれども、まず、国保法第四十四条による一部負担金の徴収猶予及び減免、この問題は繰り返し取り上げてきたんですけれども、平成二十二年の九月十三日付で保険局長通知が一部改正されて、国の基準、減免できる基準が示されました。二十三年の二月二十二日には、事務連絡でQアンドAが出されたんですね。
 それで、減免に対して特別調整交付金で手当てをする、ただし、国の基準を下回る場合は出しませんよ、それはいいんですけれども、国の基準を上回る市町村独自の支援をした場合は、国の基準に該当する部分だけ手当てをするということを言っているわけです。通知には、あくまでこれは技術的助言ですよということを書いておきながら、交付金の支払いは大変厳格です。国の基準どおりしかお金を出さないと言っているわけですね。
 それでどのくらい救えるのかということなんです。この減免の活用がどのくらいあって、自治体が国基準を上回っている、そういうのはどういう状況になっているでしょうか。

○外口政府参考人 現在の状況でございますけれども、国保法第四十四条に基づく一部負担金の減免制度がある市町村数が、平成二十三年度で千百五であります。平成二十二年度の減免実績は一万四千七百二十五件で六・二億円であります。
 また、国が示す基準以上に一部負担金の減免を行っている保険者ですけれども、この数は把握してございません。

○高橋(千)委員 ぜひ把握していただきたいと思うんです。
 実は二年前に、今言ったように、四十四条の活用について質問しました。そのときに私が挙げた数字は、平成十九年の、いわゆる市町村が独自に持っている四十四条の条例による減免、これは十億円だ、少ないと言ったつもりだったんですが、今の数字はさらに減っているわけなんですよ。その程度だということをまず認識していただきたいんです。
 やはり、基準は厳し過ぎるということなんです。災害で完全に全壊ですとかそういう被害になった場合に半年間と区切っているわけですけれども、失業の場合は、著しく収入が激減したということが基準になりますので、その直後は確かに対象になるんですけれども、もともと深刻な低所得の方はずっと貧しい、こういう表現をしたくないんですが、対象にならないということを問題にしているわけなんです。今回も、一旦減免措置が切れますでしょう。所得は変わらないと私はさっきから言っている。変わった人はまずとして。変わらないけれども、これはずっと、もう激減でなくなっちゃっている、それで対象にならないというのはどうなのかなということなんです。
 二年前にこのことを質問したときに、足立政務官が、そのまま受けとめます、私の指摘に対してこう答弁しました。結局、事態が変わっていないので、受けとめていただいただけなんだなと思うんです。
 ですから、大臣、ぜひここを、もう少し実態を見てもらって、検討するくらい言ってくださってもいいのではないでしょうか。

○小宮山国務大臣 それは、実態はしっかりと見て、そこは受けとめ、検討もさせていただきたいと思います。

○高橋(千)委員 ぜひ、ここは要望で、次につなげたいと思います。
 それで、国保の広域化の問題について伺います。
 市町村国保の都道府県共同事業の対象が、これまではレセプト一件当たり三十万円以上であったのが、今回は全医療費が対象になるわけです。高額の医療費が何件かあるだけでも、大変な給付費をはね上げて、それが全体の保険料にもはねるということがあっては困るわけで、それをプール制にして助け合うというのは非常に大事な事業だと思うんです。ただ、これが全部共同事業となると、かなり意味が違ってくると思うんですね。
 二〇一〇年改正の広域化等基本方針においては、県単位でも三十万円の基準額を下げてもよいのだとなったわけですが、実際に引き下げたのは四県にすぎません。ですから、県としてまだまだそういう準備ができていないというか、拙速な気がいたすわけですけれども、なぜ今回いきなり全額対象となるんでしょうか。

○藤田大臣政務官 委員御承知のように、市町村国保についてはもう構造的な問題というものを抱えておりますので、この間の経緯、先ほどお話もございましたけれども、現在は三十万円を超える医療費について医療費の水準等の平準化というものを図っているわけであります。そして、平成二十二年度からは、広域化などの支援方針を都道府県が定めることによって対象医療費の範囲を拡大することも可能とするということで、段階を踏みながら進めてきたところでございます。
 確かに、対象を拡大したのが四県にとどまっているわけでありますけれども、構造的な問題に対応するということを考えますと、やはり対象の拡大ということが必要であると考えておりまして、今回全ての医療費に拡大をすることとしたところでございます。

○高橋(千)委員 平準化を目指していくんだということで、結局、今回の共同事業がやはり、国保の都道府県実施ということについてはまだ一致していないということでありますけれども、そこに向かっているのだろうと思っております。
 それで、資料の二枚目を見ていただきたいんですが、埼玉県の市町村国保の状況であります。町の名前は全部アルファベットに変えているんですけれども、折れ線グラフが一般会計からの繰入金です。厚労省的にいいますと、法定外の繰入金というものです。それで、棒グラフの方が国保税の一世帯当たりの賦課額ということになります。このグラフを載せていたのが週刊社会保障の三月十九日号でしたけれども、埼玉県の国保広域化に向けた検討、取り組み状況が詳細に報告されている中で使われています。
 それで、県の国保医療課長がこのグラフを指摘して、見ていただければわかるんですが、法定外繰り入れをゼロとしているBA村の保険税は県平均を上回っているのに対し、最も多い八万四千円を投入しているAX町の保険税は県平均の約半分にとどまるということを指摘しています。それで、固有の事情があるけれども、なぜこのような繰り入れを行っているかの明確な説明が求められるとして、長期にわたって繰り入れを継続することはやはり好ましくないと指摘をしているんですね。
 これは、国も基本的には同じ方向だと思うんです。ただ、そうすると、平準化といった場合に、これは明らかに保険料が倍以上にはね上がるケースが予想されます。これをどう考えていらっしゃるでしょうか。

○藤田大臣政務官 御指摘のとおりに、一般会計の繰り入れは、所得水準が低くて保険料負担が重い市町村だけではなくて、所得水準が高い市町村でも行われている実態があるわけでございます。
 国保財政の健全化の観点からは、こうした実態を踏まえますと、一般会計繰り入れを解消するよう努めるということは必要なことだと考えておりますけれども、ただ、一般会計繰り入れの解消については、計画的、段階的に取り組むべきものであるというふうに考えておりまして、保険料の引き上げだけでなくて、収納率の向上であるとか、医療費の適正化策、こうしたものをあわせて推進することによって対応していく必要があるのではないか、このように思っております。

○高橋(千)委員 時間がないのでここは指摘にとどめますけれども、被保険者の規模の大きい都市ほど逆に収納率も悪いわけですよね。保険料も高い。それが一般的な傾向です。それも厚労省は認めていると思います。ですから、広域化すれば収納率が上がるわけではないわけですよね。逆に、規模が小さくて医療資源が不足しているために給付費が低い市町村があるわけで、そこが、結果として広域化が、大きい都市の水準に引っ張られて、高い方に平準化されることはやはりあってはならない、ここを強く指摘していきたいと思います。
 もう一つ、きょうは調整交付金の弊害のことで少し確認をしたいと思うんですけれども、資料の三枚目を見ていただきたいと思います。
 今回、国と県を合わせて、調整交付金が医療給付費全体の一八%になるわけです。資料の三枚目は、「地方単独事業に係る市町村国保の定率国庫負担の調整」と書いていて、これは私がよく質問するんですが、乳幼児医療費無料化あるいは高齢者、障害者の、市町村が独自に減免制度を行いまして、そのときに、現物給付、窓口で立てかえ払いをしなくてもいい制度をやっている自治体、そこが、結局それが医療費にはねるからということで、調整交付金が減額をされております。我々はペナルティーと呼んでいるわけですけれども、これが、乳幼児でいいますと七十一億三千万円、全体で三百六十一億円、減額をされております。
 ただ、対象市町村も乳幼児でいいますと千三百四十五、これは割合でいうと七八%も既に実施しているわけです。そこまで広範に広がっているということをちゃんと踏まえて、もう減額措置という考え方をやめるべきではないかと思うんです。
 問題は、今回、医療給付費からのけているという考え方ですので、当然、都道府県調整交付金も七%で減額されるはずなんですね。すると、乳幼児で十一億六千万円、合わせると五十八億九千万という計算になります。
 こういうふうに、ちゃんと出す部分ではなくて、財源調整に使われる枠が広がるということは、それだけそういう減額措置のようなことが起こって、独自のことはなるべくやらないでね、全体にはねるからねということになりかねないということを思いますが、いかがでしょうか。

○外口政府参考人 今回の改正による調整交付金の増額の影響でございますけれども、これは調整措置の対象は拡大しますけれども、その分、定率国庫負担の方が減るということもございますので、このため、今回の改正により、調整措置の対象範囲ということでは変わらないということになります。

○高橋(千)委員 数字は間違っておりませんよね。私が指摘した数字は、ちゃんと厚労省に言って計算をしていただいておりますので。
 枠とは関係ないというお話であったけれども、こういう形でダブルに削られるということは、理論上は同じだということだと今確認をしたいと思います。
 ちょっと残念ながら時間が来てしまいまして、きょうは討論をしないかわりに、最後に一言だけお話ししたいと思うんですけれども、今回、一体改革で、低所得者の対策、法定減免の枠を少し広げるということもやることになっています。それが二千二百億円だ。ただ、それが、結局財源が消費税ですので、低所得者対策なんだけれども、低所得者に直撃するじゃないか、こういうことをやはり言わなければならないと思うんですね。
 国保の構造的問題を解決するんだということをいろいろ言って、基盤強化、調整機能ということを言っているんですけれども、肝心の国庫負担のところは減っている。それで、二十一年度の市町村国保でいうと、総収入額の二五%にすぎないわけです。
 ですから、八四年以前の五割水準に戻していくべきであって、それが一遍に戻らなくても、やはり今やっているものを削るということはやるべきではない、このことを指摘して、終わりたいと思います。

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