原発審査業務 残業規制の除外通知廃止
衆院予算委 高橋氏に厚労相答弁
塩崎恭久厚労相は27日の衆院予算委員会で、原発再稼働審査のための電力会社の業務を残業時間の規制適用除外とした通達について「今年度限りで廃止すべく考えている」と述べました。日本共産党の高橋千鶴子議員に答えたもの。同通達は昨年10月の衆院予算委員会で高橋氏が指摘し、日本共産党が一貫して廃止を求めてきました。(関連記事)
高橋氏は、塩崎厚労相の答弁を「一歩前進」としつつ、安倍内閣の「働き方改革」では残業の上限規制に新たな抜け穴ができるとして、「誰に対しても『死ぬまで働くな』といえるルールをつくるべきだ」と強調しました。
厚労省は残業の上限を大臣告示で「月45時間」「年360時間」と定めています。「公益上の必要」があれば適用を除外し、「臨時的な特別な事情」があれば労使協定により上限を超えた残業を認めるなど、さまざまな抜け穴があります。
高橋氏は、全国の原発の三六協定(残業時間に関する労使協定)を提示し(2面に表)、残業時間の上限が一日16時間で、所定労働時間と合わせると24時間を超える勤務を可能としている原発があることを指摘。山越敬一労働基準局長は、一日の上限がないことを認めました。
野党共同提出の「長時間労働規制法案」では、始業後24時間以内に一定の休息時間を保障するインターバル規制を義務づけています。高橋氏は「この実現が必要」と求めました。
大臣告示について高橋氏は、医学的知見をもとに労働者が健康に働くために定められた「原則」であることを指摘。政府の「働き方改革実現会議」に大臣告示の2倍の「年720時間(月平均60時間)」の上限が出ていることに対し、高橋氏は「毎月60時間の残業も認められ、大臣告示が意味のないものになってしまう。『原則』と書いたそばから『例外』を設けては、過労死はなくせない」とただしました。
塩崎厚労相は「実態を見すえて、実効性のあがる結論が(働き方改革の)実行計画に明記できるよう取り組む」と答弁しました。
(しんぶん赤旗2017年2月28日付より)
――議事録――
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
先ほど大西委員の最初のところで紹介がありましたけれども、総理は二十一日、一昨年みずから命を絶たれた電通の高橋まつりさんのお母様に面会をされました。高橋さんからは、働き方改革について、ぜひ実効性あるものにしてほしいと訴えられたそうです。
シンプルに伺います。総理は何とお答えになったのでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 高橋まつりさんの一周忌である昨年十二月二十五日に、私からお母様である高橋幸美さんにお花とお手紙をお送りしたところでありまして、これに対して御礼に来られたいとの申し出がございまして、恐縮ではございますが、お受けをした次第であります。
高橋幸美さんは、お嬢さんのアルバムも持ってこられ、まつりさんについての思い出話をされたところでございますが、最後に、働き方改革について審議が行われているが、実効性のあるものにしていただきたいとのお話がありました。私からは、現在私が議長を務める会議において真剣に議論をして、何とか労使の合意にたどり着くべく努力をしている、全力で取り組む旨お話をしたところでございます。
○高橋(千)委員 私は、そのこと自体をどうこう言うつもりはもちろんありません。総理がもし本気で過労死をなくしたい、この高橋まつりさんのお母様の声にも応えたいと思うのであれば、政府案ではだめだ、過労死はなくならないどころか、さらにふえるおそれがある、こう言いたいのであります。
資料の一を見てください。
上が脳・心臓疾患の労災決定状況、下が精神障害の決定状況であります。黒丸で囲んだ数字、上が九十六、下が九十三、足すと昨年度は既に百八十九名もの過労死、過労自殺が認定をされております。請求と決定は当然タイムラグがありますから、同じ年の同じ人というわけではありませんが、請求件数だけで見ても、足して二千三百十人もが重度の病気や障害になったと訴えている現実があります。
過労死、過労自殺はゼロにしていく、当然です。でも、そもそも健康で働き続けられる社会を目指すのが本来の働き方改革ではないのか。総理、もう一言お願いします。
○安倍内閣総理大臣 月四十五時間、年三百六十時間が脳・心臓疾患の労災認定基準であるという御指摘もしておられましたが、これは誤りでございまして、現行の基準は、一カ月百時間、二カ月ないし六カ月の平均で八十時間でございまして、また、二月二十四日の実現会議に事務局がたたき台として示した案では、月四十五時間を超えて時間外労働をさせることができるのは、あくまでも臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合としており、労働側のチェックがかかることになっています。加えて、その場合でも決して上回ることができない上限を一年七百二十時間としています。
事務局案はたたき台でありまして、実現会議で御議論をいただければよいが、この点について、連合の神津会長は、二月十四日の実現会議において、基本的な方向性についてはこれまで私たちが述べてきたことを踏まえていただいているものと認識していると発言されております。
なお、連合が二〇一三年に政府の規制改革会議に提出した時間外労働の上限時間規制の導入案については、年間七百五十時間とすること等が考えられるとしており、事務局案よりも緩いものになっているということは申し添えておきたい、このように思います。
○高橋(千)委員 総理、私、今何も数字を言っておりません。中身についてはこれから塩崎大臣に質問しますので、誤りだとか勝手に答えないでください、私、一切そういうことを言っておりませんから。それから、連合が出した提案を、私、よいなんて一言も言っておりません。全く関係がございませんので。そのことを言って、中身に入りたいなと思います。
具体的に二月十四日に出された政府案を見ていきたい、このように思うんですね。
資料の二は現行制度であります。
一日八時間、一週四十時間を超えて労働させることは、今の労基法三十二条で禁止しております。ところが、三六協定を結べば原則を超えた時間外労働が可能になり、その協定で認める時間外労働の限度基準が、月四十五時間以内かつ年三百六十時間以内が原則となっておる。ただし、括弧して書いてあるように、強制力のない厚労大臣告示である。そして、実際には、臨時的な特別の事情がある場合として、上限なく時間外労働が可能となる、これが特別条項としてこれまで何度も議論されてきたものである、また適用除外業務があるということを二つ書いているわけです。
禁止と法律に書きながら、三六協定という例外があり、その上にさらに特別条項という特例もあり、天井がない。二重三重に骨抜きにされているわけです。
政府案がこれをどう変えるのでしょうか。私たちはかねてから、大臣告示を義務づけて法律に書くべきだと主張してきました。今回の案はそうなるという意味ですか、一言でお答えください。
○塩崎国務大臣 二月十四日の今御指摘をいただいた事務局案、この中で、三六協定によりまして週四十時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、現在大臣告示で示しております月四十五時間かつ年三百六十時間を原則とすることとして、これを法律に明記するということでございます。そして、それを上回る時間外労働をさせた場合には、特別の場合を除いて罰則を科すということでございまして、今までの行政指導から、法律に明定して罰則を科すということでございます。
○高橋(千)委員 法律に明記するということをお答えいただきました。資料の三枚目に改正の方向二というのが上の方にありまして、そこに書いているわけなんです。
上限を上回る時間外労働をさせた場合には罰則を科す、これもお答えをいただきました。ただし、次の特例を除いてはと書いてあります。臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意して協定を結ぶ場合も、上回ることができない年間の時間外労働を一年七百二十時間(月平均六十時間)とするとしていますが、これはどういうことでしょうか。
先ほど紹介された大臣告示、三百六十時間の倍になります。しかも、月平均六十時間というけれども、もしこれが毎月六十時間、六十掛ける十二で七百二十になるわけですから、毎月六十時間許されるのなら、たった今原則と言った四十五時間が意味がないものになっちゃいませんか。
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げたとおり、今回事務局として提案をしているのは、月四十五時間かつ年三百六十時間ということを法律に明記するということであって、それを上回る時間外労働をさせた場合には、特別の場合を除いて罰則を科す、こういうことでございます。
その特例とは何かということでありますが、臨時的な特別な事情がある場合で労使が合意をして労使協定を結ぶ場合、これに限るわけでございまして、それを年間の時間外労働時間の限度を一年七百二十時間、月に平均してみれば六十時間ということとしているわけでございます。
こういうことで、一カ月当たりの時間外労働時間の限度は原則月四十五時間としているわけでありますが、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意をしなければ、これを上回ることはできないという意味でもございます。労使が合意をして初めて特例として認められるものでありますので、原則四十五時間は意味がないものにされるという今いただいた御指摘は当たらないというふうに考えております。
○高橋(千)委員 ですが、七百二十時間には六時間という臨時の枠は入っておりませんよね、これは計算すると七百二十時間にならないわけですから。そうですよね。六時間を超えてもいいという意味でしょう、労使協定を結べば。
○塩崎国務大臣 今の六時間というのがちょっと意味がよくわからないので……(高橋(千)委員「六カ月です、失礼しました」と呼ぶ)六カ月が、どういうことなんですか。
○高橋(千)委員 今、月平均六十時間と書いてはいるけれども、これは十二を掛けて七百二十時間なわけですよ。だけれども、大臣は今、臨時的とおっしゃっているじゃないですか、臨時的、特別な場合と。今までの特別条項は、少なくとも六カ月という限定があるわけですよ。でも、これは、六カ月で限定すると、三百六十プラス二百七十で、七百二十までいかないわけなんです。そうでしょう。これは別に六カ月だけと言っていないんですよ、今の規制は、やろうとしていることは。
○塩崎国務大臣 もともと、今回これを法律にし、罰則も科していこうと言っている中でこの特例があることについては、我々は、やはりこれでは実効性あるものではないという現状を改善しようということで言っているわけでございます。
今提起をしているのは、労働時間の限度を一年七百二十時間、そして月平均六十時間ということで、今問題になっているのは、六カ月、六回、今の四十五時間、三百六十時間を超えられるような月を設けていることが実効性をないがしろにしているじゃないか、こういうことでやっているわけでございますので、今回は、これからまだ中身は議論をしていくところでございますけれども、今お出ししている原則として、一年七百二十時間、月平均六十時間というものを一つの基準としてお示ししているわけであります。
○高橋(千)委員 結局、いろいろ言ったんですけれども、これまでは臨時的というのは六カ月。私、六カ月でも臨時だと思いませんよ、一年の半分ですもの。だけれども、それさえも取っ払っちゃったわけなんです、今回は。それが、実効性が今のものは上がらないから、現状がとても守れないからということをお認めになったんだと思います。そういう立場で今改革をしようとしている、ここが大きな問題だと思うんですね。
それで、資料の下の方に、労災認定基準を参考にすると。読みますと、脳・心臓疾患の労災認定基準をクリアするといった健康の確保を図ることが大前提と書いてあるわけです。これが八十時間であり、今話題となっている百時間、一番忙しい月はそれに上限をかけようかなという議論がされているわけなんですね。これは我々はとても、過労死ラインと言っているじゃないかと指摘をしてきたところです。
シンプルに聞きます。これまで厚労省が言ってきたことを確認するだけです。あくまで長時間労働の目安は月四十五時間を超えること、大臣告示のはずでありますけれども、違いますか。
○塩崎国務大臣 繰り返しますけれども、事務局案では、三六協定によって週四十時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、月四十五時間、そしてそれに加えて年三百六十時間と法律に明記をする。それに、この大臣告示の月四十五時間、年三百六十時間につきましては、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意しなければ上回れない、そういう水準であるわけでありますから、これが原則でございます。
今、月四十五時間、年三百六十時間のことについて、脳・心臓疾患の問題についてのお話がございましたが、今私たちが持っているのはこの基準であるわけでございます。
○高橋(千)委員 そうなんです。多分、そこに反応して先ほどの総理の答弁があったんだろうなと思うんですけれども。
資料の四枚目にちゃんとつけております。これは、昨年の四月一日の最終改正ですけれども、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」。長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている、これが大臣告示の理由なんですね。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならない、こう書いているんです。
だから、死んではならないではなくて、健康を損なうものであってはならない、この立場に立たなければ本当に長時間労働の規制なんてできないんですよ。死ななきゃいいという話じゃないんですよ。今、寝たきりの方とか重度の障害がある方だっているんです。そういうことも含めて、やはりこれは労働時間を規制していく。そこの下に書いているのは、四十五時間を超えて長くなるほど関連性が強まると言っているんですから、その立場に立てということを指摘しています。
時間の関係で、この指摘にとどめて、次の質問に行くんですけれども、よく総理が誰に対して何時間という答弁を繰り返しますよね。私、それがずっと気になっていました。二月十四日の働き方改革実現会議で同じ発言をしている方がいたんです。日本総研理事長の高橋進さん。
高橋氏は、事務局案を評価しながら、あくまで例外があるんだ、これを強調されているんだと思います。誰に対して何時間の上限とするかを具体的に実行計画に書き込むべきだと思いますと述べた後に、いわゆるプロフェッショナルの活動を制約しないと述べておる。それどころか、勤務医は裁量労働制にすればよいとまで述べているんですね。
上限がまだ決まらぬうちから例外や除外を広げる議論がされている。それは、総理も同じ気持ちをアナウンスしていると受けとめざるを得ないということを指摘しなければならないと思うんですね。
そこで、具体の除外の話に行くんですが、昨年十月十二日のこの場所で、上限規制をするといいながら、規制から除外されている分野が多過ぎるということを指摘しました。特に、原発の再稼働申請のために限度基準を超えて働かせてもよいと厚労省が認めた二〇一三年十一月の通達はおかしいと指摘をしました。二月六日の本委員会でも我が党の真島議員が質問をしておりますが、この除外規定は見直しをすると大臣は答えました。
廃止をしますか。お答えください。
○塩崎国務大臣 御指摘の通達は、平成二十五年に発出をされました労働基準局長通達でございますが、これにつきましては、一つは、新規制基準が示されてから三年以上が経過をしている、それから、審査業務の進展とともに審査対応の経験も蓄積をされているということで、平成二十五年の通達を発出したときとは全く状況が変わったということで、私どもとしては、今年度限りでこの通達を廃止すべく、近々その通達を改めて出すということを考えております。
○高橋(千)委員 まず、通達を廃止するということを確認させていただきました。これは一歩前進だと思うんですね。
十月の質問以降、全国の電力会社に情報公開請求を行いました。これは本当の一部しか持ってこられなかったんですが、黒塗りがいっぱいございます。その中でまとめたものが資料の五であります。見てください。
これは、除外された原発だけではなくて、全国の原発で長時間労働の協定を結んでいることがわかります。例えば、北海道電力、一日の残業時間、十六時間が上限、これは足すと二十四時間ということになるわけで、二十四時間働いてもよいということになります。それから、この下の東電柏崎刈羽原発、翌始業時刻までを限度としています。これは同じ意味なんですよね。働いて次の日の働く時間までを限度ということは、ずっと働いてもいい。
これは、下手すると、丸一日どころか、二日連続とか、あるいはそれ以上だって働かせてよいということになりませんか。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
三六協定により労働時間を延長することができる時間の限度につきましては告示において定められているところでございますけれども、この告示では、一カ月、一年などの期間については上限時間が定められておりますけれども、一日については上限時間が定められておりません。よって、お尋ねのような、一日の時間外労働の上限が長い三六協定が締結され、届けられていたとしましても、直ちに違法になるものではございません。
ただし、その協定で定める一カ月とか一年についての限度時間を超えている場合には、法違反となるものでございます。
○高橋(千)委員 これは結局、一日の上限はないので認められるということなんです。これは終わって次の始業時間までくっついちゃうわけですから、下手すれば、二日だって三日だって、その一カ月の上限まで達しない限りは認められちゃうんですよね。
今回議論しているのもそういうことなんですよ。集中して最初のときにこうした過重労働をしてしまえば、限度を一月でとか三月では何とか丸めていいかもしれないけれども、その前に手おくれになる、そういう働かせ方はやはり問題だと思うんですね。
私たちは、野党提案で、始業後二十四時間以内にインターバル、次の始業時間までに必ず休憩時間をとる、そういうことを付与することを義務づけなさいということを案で出しています。やはりこういうことをセットで言うべきではないか、このことを指摘したいと思います。
それで、続きはこの七を見ていただきたいんですね。先ほど紹介した通達が出されて、それから五つの電力会社、八つの原発に対して除外が認められて、それ以降、うちの会社も除外してもらえますかという問い合わせや、除外されたら時間外労働は何時間でもよいんですかという問い合わせがいろいろありました。もちろん、何時間でもといってもそれもやはり協定を結びなさいとか、そういう指導をされているんですね。
その中の一部、これが抜粋であります。これは、ある原発事業所の地元の労働局から本省に上がった疑義照会、こうした答えでよろしいでしょうかという中身なんですね。
左のアンダーラインを見てください。これは、特別条項年六回まで、一カ月百二十時間、一年八百時間と書いていますね。
そして、右の上を見てください。平成二十五年四月から十一月までの間に一カ月四十時間を超える特別条項、今言った特別条項の運用回数が六回に達する者が発生している。発生している、つまり、もう超えちゃっているということですよね。
その下のアンダーライン。新規制基準適合審査のための準備作業も含め、広く該当させる余地はないか。つまり、除外される労働者をふやしたい、そういう意味ですよね。
そして、その下です。期間途中において、労使合意のもと、特別条項つき三六協定の破棄、再締結、届け出をすることも検討しなければならないが、それは認められるか。驚く内容です。つまり、特別条項は、さっきから言っているように上限がないんですけれども、あくまで臨時ですから六カ月までとなっているんです。ところが、その六カ月を守れない、もう超えちゃっている、なので、結んだ期間の途中で三六協定を破棄して結び直して上限をもっと延ばしたい、そうするとクリアできると。これなら何でもできるじゃないですか。
しかも、地方労働局からは、一番下、形式的要件を満たしていれば受理を拒むことはできないがとあるんですね。
確認します。この地方の問い合わせに対して、本省の答えはイエスですね。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
三六協定の再締結でございますけれども、これは労使が合意しなければできないものでございますけれども、こういったものが監督署に届けられた場合につきましては、それが限度基準告示に適合しているかどうかについて監督署として見させていただきまして、これに適合しているようなものであれば受理しているところでございます。
○高橋(千)委員 このようなことが現実に起こっているわけですね。
三六協定、そもそも労使が合意するんだからという話で、労使の責任にしてしまいたいというのが端々に感じられるわけですけれども、これは実は実現会議の中でも随分議論をされていまして、結局、個別の契約にすればいいじゃないか、労使協定に任せればいいじゃないか、それぞれは決められないんだという議論が何度も何度も繰り返されるんですよ。だけれども、本当にそれでいいんだろうか。
健康で働き続けてほしい、まして過労死はだめだとなったら、やはり二十四時間を超えて何時間でも働いてもいいというところをちゃんと塞ぐとか、そして、三六協定を結んだそばからまた見直すとかそういうことはちゃんと規制していく、あってもいいんじゃないですか、塩崎大臣。
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいたように、また労働基準局長から答弁したとおり、限度基準告示に適合している三六協定については受理をするというのが原則になっていることはそのとおりであります。
今、疑義照会のコピーをお配りいただいておりますけれども、この最後のところに、形式的要件を満たしていれば受理を拒むことはできないがというその後にもアンダーラインを引いていただきたかったわけでありますが、そこに、現協定の限度時間におさまらないことを理由に、安易に限度時間を延長して、再協定しないよう留意させることとするべきである、こういうことを行政指導的に本省の方から言っているわけであります。
今御指摘いただいたところでございますが、私どもとしては、今の長時間労働対策が十分ではないのではないかという問題提起から、働き方改革実現会議で議論を今、労働時間の上限規制についてしております。やはり実態をきちっと、今御指摘をいただいたことも含めて見据えて、かつ実効性の上がる結論が実行計画に明記できるように取り組んでまいりたいと考えております。
○高橋(千)委員 今大臣がきっとここを読むだろうと思っておりましたので、そのとおりでございました。
やはりこれは通達よりも弱いんですよ。留意すべきであるとこれは最低限しゃべっているだけで、これだけではやはりだめだということなんです。
総理に、今聞いていただいたと思うんです、これが実態なんです。昨年十月の私の質問の後に、関西電力の審査担当課長が過労自殺していたことも明らかになりました。過労死するほど働いて四十年過ぎた原発の延命なんて、あり得ないんじゃありませんか。こんなことが今起こっている。今回の政府案も、原則と書いたそばから例外を置く、例外と書いたそばから特例をつくる、一方を塞いで一方で穴をあける、こんなことをしているのでは第二、第三の犠牲をなくすことはできないと思いますが、いかがですか。
○安倍内閣総理大臣 二月十四日の実現会議で示された事務局案では、例外の取り扱いについて、実態を踏まえた対応のあり方を検討するとしていますが、この点についても実現会議で御議論をいただきたいと思いますが、特に働く人の実態を最も知っている労使にしっかりと合意形成をしていただきたい、このように考えている次第でございます。
○高橋(千)委員 合意形成、総理がまず決意を示すことが大事なんじゃないでしょうか。まだ今議論の途中だというのであれば、やはり、穴を塞いでいくんだ、その決意が必要だと思いますが、いかがですか。
○浜田委員長 安倍内閣総理大臣、時間が来ておりますので。
○安倍内閣総理大臣 これは、議論において労使双方が合意をするという中において、例外の取り扱いについても、一律にこれは定めることができるかどうかという議論もございますが、そうした議論も含めてしっかりと結論を得てもらいたいと思いますが、基本的には、やはり働く人の立場に立った結論が出ることを希望しているところでございます。
○高橋(千)委員 やはり働き方改革の決意のほどが見えたかなと思います。
一言。私は、誰に対しても死ぬまで働くなと言えるルールをつくるべきだと思います。それを一律なんて言いません。手術とか事故対応とか、二十四時間過ぎるときもあります。だったら、その後は必ず休むように義務づける。企業が言うように丸めてやっていたら手おくれになるんです。逆に言えば、恒常的な残業が必要であれば人をふやせばいいんです。このことを申し上げて、終わりたいと思います。
以上です。
――資料――