国会質問

質問日:2011年 6月 9日 第177国会 東日本大震災復興特別委員会

復興基本法案

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 復興に当たっての私どもの立場については、午前の部でも、また、これまでの委員会でも繰り返してまいりました。きょうは法案の提出会派の皆さんに、それぞれ、その立場に立って質問をさせていただきたい、このように思っております。
 まず最初に、与党会派の方に質問をさせていただきます。
 この「基本理念」、第二条には、「未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいる」云々という形で、私は、現状認識についてはやはり同じだと思うんですね。
 多くの人命が失われて本当に大きな犠牲があったということ、そして、まだ今でも不自由な避難生活を余儀なくされているということ、まずここから出発をするというわけでありますけれども、しかし、この文脈は、同じ第二条の一の中で、最後は「二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われる」、このように、急に何か飛躍をするような気がいたします。その間がどうなっているのかということなんですね。
 繰り返し指摘をしてきたことですが、被災者一人一人が生活の基盤を取り戻すこと、これが第一歩だと思いますが、なぜ明記をされなかったのでしょうか。
○山口(壯)委員 今、高橋議員のおっしゃられた二条一項のところでもって、私たち、修正協議の中でいろいろな知恵をいただいたわけですけれども、一つの知恵がこの部分です。
 「一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、」その後に、「新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。」ということなので、私も今、高橋議員のおっしゃられた災害に遭われた方一人一人の大変な立場を考えると、そこの復旧復興がまず第一だろうし、その後にいろいろなことが続くと思いますので、この文章でもって読み込んでいただければとてもありがたいです。
○高橋(千)委員 そうなんですね。この法案は、一つは枠組み法であり、そしてもう一つは理念法である、だからその理念が非常に大事なわけですね。だから、読み込んでいただくではなくて、大事なことはちゃんと書いてもらいたいと思うんです。
 例えば、公明党さんの案が、憲法二十五条を引いて、「個人の尊厳を重んじ、幸福追求権、生存権その他の基本的人権を保障する日本国憲法の精神に基づき、」と書いてございました。ところが、これはすっかり落ちてしまったんですね。
 私たちは、今の被災地の現状、あるいは被災地の現状に至る前の今の政治の現状自体が、憲法二十五条そのものが今壊されているような現状にあるのではないか、そうした中に今の被災の問題があるのではないか、そういう問題意識を持っているんですけれども、ここはすっぽり落ちてしまって、いきなり豊かな生活にどうして行くのかという議論になるわけですね。そして、明記をされているのは、国民は相互扶助と連帯なんだと。そっちはしっかり書き込んでおいて、一人一人の基本的人権というものは落ちている。これで本当に生活の基盤を取り戻すことができるのかなということを指摘しなければならないと思います。
 続けます。
 被災地の復興が二十一世紀の日本のあるべき姿を目指す、こうあるわけですけれども、具体的にどういうイメージを持っているのか、簡潔に自民党さんと民主党さんにそれぞれ伺います。
○加藤(勝)委員 高橋委員にお答えをさせていただきます。
 東日本大震災への対応においては、今御指摘がありますように、早急に復旧を図っていくということはもとよりでありますが、また、さらに復興するに当たっては、原形復旧にとどまらず、将来を見据えた復興を図る必要があるというのは、多くの皆さん方の共有しているところだというふうに理解をしております。
 そこで、将来、どういうイメージのものにしていくのかということでありますけれども、期間としては、年限的には二、三十年先ということで二十一世紀半ばという時期を定めて、「日本のあるべき姿」ということを規定させていただいております。さらに、政府のみならず我々国会も含んだ、こういう意味において、「国は、」という主語にさせていただき、しっかりと二十一世紀半ばの日本のあるべき姿を示し、国民にも理解をいただき、それを共有していきたい、こういうふうに想定をしております。
 御指摘の「あるべき姿」ということでありますけれども、この中には、私どもが震災の前から抱えているさまざまな課題、あるいは今回の震災で明らかになった課題、これらをどう解消していくかという中でその姿が見えてくるものというふうに思っております。
 具体的な課題については、自民党提出の法案の中にもいろいろ書かせていただいておりますが、被災地の関係で申し上げれば、これからの災害に対してどう対応するのか、エネルギー問題に対してどうするのか、被災地域の農林水産業のあるべき姿をどう考えるのか、あるいは、少子高齢化、さらに過疎化が進んでいるこうした地域での地域社会をこれからどう構築していくべきなのか、そういったものがこの中に具体的に含まれていくものと考えております。
○後藤(祐)委員 高橋委員にお答え申し上げます。
 今、自民党からもお話がありましたけれども、二十一世紀半ばの日本のあるべき姿、これは人それぞれ、いろいろな御意見があると思うんです。高橋先生にも御意見があると思います。与野党協議の中でもさまざまな御議論がある中で、「基本理念」のたくさんの号の中にその理念がたくさん詰まっていると思うんです。
 例えば、この第二条の第五号には、近年失われつつあるような地域社会のきずなを維持強化していこうではないかと。これは、以前はあったものかもしれませんが、今少し失われていて、二十一世紀半ばでむしろ取り戻していかなきゃいけない。あるいは、女性、子供、障害者を含めた多様な国民の意見を反映した社会にしていこうではないか。これも今なかなか、それを目指してはおりますが、きちんと実現できている状態にあるとはとても言えないと思います。あるいは、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、あるいは環境への負荷、地球温暖化問題、こういった人類共通の課題をどうやって解決していくか。さまざまな課題の解決を二十一世紀半ばに図っていかなきゃいけないわけでございますが、これはすべて、与野党協議の中で議論をいただく中で、この二条の各項目の中で記述させていただいたわけでございますので、この二十一世紀半ばのあるべき姿、ぜひこれを実現できるような復興を遂げていきたいというふうに思っております。
 もちろん、その復興の前に一人一人の生活が大事だ、復旧の方が大事なんだというのは当然のことだということを改めて追加させていただきたいと思います。
○高橋(千)委員 それでは、復興構想会議がまさにあるべき姿をいろいろな形で描いているわけであります。これが、では復興庁設置以後、どのような位置づけになるのかということです。
 今るるお話がありまして、課題についてはいろいろお話があったと思うんですけれども、あるべき姿ということでは、さまざまあるでしょうというくくりだったのかなと思っているわけです。
 そうしている中で、もう既にけさの新聞には、復興財源として国債を発行する場合、基幹税の増税で償還をするということですとか、この間の参考人質疑の中でも問題になっていたTPPの問題などがあるわけですけれども、自由貿易体制の推進で日本経済を再生とか、そうしたまだ争点となっている問題について素案という形で出されているわけです。では、政府とあるいは国会との関係がどうなっていくのか。それから、この復興会議が財源についても一定の姿を示す、そこに従うみたいな形になるんでしょうか。
 これは官房長官に伺います。
○枝野国務大臣 まず、復興構想会議がどうなるかというお尋ねでございますが、この法律を成立させていただければ復興構想会議は法律上の組織になるわけでございますが、さらに復興庁を設置後には、法案の第二十四条四項の規定により、何らかの形でこの復興構想会議の機能、つまり、広く英知を集め、あるいは地元の皆さんの声を集め、そのことによってさまざまな考え方、方針等について御議論をいただく場というのが復興庁にも置かれることになるというふうに理解をいたしております。
 なお、現在の復興構想会議での議論の内容についてでございますが、政府としては、特定の議題についての議論を要請するようなことはしておらず、今月末の提言取りまとめに向けて、幅広い観点から自由闊達な議論をお願いしているところでございます。
 当然、大変いろいろな見識ある皆さんや知事の皆さんにお入りいただいている会議でございますので、その提言は重く受けとめなければならないと思っておりますが、それを踏まえて政府としての復興に向けた方針をお示しすることになるかと思いますし、国としてということでは、国会においてもさまざまな御議論がなされるものというふうに承知をしております。
○高橋(千)委員 財源の問題について、法案では、復興債のような形、それから「償還の道筋を明らかにする」ということが書き込まれていると思うんですけれども、これは、基幹税という形で提案をされると、全く趣旨が違うと思うんですね。要するに、基幹税ですから、復興のためだけではないわけですね。そうすると、今、社会保障改革などということ、さまざまなことが議論をされているわけです。逆に言うと、そのことが、つまり、復興のためだという口実で全般にかかわる増税になっていく、そういうことをここで議論するのがふさわしいか、これは大問題だと思うんですね。
 これは、私たちはもちろん認めるわけにはいかないわけです。また当然、仮に、取りざたされている消費税などということになると、被災地にも大きな負担になるということであり、さまざまな努力をするべきだという形で岩手や福島の知事などは反対をされております。
 財源についてのお答えが明確でなかったと思いますが、もう一度官房長官に伺います。
○枝野国務大臣 復興構想会議には自由な独立した御議論をお願いしておりますので、そこについて、こういうことを議論しろとかこういうことはするなということについては申し上げてきておりません。
 ただ、財源等の問題については、もちろん、復興構想会議のこれからいただく御提起というのは重く受けとめなければいけないと思っておりますが、特に財源についてはまさに政治マターでございますので、それも参考にしながら、最終的には国会でお決めいただくことだと思っております。
 その中で、今御指摘いただきましたが、政府としては、一つは、社会保障と税の一体改革の議論をしておりますが、この話と今回の復興の話というものが混同されてごちゃごちゃにならないようにということは、十分に留意をしなければいけないというふうに思っております。これは全く別次元の話である。それから、復興の財源についても、まさに今回の自民、公明両党と民主党との間で合意をいただいた趣旨を踏まえて、復興のために特化をした財源について検討、議論をしていくということだと理解をいたしております。
○高橋(千)委員 今、大変重要な答弁だったかと思います。復興の議論をしていたと思ったら、日本全体にかかわる、また将来にかかわるような増税であったということが決してないように、重ねて確認をさせていただきたいと思います。
 次に、公明党さんと官房長官に伺いたいと思うんですけれども、各県あるいは各市町村段階でも復興計画やプランがそれぞれつくられているところであります。また、そのための策定委員会なども始まっているところであります。中には、午前の部の資料の三枚目につけておいて、ちょっと手元にすぐないかもしれませんけれども、例えば宮城県、先日私はこの場で水産特区の問題を質問させていただいたわけですけれども、これは昨日の河北新報、「水産特区激しい応酬」ということで、宮城県議会でも、リードにありますように、「登壇した五人中、沿岸部選出の四人が構想の一時棚上げや撤回を迫った。」ということで、県議会でも知事の提案に反対の意見が非常に多く出たという様子が書かれているわけであります。
 ですから、復興構想会議で知事が発言をしたからといって、それが県民の全体の意思であるというわけにはいかないわけであります。そういうことをまず踏まえていただきたい。
 今回は、三条、四条という形で、国は基本方針をつくるということ、そして地方公共団体はその「基本方針を踏まえ、」という書きぶりになっているわけであります。この全体の方針が地元の方針を縛ることにならないかということに懸念をしているわけであります。やはり、基本的には市町村の計画を尊重し、そしてそのための必要な制度緩和あるいは財政措置を国がやっていく、そういうルールが望ましいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○石田(祝)委員 お答え申し上げたいと思います。
 今の委員の、市町村の創意工夫、そういうものを尊重する、この意見には私も賛成でございます。
 我々の提案で今回、第十条に復興特区というものを設けることになりました。これをちょっと見ていただきますと、政府は、被災地域の地方公共団体の申し出により、区域を限って復興特区をつくると。これはまさしく、その地域地域で、我が地域はこういう復興をしていこうということを固めていただいて、そういうものを特区として申し出る。ですから、これは上から特区を押しつけるということではもちろんありませんので、こういう点でも配慮をしているということでございます。
 また、「基本理念」の第二条の第二号、ここで、地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力、こういうことも書かれておりますし、被災地域の住民の意向が尊重される、こういうことも明文として書かれておりますので、私は、委員のお気持ちも大事にしながら、被災地域の地元の皆さんの意見がまず第一、これは当然だろうというふうに思っております。
○枝野国務大臣 政府としては、従来から、この復興に当たっては、それぞれの地域の事情、そして地域の皆さんの声を踏まえた復興にしていかなければならないということを申し上げてきているところでございますし、今、石田議員から御答弁がなされまして、それを承っておりますが、まさに立法者の意思としても同じような立場に立っておられるということが確認できたというふうに思っておりますので、地域の皆さんの声、地方公共団体の皆さんの声を踏まえ、国としては、全体としてのまさに大きな方針や、それから財政や規制緩和などの枠組み、仕組みづくりということはしっかりと責任を持っていかなければならないと思いますが、個別のそれぞれの地域で具体的にどんな復興を行うかということについては、地域の皆さんの声を踏まえて進めていきたいというふうに思っております。
○高橋(千)委員 お二人の意見が、私が主張したように、下からの意見をということがあったと思うんですけれども、今、最初に私がお話をしたように、何らかの特区、それは当然、すべての首長さんがおっしゃっております。それはそうなんだけれども、頭の中はみんなそれぞれ違うということもございますので、今紹介したような事態になっておりますので、これらをよく踏まえていただきたいということを重ねて指摘したいと思います。
 次に、福島の原発事故からの復興について伺いたいと思っております。
 原賠法について、やはり現在の仕組みでは限界がある、この点については多分皆さんも一致されるのではないかなと思うんです。
 先日も福島県の商工三団体の方たちと懇談をしたんですけれども、やはり、商売の根拠を全く外に移すべきなのか、あるいはやめるべきなのか、見通しがなければそれは決断できない、描けないということを皆さん口々におっしゃいました。戻ることが希望の星だ、でも身動きできない、踏ん切りがつかない、それどころか避難区域が迫ってきている、うちの地域でも放射線量が高くなってきた、こんなことをおっしゃるんですね。
 警戒区域の中で、道具が持ち出せない、お得意さんもばらばらになっている。だから、もし新たに別な地域で事業を立ち上げるとすれば、二重、三重のローンを抱えなければならない。それも、いつまでという区切りがわからない中で踏ん切りがつかないのは当然のことであります。
 こうした事情を本当に考えるならば、収束の見通しが現時点でわからない、賠償の範囲も広く長期にわたるということ、団体ではカバーできない個人事業主の補償をどうとらえるのか、あるいは精神損害をもっと広くとらえる必要があるのではないか、単に避難を余儀なくされたというだけではなくて、家族の事情などによって避難できずにいる人たち、家族がばらばらにされている、さまざまな精神的苦痛にこたえていく必要があると思います。
 新しい法律の枠組みについて、官房長官と自民党にお願いします。簡潔にお願いします。
○枝野国務大臣 収束の見通し、ですから、いつ戻れるかという見通しを今具体的にお示しできないのは大変申しわけなく思っておりますが、これについては、まさに原発の状況を踏まえて、客観的に、できるだけ早くお出しできるように努力をしているところでございます。
 その上で、賠償の問題でございますが、今御指摘をいただいたような損害については、最終的にはいずれも幅広く賠償の対象になるものというふうに、現行法においても理解をいたしているところでございます。
 現在は、審査会において、相当因果関係が明らかなものから順次指針を出していっております。若干、どこまでが賠償の範囲になるか、今一般的に御指摘いただいたところは入るであろうというふうに思いますけれども、どこが限界線かということについてできるだけ明確に、わかりやすく指針を出していただくということで御努力をいただいているというふうに承知をしております。
 精神的な苦痛、つまり、ばらばらになったりとかというようなこととか、それから、もちろん、個人事業主の皆さんの商売ができないこと、そしてその分どこかで、別のところでなさることその他についても必ず賠償の対象になりますので、そういった意味では、法律のたてつけという問題よりも、そのことについてできるだけ早く方針をより具体的に審査会においてお示しをいただき、それに基づいて順次仮払いを始めておりますが、これも、仮払い、一回限りではございません、残念ながら長期になる場合においては何度もお支払いをしていくということになりますので、被害を受けていらっしゃる皆さんの生活に対する影響をできるだけ小さくできるよう、現行法を最大限駆使して賠償に当たってまいりたいと思っております。
○谷委員 委員御指摘のように、現在の原賠法の枠組みが十分とは我々も思っておりません。見直しが必要だ、そう思っているところであります。したがって、政府において早く、当面措置すべき事項、補償の仮払い、東電の賠償スキームについて案を作成して国会に提出していただいて、大いに議論をしていきたいと思っております。
 我々自民党としては、当面、全体のスキームではなくて、仮払いあるいは自治体の支援のための基金、そういった法案を出すべく、現在、最後の詰めを行っているところであります。
○高橋(千)委員 今、自民党さんの方からは、原賠法にかわる新しいスキームを検討されているという……(谷委員「いやいや」と呼ぶ)そういう意味ではないんですか。(谷委員「仮払いの」と呼ぶ)仮払いの。ああ、新しい仮払いのスキームを考えていらっしゃるというお話だったと思います。
 ちょっと、官房長官がすべて対象になるというようなお答えだったので、それを、はい、そうですかと喜ぶわけにはいかない、空手形になるのではないかという気がするわけであります。なぜかというと、相当程度因果関係というところに非常に今ひっかかっていて、足踏みをしている状況であるということでありますので、この議論はさらにまた別な機会でやっていかなければならないと思うんです。
 時間の関係で、次の質問、残りあと一問なんですけれども、官房長官にこの間同じ質問をしましたので、自民党さんに伺いたいと思うんです。
 十九条なんですけれども、福島の要望に、必要があれば合議制の機関を持てるということになっているんですけれども、その前提が、合議制の機関による調査審議は、復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならないというふうに書いてあるわけなんです。ですから、どうしてもやはり復興構想会議があって合議制の機関があるという中で、福島の県民の皆さんの声が本当に生かされるのだろうかという懸念がございます。
 知事さんも、県からも何度も言われているように、やはり原発の収束が見えない中、県としては、財政的な根拠をしっかり持った再生、復興までを見通した特別法をつくるべきだということを求めているわけですけれども、自民党さんの考えを伺いたいと思います。
○谷委員 福島県の立場につきましては、我が党提出の法案には、原発事故被害を震災に包含して明記していたところでございます。
 委員御指摘の福島の特別な事情ということは、当然我々も十分配慮して復興、再生に当たるべきだと思っておりまして、特別立法のことも含めて、この前の参考人質疑でもそういった御意見が出たところでございますので、しっかり受けとめて対応してまいりたいと思います。
○高橋(千)委員 福島が忘れられてしまうのではないか、そういう不安の声が寄せられているわけなんですね。本当に、世界でも初と言えるかもしれない、これほど深刻な原発の事故からの復興というのは、やはりかつてない取り組み、かつてない覚悟が問われているんだと思うんです。そのためには、やはり、原発被災者の当座の生活支援からふるさとの再生、復興までを見通して政府と国会が責任を果たしていく、そのための特別な取り組みが必要だということを呼びかけまして、質疑を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

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