国会質問

質問日:2013年 5月 9日 第183国会 本会議

災害対策基本法改定案、防災と生活再建を柱に

 日本共産党の高橋ちづ子衆院議員は9日の本会議で、災害対策基本法改定案について質疑に立ち、災害対策の基本的理念は「再度の災害防止と被災者の生活再建を柱とした復旧・復興を基本にすべきだ」と主張しました。
 高橋氏は、東日本大震災の教訓をふまえ、被災者の生活再建をすすめるために(1)被災者生活再建支援金の拡充(2)住宅の応急修理の所得要件撤廃や仮設住宅の住み替えなど災害救助法の柔軟な運用(3)被災中小企業再建への直接支援―を提起しました。
 高橋氏は、住民が長年要望していた防潮堤が未整備のまま放置されているなど、開発優先で災害防止が後回しにされている状況があると指摘。災害復旧事業の「原形復旧」の原則を見直すよう求めると、太田昭宏国交相は原則は変わらないが個別法で「改良復旧をおこなうことも可能だ」と答弁しました。
 「大規模災害からの復興法案」の基本理念の「被災地における生活の再建」という文言について高橋氏が「被災者一人ひとりの生活再建という意味か」と確認すると、古屋圭司防災担当相は「一人ひとりの生活再建を図ることを意味している」と言明しました。
(しんぶん赤旗 2013年5月10日より)

 

――― 議事録 ――――

○高橋千鶴子君 私は、日本共産党を代表し、災害対策基本法等一部改正案について質問します。(拍手)
 東日本大震災の検証を進めながら行った昨年の災害対策基本法改正案審議においては、災害対策の基本的理念の明確化や、復興の枠組みの整備を図ることが、積み残された課題とされていました。本法案並びに同時に提出された大規模災害からの復興に関する法律案は、防災に関する制度のあり方の全般的検討を踏まえたものとされています。
 災害対策や復興のあり方を考える際には、東日本大震災を初め、阪神・淡路大震災など、この間の災害の経験と教訓を生かすことが必要であります。
 そこで、東日本大震災では、国の復興基本方針と第三次補正予算が成立した十一月末まで実質被災自治体は復興計画を具体化できず、復興のおくれにつながりました。今後の大規模災害における基本方針や予算の枠組みの決定のプロセスはどのように改善されるのか、伺います。
 「いうまでもなく、地震は自然現象であるが、地震による災害の多くは人災であるといえる。したがって、人間の英知と技術と努力により、地震による災害を未然に防止し、被害を最小限に食いとめることができるはずである。」一九七一年に制定され二〇〇〇年に全部改正された、東京都震災予防条例の前文であります。
 ここで言われているように、相次ぐ災害からの教訓は、災害の発生そのものを防止することに知恵と力を集中すること。そして、災害が発生してからの対策は、再度災害防止と被災者の生活再建を柱とした復旧復興とすることを基本とするべきではないでしょうか。
 その点で、まず、災害の発生を予防し、被害の拡大を防止するための対策についてです。
 経済効率性を追求した土地利用が優先され、水害や崖崩れ対策、地震、津波対策は、開発行為の後追い、災害が発生するまで対策が行われないなどの深刻な状況にあります。東日本大震災の被災地でも、住民が長年求めていた防潮堤が整備されないまま放置されたことにより、被害が拡大したなどの事例が生じています。
 こうした事態を打開するためには、まちづくりを含めた、災害対策基本法第八条が規定する、災害の発生を予防し、災害の拡大を防止するための事項について、防災上の配慮ではなく、行政が優先して取り組むべき義務として明確にすることです。
 災害復旧事業は原形復旧であるという原則を見直すときではありませんか。お答えください。
 次に、発災直後の応急対策から被災者の生活再建を視野に入れた支援のあり方です。
 大規模災害からの復興に関する法律案では、「基本理念」に、被災地域における生活の再建とあります。これは被災者一人一人の生活再建という意味でよいのか、明確にお答えください。
 一方、災害対策の基本的理念を明記する災害対策基本法には、「被災者の援護」とあるだけです。大規模な災害の場合だけではなく、小規模、中規模な災害でも、被災者一人一人の生活再建は理念として明確にすべきと考えますが、答弁を求めます。
 被災者の生活再建を進める上で、東日本大震災を初め、この間の災害を通して、以下の点が改めて求められています。
 第一に、被災者生活再建支援法の拡充です。
 支援金支給額の限度額を当面五百万円に引き上げるとともに、圧倒的多数を占める半壊、一部損壊を支援の対象とすることです。
 第二に、災害救助法については、これまで以上に被災地の状況に即した柔軟な運用が行われる必要があります。
 住宅の応急修理や障害物の除去の所得要件などを撤廃し、国庫負担の割合を最大で全額とするべきです。また、避難が長期化している中で、子供の進学などさまざまな事情で住みかえが必要となっており、仮設住宅の住みかえは複数回認めるべきです。
 第三に、被災中小企業に対する支援については、いわゆる二重ローン対策や、仮設店舗、グループ化補助金など、今回切り開いた経験を踏まえて、被災事業所の再建へ直接支援を行うことを明確にすることです。
 これら三点の改善を速やかに行うべきだと考えますが、答弁を求めます。
 最後に、災害緊急事態布告に伴う対処基本方針について伺います。
 改正案では、災害緊急事態の布告があった場合、対処基本方針を閣議決定し、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督できるとしています。
 これに対し、災害緊急事態が発生した場合、政府が国民の権利を一時的に制限する必要があるなどの踏み込んだ考えも報道されています。
 しかし、被災地の現状や被災者の生活再建と無関係に政府に権限を集中しても、政府の決定は被災現場の実情とかけ離れたものとなり、結果として、地域の復興をおくらせることにならざるを得ません。
 国民の権利制限については慎重であるべきですが、答弁を求めます。
 東日本大震災から二年目の三月十一日、河北新報の社説は、生存権が脅かされている、いら立ち、不安、焦りが募ると指摘をしています。
 震災関連死が二千三百人を超えるという中、こうした東日本大震災の現状から出発し、被災者の生活となりわいが再建されてこそ、地域社会や町の復興があることを改めて指摘をして、私の質問を終わります。

▲ このページの先頭にもどる

高橋ちづ子のムービーチャンネルへ
街宣予定
お便り紹介
お問い合わせ
旧ウェブサイト
日本共産党中央委員会
しんぶん赤旗
© 2003 - 2024 CHIDUKO TAKAHASHI