国会質問

質問日:2015年 3月 26日 第189国会 東日本大震災復興特別委員会

除染労働者の処遇改善要求

除染の処遇改善要求/高橋氏 未払いの実態指摘

 日本共産党の高橋千鶴子議員は26日の衆院復興特別委員会で除染作業員の処遇改善を求めました。
 高橋氏は、今年度で終了する集中復興期間後も除染作業が必要だと指摘。竹下亘復興相は「復興にのりだす前段階の作業として必ずやりとげなければならない」と答えました。
 高橋氏は福島労働局の監督指導(3月5日現在)で除染事業における法令違反が839事業者のうち588(70・1%)にものぼったと指摘。雇用契約書がないために未払い賃金が請求できない問題で改善を求めました。
 厚生労働省大西康之審議官は「契約書が存在しなくても、労働関係の書類の確認や使用者、労働者からの事情聴取で契約関係を特定し、除染労働者の労働条件確保に努める」と答えました。
 高橋氏は事業者の都合による休業の場合、賃金の6割を休業手当として支払う義務があるのに支払われていない実態があり問題解決を求めました。
 大西審議官は「労働者から申告があった場合や法令違反が認められた場合は監督指導を行い是正する」と答弁しました。
(しんぶん赤旗2015年3月29日付より)

 

――議事録――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 きょうも、朝から集中復興期間の問題について随分議論がされております。来年度末が期限となるということで、新しい枠組みについて十三日の予算委員会でも総理にお伺いしました。そこは繰り返さないで答弁をお願いしたいと思うんです。
 三月十日の復興推進会議で基本的な考え方が三点示され、そのうち、被災者の心に寄り添い、必要な支援は引き続きしっかり行う、このようにお話しされていると思います。
 そこで、きょうは特に除染の問題について大臣に伺いたいんですが、どのような問題があると認識しているか、当然、集中復興期間後も必要と思いますけれども、伺いたいと思います。
○竹下国務大臣 除染につきましては、復興を進めるために、復興に乗り出す前の、前段階の処理といいますか作業として、必ず国がやり遂げなければならない。除染しなければそのエリアは復興に、次の段階に乗り出せないわけでありますので。そして、集中復興期間は二十七年度で終了いたしますが、除染につきましては平成二十八年度も続く見込みでございまして、これは着実に実施をしていく必要があると考えております。
 環境省を中心に実施をいたしておりますが、連絡をとり合いながら、これは環境省のことだから俺は知らないよとは私は言いませんので、きっちりと連絡をとり合いながらやっていこうと思っております。
○高橋(千)委員 前段階であり、やはりこれが進まないと次に乗り出せないという大事な答弁をいただいたと思います。大臣が、所管じゃないよとおっしゃらなかったことが非常によかったなと思っております。ぜひ、お話しされたように、連絡をとり合って、最後は復興大臣として責任を果たしていただきたい、このように思います。
 それで、きょうは除染の作業にかかわる労働者の問題に絞って質問したいと思っているんですけれども、資料の一枚目を見ていただきたいと思います。
 ことしの三月五日、福島労働局の発表で、除染事業者に対する監督指導結果、これは昨年の七月から十二月までの半年分の結果であります。監督実施事業者八百三十九事業者のうち、違反があったのが五百八十八事業者、七〇・一%で、これは前の半年間と比べても、違反率は二・九ポイント上がっているわけです、残念なことに。
 それで、これまでも除染については、賃金の未払いや、いわゆるピンはね、不適切除染など、さまざまな角度で問題が指摘をされてまいりました。
 そこで、福島県労連の労働相談センターが、二月までに三百二十件以上、除染労働者からの具体の相談を受けております。参議院で市田議員が環境委員会でそれを紹介していることもありますし、また、県労連が間に入って解決した案件も少なくありません。しかし、共通する問題があるだろう、もっと全体として解決する道はないか、このことを考えていきたいと思います。
 そこで、労基法第十五条、労働条件の明示についてであります。
 雇用契約書あるいは雇い入れ通知書を渡さない、それ自体が違反なわけですね。だけれども、賃金不払いだとか、募集のチラシと違うじゃないかと訴えたときに、雇用契約書がないからわからない、それで請求できない、こう言われてしまう事例が多いわけですね。
 ですから、まず、就業条件の明示をどう徹底させるのか、また契約書がない場合であっても救済の道がないのか、お願いいたします。
○大西政府参考人 委員御指摘のとおり、労働条件が不明確ということによる紛争を未然に防止するため、労働契約の締結時における労働条件の明示は大変重要だと考えておるところでございます。
 このため、使用者などに対しまして、労働条件の明示等を含む労働基準関係法令の周知に努めるとともに、また、法令違反の疑いのある事業所に対しましては監督指導を行って、違反が認められた場合にはその是正を指導しているところでございます。
 また、委員の御指摘がございました、労働条件通知書などの書面が存在しない場合でございますが、こうした場合にありましても、労働基準監督官が監督指導する際には、労働関係に関するその他の書類を確認しますとか、あるいは使用者、労働者から事情を聴取するということにより、契約の事実の関係の特定に努めているところでございます。
 こうした取り組みにより、除染等作業に従事する労働者の法定労働条件の確保に引き続き努めてまいりたいと考えております。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
 入り口で先へ進まないということがないように徹底していただきたい、このように思います。
 そこで、次に、第二十六条の休業手当でありますけれども、事業主都合であれば、本来は賃金の六割まで補償されるということになっていると思うんですね。ただ、実際にこれがまた非常に払われていない。
 例えば、昨年一月から三月までの予定で現地に入った、一月十四日にスタートするよということで、九日から現地に入ったんだけれども、仕事が始まらない。待機させられているわけですね。だけれども、寮費だということで一日千五百円引かれるという事例とか、例えば、ハローワークで二万円の仕事だと言われて新潟から来た人、これは設計労務単価や特殊勤務手当をプラスすると二万円くらいと言われてもおかしくないわけですよね。そう言われて来たんだけれども、仕事がなく、待たされたあげくに、逆に前借りだみたいな扱いになって、会社から借金して、さらに寮費まで差し引かれている。こういう事例がたくさんあるわけです。
 私自身も直接相談を受けた事例もそうです。待機をされて、賃金が出ない。御自身は福島市民なのでまだ帰る家がある。でも、仙台とか県外から来ている人は、泊まるところもない人さえいる。ホームレス状態になっている状態もある。こういうことがるる指摘をされているわけですね。
 この待機手当について、やはり明確に指導すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○大西政府参考人 委員御指摘の、待機をさせられた場合の労働基準法第二十六条の休業手当でございます。
 法律に基づきますと、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、使用者は、労働基準法第二十六条の規定に基づき、休業期間中に平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならないというぐあいにされているところでございます。
 労働者より労働基準監督署に、休業手当の支払いがなされていない、こういった申告がなされた場合、あるいは定期監督でそういうような事案を発見した場合には、監督指導を行い、先ほど申し述べた、法令違反が認められた場合には的確に是正してまいりたい、そのように考えているところでございます。
○高橋(千)委員 確認しますけれども、まず、今、対応できるし、的確に指導していきたいという答弁がありました。
 そのときに、その六割のもとになるものなんですけれども、当然、今、特殊勤務手当と賃金ということで雇用契約しているわけですよね。でも、待機している間、勤務していないんだから特殊勤務手当は要らないみたいな計算をして、例えば五千円とか六千円とかに六割を掛けるみたいなことも言われているんです。
 でも、それはもともと合わせて計算するべきものであるということで、一点確認。
○大西政府参考人 委員御指摘の内容につきましては、一応、個別の事案でございますので、それぞれの事案に応じまして、何が賃金であるかということにつきましては、法律に基づきまして算定させていただきたいというぐあいに考えております。
○高橋(千)委員 個別ではなくて、きのうちゃんと確認をしているんですよね。
 だって、そうでなかったら、勤務していないから危険手当は省きますよと言って、それがそもそも、もともとのところが低く抑えられていることが問題だというのは次に指摘をするんですけれども、そしてそれに六割掛けちゃうと、寮費の方が高くついたりとか、さっき言ったように、差し引かれて逆に借金が残っちゃうとか、そういう事態が起こっているわけですね。だから、そもそもの趣旨からいってもおかしいじゃないかということで、しっかりと見ていただきたいと思っております。
 それで、間に入った業者が極めて悪質な業者である、逃げられる案件も非常に多いわけですね。その中で、未払い賃金立てかえ払い制度の対象になる場合も当然あると思います。これが確認をしたいのと、また現実に除染労働に関して適用事例があるか、お答えください。
○大西政府参考人 委員御指摘のこの未払い賃金立てかえ払い制度でございますけれども、この対象となる事業主でございますが、労働者災害補償保険の適用事業で当該事業を一年以上行っており、破産手続の開始の決定等法律上の倒産手続を行ったこと、または、中小企業事業主であって、労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定したことを要件としておるわけでございます。
 また、労働者につきましては、破産手続開始等の申し立てまたは事実上の倒産の認定申請の六カ月前の日から二年間に退職したことを要件としているわけでございますが、以上の要件を満たす場合に、除染作業に従事する労働者であっても、未払い賃金立てかえ払い制度の適用の対象となるわけでございます。
 また、実際に除染事業を行う事業主について未払い賃金の立てかえ払い事業を適用したことにつきましては、個別の事案でございますので詳細は省略させていただきますが、労働者に対して立てかえ払いを実施した事例はございます。
○高橋(千)委員 個別の事案ではなくて、あるということを、しかも複数あるということを確認したかったのであります。
 いろいろなスキームで救済の制度があるんだということ、それをどこからも漏れないように、結果として労働者を救いたいという立場で質問させていただいております。やはり、今のように、除染の労働でも要件を満たせば可能であるということが確認をできたと思います。
 ちなみに、立てかえ払い制度全体の昨年度の実績は二千九百八十件で、一旦立てかえたんだけれども、それを企業に対して弁済させた件数は千二百七社。累積回収率は約二五%になっていると伺いました。
 ですから、悪質な業者の法抜けを許さないために、立てかえ払い後の、制度はもちろん利用して労働者を救済する、同時に求償していくということは極めて重要なことだと思っておりますので、この点でもしっかり対応していただきたい、このように思います。
 問題は、多重下請構造の中で、間に入った業者が潰れて下請代金が丸ごともらえない、そういう事案も出ているということであります。
 そこで、国交省に伺いますけれども、建設業法第二十二条では、一括下請、いわゆる丸投げの禁止や、第二十四条の三、下請代金未払いについての元請責任を問うことができると思います。
 これらの趣旨の徹底と、現状がどのように取り組まれているのか、また除染事業者の元請は大手のゼネコンがほとんどであります。ですから、除染作業に関しても、下請代金未払いなどの相談は国交省の方にも来ているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○吉田(光)政府参考人 お答え申し上げます。
 国土交通省では、建設工事の元請、下請間の請負契約上の法令違反等に関します相談窓口として、平成十九年度に各地方整備局に駆け込みホットラインを設置いたしまして、そこに寄せられた情報等に基づきまして、必要に応じて、建設業法第四十一条に基づきます指導等を実施してきているところでございます。
 また、元下間のトラブルには、工事代金の支払い等をめぐります民事上のものも含め、多様なものがございますことから、平成二十一年度からは、そうしたトラブルの相談窓口として、建設業取引適正化センターを設置したところでございます。ここでは、紛争解決やトラブル防止に向けたアドバイス、また、あっせん、調停等の希望者に対する紛争審査会の紹介、また、関係法令の所管部局であります行政機関の紹介等を行ってきているところでございます。
 建設業許可を受けている業者が除染事業の元請となる場合もございますことから、駆け込みホットラインですとか建設業取引適正化センターに除染作業に関する相談も寄せられることがあるというふうに聞いているところでございます。
○高橋(千)委員 もう皆さんも本当に御承知だと思いますが、除染を元請している業者はほとんどが大手のゼネコン業者でありますから、当然こうした相談が寄せられると。やはり建設業法の趣旨が生かされるべきではないか、そういう点での連携もぜひお願いをしたいと思うんですね。
 資料の三枚目を見ていただきたいんです。これは、平成二十六年四月九日付で日建連宛てに環境省水・大気環境局長が「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」というお願いを出しているわけなんですけれども、やはりこれを見ますと、設計労務単価の決定、公表を受けて、三行目に書いているんですが、「例えば普通除染作業員においては三七%上昇となります。」、だからこれを考慮してくださいということを言っているわけですよね。ですから、いわゆる建設業、公共事業と同じように、設計労務単価を準用しているという意味だと思うのであります。
 そこで、環境省に伺いますが、ゼネコンが元請で、しかも、多重下請構造という点では共通しています。建設業法の趣旨に倣って元請責任をしっかりとらせるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○早水政府参考人 お答えいたします。
 除染等工事の共通仕様書におきまして、契約書に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第十八条に定めます建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならないということを受注者に義務づけております。
 また、もう一つ、契約書におきましても、「受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。」と規定しております。
 除染等工事につきましては、このような規定を踏まえまして、元請事業者が施工管理体制を確立した上で事業を行うという、受注者の責任施工が前提でございます。この責任のもと、工事の下請を行う場合も、元請事業者が事業を適切に行う責任を有していると考えております。
 環境省といたしましては、引き続き、元請事業者を適切に監督指導してまいりたいと思っております。
○高橋(千)委員 元請責任、建設業法を遵守して、求めていきたいという明確な答弁ではなかったかなと思っております。
 実際に相談の現場に行きますと、例えば環境再生事務所ですとか労働局ですとか、いろいろな現場に行きますと、そうはいっても、除染は建設業ではないからとか、そんな区分けをされたりとか、さまざまあるわけなんですね。でも、今明確な答弁をいただいたので、そこを徹底していただきたいと思っております。
 資料の二枚目に、除染等工事共通仕様書の一部抜粋をして、手当等の支給について紹介をしております。ここのところでは、特殊勤務手当について、帰還困難区域、一日当たり一万円、居住制限区域、避難指示解除準備区域、一日当たり六千六百円ということで、ちょっと差がついたのが非常に残念なことではあるんですけれども、とにかく、こういう形で特殊勤務手当を義務づけているわけですよね。
 それで、今起こっている事態は、さっきちらっとお話をしましたように、特殊勤務手当といわゆる基本給と合わせて一万六千円とか、そういう形のようになって、全体として割り引かれてしまっている。
 片や手当があるからいいよとか、片や労務単価が上がったからいいじゃないのというふうな形で、せっかく設計労務単価が上がってきたことの趣旨が反映されていない。あるいは、特殊勤務手当を義務づけている趣旨が反映されていない。実質目減り。あるいは、基本給が割り引かれ、特殊勤務手当のない市町村除染よりも低い水準になっている、そういう事例さえあるわけなんですね。
 これを本当に義務づけてきた趣旨が相殺されてしまうことがないように、こういう事態をどう見るのか、どう対処するのか、伺います。
○早水政府参考人 お答えいたします。
 除染作業員に支払われる賃金につきましては、労賃と、それから特殊勤務手当、それから残業手当あるいは通勤手当などの諸手当等というものから構成をされるものと思います。
 このうち、特殊勤務手当につきましては、除染等工事共通仕様書におきまして、事業者に対して適正な支払いを義務づけております。これによりまして、基本的には適切に支払われているものと認識をしております。
 他方、労賃、諸手当などにつきましては、雇用主と作業員の方の契約に基づき決定されるというものでございます。
 しかしながら、環境省では、適切な賃金水準の確保につきまして、先ほど委員御紹介のありました局長通知などによりまして業界に要請する等の取り組みを行っております。
 引き続き、作業員の方の処遇改善につながるよう取り組んでいきたいと考えております。
○高橋(千)委員 ここも明確な答弁だったと思いますので、お願いをしたいと思います。
 時間と残りの問いとの関係が非常にうまくなくなってきたわけですが、被曝管理の問題で一点伺いたいと思います。
 不適切除染が指摘される事態の中で、一方では、除染労働者の被曝管理というのも非常に大きな問題があります。
 最初に紹介した福島労働局の監督指導結果でも、除染電離則違反が、線量の測定九十七件、事前調査百四十五件などと非常に多いわけですね。寄せられた相談でも、放射線管理手帳を見たことがない、あるいはやめるときに手帳を返してくれない、そういう相談も多いわけです。
 電離則の第五条によれば、二・五マイクロシーベルト以上の除染作業の場合は外部被曝による線量測定を義務づけているんだけれども、それ以下は厚労大臣が定める方法により行うことができるとしてあり、要するに代表測定でよいと聞いたんですね。
 これはどういう意味かというと、相談の中にあったのは、十人で作業していて、一人だけ線量計をつけていて、それをみんなで見ているという話だったんですね。それを、電離則でいうと、二・五マイクロシーベルト以下だったらいいというふうに言っている。
 でも、それだって、その記録は個人のものであって、個人の記録はきちんと引き継がれていかなきゃいけないはずですよね。そこは徹底されているのか、いかがですか。
○大西政府参考人 今委員から御指摘がございました除染業務等に係る電離放射線障害防止規則におきまして、二・五マイクロシーベルト以下につきましては簡易な線量管理ということでございます。
 これにつきましては、代表者測定などで、個人線量計を使わなくても可とするというぐあいになっておるところでございますが、これにつきましても、それは測定方法が簡易であるということでございますが、線量については個人ごとに記録する必要があるというぐあいに考えております。
○高橋(千)委員 簡易であっても個々人が記録するべきものであるという答弁だったと思います。そのことが本当に徹底されていかなければならないと思います。
 除染労働者の中には、原発で仕事をしていた方、あるいは行ったり来たりの方もいるわけですね。だから、その瞬間、はかったら大したことないというものではなくて、本当に長期に記録をして管理をしていく必要があると思うんです。健康管理が必要だ。だけれども、実際にはマスクさえしていないとか、そういう現場の実態がございますので、被曝管理の徹底は重要だと思っております。
 続きの質問、まだ除染の問題があったんですけれども、残念ながら時間が来ましたので、次の機会にしたいと思います。
 終わります。

 

――資料――

 【資料1】除染事業者に対する監督指導結果(平成26年7月~12月分)

【資料2】除染等工事共通仕様書(第8版)<抜粋>

【資料3】技能労働者への適切な賃金水準の確保について

【資料4】除染の進捗状況

【資料5】除染関連予算

【資料6】市町村除染地域における除染実施状況(平成27年1月末時点)<抜粋>

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