国会質問

質問日:2015年 3月 20日 第189国会 厚生労働委員会

戦没者遺族への特別弔慰金支給法改正案

戦没者遺族 給付金は国家補償/高橋氏に厚労相姿勢表明

 日本共産党の高橋千鶴子議員は20日の衆院厚生労働委員会で、戦没者の妻など遺族に国が支給している特別給付金について質問しました。
 高橋氏が同給付金の趣旨をただしたのに対し、塩崎恭久厚労相は「国家補償の精神に基づいて国が使用者の立場から行う」との姿勢を表明しました。
 質問で厚労省は、戦没者の妻への給付金では8000件(2003年)、戦傷病者の妻への給付金では500件(06年)、時効により受給権が失効したと説明しました。
 高橋議員らが国会で時効を撤廃せよとくり返し要求する中で、厚労省は、総務省の恩給データの情報も得ながら、妻本人に制度案内を個別に送付。戦傷病者の妻に対する特別給付金の時効失権者は11年にはゼロになりました。
 同日、戦没者の妻などに対する特別給付金の期限延長・改正(5年ごとに10年間、子や兄弟に対する弔慰金を年額5万円に引き上げ)が全会一致で可決されました。
(しんぶん赤旗2015年3月22日付より)

 

――議事録――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 戦傷病者、戦没者の身近な親族に対する特別給付金または特別弔慰金の制度は、それぞれ妻や父母などを対象として四種類あるかと思います。
 戦後七十年に当たって、本年は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給を、改めて向こう十年間、年四万円から五万円に引き上げる形で給付をしようとするものであり、賛成であります。
 これらの給付の根拠は、国による使用者としての国家補償であること、戦傷病者戦没者遺族等援護法第一条にも明記をされております、並びに、国による慰藉または弔慰をあらわすとされているわけでありますが、このことを改めて確認し、また、その認識について、戦後七十年に当たって、大臣に伺いたいと思います。

○塩崎国務大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法、この法律は、国と雇用関係にあった軍人軍属等が、公務等による傷病によって障害の状態になって、または亡くなられた場合に、国家補償の精神に基づいて、国が使用者の立場から補償を行うというものでございます。

○高橋(千)委員 改めて、七十年に当たっての大臣の認識というのを伺いたかったわけですが、書いてあることを確認されただけでありました。少し思いがなかったのかなと思って、ちょっと残念に思うんですが、後半にも趣旨を伺う場面がありますので、続けていきたいなと思います。
 そこで、前回、二〇〇五年、平成十七年改正では、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が、国債発行が百二十七万一千五百五十七件であります。また、中間年を設けて、要するに、恩給を受給されていた方が亡くなるなどして新たに遺族としての受給者が発生するわけですよね、そういう方たちが支給を受けた件数は四万四千四百五十七件いらっしゃいます。これを、中間年ではなくて、十年刻みではなく五年刻みで、基準日を五年に設けるという改正にするわけですが、どのような効果が期待されるでしょうか。

○谷内政府参考人 お答えいたします。
 まず、今回の改正による特別弔慰金の支給対象者は、約百二十三万人と見込んでいるところでございます。
 また、これまで、戦後何十周年といった十年ごとの節目におきます支給のほか、このような節目の年以降に、法改正を行った上で、恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等を受給されていた御遺族が亡くなった場合に、その御遺族を対象として、節目の年から四年目に特別弔慰金の支給を行ってまいりました。議員御指摘のとおりでございます。
 今回の、五年ごとに交付国債を交付するという改正によりまして、こういった方々につきましては、新たな法改正を行うことなく、平成三十二年の支給により、対象とすることが可能になるという効果がございます。

○高橋(千)委員 実は、今、井坂委員から時効失権の問題が議論されていたんですけれども、私自身、この問題は繰り返し委員会で取り上げてまいりました。大阪で二人の女性が裁判もされて、本当に残念なことに、最高裁では、憲法違反ではないからという非常に非情な判決が出されたわけであります。
 私は、このことはやはり議員立法として乗り越えることができるんじゃないかということは重ねて指摘をしたい、このように思っているんですけれども、次善の策として、御遺族も高齢になっているのに、時効に気がついたときに、次はちゃんともらえるよと言われても、十年ですから、あと七年あったりするわけです。そうすると、本当に待てないという現実があるわけですよね。ですから、その次の機会が早く来ればということで、刻みを短くするという手があるんじゃないかという提案をしてきました。
 そういう点で、五年刻みということになったことでは一定改善になるのではないか、このように思っております。
 そこで伺いますけれども、政府として、時効により失権する方をなくすためにどのような努力をしてきたのか、簡潔に。また、妻の場合ですとある程度推計ができると聞いておりますので、戦没者、戦傷病者の妻、それぞれで、時効失権者数がどのくらいになり、金額にすれば幾らくらいか、お答えください。

○谷内政府参考人 お答えいたします。
 まず、政府としまして、時効により失権する人をなくすためにどのような努力をしてきているのかということでございますけれども、厚生労働省といたしましては、戦没者の妻等の特別給付金等につきましては、支給対象者の高齢化を踏まえまして、請求権が時効で失効しないよう、できる限り丁寧な対応を行っていくことが必要と認識しているところでございます。
 このため、広報誌等による制度周知を行ってきたところでございますけれども、特に、平成二十一年に改正されました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族の方に対しまして、個別に制度の案内を行ったところでございます。
 また、平成二十三年に改正されました戦傷病者等の妻に対する特別給付金や、平成二十五年に改正された戦没者等の妻及び父母等に対する特別給付金につきましても、総務省より恩給受給者等のデータ提供を受けまして、申請の便宜を図る観点から、対象となる可能性がある御遺族に対しまして、国でできる事項についてあらかじめ印字した請求書を同封した個別案内を送付したところでございます。
 今回の改正におきましても、これまでと同様に、効果的な時効失権対策を確実に講じていきたいというふうに考えているところでございます。
 あと、議員御指摘の二番目の、特別給付金の時効失権者数及び金額についてのお尋ねでございますけれども、まず、戦没者等の妻に対する特別給付金でございますけれども、平成二十五年分につきましては、現在請求中でございますのでデータがございません。平成十五年改正分について申し上げますと、我々厚生労働省で把握しております受給権者総数から実際に請求、可決された人の数を差し引いたもので申し上げますと、平成十五年改正分で、約八千件で百六十億円となります。戦没者等の妻に対する特別給付金でございます。
 また、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の時効失権者数でございますけれども、平成二十三年改正分につきましてはゼロ件、あえて五年前の平成十八年改正分について申し上げますと、約五百件で三億円という数字となっているところでございます。

○高橋(千)委員 ようやっと少し効果が出てきたということではないかと思います。まだ、平成十五年は八千件、単純計算すると百六十億円の、本来は給付されるべき方たちが失効になったということになりますので、非常に悔しい思いをするわけですけれども、戦傷病者の妻の方は平成二十三年の時点でゼロ件になっている、そこまで把握できるようになってきたということでありますので、これが本当にもう出てこないように願うわけであります。
 そのときの、平成二十一年からの「戦没者等のご遺族の皆様へ」ということでの、弔慰金制度について広報したものを資料につけておきました。これと、これはわかりやすいですけれども、二枚目を比べますと明らかに違うわけなんです。つまり、一枚目にはないもので、二枚目にはアンダーラインを引いています。「この国債を時効により受け取ることができなかった方も対象となります。」つまり、前回のときに権利がありながら時効となって受け取れなかった方、今度は応募してくださいということを一生懸命呼びかけているわけですね。こういうことをやってきたということであります。
 ただ、実際に今、大変高齢化が進むことで、申請自体が非常に大変だと。もちろん、紙に印字をして、できるだけ簡素にということをやってくれているわけですけれども、今、全国では戦傷病者相談員五百四十二人、大臣が委嘱しているということであります。そうした方たちにも活躍をしていただいて、手続のところで挫折するようなことがないようによろしくお願いしたいと思っております。
 そこで、総務省にもきょうおいでいただいていますが、総務省所管の傷病恩給は時効がございません。このことを確認した上で続けますけれども、何十年たっても、戦争による障害あるいは重症化を認めているわけです。だからこそ、それが戦争によるものか特定するのが難しくて、今も恩給を認めてほしいという要望が強いものがございます。
 二〇〇二年、平成十四年に私自身が青森県議会で、こうした強い要望を受けて、傷病恩給の裁定に実は一年以上もかかる、決定されるまでの生活が成り立たない、あるいは間に合わなくて亡くなってしまう、このことで改善を求めたことがありました。それで、国会に届けてくれたわけですね、県の方で。その後も国会でも取り上げたことがございます。
 そこで、今、裁定状況がどのようになっているのかということと、行政手続法に基づく傷病恩給の標準処理期間は十三月になっているわけですけれども、実際それが短縮されてきたのかどうか、実績でお願いいたします。

○田家政府参考人 お答えいたします。
 傷病恩給につきましては、傷病恩給の権利発生の時点の認定が非常に困難であることから、恩給法第四十六条第三項、爾後重症の規定によりまして、恩給審査会に付議され、給与をすべきというふうに認められたときから、将来に向かって給与がなされるということになっております。したがいまして、実質的に時効がないというふうな運用になっておりますが、戦後七十周年を迎える今日においても請求が絶えない状況になっております。
 傷病恩給の審査に当たりましては、公務との因果関係についての医学的な検討のため、どうしてもある程度の期間が必要となりますことから、過去五年分の総務省における処理実績を見ますと、給与案件については平均で二・八月から三・七月、棄却案件については平均で二・三月から三・三月の期間を要しているところでございます。
 総務省といたしましては、傷病恩給を請求される方が大変御高齢になっておられるということを踏まえまして、できる限り早期の審査処理に努めているところでございます。今後とも一層努力してまいりたいというふうに考えております。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。
 今お話しいただいたように、標準処理期間は十三月と定めているわけですけれども、二・八から三・七月、また棄却は二・三から三・三月、これは、早く棄却されたというのは余りいいことではないかなとは思いますけれども、ただ、処理期間が非常に短縮されているということでは感謝を申し上げたいと思っております。
 その上で、傷病恩給の裁定状況、過去五年分、資料の三につけておきました。平成二十一年度から見ていきますと、容認されたのが三十一、それに対して棄却が五十七、その次は、容認が三十六に対して五十二という形で、ずっと見ていきますと、一番高いのが二十四年度の二十二対二十三で、四八・八%容認されている。ただ、あとは三割から四割台の率だということがわかります。
 そこで、資料の四を見ていただきたいんですけれども、今度、その容認の率が要するに三割から四割台である、それでは納得ができないということで、異議申し立ての制度、これをどれだけの人が使っているかという件数であります。見ていただくとおわかりのように、毎年二十件以上の異議申し立てがある。ただ、残念ながら、これがほとんど却下をされているわけです。まず、このことが一つ。
 それと、真ん中に米印がありまして、平成二十六年五月三十日に、内閣人事局の設置に伴って、恩給の裁定権者、これまでは人事・恩給局長だったわけですけれども、これが総務大臣に変更になった。これは、局長より大臣が偉いんじゃないかとかそういう議論ではなくて、あるように、異議申し立て、さらに審査請求と、二度チャンスがあったものが一度になる、あとはもう裁判しかない、こういうことにもなりかねないわけですよね。
 こういうことを踏まえて、審査請求の状況をどう評価しているのか、また、その上で、異議申し立てのプロセスが一段階になったことで影響はないのでしょうか。

○田家政府参考人 お答えいたします。
 昨年の内閣人事局の設置に伴いまして、恩給法が改正をされました。裁定権者が総務大臣となったことから、処分に対する不服申し立てにつきましては、それまでの異議申し立てと審査請求の二段階制が、総務大臣に対する異議申し立ての一段階のものとなったところでございます。
 しかしながら、行政不服審査法における異議申し立て期間は六十日以内とされているのに対して、恩給制度においては引き続き一年以内というふうにしております。また、総務大臣が異議申し立てに対する決定を行う場合におきましては、高度な専門的知識を持つ委員により構成されている恩給審査会に諮問を行い、十分に審理をした上で決定を行うということにしております。このため、不服申し立ての権利は十分に保障されていると考えているところでございます。
 不服申し立てが二段階制から一段階制になったということのために、申請者に不利となったり、マイナスの影響が出ているというふうには考えていないところでございます。

○高橋(千)委員 ほかの制度と比べて異議申し立ての期間が長いのであるということ、また、専門家が見るんですよというお話でありました。
 ただ、せっかく、最初におっしゃっていただいたように、これは実質時効がないんだと。取り返しのつかない問題でありますからね。そういう立場でやってきたことであるからこそチャンスは多い方がいいのではないかということを、何とかそこの気持ちをしんしゃくした対応をしていただきたいと思っております。
 実は、こうした問題をなぜ取り上げるかということなんですけれども、青森県の津軽半島に今別町という小さな町がございます。東北新幹線が津軽海峡に潜る直前の駅があるんですけれども、九十一歳になる小鹿さんという男性。実はこの方は、既に二度のプロセスを経て、とうとう総務大臣から、結果は却下である、しかし、これまでの労苦はねぎらいますという、大変、ある程度心のこもった趣旨のお手紙をいただいたわけです。それでも納得いかないとおっしゃっています。あとは裁判しかチャンスがないんですよと言われたわけですけれども、そうではない解決を望みたいとおっしゃっている。
 昭和十九年、旧満州で、ソ連国境の歩哨に立たされた。そのときの凍傷がもとで陸軍病院に入院して、その後も痛い足を引きずって、陣地づくりなどの任務についたといいます。それが原因で今も歩行困難。夜は足が冷たくて、若い方はわからないかもわからないけれども、あんかを入れないと眠れないのだと訴えているんですね。私自身、この方から何度も何度もお手紙をいただき、お叱りも受けました。
 きょうは、この裁定をどうにかしろと今言っているのではありません。ただ、戦後七十年たっても、傷病恩給を認めてほしいという要望が本当に強いこと、戦争による障害なんだということを認めてほしいというこの強い思いをどう受けとめていらっしゃるのか、伺いたいと思います。

○田家政府参考人 お答えいたします。
 傷病恩給を請求される方々は、さきの大戦で大変御苦労をされた方々でありまして、また、大変御高齢になっておられる方々であるということは十分承知をいたしておるところでございます。
 そうした方々の思いを適切に受けとめまして、申請理由や症状等について、申請される方の御主張を十分にお伺いいたしながら整理をし、少しでも給与の可能性がある場合には、不足している医証、医学的証拠について、場合によっては追加的検査のアドバイスを行うなど、我々としてはできる限りの誠意を尽くして審査を行っているところでございます。
 引き続き、申請される旧軍人の方々への敬意を持ち、丁寧で親切な対応に心がけつつ、より迅速に手続を進めるなど最善を尽くしてまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 大臣にも、もう一回同じ趣旨で質問したいと思います。所管ではないからという議論ではなくて、本当に、戦後七十年たっても、やはり戦争によって起きた障害である、病気であるということを訴え続けている方がいらっしゃる、その思いをどう受けとめていらっしゃるのか、伺いたいと思います。

○塩崎国務大臣 恩給制度の御議論を今いただいて、これは総務省でありますので、所管ではないことは間違いないわけでありますけれども、いずれにしても、やはり、これは国のために戦地に赴いて負傷されたという方々でありますので、さきの大戦で本当に国のために、あるいは家族を思いながら御苦労されてこられたわけでありますので、こういった方々に対して、我々としてはしっかりと敬意を払っていかなければならないというふうに思っておるところでございます。
○高橋(千)委員 この方がまだ今病床にいらっしゃる、そういう段階で何かできることがないのかということで、改めて問題を提起させていただきました。
 青森市内にいらっしゃる方でも、私、ずっと前に取り上げたことがあるんですけれども、父親の軍歴が一年数カ月足りないと。それは、昭和十四年に中国・漢口で現地除隊後、消息がつかめないんだ、軍恩新聞に尋ね人を出して、私自身も目黒の資料室に足を運んで一生懸命調べたりとか、さまざまな努力をしたんだけれども結局見つからなくて、死亡宣告をしたけれども、まだ葬儀という形では認めないんだということをおっしゃっていた方もいらっしゃいました。
 このように、弔慰をあらわすと言っているんだけれども、そこにさえ結びついていない方たちがいるんだということを本当に受けとめる必要があると思うんですね。
 軍人軍属などの戦没者は約二百三十万人、戦災被害者約五十万人など、一般邦人は約八十万人が犠牲になったと言われております。ただ、戦災被害者についてはまだ十分な数字とは言えないと思います。しかも、何百万人が実は出征されたのか、このことがよくわからないんですね。その中で、恩給法や援護法に結びつかない方たちがどれだけいるんだろうか。これはちゃんと調査するべきではないでしょうか、大臣。

○塩崎国務大臣 厚生労働省では旧陸海軍の残務の整理に関することを所掌事務としておりまして、旧軍資料が引き継がれておるわけでございますけれども、旧軍の資料は、戦災、あるいは艦船の沈没、あるいは終戦時における焼却とか、それから連合軍による没収等のために、滅失あるいは散逸したものがかなりございます。
 このため、今お話がありましたけれども、当省が有する資料では、お尋ねのような調査は困難だというふうに考えているところでございます。

○高橋(千)委員 もともと困難な中で、被害者の皆さん、あるいは被害者の御遺族の皆さんがデータを積み上げて、今の戦災、空襲の被害者ですとか、要するに犠牲者の数を積み上げてきた、こういう努力もしてきているわけですよね。やはりそういうことを政府としてやるべきだということを重ねて訴えたいと思うんです。
 昭和五十九年の有識者による戦後処理問題懇談会の報告には、「わずかな軍歴期間の差により年金恩給を受給できない人々にとってみれば、家族を残し、職業をおいて戦地に赴き、生命を賭けて国のために尽くした日々、その間の残された家族の労苦は心を去らなかったと思われる。」と認識をしておきながら、その前段で、「もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。」と。要するに、戦後処理問題はもうないみたいな報告が出ているんですね。
 決してそうではないと思う。だって、その後に、さまざま、この委員会でも取り組んできた中国残留邦人の問題や、あるいはシベリア抑留、これは総務だったかと思いますが、議会の力で解決をしてきたわけですよね。そうした点では、まだまだ残された問題はあるという立場に立って、調査や検討の場を国として戦後七十年に当たって設けるべきだということを提案いたしまして、終わりたいと思います。

 

――資料――

【資料1】戦没者等のご遺族の皆様へ(特別弔慰金支給の案内)

【資料2】戦没者等の妻の方々への特別給付金のご案内

【資料3】傷病恩給の裁定状況(過去5年分)

【資料4】恩給法の審査請求、異議申立件数

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