――修正案――
――議事録――
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を説明します。
公的年金は、憲法二十五条を根拠とし、老後の支えとなる重要なものです。政府提出法案は、保険料納付機会の拡大などを盛り込み、将来の年金受給や受給額の増加に結びつけようとするものであり、賛成です。
いわゆる消えた年金問題は、なお二千九十七万件の未統合記録が残されています。年金記録訂正の法的手続の整備を行うことは必要ですが、最後まで国の責任による回復に力を尽くすべきです。
保険料後納制度は、社会保障審議会年金部会が無年金、低年金を防止する観点からその導入を検討するよう提言し、二〇一一年に成立した年金確保支援法により、過去十年の保険料後納を可能としたものです。当時の政府原案では恒久措置となっていましたが、修正により三年の時限措置とされました。
本法案は、この後納制度を延長するものの、三年の時限措置とした上、後納期間を過去五年に縮小するとしています。
後納制度によって、当初の推計を大きく上回る約一万五千人が受給資格を得るなど、無年金、低年金の防止につながりました。もともと、納付できない人の大多数は経済的な理由です。後納制度が納付意欲の低下を招くなどという前に、一人でも多くの人が年金受給に結びつく機会をふやすべきです。そうした点から、本修正案を提出するものです。
以下、修正案の骨子を説明します。
三年の時限措置として、過去五年の国民年金保険料を後納することができるとする規定について、これを恒久的な制度とし、過去十年の後納を可能とするよう修正するものです。
以上、委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。