国会質問

質問日:2014年 3月 26日 第186国会 厚生労働委員会

パートタイム労働法改定案―修正案の提案

――議事録――

○高橋(千)委員 ただいま議題となりました日本共産党提出の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、趣旨を説明いたします。
 パートタイム労働者は、改正法が施行された二〇〇八年の千四百七万人から、二〇一三年では千五百六十八万人へと増加し続けています。正社員と同じ仕事をしながら、六割から八割の賃金、賞与や退職金がないなど、正社員とパートタイム労働者の賃金や待遇における格差の解消は切実に求められています。ところが、政府は、パートタイム労働者に通常の労働者と同じ権利を保障したILOのパートタイム労働に関する条約をいまだに批准していません。
 二〇〇七年改正では、通常の労働者とパートタイム労働者との均等待遇を図るための差別的取り扱い禁止規定が創設されましたが、要件が厳しいことから、その対象が限られ、改正法施行後の厚生労働省の調査でも、通常の労働者と同視すべき短時間労働者はわずか一・三%にすぎません。
 政府提出法案は、差別的取り扱い禁止の対象を拡大するとしており、それ自体否定するものではありません。しかし、政府案で均等待遇の対象となるパートタイム労働者は、一・三%から二・一%へと十万人程度拡大するにすぎません。
 差別的取り扱い禁止の対象を拡大するのであれば、かねてから我が党が主張してきたように、パートタイム労働者であることを理由とした差別的取り扱いを禁止する均等待遇原則を確立することこそ必要です。政府提出法案をその立場に近づけるため、修正案を提出するものです。
 以下、修正案の骨子を説明します。
 第一に、差別的取り扱い禁止の対象となる短時間労働者の範囲を拡大するため、「当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの」との要件を削除します。
 第二に、賃金の決定における事業主の努力義務規定について、通勤手当等をその対象に含めるため、「通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。」との規定を削除します。
 第三に、事業主は、通常の労働者に対し、葬儀その他特別な事情に配慮して与えられる休暇について、短時間労働者にも付与するよう努めるものとする規定を追加します。
 第四に、事業主は、短時間労働者が、事業主が短時間労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由とする不利益取り扱いをしてはならないものとする規定を追加します。
 第五に、改正される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の趣旨を踏まえ、国または地方公共団体の短時間労働者に対する処遇のあり方について必要な措置を講ずるものとする規定を検討条項として追加します。
 以上です。
 委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

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