■難病の患者に対する医療等に関する法律案に対する修正案(PDF)
――修正案の提案全文――
ただいま議題となりました、日本共産党提出の「難病の患者に対する医療等に関する法律案に対する修正案」及び「児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案」について、趣旨を説明いたします。
難病対策に法的根拠をもたせ、義務的経費化することは、患者・関係者が待ち望んだものです。しかしながら、新たな制度は、低所得者、重症患者等への負担増、患者数や重症度によって線引きをされ支援から除外されること、小児慢性特定疾病の成人期移行問題など、多くの問題を残しています。難病患者の多くは、生涯治療を継続しなければなりません。障害福祉の谷間におかれ、家族に重い介護負担がかかっており、命の維持のため医療費以外にも多額の負担がのしかかっています。医療費助成は正真正銘「命綱」であり、治療継続が困難になり、難病患者をさらに追い込むことがあってはなりません。患者のみなさんは、議論の積み重ねのなかで一致を勝ち取った、難病は、「まれではあるが国民の中に一定の割合で発症する可能性のあるもの」であり、「難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指す」とした基本認識、基本理念を高く評価しました。新たな制度をこの理念に一歩でも近づけるために、修正案を提出するものです。
以下、修正案の骨子を説明いたします。 はじめに、難病の患者に対する医療等に関する法律案に対する修正です。
第一に、指定難病の範囲について、指定難病の定義から、患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないとする規定は削除します。
第二に、難病患者にとって食事は治療の一環であり、食事療養費、生活療養費は自己負担上限に含めるものとします。
第三に、難病に「軽症」という概念を持ち込むべきではなく、病状の程度にかかわらず、支給認定を受けられるようにするものとします。
第四に、施行後五年を目途としている見直し時期を、三年に前倒しするものです。
次に、児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正です。
第一に、難病と同様、食事療養費は自己負担上限に含めるものとします。
第二に、成人期移行の問題等積み残された課題は多く、施行後五年を目途としている見直し時期を、三年に前倒しするものです。
以上、委員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。