政府の働きかけ必要
日本版DBS 高橋氏「子ども守れ」
衆院地こデジ特委
(写真)質問する高橋千鶴子議員=14日、衆院地こデジ特委 |
日本共産党の高橋千鶴子議員は14日の衆院地域・こども・デジタル特別委員会で、「日本版DBS」の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」に関連し、子どもを性被害から守るためには「社会全体で子どもを守るという政府の強い働きかけが必要だ」と訴えました。
高橋氏は、日本版DBS検討の背景には、「子どもを性加害から守るために対象事業者と従事者を“広く網をかけてほしい”との思いがあったはずだ」と指摘。しかし、現場の負担は大きく、先行する教員性暴力等防止法と改正児童福祉法の検証が重要だとし、現行法の執行状況を質問しました。文部科学省の渕上孝審議官は「児童・生徒への性暴力で教員免許が失効・取り消しされた者は40年間記録される。2023年の処分は119件、24年4月時点で2498人分が記録されている」と答えました。
同法案で学校など義務を負う事業者がいる一方、塾などでの活用は任意です。高橋氏は「DBSを活用しない施設に性犯罪歴のある者が集中するとの懸念もある」と指摘。また、性暴力などを行う「おそれ」の規定に言及し、「本来の業務に従事させないとあるが採用しないということか」とただしました。
こども家庭庁の藤原朋子成育局長は同法案の運用の多くを「ガイドラインで示す」とし、回答を避けました。高橋氏はこれでは現場が混乱するとし、「ガイドラインで示すのは無責任だ」と批判。任命権者は場合によっては訴えられるとして、法案審議で明確に示すべきだと主張しました。
(「しんぶん赤旗」2024年5月15日付)
ー議事録ー
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
九日の本会議で、先行する教員性暴力等防止法並びに改正児童福祉法の検証が先ではないかと質問しました。
答弁は、同時に行っていくべきという趣旨であったのかなと理解しましたけれども、改めて伺いたいと思います。
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
今回の子供性暴力防止法案は、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、学習塾講師など幅広い業務の従事者を対象とするものであるほか、教員性暴力等防止法では義務とされているのが事業者によるデータベースの活用であるのに対し、こちらの法案では、犯罪事実確認を行った上で、その結果等を踏まえた防止措置が義務づけられるなど、先行する制度とは顕著な違いがあり、補完関係にあるものと認識をしております。
子供が性暴力に遭う事件が後を絶たず、子供への性暴力防止に向けた取組は待ったなしでございます。子供への性暴力を防止していくためには、先行する制度の状況を踏まえつつ、こども家庭庁が中心となって、文部科学省などの関係省庁とも緊密に連携を取りながら、本法律案も含めた総合的な対策、これを進めていくことが必要であると考えております。
このため、先行する制度も着実に進めつつ、本法案も速やかに導入していく必要があると考えております。
○高橋(千)委員 着実に進めつつということと、補完関係にあるという答弁だったかなと思うんです。
将来的にはそうであるべきだと思うんですが、私は、実際そうかなと。現場は、一遍にいろいろな事務がやってまいりまして、実は、子供そのものに向き合うことがなかなか難しくなるのではないか、そういう危機感を持って伺いました。
本会議でも公明党の浮島委員から紹介されたように、わいせつ教員を子供に近づけてはいけないと、熱い思いから、超党派の議員立法として、三年前、法律ができました。一昨年施行されたわけですが、データベースの保存期間は四十年間、官報情報検索ツールにより採用権者が免許失効歴の有無を確認できるとしたものです。児童への性暴力を行った教員は原則懲戒免職など、任命権者という資格と責任があるからこそ、この制度設計ができたのだと思っております。
ただ、この所管委員会の附帯決議では、日本版DBSの検討が盛り込まれました。その背景には、そうはいっても、対象事業者と従事者をもっと広く網かけてほしい、子供を守るためにという思いがあったんだと思います。
そういう点から見ると、今回、認可、措置の施設に義務を限定したということは、やはり、行政の責任が及ぶ範囲というところにとどまった。それは、一遍にはできなかったからだと私は逆に理解するんです。だからこそ、先行する事業をしっかりワークさせ、検証していくことが重要ではないかと考えております。
そこで、まず文科省に伺いますが、現行の教員性暴力等防止法の執行状況について伺います。
○淵上政府参考人 お答え申し上げます。
議員立法で策定いただきました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律、これは、データベースに関する部分は令和五年四月から、それ以外の部分は令和四年四月一日から施行されておりますけれども、この施行年度でございます令和四年度における公立学校教職員の児童生徒性暴力等に係る懲戒処分の件数は、総計で百十九件となっております。
また、同法に基づくデータベースには、児童生徒性暴力等が原因で懲戒免職等となり、教員免許状が失効又は取上げとなった者の情報が、当面、少なくとも四十年分記録されることとなっておりまして、令和六年四月一日現在で合計二千四百九十八人分の情報が記録されております。
○高橋(千)委員 一年間で百十九件の処分と、そのデータベースに既に二千四百九十八人の履歴が入っているということは、なかなかの衝撃であるかなと思っております。
同じく、改正児童福祉法の執行状況について伺います。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年四月に施行された改正児童福祉法に基づきまして、令和五年度中に、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録の取消しが行われた件数が八件ございます。
また、令和六年四月から保育士特定登録取消し者に関するデータベースの運用がスタートいたしました。令和五年度以前、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の情報も含めまして、四月一日時点で累計で九十七件の取消し者の情報をデータベースへ記録しております。
保育士の場合には、平成十五年に登録制度が創設されたので、平成十五年以降、令和五年度末までの二十年間に取り消された者の数というふうになってございます。
○高橋(千)委員 ありがとうございました。
やはり、このデータをどのように間違いなく使っていくかということ自体がとても大事なことではないかと思うんです。
先ほどお話ししたように、附帯決議で日本版DBSの創設を検討すべしとあったときに、具体的な職業名を例示されています。教員職員以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校、放課後児童クラブなどなど、いずれも児童生徒と接する職業であるし、一対一の場合が心配だというのは本当に理解できるんです。
これらは、全部任意の事業者、従事者となるんでしょうか。確認したいと思います。逆に、対象外というのもあれば、そのことを教えていただきたいと思います。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律案の附帯決議におきましては、ただいま御紹介いただきましたように、教職員等以外の職員、部活動の外部コーチや塾講師、放課後児童クラブの職員等、免許を要しない職種についても照会制度が必要だというふうにされました。
また、同じく、児童福祉法の改正法の附帯決議におきましても、保育所等では保育士資格を持たない者が保育補助として勤務をしている実態があるということから、保育士に限らず、同様の対策を講ずることについて検討するというふうなことが附帯決議で決議をされた経緯がございます。
こういったこともありまして、政府として、これまでこの本法案を提出に至るまで検討してまいりました。
今般提出をしました本法案につきましては、児童に対して教育、保育を提供する事業者のうち、法律に基づき、公的な関与が高い認可などによって運営をしている学校や保育所等、これを学校設置者等と呼んでおりますけれども、学校設置者等についてはこの対象とすることを義務づける。そして一方、学校設置者等以外の民間教育保育事業者については、こういった元々の監督の仕組みが整っていないということもありまして、学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置が取れる体制の確保について個別に認定をするという、認定という新しい仕組みを設けることで、できるだけ広く対象へ含まれるようにしたものでございます。
このように、資格にかかわらず、幅広い事業を対象とする枠組みということで御提案を申し上げております。
○高橋(千)委員 ちょっとここで大臣に一言伺いたいと思うんですが、私は、データベースを確認し、その上でおそれを判断するという仕組み、ほかにももちろん研修等防止措置があるわけですけれども、そういう体制がきちんと取れるかというのは、おのずとできないところがある。しかし、それは大人の都合であって、子供から見たら違いはないし、あってはならないと思うんですね。
データベースを活用しない施設に性犯罪前科のある者が集まるのではないかという指摘があります。また、手薄だから防止措置ができない施設なのに、逆に子供にとってのリスクが高まってしまうことをどう見るかということなんですね。
有識者会議で、日本民間教育協議会の会長であり公益社団法人全国学習塾協会の会長が発言をしておりますが、学習塾業界の年間売上げは約一兆円産業だ、そのうちの三三・五%が会員だということでありました。そうすると、学習塾の六割が認定を申請という報道があったんですが、これは三割掛ける六割で、結局、二割満たさないくらいじゃないかと思うんです。そうすると、全体をカバーできるわけではないという前提で、では、どうするかということは考えなきゃいけないわけなんですね。
だから、塾業界としても取組を強めようと考えた。そのきっかけは、二〇〇三年に十五歳以下の子供を狙った事件が百二十六件もあった、そろばん塾の帰り道の事案があった、二〇〇五年にはアルバイトの塾講師が塾に通う女子児童を刺殺してしまう事件も起きた。だから、自主的なガイドラインなどでは難しいということで、大変な危機感を持っての発言だと思っております。
ですから、九割の初犯の対策もあるし、再犯を繰り返すおそれがある者が、結局、外に出てしまう、データベースの世界じゃないところに出てしまって犯罪に及ぶ、そういうことをやはり本当に防ぐためには、社会全体が子供を守るという強い政府の働きかけ、つまりデータベースだけに熱心になってそれだけというわけにはいかないということがあると思うんですが、一言伺いたいと思います。
○加藤国務大臣 こども家庭庁としましては、できる限り幅広く認定の対象に当てはまるように、対象事業者の考え方はしっかりと定めてガイドライン等で示していきますけれども、対象事業者ができる限り幅広く含まれるように検討を進めていきたいということと、また、今般の制度のことを広く周知をして、できる限り社会全体でこの制度の重要性を理解をしていただき、この制度に入ることが事業者にとってもメリットがあるんだということを広く周知をしていくことによって、網を広くかけていけるように、広報もしっかり強化してやっていきたいと考えております。
○高橋(千)委員 最初から、認定できないところもあるというのを想定した制度になっていると思うんです。
私がちょっと紹介したのは、塾の帰り道なんですよ。だから、塾の講師が性加害をやったわけではないんです。そういうことは当然起こっている、今も起こっているわけですよね。だから、うんとデータベースで対象を広げれば、広げても、しかし、その外に逃れて、いろいろな場所で、公園だとか駅だとか、そういうこともあるから、このことを本当に社会全体で取り組むんだというふうにしなければ防げませんよねということを言っている。
○加藤国務大臣 大変済みません。
端的に申し上げますと、今法案で網羅されない部分につきましては、四月にも取りまとめました総合対策、これをしっかりと実施をしていくことにより、子供たちを性被害からしっかり守っていくことを、こども家庭庁として最大限努力をしてまいりたいと考えております。
○高橋(千)委員 今日はこの話題はここまでにして、次の機会にしたいと思うんですが、今は、学校であっても保育施設であっても、やはり地域の中の役割というのがすごく強調されているわけですよね。だから、地域全体で子供を守るというふうにしなければ、その仕事に就く人だけを追っかけていても本当の意味では防げないんだという趣旨でお話をさせていただきました。また提案をさせていただきたいと思います。
それで、義務の対象を限定している理由は、今回の措置が事実上の就業制限となるからだと思います。これは本会議で大臣が繰り返し答弁をされました。
有識者会議では、事実上の就業制限ではなくて、もう前科がある者を欠格事由にしたらどうかという意見もあったはずです。しかし、職業選択の自由など、憲法との兼ね合いなども指摘をされて今回になったと思うんですが、どのように整理をされたのか、お願いします。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
本法案における性犯罪歴確認の仕組みは、その結果に基づいて事業者が措置を講ずるものであり、対象前科を有する者にとって事実上の就業制限となります。
この点につきまして、こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議、この会議の報告書において、憲法が保障する職業選択の自由との関係から、「対象範囲を無限定に広げることは許されず、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定することが求められる」と指摘をされております。
本法案の内容につきましては、これを踏まえ、例えば、対象となる犯罪の期間につきまして、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲、具体的には、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定するなど、憲法上の職業選択の自由との関係で許容されるものとなるよう制度設計をしてございます。
本法律案におきまして、事業者は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識をしてございます。
○高橋(千)委員 これは、この次のときにまた聞きます。次の問いで聞きます。
先に法務省に伺いたいんですが、刑法三十四条の二によれば、「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」「刑の消滅」とあります。
消滅されてからなお、一度でも前科があったら、データベースに登録され、事実上の就業制限を受けるというのは問題ないのでしょうか。
○吉田政府参考人 御指摘の刑法三十四条の二の趣旨について、まず前提として申し上げたいと思います。
この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございまして、それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを一度受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得や回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。
御質問は、仮に、個別の法律において、性犯罪の前科があることをもって、この期間を超えて事実上の欠格事由を生じさせるようなことが刑法三十四条の二との関係で許されるのかどうかというお尋ねであったかと思いますけれども、そうしたことが許されるかどうかに関しては、欠格事由を設ける趣旨、目的に照らしつつ、また、その資格をめぐる実情を踏まえて、その期間を超えて、刑法三十四条の二の定める期間を超えて就業の制限をするべき必要性、合理性が認められるかという観点から検討がなされる必要があると考えております。
この点については、今回の法案については、我々としては合理性を有するものと考えておりまして、刑法三十四条の二との関係で問題が生じるものではないというふうに考えております。(発言する者あり)
○高橋(千)委員 そうなんです。そこを、合理的な理由は、本当に、事業者に責任を持たせて、そして、ひょっとしたらそれが損害賠償に当たるかもしれないよ、そういう世界になっちゃったんですね。だから、結局、欠格事由ということを避けたわけですよ。有識者会議で議論したんだけれども、やはり、刑法に触るんじゃないかという、いろいろな中でこうなっちゃったわけで、そうすると、法律を作る人が、ちゃんとそこに今答えられなければ、責任を持たなければ余りにも無責任だ、私はそう思うんですね。
それで、学校設置者等が果たすべき措置として、犯罪事実確認は義務になっています。児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等として本来の業務に従事させない、第六条とありますが、採用しないということですか。本来の業務に従事させないと。
では、もしそうではないというんだったら、その他の必要な措置、何ができますか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案において対象前科ありとされる者、特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目をしまして、再犯の蓋然性が高いと判断される者ということで設定をいたしました。その者をそのまま対象業務に従事させることは、したがいまして望ましくないと考えておりまして、採用するかどうかは別として、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるというふうに考えております。
また、六条におきましては、対象業務に従事させないことその他の必要な措置を講ずると規定をしてございます。(高橋(千)委員「それを聞いている」と呼ぶ)はい、そうですね。申し訳ありません。
犯罪事実確認の結果、犯歴ありであった者は、過去のエビデンスに着目した際に、おそれがある者である以上、いずれにしても、子供に対する性暴力を防止するために実効的な措置の実施が求められると考えております。
確認の結果、犯歴ありであった者についての防止措置は、対象業務に従事させないこと以外の措置で十分その目的が達成できるものがあるかどうかといった点も含めて、詳細について、関係者の協力を得ながら、今後、ガイドライン等で示していくことを予定しております。
○高橋(千)委員 だから、それが法律のときに答えられないというんだったら、現場がすごい困るんですよ。そのことを言っている。
それで、第四条の二項には、急な欠員を生じた場合その他やむを得ない事情として、犯罪事実確認の前に採用した場合は六月以内にその者の犯罪事実確認を行えばいいわけなんです。だけれども、その犯罪事実確認を行うまでの間は特定性犯罪事実該当者とみなすんですよね。これもおかしくないですか。みなしてしまったら、それこそ本来業務をやれないことになっちゃうんですよ。どういう意味ですか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、子供と接する対象業務に従事する者について、当該業務に従事させるまでに犯罪確認を行うということを原則としております。この点、たとえ欠員等の事情によって時間的な余裕がない場合であったとしても、犯罪事実確認の結果が分かっていない者を何ら措置を講ずることのないまま業務に従事させることは望ましくはないと考えております。このため、犯罪事実確認を行うまでの間は一定の措置を講ずる必要があると考えております。
ただ、一方で、この場合、犯罪事実確認で犯歴ありだった場合、あるいは相談、面談によっておそれが明らかになった場合のように、児童対象性暴力等の具体的なおそれが確認されているわけではないということも事実でございます。
措置の内容も、子供の安全を確保しつつ、事業運営上過度な支障が生じることのないような措置、現時点では、例えば当該教員等と児童とを極力一対一の状況にさせないなど、留意しながら従事をしていただくとか、そういったことを求めていくという方向で考えておりますけれども、今後、専門家や現場などの御意見も聞きながら、ガイドライン等で詳細をお示ししていきたいと思っておりますし、事業の運営、一方で、子供の安全、保護者の安心、こういったものを両立できるようにしっかり検討していきたいというふうに考えております。
○高橋(千)委員 いや、本当に分からないんですよ。だって、教員とか、交代が必要になって、いなくなって、代わりで急いで来てもらうのに、あなたは特定性犯罪事実該当者よ、本来の業務はできないと。それじゃできるわけないじゃないですか。元々の先生がやってくれていた仕事をやってくださいと言えないと。それは、とてもじゃないが、それだったら応募する人もいなくなるし、募集する人だってどうしていいか分からなくなりますよ。そこはちゃんと説明できるようにしていただきたいと思います。
そのことを強く要望して、残念ながら時間が来てしまいましたので、また次にしたいと思います。終わります。