団地再生 住民関与は
改定法案可決、共産党反対
衆院特別委で高橋議員質問
(写真)質問する高橋千鶴子議員=22日、衆院地こデジ特委 |
官民共創を軸にした地域住宅団地の再生や民間事業者が公共的施設等の整備に関する地方債の特例などを設ける、地域再生法改定案が26日の衆院地域・こども・デジタル特別委員会で可決されました。日本共産党は反対しました。
22日の同委員会で、日本共産党の高橋千鶴子議員は住宅団地再生についてとりあげました。法案は地域再生推進法人が市町村にたいし、住宅団地の再生事業計画作成などを提案できる仕組みを創設します。高橋氏は「自らの地域に関わる重要な取り組みの主体に、地域住民の位置づけがはっきりしていないのはなぜか」とただしました。自見英子地方創生担当相は「住民や民間団体等をこれまで以上に深く巻き込み、現場のニーズを十分に踏まえた再生が重要」と述べたうえで、「人口流出や高齢化などで参画できる人が少ない団地でも再生が遅れないようスピード感を大事にする」と答えました。
法案は、地域住宅団地再生事業計画に廃校利用を位置づけ、用途の規制を緩和します。文科省の調査では、現存する公立小中学校等の廃校施設7398校のうち、未活用で、用途が決まっていない施設が19・2%あります。高橋氏は団地の再生をめざすなら学校の再生もめざすべきだと指摘。文科省が「地域コミュニティーの柱として、小規模校存続はありうる。学校再開の際、教員加配や施設改修等の国庫補助など支援策が考えられる」と答弁しました。
高橋氏が、団地内の空き家をセーフティーネット住宅や子育て世代むけに活用するよう求めたのに対し、国交省の佐々木俊一審議官は「再生事業計画に位置づけるのは非常に重要。位置づけられれば、協議会の取り組みなどを支援できる」と述べました。また高橋氏は、団地内で自家用有償旅客運送事業を行う際に必要な届け出の緩和に懸念を示しました。
(「しんぶん赤旗」2024年3月29日付)
ー議事録ー
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
地域再生法について質問します。
全国に約三千ある住宅団地は、高度経済成長期の同じ時期に入居した世代が、同じく高齢化が進んで、人口減、老朽化、空き家、交通や生活機能が低下するなどの課題が見られていると言われています。
令和元年、地域再生法の地域住宅団地再生事業が創設されましたが、認定された計画件数が二件にとどまっているという指摘が先ほど来起こっています。
昨年十二月七日の住宅団地再生連絡会議の提言では、「住宅団地の再生に当たっては、地域住民の主体的な活動が重要であり、活動を推進するための組織やリーダーの存在が不可欠」とあります。
法案では、地域再生推進法人が、市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みを創設しました。ただ、ここで言う地域再生推進法人は、必ずしも地域住民が入っていなくてもよいとなっております。
地元の、地域の再生という、最も自らの地域に関わる重要な取組の主体に、地域住民の位置づけがはっきりしないのはなぜでしょうか。
○自見国務大臣 お答えいたします。
住宅団地においては、地域住民や民間団体等をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分に踏まえた再生を進めることが重要であると考えております。
このため、提案制度を創設することといたしましたが、提案の主体となります地域再生推進法人につきましては、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民が構成員となるNPO法人等が指定されることを想定しているところであります。
住宅団地によっては、地域住民の流出あるいは高齢化が急速に進行している地域もございます。こういった地域におきまして、住宅団地の再生に積極的に参画できる者が少ないといったところも想定されることから、地域住民を必須の構成要素とはしておりませんが、しかし、市町村が計画を策定する際に協議をいたします地域再生協議会におきましては、可能な限り地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう周知を行っているところであります。また、それとともに、住民自らが構成員として加えるよう申出もできるということもしております。
住宅団地の再生を進めるに当たりましては、地方公共団体が、住民の事情に応じた方法により、住民が主体というお言葉もありました、住民のニーズを十分に把握するよう働きかけを強めてまいりたいと考えております。
○高橋(千)委員 私があえて、はっきりしないのはなぜかと聞いた理由なんですよね。住民参加が必要じゃないかという議論は、既に今までされてきたわけです。ガイドラインの中に盛り込まれていますよ、望ましいですよ、あるいは断りませんよと。それは当然なんですよ。だけれども、実際にそうなるかというところは全くにじんでこないわけなんです。
今まで紹介されている、二つの既に認定されている計画には、地域住民が入っていると言っています。今、全国で活動している地域再生推進法人、これは五十ありますけれども、でも、かぶっているのを除くと三十九というわけです。つまり、かぶっているということは、それ専門でやっている、その地域のためにやっているというだけではないということが認められているというわけなんですよ。
そういう中で、どう地域住民を参加させていくのかというのは、もう少し条文ににじむということが必要なんじゃないでしょうか。
○自見国務大臣 一部繰り返しになって恐縮ですが、今回の、我々といたしましては、やはりスピード感を持って行うということも大事にしております。
その中で、地域住民の流出や高齢化が急速に進行するところで参加をするということに関しまして、少ないといったことも、団地も想定を実はしております。そういったところにとりまして、取組が遅れることがないということも一つの要件としております。
しかしながら、繰り返しますが、市町村が計画を策定する際には、可能な限り地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう周知を行っているところでもあります。
是非とも、私どもといたしましては、おっしゃっていただいているような地域住宅団地の再生を進めるに当たっては、やはり住民の方が主人公だ、主役だということが非常に重要でありますので、住民の方の十分のニーズを把握し、そして、主体的に住民の皆様が、この我々の今御提案をさせていただいております法律の趣旨に沿って、地域での住宅団地の再生が図られるように努めてまいりたいと存じます。
○高橋(千)委員 これほど時間がかかってきたのに、そこでスピード感を言っちゃ駄目なんですよね。華々しく参入したけれども知らないうちに撤退しちゃった、そうなってはならないから、あえてここはこだわっていきたいと思います。
今回、住宅団地再生事業に着目して、用途制限の緩和を入れています。廃校になった学校の跡地、校舎の活用ということが提案されているわけですが、これはどこからの声なのか。自治体なのか、住民なのか、あるいは法人なのか。また、用途については目的を限定するのでしょうか。お願いします。
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。
廃校の活用につきましては、地方公共団体、民間事業者等から成る住宅団地再生連絡会議において、令和五年十二月に取りまとめられた住宅団地再生に向けた提言の中で、「住宅団地内にある廃校等の公共財産を地域住民等が持続可能な形で活用できるようにするための制度を充実する必要がある。」という点が挙げられているところでございます。
また、廃校をどのような用途に転用するのかは地域の判断となりますが、本法案に基づき特例を活用する場合には、診療所や日用品販売店、交流施設といった日常生活に必要な施設の用途に転用することを想定しております。
実際の住宅団地における取組事例としては、埼玉県小川町の東小川住宅団地におきましては、地域住宅団地再生事業計画に基づき、廃校を活用して、コワーキングスペースやカフェスペース等を整備しており、子育て支援施設、高齢者介護事業所等の整備も今後行うこととしているほか、愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンにおきましては、廃校となった小学校の施設内に図書館、児童館、地域包括支援センター、コミュニティーカフェ、市民活動室等を整備して、多世代交流拠点としているなどの例があります。
地域の実情に応じて、このような廃校の活用が行われることにより、住宅団地の再生が図られることを期待しているところでございます。
○高橋(千)委員 連絡会議の提言に書いているのは読みました。だけれども、それが具体的にどこから上がってきたのかは何もないんですよ、議事録もないし。でも、今おっしゃった、法人や自治体やと。多分そういうことなんだろうなと思って理解しました。違うんだったら後で言ってください。
松園リボーン協議会という市民団体がカフェやマルシェなどのイベントに取り組んでいる松園ニュータウン、これは岩手県最大の団地で、今も一万五千人ほどが居住しています。昭和四十九年、一九七四年、岩手県内で最初の団地内にある学校として松園小学校が開校されました。その後、児童数が増え続け、東松園、北松園と、三つの小学校になりました。ピーク時の児童数、千五百六十五人。現在、三校を合わせると五百三十八人です。一千人の子供がいなくなったことになるわけですが、問題は、この地域で、政府の今言った団地再生に呼応した動きを見て、学校が統合されるのかという心配の声が住民の中に起こっているそうです。つまり、もう統合されて廃校になったものを利用する話じゃなくて、利用するために統合されちゃうのという心配の声が上がったと。
そういう意味では、逆に、廃校が中心になるということを今回打ち出しているので、統合が逆に進むというようなことがあってはならないと思いますが、いかがでしょうか。
○自見国務大臣 お答えいたします。
学校の統廃合につきましては文部科学省において所管しているものではございますが、少子化など地域の実情に応じて判断されるものと認識をしており、地域住宅団地再生事業におきまして、住宅団地内の廃校の活用に関する特例を措置することによって学校の統廃合が進むことはないものと認識をしてございます。
○高橋(千)委員 ないということでよろしいんです。そのためにやるんじゃない。逆立ちしてはまずいわけですからね。
学校統合は、人口減少の中で大変進んでいます。十年間で大体二千校くらい小中学校が廃校になっていて、平成の合併を過ぎても同じくらいのペースで減っているわけです。地域住民が必要だと思う学校はあえて残す、また、場合によっては再開もあり得る、そこを応援する予算もあると。
これまでもこの委員会で確認してきたことなんですが、本当は、団地再生を目指すんだから、廃校の利用だけではなく、学校の再生もあってよいのではないかと思うんですね。是非、今日は、こっちは文科省に聞きますので、応援してもらいたいと思うが、どうでしょうか。
○浅野政府参考人 お答えいたします。
学校は、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や判断力、表現力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけさせる場所でございます。このため、学校規模の適正化につきましては、児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据え、学校教育をよりよく実現するために行うべきものと考えております。
一方、地理的困難さ等による児童生徒の通学距離の観点や、あるいは、学校が各地域のコミュニティーの核として性格を有することもあることから、市町村の判断により小規模な学校も存続していくという例も見受けられております。
小規模校として存続させる場合や、一旦休校とした学校を再開する場合は、学校が小規模であるメリットを最大化するとともに、デメリットを最小化するような工夫を講じていくことが必要であり、具体的な支援策としては、過疎地域等への教員定数の加配、施設の改修等に係る国庫補助やスクールバスの購入費補助等が考えられております。
いずれにいたしましても、個別具体の学校の在り方については、児童生徒の教育方針等を踏まえた上で学校設置者である市町村が判断するものであり、文部科学省といたしましては、各市町村における検討に資するよう、引き続き必要な情報提供や財政支援に努めてまいりたいと思います。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
再生の話をしているわけですから、今指摘をしたように、学校の再生も、やはりコミュニティーを維持するという意味でも大事な核なんだという意味で、最大限利用してほしいな、活用してほしいなと思うし、今の答弁の中にあったスクールバスも、そういう意味では、やはりうまく通学との間に高齢者の皆さんにも活用してもらうとか、様々な方法がありますので、そうした意味の生かし方というのを前向きに考えるべきではないかと言っておきたいと思います。
それから、社会資本整備審議会の住宅宅地分科会は、セーフティーネット住宅についても、団地再生やマンションと一緒にこの問題を議論してきました。それで、団地は集合住宅と戸建てのミックスになっていると思うんですが、いずれも空き家が問題となっています。場合によっては一つの自治体並みの機能を備えているわけですよね。そういう意味では、セーフティーネット住宅への活用や、子育て世代への安価で良質な公営住宅あるいは分譲住宅、そうしたものを位置づけるべきと思いますが、いかがでしょうか。
○佐々木(俊)政府参考人 お答え申し上げます。
空き家の問題につきましては、住宅団地においても、当然ですけれども大変重要な課題となっておると認識しております。
今回の改正案におきましても、空き家を含めた既存住宅ストックを活用して住宅団地の再生を図る、このために特例の拡充を図りたいと考えております。例えば、空き家を日用品販売店等に用途変更する場合における用途規制の許可等に係る建築基準法の特例を拡充し、手続を合理化する、こうした特例を拡充させていただきたいと考えております。
また、今御指摘がございました、住宅団地の空き家をセーフティーネット住宅や多世代交流施設等に活用することや、分譲住宅、つまり流通を促進する、こうした対策についても、地域にとっては非常に意義の大きな取組になると考えております。
こうした取組が団地再生の事業計画に位置づけられた場合には、そのための検討作業あるいは協議会の活動等に対して通常よりも手厚い支援を行うことができるようになります。こうしたサポートをしっかりとさせていただきたいと考えております。
国土交通省といたしましても、地方公共団体と連携しつつ、こうした空き家の有効活用も含め、住宅団地の再生に向けた様々な取組を支援してまいります。
○高橋(千)委員 よろしくお願いしたいと思います。
次に、地域住宅団地再生事業計画の中に、住宅団地再生自家用有償旅客運送を追加しました。
これまでも地域再生計画の中にはデマンド交通などを位置づけてきたと思うんですが、今回、この自家用有償を入れようという場面なんですが、そういうデマンド交通などが一切廃止になってしまった場合を念頭に置いているのか、そして、団地内での交通に限定するという理解でよいのか、伺います。
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。
今般、改正案で追加をされております住宅団地再生自家用有償旅客運送は、道路運送法の自家用有償旅客運送と同様に、一般旅客自動車運送事業者において、地域の移動ニーズに対応した運送サービスの提供が困難な場合にその導入が検討されるものであると認識してございます。
また、住宅団地再生自家用有償旅客運送は、その路線又は運送の区域が地域住宅団地再生区域内に存するものとされているところでございます。
○高橋(千)委員 今、私の問いに対してはイエスという意味だったと思いますね。
ただ、デマンド交通さえ廃止になったという下で、この自家用有償の担い手になるのはどんな人なのかということを念頭に置いているのか伺いたい。
それから、道路運送法の本来の自家用有償運送の登録あるいは変更登録などをみなす扱いにするわけですよね、先ほど来あっているワンストップということになるわけですけれども。やはりこれは、今議論されている問題でもありますので、みなす扱いではなく普通にやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。
地域再生法におきまして、住宅団地再生自家用有償旅客運送の担い手は、同法に基づきまして、認定市町村又は営利を目的としない地域再生推進法人とされているところでございます。
また、この住宅団地再生自家用有償旅客運送を実施するためには、地域住宅団地再生事業計画にその事項を記載する必要がございます。また、その事項を記載するときには国土交通大臣の同意を得ることが条件になっているところでございまして、その同意を行わない場合というのは、道路運送法七十九条の四の登録の拒否要件に該当する場合には同意をしないというふうな仕組みになってございます。
今申し上げました道路運送法第七十九条の四の登録の拒否要件には、地域公共交通会議の協議が調っていない場合というのが定められているところでございまして、地域公共交通会議の協議が調っていない場合には国土交通大臣はその計画への記載には同意をしない、このような仕組みになっているところでございます。
○高橋(千)委員 一言述べるつもりでしたが、時間が参りました。
営利を目的としない推進法人、その営利を目的としない推進法人がどういう人たちなのかなということを考えたときに、本当に地域のことを考えて住民と一緒になってやってくださっている方たちもいるということは承知していますので、全否定は絶対しません。
ただ、同時に、やはり、団地再生をビジネスとして、これはあくまでも無償だし、この地域の中だけなんだけれども、それはあくまでも実験場なんだという形で位置づけているというのは、日経アーキテクチュアにも特集号の中で指摘をされていたし、私もそうなのかなというふうな思いがございます。だからこそ、一つずつ丁寧な手続をしていく必要があるんじゃないかということを指摘をしました。
次にまた、本当は機会が欲しいと思いますが、これで終わります。
ー反対討論ー
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、地域再生法の一部改正案について、反対の討論を行います。
人口減少や高齢化が進展し、東京一極集中が強まる下で、企業の地方移転を応援することや、老朽化や空き家が課題となっている住宅団地の再生に地域住民や民間業者などが主体となって取り組むことは、大変重要なことです。
一方、看過できない問題点が含まれています。
一つは、地方拠点強化税制の延長についてです。
制度導入から九年、政府は二万六千人余の雇用創出を強調しますが、これは提出された計画人数を足し上げた延べ人数にすぎません。雇用促進税制の適用事業所数は、直近三年間では年十件以下です。
法案では、これまで本税制の対象外としてきた電話やオンラインを活用した営業やコンサル業など、商業部門やサービス事業部門の一部を新たに対象事業とし、かつ、転勤者要件や施設新設に対する雇用促進税制の対象期間を広めに取るなど、要件緩和を行います。これでは、地方への人の流れのかけ声倒れとなり、東京一極集中の是正に逆行しかねないと指摘せざるを得ません。
次に、反対はしないが、重大な懸念が二点あります。
一つは、住宅団地再生に地域住民の参加が必須ではないことです。
法案は、地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できるとしました。団地内に限らず、周辺地域を一体とした実施区域と定め、用途規制の緩和などをワンストップで行うことができる一方、その重要なプロセスに地域住民が参加しなくてもよいということは問題です。自家用有償旅客運送の届出等も計画をもってみなす規定とされ、住民不在で規制緩和や開発が進むことがあってはなりません。
特に、廃校となった学校施設の活用についてです。教室の雰囲気を残した市民スペースやレストランなど成功例もある一方、行政、事業者、地域住民など関係者間の調整がされていない又は不十分なために、住民からの苦情が発生し、結果として事業者の撤退につながった事例もあります。
学校は地域のコミュニティーの核であって、だからこそ地域住民の合意が重要です。団地の再生を目指すなら、学校の再生も視野に入れるべきです。地域住民を含めた全ての関係者を構成員とし、課題解決のために共に協力し合える関係性を構築する仕組みが必要です。
さらに、民間事業者の施設整備に補助をする際、地方債の起債を可能とします。民間事業者が自ら行うべき施設整備を公の施設に指定したり、逆に、本来地方公共団体がその責任で行うべき公の施設を民間事業者に丸投げすることにもなりかねません。
以上述べ、討論とします。