国会質問

質問日:2023年 4月 19日 第211国会 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

マイナンバー法改正案(マイナ保険証とオンライン資格確認について)

保険証廃止は撤回を

高橋氏 「個人情報利活用狙い」

(写真)質問する高橋千鶴子議員=19日、衆院地こデジ特委

 日本共産党の高橋千鶴子議員は19日、衆院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成特別委員会で、健康保険証を廃止しマイナンバーカードと一体化するマイナンバー法改定案について「カード取得は任意だが、保険証の廃止で事実上の『義務化』となる」と批判し、撤回を求めました。

 高橋氏は、カード情報が流出した際、政府運営のオンラインサービス「マイナポータル」では履歴が分かるだけで、「何らの救済措置もない」と追及。デジタル庁の楠正憲統括官は「不正により調べ方は変わる。一概に答えるのは困難だ」と述べ、情報流出を探知できない可能性を認めました。

 高橋氏は、本人が申請窓口に出向けないケースについて質問。同庁の村上敬亮統括官は「代理人が書類を提出」するとし、マスキングしてもその暗証番号は誰が決めるのかと聞くと「検討中」だと答弁しました。高橋氏は「『認知症の家族から、口が開いたままなど適切な写真が撮れないと却下され、仮に認められても心情的に耐えられない』との声がある。そこまでしてマイナ保険証をつくる必要があるのか」と批判しました。

 高橋氏は、保険証廃止後に受診のために発行される「資格確認書」は現行の保険証と同じだと指摘。現在でも医療情報は連携しており、医療機関は保険証の記号・番号で医療情報を閲覧していると強調。政府がカード取得を迫るのは「個人情報の利活用の拡大が狙いだ」として保険証廃止の撤回を求めました。

(「しんぶん赤旗」2023年4月21日付)

 

ー議事録ー

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 河野大臣に初めて質問いたします。
 昨年十月、河野太郎デジタル担当大臣が記者会見を行って、令和六年四月までに健康保険証を廃止すると発言をしました。これは事実上の義務化になるのではないかと思います。
 令和四年六月の骨太方針二〇二二では原則廃止としていました。つまり、原則となっていたわけですが、しかもそれは閣議決定でありますので、なぜ原則が取れたのか、会見は閣議決定を超えたということなのか、御説明いただきたい。マイナンバーカードは任意であるのに、保険証が廃止発言は矛盾するのではないでしょうか。
○河野国務大臣 マイナンバーカードで受診をしていただくことによって、患者御本人の健康医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能になるなど、マイナンバーカードと保険証の一体化には様々なメリットがございます。
 こうしたメリットを多くの国民の皆様、それから医療機関など関係者の皆様に早くお届けをできるように、関係閣僚間の協議を経て、二〇二四年秋に保険証の廃止を目指すということといたしました。昨年の十月の十三日にこの方針を発表したものでございます。
 また、それに加えまして、昨年十月二十八日に閣議決定をした総合経済対策において、健康保険証との一体化を加速し、令和六年秋に健康保険証の廃止を目指すための環境整備などの取組を行うことをここに明記をいたしました。
 この一体化方針の発表の後も、マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるという点に変更はございません。マイナンバーカードの保有は義務づけるものではございません。
 マイナンバーカードで受診することによって医療の質を向上する、そういうことが可能になりますので、政府としては、引き続き、マイナンバーカードの取得促進のため、メリットの周知に努めてまいりたいというふうに思っております。
○高橋(千)委員 今大臣がお答えになった十月の総合経済対策でも、目指すとなったということであるので、いわゆる原則が取れたわけではないということでよろしいですね。
○河野国務大臣 保険証を廃止をするということには変わりはございません。
 ただ、それとマイナンバーカードを義務づけるということとは全く違うことでございます。マイナンバーカードは申請によって交付をするということに変わりはございません。
○高橋(千)委員 それはつまり、後からお話ししますけれども、保険証は廃止するが、それに代わるものがある、マイナンバーカードは任意である、そこに変わりはないという整理でよろしいですね。
○河野国務大臣 マイナンバーカードと保険証を一体化することによって、国民の皆様あるいは医療関係者を始め様々な方に大きなメリットがございますので、多くの方にマイナンバーカードを活用していただきたいと思っておりますが、例えば、マイナンバーカードを紛失してしまったとか、様々な事情でマイナンバーカードで受診できない方には別な方法を考えるということで、資格確認書をお出しをすることにしております。
○高橋(千)委員 具体の話に入ります。
 目指すと国が言うのは、勝手とは言わないけれども、それは方針としてあるかもしれない。けれども、それが義務づけとか強制というのでは違うんだろう、これまでの議論としても違うんだろうということを確認したかったわけであります。
 それで、二〇一三年四月の税・社会保障番号制度の連合審査のときに、ちょうど十年前ですが、私、質問しました。そのときも、実は、番号と、当時医療等IDと呼んでいますが、それとは一緒じゃない、番号じゃないんだというふうに盛んに答弁をされていたわけですが、今一緒になってしまったということになると思います。
 それで、そのとき質問したことで、流出してしまった情報は、幾ら罰則をつけても取り返しがつかない、それどころか、その事実を本人が確認できるかどうかという指摘をいたしました。
 今回、マイナポータルで、自分の情報が誰に閲覧されたのか、履歴が分かる仕組みと聞いています。個人で流用履歴が分かったからとして、その先に何らかの救済措置があるんでしょうか。簡潔にお答えください。
○楠政府参考人 お答え申し上げます。
 マイナンバー制度では、制度面及びシステム面で各種のセキュリティー対策を講じており、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価や漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導を行うこととしているほか、行政機関等の保有する個人情報は一元管理せず、各行政機関等で分散管理し、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとすることなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしております。
 その上で、委員御指摘のとおり、情報連携が行われた記録、情報連携される自己情報について、各個人はマイナポータル上で確認をすることができます。情報連携できる主体、事務は法令で厳格に限定されておりますが、仮に行政機関等で利用されているマイナンバーが違法な手段によって提供されたものである場合、又は、何者かがマイナンバー法の規定に違反をして自身の特定個人情報を収集、保管している、こういった場合には、個人情報保護法を読み替えたマイナンバー法に基づく利用停止請求を行うことができるというふうにしております。
 なお、マイナンバーそのものが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められたときには、マイナンバー法に基づいてマイナンバーの変更申請を行うことができるようにしております。
○高橋(千)委員 不正な利用だった場合、それが相手を突き止めることができるのかが一点。
 それから、私は、本人同意の仕組みが、なかなか断りづらいんじゃないかとか、それが、一回ぽちっとしたらその後どうなるのかと分かった上でやっているかという疑問もあるんですけれども、本人同意したという条件があれば利用停止というのは結局できない。
 二つ聞いています。
○楠政府参考人 一点目についてですけれども、不正を検知できるかということに関しましては、どういった不正であるかによって調べ方が変わってまいりますので、なかなか一概にお答えすることは困難でございますけれども、委員御指摘のとおり、情報連携、情報照会等が行われた場合には、マイナポータルを通じて見ていただくことができるようになっております。
 二つ目の御質問、本人同意があった場合の扱いですけれども、まず、マイナンバーに関しましては、本人同意があったとしても勝手に提供することはできない、厳格に利用できる事務というのを法律で定めているということと、また、一般論になりますけれども、いわゆる、ある時点において本人同意を行ったということと、それとは別のタイミングで利用停止のお願いをする、これは別のことでございますので、何がしかの同意が仮にあったとしても、それによって利用停止措置をお願いするということが必ずしも妨げられるものではないというふうに承知をしております。
○高橋(千)委員 確認しました。
 後の方は、利用停止ができるということを妨げられるものではない、確認をしました。ただ、前段の方は、違法な利用に対して必ずしも検知できるとは分からないというのが答えだったのかと思います。
 それで、次に、国保の滞納者に対して、現在、保険の有効期限を一月とか三か月などと切った短期保険証、それから、窓口で十割負担しないと。保険として後で償還払いになるという資格証明書が発行されております。自治体によってアンバランスはあるんですが、昨年度の実績で、短期保険証は四十三万四千五百五十七世帯、資格証明書は九万一千五百八十三世帯に発行されています。
 今回、この短期保険証は、マイナ保険証に置き換えることで廃止されます。期限という考え方がなくなるかと聞いています。ただ、これまでは、窓口に来てもらって納付相談するからだよ、きめ細かくやるんだよと言っていたわけですが、それに代わる手だてというのはあるのか、お願いします。短くお願いします。
○橋本委員長 厚生労働省日原大臣官房審議官、的確な御答弁をお願いします。
○日原政府参考人 はい。
 今御指摘ございました短期被保険者証でございますけれども、こちらは、国民健康保険法の規定に基づきまして健康保険証に特別な有効期間を設定したものでございますことから、健康保険証を廃止することに伴い、廃止することとなるものでございます。
 ただ、一方、保険証を廃止した後におきましても、継続的に納付相談や納付指導を行うことで保険料の滞納の解消に努めること、これは大変重要と考えてございまして、引き続き、市町村に対して、保険料滞納者との接触の機会を確保することを求めていきたいと考えてございます。
 こうしたことを踏まえまして、本法案では、一年以上保険料を滞納している方に対して、特別療養費を支給するまでに、保険者が保険料の納付の勧奨や相談などの保険料の納付に資する取組を行うこと、これを法律上明確に位置づけてございまして、これにより、滞納されている方との十分な接触の機会の確保を図る仕組み、こちらを設けているところでございます。
○高橋(千)委員 話がもう次の方に行ってしまったんですが、特別療養費の話がありました。
 済みません、その前に、納付相談の話は、それが非情な取立てになっているということもあるので、私はそれをいいと言っているわけじゃないんです。だけれども、やはり、短く分割払いしてでも払いたいと頑張っている人たちがいるわけですから、そこにはきちんと応えていただきたいということでお話ししています。
 特別療養費というのは、いわゆる資格証明書の代わりとなって通知をするというふうなことをしているわけですが、これが具体的にどういう使われ方をするのか、簡潔にお答えください。
○日原政府参考人 本法案によりまして、健康保険証の廃止に伴って、特別療養費の支給、これを事前に通知する仕組みを設けることにしてございますけれども、これを具体的に申し上げますと、まず、市町村が納付の勧奨や納付相談の実施などによりまして保険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、災害や病気などの特別の事情がなく一年以上保険料を滞納されている場合には、償還払いとなる特別療養費の支給に変更する、この旨の事前通知を行った上で特別療養費を支給することとしているものでございます。
○高橋(千)委員 そうすると、この特別療養費が通知されるとどうなるかということなんですね。
 医療機関の窓口に行って、その人がマイナ保険証を持っていたとしたら、それはオンラインで、この人は十割負担をする人ですよということがもう分かってしまう。それで、全額払わなければいけない。また、オンラインなので、これは別に今のままの保険証でも同じことができる、お答えください。
○日原政府参考人 お答え申し上げます。
 今、特別療養費の支給の通知の仕組みについて御説明をさせていただきましたけれども、現在のオンライン資格確認の仕組みでも、医療機関、薬局では、特別療養費の対象の方かどうか、こちらは確認できることとなってございます。
○高橋(千)委員 そういうことなんですよ。
 もう既に、オンライン資格確認において、この人が十割負担をしなければならない人だということが分かってしまっているということなわけですね。
 それで、前から私は言ってきたんですけれども、例えば、保険料は一生懸命払うけれども年金は払えないとか、そういう事情のある人も今は全部ひもづけられて、結局、十割負担というふうなことになりかねない。そういう、きめ細かい納付相談といいながら、実は受診の機会を奪うことになりかねないことでもあるんだということを指摘をしたいと思うんです。
 それで、マイナンバーカードを持ちたくない人の受診の権利を守るために資格確認書を発行するといいます。そこに記載される情報は何か。それと、紙の場合、サイズはどうなるのか、保険証とどこか違うのか。
○日原政府参考人 資格確認書についてでございますけれども、現行の健康保険証の記載事項、こちらも踏まえまして、氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報などを記載することを想定してございますけれども、より具体的な記載内容、サイズなどにつきましては、関係者の方の御意見を伺いながら丁寧に検討してまいりたいと考えてございます。
○高橋(千)委員 今言った氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報、この被保険者等記号・番号というのが医療等IDであって、この資格確認ができるわけです。先ほど来議論しているように、マイナンバーカードによる保険証、マイナ保険証を持たなくてもできるということがここではっきりするんですね。
 それで、サイズなど詳細は決まっていないということですが、これは国が決めると書いています。ということは、全国統一の様式ということでよいのかが一点。それから、マイナンバーカードを持ちたくないという方だけでなくて、紛失した、更新中の方や、介護の必要な高齢者、子供さんなど、資格確認書を持つ対象はもう少し広く見ていると思うが、確認します。
○日原政府参考人 まず、資格確認書の様式についてのお尋ねでございますが、これは、国が定めるということでございます。
 それから……
○橋本委員長 違う。それで、全国で統一なのかということを聞かれています。
○日原政府参考人 全国統一でございます。失礼しました。国が定めるということで、統一でございます。
 それから、資格確認書につきましては、これはマイナンバーカードによるオンライン資格確認、これが基本になるわけでございますけれども、その上で、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方ということを対象というふうに考えてございまして、具体的に申し上げますと、マイナンバーカードを紛失された、あるいは更新中の方、あるいはお子さんなどマイナンバーカードを取得されていない方、あるいはベビーシッターなど第三者の方が御本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、そういった場合を想定しているものでございます。
○高橋(千)委員 そこで、デジ庁に伺います。
 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会中間とりまとめで、マイナンバーカードの取得に課題がある方への代理交付、申請補助について書いています。
 ここでは、本人が窓口に出向くことが困難である理由を示す疎明資料を提出すると。しかも、それはなるべく簡素化するとも書いてあるし、実質、疎明資料が要らないということもあると書いています。ここの確認。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、施設に入っているお子さん等々の場合でも、同様の条件で本資格確認書は活用していただけます。
 現実には、まず一括申請をして、それでも、交付の場合は本人に来ていただける、こういうときには、御本人に対して暗証番号等も含めて設定をしていただくことになりますが、今度は代理交付ということで、一定の資格を持っている方には、疎明資料をお持ちをいただくことで代理人がまとめて交付を受ける。
 さらに、御質問の、この疎明資料が不要とする場合というのも今回新たにつくりましょうということで、具体的には、例えば十五歳未満のお子さんということにつきましては、疎明資料がなくても代理交付の権限があるということで、あとはもう本人と代理人の方の本人確認があればよいといったような措置をする方向で検討させていただいてございます。
○高橋(千)委員 今、十五歳未満のとおっしゃいましたが、取りまとめには、成年被後見人ですとか七十五歳以上の高齢者というふうにも書いていたと思いますよね。そうすると、相当広い範囲になると思うんです。
 それで、今、施設の子供というお話がちらっと出ました。こういう施設に入っている複数の高齢者や子供たちなどの代理という場合もあるわけですよ、代理申請。そうすると、暗証番号を何人分もどうするんですか。
○村上政府参考人 一部重複をお許しください。
 まず、一括申請を施設の方で手伝ってあげて、御本人にまず来ていただく。そのときはお一人お一人に設定をしていただきます。次に、受け取るときも代理交付というときにつきましての方法でございますが、御本人に暗証番号を設定をしていただいた上で、その暗証番号を記載した隠蔽シールを貼った書類を代理人の方にまとめて持ってきていただきますと、代理交付を受けた方は、その暗証番号を手続上は見ない状態で役場の方にお渡しをして、役場の方がそのシールを開封して役所の中の方のシステムに手続をする。
 そんなことができるのかということでございますが、実は、現状、交付通知書の中にカードの交付場所を隠すためのシールが貼られておりまして、代理交付でカードを受け取る場合は、このシールがそのまま暗証番号の記載箇所にも貼り付けられるようになってございますので、現状、それをお使いいただければ、まとめて代理交付で取りに来る方が、設定された暗証番号にシールを貼った状態でまとめてお渡しをしていただいて、役所の方がそれを設定する、こういうことができるようになってございます。
○高橋(千)委員 シールを貼るのはいいんだけれども、その暗証番号は誰が決めるんですか。
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 暗証番号はあくまでもやはり御本人に設定をしていただくということでございますので、それが誰であれ御本人でということでございますが、多少失礼でございますが、今現在、こちらのワーキンググループの中でも、例えば、意思能力がなくて、必ずしも本人が暗証番号を設定できないんじゃないかといったようなケースがございます。こうした場合に、代理人の方に本人に代わって暗証番号を設定させるようなことになるのは無理があるということで、現在、こうしたケースについてどのように取り扱えばいいか、三省で検討中でございます。
○高橋(千)委員 結局決まっていないんでしょう。暗証番号を自分で決められない人のことを言っているんですよ。自分で決められる人は自分で行けますよ。そうじゃない、代理申請ということがあるから、だけれども、省略するとか簡素化すると言っているから、それでいいのかということで聞いているわけなんです。
 顔写真の問題も出たんですよね。顔写真でやれる場合もあるんだというふうなお話もありました。それで私、それを聞いたときにぎくっとしたんですけれども、一体化検討会専門家ワーキンググループの中で、たくさんの団体、障害者団体ですとか、ヒアリングされていました。
 昨年の十二月二十三日です。認知症の人と家族の会の方の発言。写真について、適切な写真が撮影できないと何度も窓口で却下されるというケースを伺っていますと。多少、横を向いている、目が開いていない、口が開いている、二センチ四方の写真とはいえ、そのような写真を、本人も家族も心情的に耐えられないのではないかと。本当によく分かりますよね。皆さんも想像ができたと思います。
 こういうことまでして、わざわざマイナ保険証に切り替える必要があるんでしょうか。今のままでいいんじゃないでしょうか。
○本田大臣政務官 高橋委員にお答え申し上げます。
 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、データに基づいた、よりよい医療を受けていただくことが可能になると考えております。とりわけ、医療機関や薬局で現在問診等を行っていただいておりますが、その書くときに、なかなか患者の過去の薬剤情報であったり特定健診情報の確認が難しい場合があります。そうしたものが、データによって、よりよい医療を受けていただくことが可能になる。また、医療機関や保険者にとっては発行コストが削減され、様々な事務コストの削減につながるということが考えられます。
 こうしたことを踏まえまして、来年秋に保険証の廃止を行うことを予定しておりまして、それでも本人のこうした資格確認を受けることができない方に関しては、申請に基づき発行される資格確認書で医療を継続するということを確認をするということにしております。
○高橋(千)委員 今私が聞いたことと答えが合っていると思いますか。
 その答えは、私が、医療等IDでオンライン資格確認はもうできているんだから、保険証のままでいいんじゃないのという質問を通告しています。多分それに対する答えだと思うんですよ。
 だけれども、その前に、今言ったように、写真を撮るのも大変じゃないか、暗証番号は覚えられないんじゃないか、代理、補助が必要だ、そういう方たちもたくさんいらっしゃる、そういうのを分かっていてわざわざ切り替えなきゃいけないんですか、今のままでいいんじゃないですかと言ったんです。それに対する答えではなかったと思います。
○本田大臣政務官 繰り返しになりますけれども、そうした方には、どういうふうな、暗証番号の問題は今現在検討しているところではございますけれども、こうしたマイナンバーカードを一体化することにより、よりよい医療が提供できるということで進めていくということでございます。
○高橋(千)委員 いや、もう、ちょっと、繰り返しになりますがと。だから、あれは答えじゃないと私が言ったのに、何で繰り返すんでしょうね。
 メリットとおっしゃるけれども、多分、今議論しているような方たちに対するメリットというのは、今の医療や介護の例えば人が増えるとか、もっと安心してできるとか、そういうことなのであって、マイナ保険証になることではないんだと思うんですよ。施設の中で、もう保険証も預かっているし、そもそも、いろいろな情報を分かっているわけです。そういう方たちに対して無理やりやる必要があるのかということを議論をしているわけなんですよね。
 加藤厚労大臣は、経済財政諮問会議の中で、情報連携は、千八百八十三手続がもう連携していますと言っています。だから、言っているように、今の仕組みの中でもできているわけなんですよ。それをわざわざそこにしなきゃいけないのかということを何度も聞いている。趣旨はお分かりいただけたでしょうか。
○村上政府参考人 部分になりますが、お答え申し上げます。
 御指摘いただきました例えば顔写真の問題、お声をたくさんいただいてございます。これは私どもの現場に対する周知徹底不足が原因でございまして、総務省から指示をしている中には、顔の向きでありますとか、口が開いているでありますとか、よくお問合せをいただくような写真の内容につきましては許容してよいということでしっかりと事務連絡が出てございますが、自治体の現場ではそれが不徹底だという声も片方で聞いてございます。
 できるだけ取得に当たってそうした負担がないような実務になりますように、各省と力を合わせて、デジタル庁でも現場に徹底してまいりたいというふうに思っております。
○日原政府参考人 私の方からは、被保険者等記号・番号によります資格確認の関係で、ちょっと一つ御答弁をさせていただきたいと思います。
 健康保険証による資格確認を行う場合でも、患者さんが受診されました医療機関などがオンライン資格確認を導入されている場合には、これは、被保険者等記号・番号等を入力しましてオンライン資格確認等システムにアクセスをいただいて、その保険証に記載された被保険者資格が現在有効かどうかといったような一定範囲の確認は可能でございます。
 ただ、マイナンバーカードでありましたら、転職などで新しい保険証に切り替わっている場合でも、最新の資格情報、こちらが確認できるものでございますし、これまでも御説明しております患者の方の健康医療情報、こちらの提供に当たりましては、これはマイナンバーカードによる電子的でかつ確実な本人確認、これが必要でございますので、現行の健康保険証を利用する場合は、医療機関などにおいて、こうした健康医療情報、これは閲覧していただくことはできないというものでございます。
○高橋(千)委員 ちょっと次に行きますが、さっきの審議官の許容してよいという話は、私はもうしているんですよ、あなたが答弁する前に。認知症の家族の会の方たちは、許容してもよいと言っているけれども、それが心情的に耐えられないと言っているんですよ。そこを何で聞かないんですか。そういう話が全然かみ合っていないわけです。
 だから、皆さんからいろいろ声を聞いていると言っても、声に応えていることにならないんだと。なので、さっき趣旨は分かりますかと失礼な質問をしましたけれども、そういうことなんじゃないのかなと思います。
 結局、今の厚労省の答弁にもあるんだけれども、そうやって、オンラインでも一定の限定がある、今でもできるけれども限定があるというふうなお話をして、それで結局、やはりマイナンバーカードにするんだということを盛んにおっしゃっているんだと思うんですね。
 そこで、大臣に伺いたいと思うんですが、今のままでも医療情報は連携して医療機関が閲覧することができる、それはもうはっきりしていると思うんですね、だけれども、それを更に連携するものを拡大して、別にもっと利活用を広げたいということが一番の理由だと思うんですけれども、大臣に率直に伺います。
○河野国務大臣 患者にとりまして、医療データの共有などによって診療の質の向上になることを始め、これは、医療機関、薬局、保険者を始め、様々な立場から、よりよい医療につながるといったメリット、これがございます。
 医療情報は機微な情報でございますから、医療機関などへの情報共有に当たっては、原則、患者本人の同意の上で行うということになっております。そのために、今答弁ありましたけれども、顔認証端末でマイナンバーカードをかざすことで本人確認を厳格にやった上で同意の有無の操作をしていただくことにより、本人同意による医療情報の共有が、マイナンバーカードの下、システム制御された形で、安全にかつ本人にとって簡便に実現できるものでございます。
 今、薬剤情報、特定健診情報について共有が実施されておりますが、政府として取組を進めている医療DXを推進する中で、医療機関の間での電子カルテ情報の共有などに取り組みたいと考えておりまして、今後とも、マイナンバーカードを活用して、安全に医療情報を活用し、よりよい医療を受けられる環境を整備してまいりたいと思っております。
○高橋(千)委員 パーソナル・ヘルス・レコード、PHR、これを、要するに、個人の生涯にわたる医療情報を統一することによって、表向きは医療の質の向上とおっしゃっておりますけれども、やはり医療のビッグデータの活用ということが最大の狙いであろうと思うんです。
 本当にそれが自分にとっていいことだと思う人はそれを選べばいいわけであって、それこそ、がん対策基本法のときに、一番最初にがん患者の皆さんががん登録を望んでいた、そういう気持ちというのはよく分かるんです。データが必要なんだ、治すために必要なんだと。
 だけれども、それを全部にやらなきゃいけないということとは、やはり答えとしては違うと思います。これの法案はやはりやめるべきだということを指摘して、終わります。
 ありがとうございました。

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