国会質問

質問日:2022年 11月 15日 第210国会 東日本大震災復興特別委員会

労災認定基準見直せ

高橋氏、原発事故後被ばくで

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(写真)質問する高橋千鶴子議員=15日、衆院震災復興特委

 日本共産党の高橋千鶴子議員は15日、衆院東日本大震災復興特別委員会で、東京電力福島第1原発事故の収束作業に従事する労働者の被ばく問題について質問し、労災認定基準の見直しを求めました。

 1976年以降、22人の原発労働者が放射線被ばくで労災認定され、2011年の福島第1原発事故当時、認定は白血病のみでしたが、現在では13種類の疾病が対象です。

 高橋氏は、青森県の除染労働者が白血病を発症し亡くなった事例を紹介。放射線管理手帳によると外部被ばくは1ミリシーベルト未満ですが、「手帳の数値だけで労災申請を却下することはできないと思うがどうか」と質問。厚労省の梶原輝昭審議官は、関係資料等による調査で「個別の事案ごとに調査する」と答え、基準を満たさなくても個別具体的に判断する姿勢を示しました。

 高橋氏は、17年以前の除染労働者は20ミリシーベルトを超えた人がおらず最大でも13・8ミリシーベルトでしたが、それ以降の5年間では20ミリシーベルト超が1人、5ミリシーベルト超が1100人以上になっているなど、被ばくリスクが高まっていることを示し、「労災認定されてもおかしくない」と指摘。厚労省は新たな医学的知見によっては認定基準を「見直すこともありうる」と答えました。

 高橋氏は三つのがんを発症し労災認定されなかった労働者が「命を使い捨てか」と訴えたことを紹介。廃炉は長く続く作業であり、「放射線による影響が否定できないなら補償するよう見直すべきではないか」と主張。秋葉賢也復興相は「厚労省と連携し実態に即していくようにしていきたい」と答弁しました。

(「しんぶん赤旗」2022年11月23日付)

-議事録ー

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 本日も質疑がありましたが、秋葉大臣の親族と政治資金に関する問題はいまだに曖昧になっております。親族が後援会から家賃収入を受けていたのに税務未申告だったこと、地元事務所の不動産登記が未了だったこと、親族が代表を務める政治団体が支部から寄附を受け、団体解散後も残金をそのままにしていたことや、義理のお父様が団体から家賃収入を受けていたこと、一連の出来事について、親族を通じて政治資金を還流しているのではないかとの疑いは残ります。単に処理は終わったと言うだけではなくて、自ら資料を公開し説明するべきと思います。
 本日はめったにない復興特の機会ですので、今日は指摘にとどめますが、大臣におかれては自らをきちんと処すべきであるということを申し上げて、質問に入ります。
 原発労働者の放射線被曝について伺います。
 原発に従事し、白血病で労災認定された方の一番低い線量が五・二ミリシーベルトだったという答弁を得たのは、二〇一一年五月三十一日の本委員会でありました。昭和五十一年から始まっていますが、それを起点にして、当時の認定は十件、最大値は百二十九・八ミリシーベルトでありました。あれから十一年以上たって、それぞれがどうなっているのか。当時、私は、白血病だけじゃないか、それだけではないんじゃないかという指摘もいたしました。
 厚労省に伺います。二枚目に資料をつけてありますが、このポイントをお答えください。

○梶原輝昭政府参考人 お答えをいたします。
 原子力発電所で業務に従事した労働者の放射線被曝によるがんの労災認定事案は、昭和五十一年度以降で現在二十二件です。
 疾病の別としては、白血病九件、多発性骨髄腫二件、悪性リンパ腫六件、咽頭がん二件、甲状腺がん二件及び肺がんの一件です。
 そのうち、一番低い被曝線量は五・二ミリシーベルトであり、疾病は白血病です。一番高い被曝線量は三百五十六・五ミリシーベルトであり、疾病は咽頭がんです。

○高橋(千)委員 当時、最大値が百二十九・八ミリシーベルトということだったことから見ると、今、咽頭がんが認められて、三百五十六・五ミリシーベルト、かなりの高線量を被曝しているということが分かりました。
 そこで、二十二人の認定は分かりました、では却下はどのくらいあったでしょうか。

○梶原政府参考人 原発労働者の放射線被曝によるがんの発症について、不支給決定件数を把握している平成二十年度以降で数えますと、令和四年十月末までに支給決定となった事案が十六件、これに対し不支給決定となった事案は三十件でございます。

○高橋(千)委員 倍近くあったということですね。
 それで、当時の質問では、白血病については相当量の被曝、それが五ミリシーベルト掛ける従事した年数、二年だったら十になり、それを超える線量という一定の基準があったと思うんですね。そのために、当時までの労災認定は白血病だけでした。
 では、今回紹介いただいたように、ほかのがんについて加えた経緯を教えていただきたい。それから、あくまで今の認定基準は目安であって、新しい知見によって基準は更新されていく、このような理解でよろしいでしょうか。

○梶原政府参考人 白血病以外のがんについては、医学専門家から成る電離放射線障害の業務上外に関する検討会において、最新の医学的知見を踏まえ、がんごとの労災補償の考え方を取りまとめてきております。
 具体的には、平成二十四年度以降、同検討会において、白血病以外の十三種類のがんについて、がんごとの労災補償の考え方を取りまとめており、これに基づいて個別事案の労災認定を行っております。

○高橋(千)委員 十三種類ということをお話しになったので、まだここには出てこない、しかし議論になっているがんがまだあるということだと思います。
 さっき二つ質問を言ったんですが、あくまで今の基準は目安であって、新しい知見によって、それは結局労働者が労災を申請するという意味にもなるんですけれども、基準は更新されていく、あるいは増えていく、その理解はよろしいでしょうか。

○梶原政府参考人 個別の申請で新たながんの申請が上がってまいりますと、先ほど申し上げた検討会で改めて、最新の知見に基づいてがんごとの補償の考え方をまとめていく、そのような御理解で結構でございます。

○高橋(千)委員 確認をしました。
 次に、除染労働者も電離則が適用され、除染ガイドラインによって放射線手帳を持ち、管理されると思います。これまで、除染労働者の放射線被曝を訴えた労災申請が何件あって、何件認定されたでしょうか。

○梶原政府参考人 令和四年十月末時点において、これまで除染業務によりがんを発病したとして労災請求があったのは八件であり、これらは全て業務外と認定して不支給決定を行っております。

○高橋(千)委員 除染労働がイメージとしては原発労働者よりも線量は低いだろうとみんなが思うかもしれないけれども、がんになったという申請が八件あって、それが全て不支給であるということ、このことが本当にそれでよいのか、今後問題になってくるのではないか、このように思うんです。
 青森県内の除染労働者で七十代の男性が先頃、白血病で亡くなりました。二〇一二年九月に放射線管理手帳を取得し、最後の記録は二〇一七年です。三年前に県内に戻って毎年検診を受けていましたが、今年、白血病を発症し、九月に人を通して相談を受けたものですから、手帳を確認してほしいなど、お話ししているうちにもう亡くなってしまいました。
 従事していたのは、環境省が直接所管する除染特別地域なんですね。最後の年の外部線量は半年で九十二・九マイクロシーベルトでした。もちろん、一ミリにもなっていないので大したことはないと言うかもしれません。しかし、これが本当に全部がはっきり分かっているのかということはよく見なければならないし、労災申請されれば、今分かっている線量だけで足らないよということで却下するということはあり得ないと思いますが、確認をしたいと思います。

○梶原政府参考人 除染作業によりがん等が発症したとして労災請求をする場合においては、放射線管理手帳に限らず、除染作業と疾病の発症を示す資料をお持ちの場合は、その提出を申請者にお願いしているところです。
 その上で、認定に当たっては、請求書に添付された資料から確認できる情報のみで判断するのではなく、必要に応じて労働基準監督署において調査を行っているところです。御指摘のように、本人の被曝線量が不明である場合においても、労働基準監督署において調査を行い、その作業態様などから可能な限り被曝線量を特定した上で事実認定を行うこととしております。
 今後とも、個々の事案ごとに必要な調査を行い、適正な労災認定を行ってまいります。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。確認できる資料のみで判断するのではないという答弁だったと思います。とても大事なものではなかったかなと思います。
 それで、ちょっと飛ばして四の資料を見ていただきたいんですけれども、これは、二〇一七年から二一年までに除染に従事した労働者が何人、そしてどれだけの線量の下で働いていたかを示しています。
 一ミリシーベルト以下、これは横にたどっていくと四万七千二百四十人で八〇・一%。ですから、八割の人が本来守らなきゃいけない一ミリシーベルトの中だった、未満だったということになるわけです。しかし、二十ミリシーベルトを超えて二十五以下が一人いらっしゃる。五ミリシーベルト以上が千百三人、一・八%いらっしゃいます。
 なぜこういう指摘をあえてするのかといいますと、ちょっと今日は資料をつけておりませんけれども、二〇一七年からの前の五年間の同じ資料を見ますと、従事者の数は十四万人を超えておりますし、事故の直後なわけですから、もっと高いのかなと思うと、最大の線量が十三・八ミリシーベルトだったわけです。第六回放射線審議会眼の水晶体の放射線防護検討部会の資料の中で、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の古渡意彦氏がプレゼンをしているんですけれども、除染等業務に関わって二十ミリまでは超えていない、全ての人がと言っているし、一定数は五ミリシーベルトを超えているんだけれども、二〇一六年は二十四名で減少傾向と発表しているんですね。
 そうしてみると、やはり今、帰還困難区域の一部解除などが行われてきたこともあって、むしろ線量が高いところに従事しているというリスクが高まっていると見ることができるんじゃないか、除染労働者の中にも労災認定が出てきてもおかしくない、そういう状況なんだと言えないでしょうか。

○梶原政府参考人 業務による電離放射線被曝とがんの発病との関係については、先ほど申し上げましたように、最新の医学的知見を踏まえて整理されたがんごとの労災補償の考え方に基づき、労災認定を適正に行っております。今後とも引き続き、最新の医学的知見を収集し、適正な労災認定に資するよう努めてまいりたいと考えております。
 現時点で、現在の労災認定の考え方、個別の労災認定の考え方を改めるだけの新しい医学的知見があるとは承知しておりませんが、今後、がんごとの労災補償の考え方を見直すことも当然あり得るというふうに考えております。

○高橋(千)委員 あり得るというのがお答えだったと思うんですね。
 結局そこに集中して、除染の仕事をやっている、そうなったら、もちろん認定をするときはいろいろな、例えば既往歴だとか、たばこだとか、いろいろなことを調べるわけですよね。だけれども、集中してなっていて、がんにまでなっているということの重さをやはり受け止める必要があるのではないか、このように思います。
 最初に除染を先にやりたかったものですから、全部質問の順番を変えていて大変申し訳なかったんですが、資料の三に戻りたいと思います。
 これは、二〇一八年九月二十五日付の東京新聞です。「白血病以外の救済 進むか」となっていて、この記事は、書き出しは、二十八年以上原発関連で働いて、二〇一一年以降は福島第一原発で働いた方が肺がんで死亡して労災認定されたという記事なんです。
 問題は、その下、三段目から赤線を引いてあるところなんですが。
 札幌市の男性作業員六十歳、一一年七月から十月まで、第一原発の建屋近くで瓦れきを撤去して作業していた。高線量なので遠隔操作なんですけれども、難しいときは重機に直接乗っている、そういう中で、高線量のところに行くときは線量計を持たないときもあった。この方が、膀胱と胃と大腸と三つもがんができたと。
 それでも労災が認められていないというのに驚いたわけなんですね。五十六・四一ミリシーベルトなんだけれども、百ミリに達していないということと、発病が早過ぎるという理由なんですね。潜伏期間が胃がんは十年、膀胱がんは五年というように潜伏期間が目安として決められていて、なので早過ぎると、発病が。本当に納得がいかない。まさに高線量の建屋近くで作業してきたのにどうして認められないんだろうか、もっとそういう柔軟な見方をするべきなんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○梶原政府参考人 御指摘の個別の事案については言及を差し控えさせていただきますが、個別の事案について労災請求のあった場合には、先ほど申し上げた医学専門家による検討会において改めて、最新の知見を踏まえて整理されたがんごとの労災補償の考え方に基づき、業務による被曝線量、潜伏期間、電離放射線以外のリスク要因などを総合的に勘案し、業務上外の判断をしているところでございます。
 今後の医学的知見の進展を踏まえ、がんごとの労災補償の考え方を見直すことは当然あり得ることでございますが、現時点においてこれを直ちに見直す状況にあるものとは承知しておりません。

○高橋(千)委員 そこで、大臣にも御見解をいただきたいと思うんですが、資料の最後に二〇一八年九月二十五日付の東京新聞をつけておきました。今私が話したようなことを記事にされています。
 認定基準なく目安だけなんだ、因果関係、立証に高い壁ということで、阪南中央病院副院長の村田三郎先生の言葉を紹介しているんですね。赤線を引いたところを読みます。
 目安を下回る被曝でも放射線の影響は否定できないと語ると。それなのに、労災の申請を退けられると裁判に訴えるしかない、そこでは作業員側が被曝が原因だと立証しないと勝てないと。専門家でもない作業員側がこれを立証しなきゃいけない、これも非常におかしいと思うんですね。
 一番最後のところを読みますが、目安の条件を満たす作業員はどんどん増えてくるということで、その人たちはほかの要因がなければある程度自動的に労災が認められるべきだ、それ以外の目安を下回った人も放射線の影響が否定できないならば補償すべきだということを指摘されております。
 こうした立場に立って、大臣も、もちろん厚労省と連携を取りながらという意味でありますが、もっと柔軟な認定にかじを切っていくということをするべきだと思いますが、御認識を伺いたい。

○秋葉賢也大臣 これも、本当に高橋委員から重要な御指摘をいただいたと思っております。
 基本的に、廃炉作業に係る労災認定については厚生労働省が適正に行っていると承知しておりますけれども、やはり、最新の医学的知見をしっかりと収集しながら、より適正な労災認定が行われるように、復興庁としても厚生労働省に申入れをしながら、充実したものにしていかなければならないと認識しております。
 令和三年に閣議決定されました復興の基本方針にもあるとおり、廃炉は安全確保を最優先する観点から慎重に進めるべき、このようにうたっておるところでございまして、着実にこれらが実現できるようにする観点からも、しっかりと連携をして、実態に即していけるように努力してまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 厚労省にも同じ問いを用意していたんですけれども、要望にとどめたいと思います。
 廃炉の作業というのは、今大臣が指摘をしていただいたように、ずっと長く続くんですよ。リスクは逆に高まることがある。そういうときに、やはりこの見方を考え直さなきゃいけないんじゃないか、このように思います。
 先ほど紹介した三つのがんが、なったけれども結局認定されなかった男性の口頭弁論が二〇一七年の四月十四日付の朝日新聞に北海道版で載っているんですが、一Fの廃炉作業はこれから数十年もかかる、命を懸けて働いても使い捨てにされるなら誰も一Fには行かないだろうと。重い言葉だと思います。そのことにちゃんと向き合わずに廃炉作業を頼むよというふうにはいかないんだということを指摘したいと思います。
 時間が来ましたので、一枚目の中間指針については、前回の委員会で指摘をした見直しがようやっと始まりました。これにもやはり十年くらいたっているわけですから、しっかりと頑張っていただきたいと要望して、終わります。

2022年11月15日 衆議院東日本大震災復興特別委員会 提出資料

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