○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
これまで附則に当分の間の措置として位置づけられていた自動車事故被害者救済対策並びに事故発生防止対策を、ひき逃げ事故等の被害者救済策と一括して、自動車事故対策事業として本則に明記、恒久化されることは必要なことだと考えております。
まず、基本的なことを伺います。
自賠責保険が制定されたのは昭和三十年といいますが、自動車の保有者に対して、自動車ごとに自賠責保険及び共済への加入を義務づけている理由について確認させてください。
○秡川直也政府参考人 今御指摘いただきました昭和三十年頃ということなんですけれども、自賠法が制定されたのはその年なんですけれども、自動車が急速に普及するという背景がありまして、それに比例するように自動車事故というのが急増しておりました。
このため、自動車事故による被害者が保険金によって損害賠償を確実に受けられる、そういうことを目的に自賠責保険制度を設立したという背景がございます。自動車側に常に賠償能力をしっかり確保させるという目的で、自賠責保険と共済への加入を義務づけたということになっております。
○高橋(千)委員 保険が急増する事故などに追いついていなかった中で、被害者保護を確実に行うということでスタートしたということだったと思いますが、答弁の中では、社会保障的な色彩を持っているということもかつては答弁があったと思います。その点では、趣旨は変わっていないということでよろしいでしょうか。
○秡川政府参考人 御指摘いただいたとおりの性格があるものだと理解しております。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
そこで、今、自賠責保険がなぜ強制加入なのかを最初に聞きました。現在、任意保険に入っていない人が少なくない中で、自賠責保険はまさに被害者救済のために、死亡三十万円の支払いからスタートして、現在最大三千万円、その補償内容も拡充されてきたと承知をしております。
しかし、今日取り上げたいのは、その自賠責すら補償されない被害者がたくさんいるということです。
脳脊髄液減少症を御存じでしょうか。脳脊髄液漏出症という言い方もありますが、車で追突されたなどのショックで脳脊髄液が漏れ、激しい頭痛やしびれ、目まいなどに襲われ、ひどいときは寝たきりになります。指定難病ではありません。硬膜外自家血注入療法、ブラッドパッチと呼ばれる療法が、患者団体の要望が実って、二〇一六年、保険診療になりました。私は繰り返し厚労委員会などで質問してきましたが、二〇一二年には患者団体とともに省庁交渉を行い、その際、国交省に申し入れたのがこの自賠責問題でありました。
といいますのは、交通事故に遭っても、病名を見た途端に損保会社から相手にされないなど、こもごも訴えがあったわけです。それに対して、国交省の当時の担当者は、病名だけで切ることがないようにということを約束されましたし、タクシーやトラックやバス会社などの広報誌で周知するとも答えてくれました。
その後、この問題で国交省として取り組んできたことをお答えください。
また、脳脊髄液減少症の患者さんも、症状によっては、重度後遺障害者として被害者救済策の対象になり得ると考えてよろしいでしょうか。
○秡川政府参考人 脳脊髄液減少症なんですけれども、国土交通省では、これまでの厚生労働省が行っている当該症例に関する研究とか取組の成果を自賠責保険の運用にきちっと反映させるように、保険会社等に対する情報提供をやってまいりました。
また、脳脊髄液減少症の認知向上のために、脳脊髄液減少症を解説したチラシを医療機関等に配布するとか、医療従事者や一般の方に向けた広報などをやっております。
自賠責保険では、脳脊髄液減少症に由来するものを含めて、被害者の症状について、画像所見等により自動車事故との因果関係が認められる場合には、保険金支払いの対象になるということなので、脳脊髄液減少症であっても、そういうプロセスを経れば自賠責保険の対象になるということでございます。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
平成二十四年、画像診断の基準が基にされて通知が出されました。二十八年にはブラッドパッチの社会保険適用を受けて通知が出されました。そして、資料の一枚目、令和元年には、脳脊髄液漏出症診療指針が出されたということを受けて通知を出してくださったと思っております。国交省が私たちや患者団体の要望を受けて対応してくださったということはありがたいと思っております。
ただし、今回、この自賠責法案について質疑するに当たって、改めて患者さんの声を聞きました。本当に壮絶な闘病生活、また周囲に理解されないつらさ、こもごも寄せられております。本当に時間がないので一言だけなんですが、大臣に聞いていただきたいと思います。
三十代の男性。十七歳のとき、交通事故で発症しました。寝たきりです。こくみん共済には、そもそも脳脊髄液減少症でお支払いする項目がないと言われました。損保では、途中で示談にしてくださいと切り捨てられました。
また、五年前に事故に遭って一か月入院した女性は、脳外科と眼科をたらい回しにされて、結局治療されません。脳脊髄液減少症と分かったら、今度は診てもらえる病院が見つからず、ブラッドパッチにたどり着くまで一年以上かかり、ただ、治療しても、その後もまだ回復されたわけではありません。いつ頭の血管が切れて死ぬのかと思った、そういう中で暮らしていると。子育てもそういう中でやっているという訴えであります。
また、五十代の男性。令和二年、後ろからノーブレーキで追突をされた。昨年、脳脊髄液減少症と診断を受けたけれども、損保ジャパンから治療費、休業補償の強制打切りをされて、自身が任意保険の弁護士特約を持っていたので、それを使って交渉してもらっているんですが、外傷性のけがでは脳脊髄液は漏れないと言われて争っている状態。
つまり、このように、まだ理解されず、診断もされない、診てもらえない、そういう実態に苦しんで、自賠責からも排除されている方、たくさんいらっしゃるんです。大臣の認識と更なる周知徹底について伺います。
○斉藤鉄夫大臣 今のお二人のお話、伺わさせていただきました。
国土交通省では、厚生労働省で行っている研究それから取組の成果を自賠責保険の運用に適切に反映させるよう、保険会社に対する指導、情報提供を実施してきたところでございますし、これからもしっかりやっていきたいと思っております。
国土交通省としては、事故により脳脊髄液減少症となることの認知度向上に関して取り組んでおりまして、昨年度に引き続き、今年度も説明用のチラシを医療機関、保険会社等に配布する予定です。しっかりこの点、周知してまいりたいと思っております。
○高橋(千)委員 ありがとうございます。
今、三人の話を紹介しましたので。
今年度もとおっしゃっていただきましたので、本当に今困っている方たち、そして、これから、残念ながらこうしたことが起こるわけでありますから、徹底した周知を行っていただいて、自賠責を受けられるんだ、支援できるんだということを国から発信していただきたいと重ねて要望しておきたいと思います。
さて、次に行きますけれども、資料の2を見てください。
自動車事故対策勘定の積立金の推移とあります。平成十三年、国の自賠責再保険制度を廃止して、その運用益約二兆円の一部を積立金にしたところからスタートしています。ところが、昨今の超低金利の下、年々、積立金を取り崩さざるを得なくなり、どんどん減少し、将来の枯渇が心配されておりました。
資料の3は、再保険特会の運用益が潤沢だった時代に、国の一般会計に一兆一千二百億円を繰り入れ、そしてその繰戻し状況であります。
先ほど来、ずっとこの問題が議論されているわけですが、いまだに半額しか返済されておらず、残金約六千億円は先ほどの積立金に本当はオンされて九千億円からスタートされているはずなんですが、まだ戻っていないので二千五百億円からスタートしているということなわけですよね。
平成十五年度、二〇〇三年以降は、繰戻しは毎年でもないこと、かつ利子分しか戻されていないために、元本残高がずっと変わっていない、四千八百四十八億円のままだということも重大だと思っています。
そこで、原資となった再保険、これを廃止したのは二〇〇一年ですが、その頃は既に運用利益〇・七%でした。日本共産党は、重度後遺症の被害者救済が後退するおそれがある、累積運用益を被害者保護に充当するとしているが、低金利政策の下でいずれ枯渇することは明白、そう指摘をして、反対をしました。
大臣、再保険制度を廃止した当時の判断が誤っていたとは思いませんか。
○斉藤大臣 当時は、自動車事故対策事業に充てられると想定していた約九百億円を前提として、当時の金利水準を勘案すると約二%の運用収益が見込まれたため、毎年必要な事業規模は賄えると判断したものでございます。
当時としては適切に判断したものと考えておりますが、金利が現在の水準まで低下しており、検討会でも、事業を積立金の運用益で賄う現行のスキームは破綻しているなどの御指摘をいただいていることから、被害者等が安心して生活できる社会を実現できるよう、今般、制度を見直したいと考えております。
ちょっと今、答弁の中に、私、九百億円と申し上げましたが、約九千億円になるので、訂正させていただきます。
○高橋(千)委員 そうですよね。
それもそうだし、私、今、自分で質問の中で言いましたけれども、既に再保険を廃止を決めた頃には金利が下がっているわけですよね、だから枯渇するじゃないかと指摘しているんだということを、きちんと受け止めていただきたい。本当にそのとおりになったじゃないかと、自慢してもしようがないことでありますけれども、指摘をしておきたいと思います。
それで、資料の4は、先ほど来出ています、昨年末の財務大臣と国交大臣の大臣間合意であります。
今年度の繰戻し金が五十四億円は増額であるということ、それから、この金額を目安にして継続して繰戻しすることなど、国交省はこの合意を画期的と報告をしていました。本当にそうでしょうか。とんでもないと思います。
あり方検討会の中では、このペースでは百年かかる、大臣間合意で、この下に書いてある、賦課金に言及しているのは拙速過ぎるという意見がありました。財務省から今後どのように繰戻しするのか明らかになってから賦課金の議論をすべきだという意見もあったはずです。
そもそも財務省は、賦課金を拡充すれば全額返さなくてもよいと考えているんじゃありませんか。
○藤原崇大臣政務官 お答えいたします。
国交省の検討会においていただいた御意見、まずはこれをしっかりと受け止めたいと考えております。
その上で、一般会計から自動車安全特別会計への繰戻しにつきましては、法律において、後日、予算の定めるところにより、一般会計から繰り入れられる旨が定められております。
また、大臣間合意において、繰り返しになりますが、一般会計からの繰戻しの残額を繰り戻す期間について、原則、令和五年度から令和九年度に改めた上で、令和五年度以降の毎年度の具体的な繰戻し額について、令和四年度の繰戻し額の水準を踏まえること、繰戻しに継続的に取り組むことを明記し、合意したところであります。
財務省といたしましては、賦課金の導入の有無にかかわらず、法律や新たな大臣間合意に基づいて、被害者保護に係る事業が安定的、継続的に実施されるよう留意しつつ、一般会計の財政事情も踏まえながら、一般会計からの繰戻しについて着実に進めていく考えでございます。
○高橋(千)委員 ですから、今言ったことを総合すると、後日繰り入れるということは、百年かかるという意味なんですね。
私がなぜこういうふうに聞いたのかを、また順々に質問していきたいと思うんですね。
資料の5を一つ飛ばして、6を見ていただきたいと思うんです。
国交省に伺います。
現在の積立金の位置づけなんですね。これに書いてあります。賦課金導入後の一定期間、これは真ん中に書いてある、いわば経過措置みたいなものですよね。経常的な歳出、つまり、さっきの絵に、5にあるんですが、被害者救済や事故防止のための歳出に使うという意味だと思うんですね、一定期間は、賦課金が決まってからも。
将来的な位置づけというのがあります。自然災害や感染症対策などの臨時的な歳出の財源に充てるものと書いてあります。その規模は五百億円規模とあるんですね。これは中間とりまとめにも明記されております。
この積立金の位置づけ、積立水準の意味するところについて説明してください。
○秡川直也政府参考人 今日御提示いただいているこの資料6の、これは私どもの資料、このとおりなんですけれども、この趣旨としては、例えば、地震などの自然災害で全国に四か所あります療護センター等が倒壊して、医療の対応ができないというような万が一の事態が発生した場合でも、速やかにその施設の建て替えとか、壊れてしまったような高額医療機器等の復旧ができるための財源というのはしっかりキープしておく必要があるという御指摘がありまして、中間とりまとめに盛り込まれたと。
国交省としても、その提言を受けて、適切にこの取扱いというのは対応していきたいというふうに考えております。
○高橋(千)委員 今、万一の事態に備えると言いましたよね。それは当たり前なんです。だけれども、今はまだ財務省から戻ってきていないけれども、一千四百億円あるわけですよね。でも、返してくれという話をしているわけじゃないですか。それとの関係が曖昧だと言っているんです。
これは、最終的には臨時的な歳出の財源に充てると書いていますから、恒常的な支払い、つまり被害者救済や事故防止対策とは別だと、別枠だという意味ですよね。
○秡川政府参考人 こういうものに充てるというのを、これを大きく見ると、それは被害者支援の手だての一環というふうに考えているんですけれども、現状ある私どもの財源の中をどう使うかということでいきますと、こういうものに対して残しておく必要があるんじゃないかという判断でございます。
○高橋(千)委員 そういうことなんです。
つまり、財務省に伺います。
積立金が将来の姿になったとき、今お話しした五百億円規模の積立金で、臨時の歳出のための積立金になったときには財務省からの繰戻しがどうなるのかということなんですよね。
資料の5を見てください。
これは元々、スキーム、二百億円の事業が必要ですよねと。五百億とは別です。賦課金が百億円というのは、これは百五十円に賦課金をした場合の話ですよね。積立金の取崩しは四十六億円、こういう計算になるというわけなんですよ。
つまり、今みたいな五十四億円程度の繰戻しを百年続けるのかということ。早期返済がさんざん求められてきたんだけれども、例えば、大臣が参議院で答弁したように、五年間で完済しますと言っちゃうと、毎年、五十億円じゃなくて一千二百億円戻ってくるとなる。そうすると、必要ない剰余金扱いになっちゃうんじゃないでしょうか。なぜなら、さっき言ったように、積立金は五百億円規模で足りる。当面使い道のないお金になってしまうわけなんです。
財務省はそれが分かっているから、急いで返済する必要がないと考えているんじゃありませんか。
○藤原崇大臣政務官 お答えいたします。
積立金残高が五百億円となった場合という、これは仮定のお話にお答えすることは困難でありますが、財務省といたしましては、大臣間合意を踏まえ、財政状況が厳しい中においても被害者保護に係る事業が安定的、継続的に実施されるよう、一般会計からの繰戻しを着実に進めていく考えであります。
毎年度の具体的な繰戻し額につきましては、大臣間合意に基づき、引き続き、国交省と協議の上で決定してまいりたいと思います。
○高橋(千)委員 仮定の話とおっしゃいましたけれども、特別会計法からいったらそうなるわけですよね。特別会計法の八条、あるいは六十二条の自動車事故対策勘定からいっても必要な額を積み立てるとなっているわけですから、必要な額じゃなくなってしまう、だからたくさん返す必要はない、そういう理屈なんじゃないですか。
○藤原大臣政務官 お答えいたします。
積立金残高がどういうふうになったかというのはその時々の情勢によると思いますので、いつそういうふうになるかならないか含めて、これは仮定のお話で、一概には答えられないということになってしまいます。
○高橋(千)委員 これは中間とりまとめに載っているんですよ。そういう方向で向かうということでしょう。
ただし、議事概要には、この議論、全くされていないんですよ。五百億円規模という提案は、論点整理、十二月二十七日に初めて国交省が出しました。それ以前は、一切この数字は出ておりません。そして、意見も出たのかどうか、分かりません。
だけれども、これ、この方向で決めたことになるわけでしょう。どういうふうになりますか。これになると、結局、賦課金が上がることも下がることもあるよね、それで、二百億円の枠でちゃんと収まればいいんだ、そういう理屈になるんですよ。返してもらわなくてもいいんだという理屈になるんですよ。国交省はそれを分かってこの提案を出したんですか。
○秡川直也政府参考人 今こちらの特会にある積立金をどう扱うかということと、財務省との関係で大臣間合意をして繰り入れたものをどう返していただくかというのは、お金としてはリンクしていますが、話としては別の話なので、繰戻しについては、これからもしっかりと議論しながら確保していきたいということに変わりはないということでございます。
○高橋(千)委員 では、繰戻しはどのように使っていきますか。今言った資料の5にあるやつは、一般会計からの繰戻し五十四億円、この程度で足りるスキームをつくっているわけですよ。じゃ、その先どうするのか、返してくれと言う必要はないのかというふうになっちゃうわけ。別の基金をつくりますとか、別の事業をやりますというのなら分かりますよ。あるいは百億円、確実に戻してもらうんだと、それでも百年がちょっと縮むくらいの話ですから、全然納得がいきませんけれども。
その説明がないわけです。それで、最終的には賦課金を上げたり下げたりしてやっていく世界になっていくのかなということが浮き彫りになったんじゃないかと思います。したがって、この問題は残念、賛成できないな、この一点において賛成できないと思っております。
ー反対討論ー
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、自動車損害賠償保障法及び特別会計法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。
本法案により、当分の間の措置とされてきた自動車事故対策事業を恒久的な事業にすることは当然のことです。さらに、療養施設の待機者の解消やリハビリテーションの機会の提供、介護者なき後の備え等について事業を拡充することは、被害者団体からの強い要求に応えるもので、必要な措置と考えます。
しかしながら、以下に述べるように、重大な問題があります。
反対する第一の理由は、安定財源確保の名目で賦課金を見直すことは、政府に貸し付けた繰入金の全額返済という国の責任を棚上げしたまま、自動車ユーザーへの新たな負担を課すことになるからです。
一九九四年、九五年に自賠責再保険特会から一般会計に繰り入れた一兆一千二百億円がいまだに完済されず、返済期限を定めた大臣間合意が何度もほごにされてきました。昨年度の大臣間合意で確認された二〇二二年度の繰戻し額の水準では、完済までに百年かかります。その原資は自動車ユーザーの保険料であり、被害者救済と交通事故防止という本来の目的のためにこそ使われるべきで、断じて曖昧にすることはできません。
第二に、二〇〇一年度の再保険制度の廃止による規制緩和の綻びを見直すことなく、自動車ユーザーの自己責任、民間保険会社任せを前提に、国の関与を一層弱めようとしているからです。
再保険制度は、国が保険料の六割を預かり、支払い能力と適正な支払いを担保するものです。この再保険によって、強制加入である自賠責保険は社会保障的性格を機能させてきました。日本共産党は、当時、再保険制度を廃止すれば、重度後遺障害の被害者救済が後退するおそれがある、積立金について、低金利政策の下でいずれ枯渇することは明白と指摘をして、反対しました。
終わりに、交通事故被害者の救済対策は維持、拡充してほしいという被害者、家族の切実な思いには何としても応えなければなりません。しかし、そのことが自動車ユーザーの負担に直結することは、被害者、家族にとって心のおもしでもあります。交通事故によって人生を大きく変えられた被害者、家族の思いに正面から応える道は、国交省自身が断固たる決意で国に一刻も早く完済させることです。
市場主義、自己責任ありきの規制緩和路線を抜本的に見直し、誰もが被害者にも加害者にもなり得る今だからこそ、事故防止と被害者救済策に国がしっかりと責任を果たすべきです。
以上述べて、討論を終わります。