国会質問

質問日:2021年 4月 23日 第204国会 国土交通委員会

長期優良住宅法 中小建設業者の技術支援課題

高橋氏 長期優良住宅めぐり

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(写真)質問する高橋千鶴子議員=4月23日、衆院国交委


 長期優良住宅法等改正案が4月27日の衆院本会議で、全会一致で可決されました。日本共産党の高橋千鶴子議員は23日の衆院国土交通委員会で、「ひとに優しい住宅でこそ長く住める」と質問しました。

 長期優良住宅は、住宅の長寿命化のため、耐震や省エネ性能等を含む30年以上の維持保全計画の認定を受けた住宅に対し税制等の優遇を行う制度です。

 高橋氏は、自治体が行う住宅リフォーム助成制度への評価を質問。赤羽一嘉国交相は「一軒の住宅は私的財産でも、何軒も連なると公共的な性質があり、支援が必要だ」と答弁しました。高橋氏は、「国の推進事業では中小事業者の受注は1割のみ。技術面の支援や周知が課題だ」と指摘。国交省の和田信貴住宅局長は「中小工務店への技術取得を支援したい」と答えました。
(「しんぶん赤旗」2021年5月4日付より)


ー議事録ー

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 本日は、長期優良住宅法の改正についてであります。諸外国に比べて日本の住宅は寿命が半分くらいということで、長もちする良質の住宅を増やしていこうということはよいことだと思います。
 二〇〇九年から始まった長期優良住宅が、認定実績百十三万戸、全ストックの二%にすぎず、二〇一九年度の新築住宅は十万七千戸余で一二・一%、一戸建ては二四・七%、共同住宅は〇・二%にすぎないということです。長期優良住宅には住宅ローンや固定資産税の減免がありますが、残念ながら、二〇一八年の消費者アンケートで、長期優良住宅以外を取得した消費者の約六割が、制度について知らなかったと回答をしております。
 資料の1は、現在の認定手続の流れです。新築の場合、着工前までに必要な書類をそろえて申請し、工事完了後の報告、その後三十年以上にわたって維持保全計画に基づいて点検、調査、記録を保存する。
 それから、一枚飛んで資料の3が、長期優良住宅の認定基準になります。劣化対策や、新耐震基準を上回っていることや、共同住宅ではバリアフリーなども条件となっているのは当然だと思います。
 そこで、まず、今度、建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅の対象とすることになりました。その際、新築に標準を合わせている認定基準と全く同じではなくなるとは思うんですけれども、この基準をどのようにするのか、伺います。


○和田政府参考人 現行の長期優良住宅の認定制度は、建築行為、これを前提として、建築計画と維持保全計画をセットとして認定する仕組みであるため、既存住宅については、一定の性能を有していても、増改築、こういった建築行為を行わない限り、認定を取得することができないことになっています。
 今回、これを改正をお願いしているわけでございますが、長期優良住宅の認定制度以前に建築された住宅の中にも、既に一定の性能を有しているものもあることから、ある意味、念のためという要素もございますが、制度の補完的な仕組みとして、増改築を行わなくても長期優良住宅の認定を受けられるようにいたしたいと思っております。
 長期使用構造等であることや、維持保全の方法について、この既存のものそのものの新築時の設計図書、そして建物の現況調査、維持保全計画、こういったものを基に所管行政庁等が審査を行い、認定するということを考えてございます。
 具体的な認定基準ということにつきましては、現在、増改築を行って長期優良住宅にするということについての認定基準がございます。この認定基準を参考にしまして、基本的にはこれに寄り添う形で、有識者の意見を聞いて検討していきたいと考えてございます。


○高橋(千)委員 小委員会の中でも住宅局長が、既存住宅で長期優良住宅の性能を満たすものがあったとしても現状ではそのままでは認定できないということをおっしゃっていた。だから、何か手を加えなくても基本的に備わっているという考え方や、それから、新築時に長期優良住宅を認めたんだけれども、その後、要するに持ち主が替わって、流通して、新しい取得者が受けられるというインセンティブについて検討すべきだということが取りまとめにもありましたので、その範囲であれば、要するに、どんどん増やしたいから要件を緩和するという意味ではないということで、やはり確認できればいいのかなというふうに思っております。増改築のあれを参考にするのだというお答えでありました。
 そこで、全国の自治体で、社会資本整備総合交付金の活用などによって、住宅リフォーム助成制度が取り組まれてきました。上限が十万円から百万円など自治体によって非常にばらばらではありますけれども、経済波及効果は十倍から二十倍にもなったと言われております。今は、省エネ、耐震、バリアフリーなど、様々な種類のリフォーム助成を行っているようです。こうした地方自治体独自の取組について、大臣の評価を伺いたいと思います。また、国としては長期優良住宅リフォーム推進事業を行っていますが、その評価も併せて伺いたいと思います。


○赤羽国務大臣 今のお話にありますように、社会資本整備総合交付金を使いまして、住宅の耐震診断、耐震改修に加えて、住宅リフォームの助成に取り組んでいる自治体が増えつつあるというのは大変喜ばしいことだというふうに思っております。
 当初、国で決めたとき、実は私の、ちょっと若干不正確なんですけれども、なかなか兵庫県が導入をしませんで、県議会の中で、やはり私有財産についてそうした助成をするというのはいかがなものかというような議論が結構長くあって導入されてこなかった、そういう同様な自治体もあったかというふうに思っております。
 今はそうしたこともなかなか、やはり一軒一軒の住宅は私的な財産であっても、それが何軒も連なると、やはり町並み、公共的な性質であるがゆえにそうした支援も必要だ、多分そういう理解で増えているということは非常に有意義なことだと思いますし、この取組自体はより有意義なものにしていかなければいけない、こう考えております。
 そして今、国と国交省におきましては、長期優良住宅の認定を取得する場合に活用可能なリフォーム支援策として、お話ございましたように、長期優良住宅化リフォーム推進事業を行っているところでございますが、この事業におきましては、インスペクションの実施ですとか、維持保全計画、履歴の作成、また工事後の耐震性、劣化対策、省エネルギー性の確保、こうしたものを必須条件として、本格的なリフォームを支援しているところでございます。
 よりよい住宅資本ストックをつくり、それを長く使っていただくということを目指しているわけでございまして、こうした今般の長期優良住宅法の改正に併せて、より一層、長期優良住宅化リフォーム推進事業の活用が進むように、当該事業についても普及啓発にも取り組んでまいりたい、こう考えております。


○高橋(千)委員 大臣、最初に、私有財産にというお話をされました。
 災害のときに絶えずこの問題を議論してきたことで、私も災害特で住宅リフォーム助成制度、まだこんなにも普及しない頃にやるべきだということを随分しました。やはり、そのときの考え方も、個人の私有財産に税金を投入するのは難しいという考え方だったと思うんですよね。でも、それを一歩一歩乗り越えてきてここまで広がったんだということ、また、大臣がそれを有意義なことだとお認めいただいたということは、非常に貴重な前進であるかなと思っています。
 浴室回りとか身近な住宅リフォームでは地元の工務店が活躍し、地域経済の波及効果も大きいことはお話ししたように立証されているんですが、ただ一方、長期優良住宅の認定取得割合で見ると、先ほどもお話あったように、年間三千戸以上を供給するハウスメーカーでは約八割に対して、中小事業者や分譲事業者は約一割にとどまっております。
 ですから、長期優良住宅リフォーム推進事業を、やはりこの規模の事業を引き受けるほどのまだ技術面が届かないとか、あるいは周知が足りないとか様々な課題があるのではないか。要するに、やはり地元の工務店に引き受けていただきたい、そういうことを一つ課題として思うんですけれども、いかがかということ。
 それから、それとは別に、住宅紛争処理支援センターの住まいるダイヤルで受け付けた電話相談では、リフォームに関してのトラブルが二〇一九年で八千二百三十八件、約三・六倍にもなったといいます。今回、住宅紛争処理制度、ADRに既存住宅も対象として追加され、完成時効猶予も付与することになったというのは大変いいことだと思うんですけれども、やはりこの際、リフォーム施工業者の質を担保して活用する仕組み、つくっていく必要があると思いますが、どのように考えますか。


○和田政府参考人 委員おっしゃるように、地元の中小の工務店、こういった方々が長期優良住宅、この分野に取り組んでいただくこと、非常に大事なことだと思っております。
 おっしゃるように、普及啓発、こういった知るということについて、まだ不十分な面があるかもしれませんので、そういったところは当然、もっと周知していかなきゃいけないと思っていますが、それ以上に、やはり技術的に、もし、なかなか到達できないということがあれば、こういったことこそきちっと支援をして、そういう長期優良住宅というものが設計し造れる技術、これを地域の中小の工務店、こういった方々に持っていただく。このための、いわゆる座学だけではなかなか厳しいと思いますから、コロナの中ですから、なかなかそういったことは配慮しなきゃいけないとは思いますが、きちっと身につく、そういった技術取得、これを支えて、支援していきたいと思っております。
 また、リフォーム事業者、こういった方の中にもいろいろな方がいるので、質をちゃんと担保するようなことを考えなきゃいけないということでございます。
 消費者が安心してリフォームを行う環境、これを整えるというのは当然のことでございまして、リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、加入に当たって第三者の検査が行われるリフォーム瑕疵保険の活用、こういったことが一つ重要なツールだと思っています。
 また、リフォーム事業者の業務の適正な運営の確保につきましては、平成二十六年にリフォーム事業者団体登録制度、こういったものを創設し、現在、十六団体が登録しております。
 この制度におきましては、登録団体に、構成員、個々の企業ですね、ここに、人材育成のための体制、計画を持つこと、そして、構成員が行ったリフォーム工事に関する消費者相談窓口を設けること、そして、一定規模以上のリフォーム工事をするときには瑕疵保険へ加入していただくこと、これを指導すること、こういったことへの適合を求めてございます。
 国土交通省としまして、こういった制度の普及、これを努めてきておりますが、これを更にもっと展開していきたいと思ってございます。


○高橋(千)委員 実際に、リフォームに関する相談の五割が国庫補助事業だということでありますので、やはりそこが非常に重要だと思います。また、ADRには調査研究という役割もあって、やはり、そもそもの瑕疵の発生自体を防止することのために寄与するということも取りまとめにはありますので、今、登録制度を始めたということでありましたが、それがしっかりと機能することをお願いしたい、このように思います。
 それで、昨年成立したマンション管理適正化法では、管理組合の役割が強調されました。今回、共同住宅では、長期優良住宅の認定を区分所有者ごとに行っていたため、分譲業者の負担が大き過ぎるということもあり、三十年以上の維持保全を行うためにも、管理組合がまとめて認定の申請を行うということになったわけであります。
 修繕のタイミングと積立金のことを昨年問題にしたわけでありますが、マンション管理計画とのリンクがどのようになるのか、管理組合の負担が大き過ぎるということにならないようにと思うんですが、どうでしょうか。


○和田政府参考人 昨年度御審議いただきまして、来年度の施行に向けて今準備を進めておりますマンション管理適正化法、これに基づくマンションの管理計画認定制度、これは、長期優良住宅という、ある意味優良なところだけでなくて、全てのマンションに関係するわけですが、マンションの適正な管理を推進するために、修繕の内容や資金計画、そして管理組合の運営状況、ここがこの後の長期優良住宅と違うんですが、修繕積立金等の管理組合の運営状況等を含む管理計画を認定する制度でございます。
 長期優良住宅の認定制度は、ハードについて一定以上の耐久性を当然備えていただかなきゃいけないんですが、維持管理に関する計画の策定を求めております。ここは、あくまでも、元々、ハードとの関係、そして長期に使っていくということの物理的な側面に注目しまして、維持管理に関する計画、ここは維持保全とか、こういったものの計画になっております。
 基本的には、この両者、今回、住棟認定制度にしまして、管理組合を維持保全計画の実施主体として今回しておりますので、マンションの管理計画そして長期優良住宅の維持管理計画、ここは、維持保全や資金計画に係る内容、基本的に同レベルのものだと考えてございます。
 マンション管理適正化法に基づく管理計画につきましては、管理組合設立後の正式な認定に先立って、ディベロッパーが着工前に管理計画を予備的に認定を受けるような仕組みというのをつくっていきたいと思っていますので、これを予備的に認定を受ければ、そのまま、長期優良住宅の維持管理に関する計画、ここのところの部分に当てはまっているということになると考えておりますので、あとはハードの基準がちゃんとしていれば長期優良住宅の認定になる、そんな関係になると思ってございます。


○高橋(千)委員 正直よく分からないですよね、今のはね。違うのは分かるんですよ。違いを説明する必要はなくて、どちらにしても、やはり長くもたせるために、そして維持管理がちゃんとできているということをセールスポイントにするんだと昨年説明したわけですよね。だから、その管理計画をやることと、またこの維持保全計画がまるっきり違うこと、作業を両方やらなきゃいけないという大変さということではなくて、効率よく生かしていくということで、管理計画の指針はまだ施行前ですので示されておりませんので、実際にこれがうまく機能していくように工夫をしていただきたいということで指摘をさせていただきました。ちょっと、もう少し見えてきてから、もう一度伺えればいいかなと思います。
 それで、資料の2なんですけれども、第六条四項に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」という表現があるんですよね。これは認定基準を加えたというんですけれども、説明を聞いていると、そもそも災害のリスクがあるところは長期優良住宅としてはふさわしくないから認定しないんだという説明をしておったわけですが、ただ、この条文の言い方だと、配慮すればよいのかというふうに受け止められるわけなんです。
 実際、所管行政庁のアンケートを見ても、除外すべきエリアとして望ましいか否かということで、土砂災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域でも、望ましいと答えたところは五〇%にとどまっている、あとは条件付で可となって、これだと、結局、何らかの配慮をしたんだよということで認めてしまうのかしらと。
 やはり、ここら、一体どこをどうするんだというのを明確にしてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。


○和田政府参考人 まず、先ほどの御質問に対して十分にうまく説明できておりませんで、申し訳ございません。
 災害への配慮ということでございます。
 条文上は、おっしゃるように、災害リスクへの配慮、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」というものを入れてございます。
 これを実際に、どうその基準で運用していくのかということでございますが、まず、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクが高い区域を公共団体が既に指定している場合に、その区域で認定を行う際の話でございます。
 具体的には、災害の、この類型として申していきますと、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったものについては、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しない、こういったことを基本方針で定めていきたいと思っています。
 また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して許可したり、あるいは、認定を全くしないということができるようにしたと。
 あるいは、浸水想定区域のように、元々建築制限がない区域、ただし、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういった区域がございます。こういったところにつきましては、地域の実情を踏まえて所管行政庁が必要な建築制限を加えて、そして許可することができるようにする、こんなようなことを、基本的な方針を国が作って示し、そして最終的には所管行政庁で自らの基準を作って運用する、こんなふうに考えております。
 この具体的な基準につきましては、先ほどの、例えば浸水想定区域でやっていくときには、災害時の物的被害を軽減するための対策とか、あるいは、居室の床面の高さを想定浸水深よりも高く設けること、あるいは、災害時の機能継続を確保する必要性が特に高いタワーマンション等の電気設備の浸水対策を行う、こういったことを定めて、これを満たしていれば許可をする、こういったようなことが具体的な基準として考えられます。
 こういった基準を定めていただいて、時間的余裕を持って周知し、そして運用していく、こんなような仕組みにしていきたいと思ってございます。


○高橋(千)委員 認めないものもあるとおっしゃいましたので、そこをやはり明確にしていただきたいということをお願いをしたいと思います。
 答弁が丁寧過ぎて時間がどんどんなくなってしまったんですが、ちょっと飛ばしまして、資料の5を見ていただきたいんですね。
 これは住宅性能表示の制度の事項の一覧なんですけれども、長期優良住宅と似た部分と、かなり違う部分があると思います。これは、黒丸が必須項目で、丸が任意で、圧倒的に任意が多いんですよね。どの程度、じゃ、任意の項目が評価されているのか。また、空気環境、これは六番にあるんですけれども、これはホルムアルデヒド対策や換気対策、室内空気中の化学物質の濃度ということで、非常にすごく大事なことだと思うんですね。私自身に寄せられる相談もすごく多いものですから、住宅性能表示制度に盛り込まれているのは大変よいと思うのですが、任意なので、実質どれだけ生かされているのか、知りたいと思います。お願いします。


○和田政府参考人 端的にお答えさせていただきます。
 例えば、ホルムアルデヒドの発散量の少なさに関する等級の取得、これにつきましては、ここは任意の項目ですが、令和元年度におきまして、建設住宅性能評価を取得したもののうち、約七割程度となってございます。
 また、ほかの例でいいますと、光とか視環境、こういったところにつきましては、戸建てで五割、共同住宅で五割、五五%、防犯については、戸建て五割、共同住宅三%、こんなような数字になってございます。


○高橋(千)委員 七割というお答えでした。
 私、すごく大事だと思うんですね。やはり良好な環境という、長期に住むということは、単なるハードの問題じゃなくて、やはり住む人の健康に優しい、それでこそ本当の長期優良住宅になるんだと思うんですね。
 というのは、何が言いたいかというと、今回、住宅性能表示制度と長期優良住宅と一体的に、かぶっているところは審査をしますよと言っております。とはいえ、資料の6を見ていただければ分かるように、かなり、項目は一緒でも基準は違うわけなんですね。これを一体的にすることで逆に緩和されるということがないように、今の、任意だけれども住宅性能表示で生かされているものはむしろ必須にしていくような前向きの見直しをしていただきたいなと思うんですが、ここは大臣、いかがでしょうか。


○赤羽国務大臣 おっしゃられる意味もよく理解するところで、先ほど荒井委員にも少し、優良という考え方について今後どうするのかというのは検討の余地があるというふうに思います。
 ただ、現状でいいますと、長期優良住宅認定制度は、約百年、三世代以上にわたり使用することを想定した耐久性、維持管理の容易性等を備えた良質な住宅の普及を図るための制度だということが現状です。
 ただ、長期優良住宅の認定基準であります耐震性、省エネ性、劣化対策、維持管理の容易性等の、こうした性能項目につきましては、いずれも住宅性能表示制度において必ず表示する項目となっておりますが、他方で、この表にも示していただきましたように、住宅性能表示制度の中には、光の取り入れ、採光ですとか、今言われた空気の話ですとか、音環境ですとか防犯に関することということについて、その住みやすさということを消費者の皆さんに分かりやすく提供するというための制度であって、必ずしも長期優良住宅制度がそこまで求めるのかというか、採光がよければ耐震が少し弱くなるとか、技術的なことはちょっと局長に聞いてもらいたいんですが、その辺の整理をしていかなければいけないんだというふうに認識をしておるところでございます。
 いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたように、今はこういう制度でありますが、恐らく、優良という概念をどうしていくのかというのは、しっかり検討することが大事なのではないかなと思います。


○高橋(千)委員 是非、本当に人が長く住みたいという環境づくりということを検討していただきたいと思います。
 今日質問できなかったこの資料の4の、市街地再開発の中でこの長期優良住宅をやる場合は補助率が大きく高くなるということでありますけれども、それに容積率の緩和などもあると思います。
 ただ、私は本当に、高層マンションとかあるいは公営住宅とかはむしろ標準装備していくべきだ、これだけ高く補助率を出して応援することよりも、当たり前のことなんじゃないのかというふうに思って、本当は質問したかったんですけれども、指摘にとどめて、これで終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

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