国会質問

質問日:2021年 4月 14日 第204国会 国土交通委員会

IR・カジノ計画は見直せ

高橋氏 コロナ禍を踏まえ

 日本共産党の高橋千鶴子議員は14日の衆院国土交通委員会で、カジノを中核とする統合型リゾート(IR)計画について質問し、「コロナ禍を踏まえ、大規模な集客狙いの統合型リゾートやカジノは見直すべきだ」と主張しました。

 赤羽一嘉IR担当相は「IR事業者の業績はコロナ禍の影響を受けているが、開業時期は2020年代後半以降の想定だ。コロナ収束後の整備を見据え、各自治体で準備が進められている」と述べました。

 高橋氏は、IR施設で6千人規模の国際会議場と大規模展示場のセット、ホテルは総客室面積10万平方メートル以上の設置などを義務付けた趣旨をただしました。

 IR施設区域整備推進本部の高田陽介事務局次長は「国際競争力確保の観点から諸外国の規模等を勘案した。日本にこれまでないスケールとクオリティーを有するものを整備し、大きな経済効果や雇用創出効果を目指す」と抽象的な答弁に終始。高橋氏は「自治体が負の遺産を抱えることになりかねない」と警告しました。
(「しんぶん赤旗」2021年4月28日付より)


ー議事録ー

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 本日は、IR担当大臣としての赤羽大臣に質問をいたします。
 特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針が昨年十二月十八日に決定されました。資料の1にその概要をつけておきました。当初の予定では、区域整備計画の認定申請期間が今年一月四日から始まる予定でしたけれども、コロナ禍もあって、十月一日から来年四月二十八日までと後ろ倒しとなっています。
 正直、すごく驚きました。コロナ禍の中で、あるいはポストコロナを見据えても、大規模な集客狙いの総合リゾート、密の象徴ともいうべきカジノとは。むしろIR計画そのものを見直すときではなかったかと思いますが、大臣の認識を伺います。


○赤羽国務大臣 各政党、この件についてはそれぞれの御意見があるというのはよく承知をしておりますが、私たちの立場というか、国交省は、あくまで立法府である国会の審議を経て成立をしたIR整備法に基づいて、我々としては粛々と必要な手続を進めていくという立場であるという点が一つあります。
 もう一つは、海外IR事業者の足下の業績、確かにコロナ禍の影響を受けているわけでありますが、この我が国のIRの開業時期というのは、まだ一つの目安でありますけれども、二〇二〇年代後半以降というふうに想定しておりますので、そうしたことも含めて、各地方自治体においては、様々なリスク評価も含めIR事業を検討された上で、コロナ収束後のIR整備を見据えて区域整備計画の申請に向けた準備が着々と進められているというふうに承知をしているところでございます。
 こうした状況の中で、国交省からも、申請に支障がないか、このコロナの影響下でどうかということ、そのやり取りはそれぞれの地方自治体とする中で、結論的には、今御紹介ありましたように、申請期間を二〇二一年十月から二〇二二年四月までと、当初の案から九か月後ろ倒しにしたところでございます。
 最後に、IRの整備自体は、我が国の観光でなかなかうまくいかないと言われてきた大型MICEの誘致ですとか、長期滞在型の促進、また消費単価の拡大、こうした課題の解決に資するものというふうに認識をしておるところでございます。
 以上です。


○高橋(千)委員 足下の業績、カジノ関係業者の業績が今コロナの中で大変であるということを踏まえながら、二〇二〇年代後半であるからと、最終的にはリスクを鑑みて審査を、出してくるんだからというのが大臣のスタンスなのかなと思います。
 ただ、逆に言うと、自治体としても、国策だからと、インバウンド六千万人のそこの成長戦略と一体なんだからということで自治体は組み立てているわけですから、そこの判断はもっと早い時期にあっても、冷静に見るということがあってもいいのではないか、このように思っています。
 それで、進めたいと思うんですが、先月末に私は横浜市に伺って、予定地とされている山下埠頭の見学、また、カジノ抜きのハーバーリゾートを提案している港運協会、そして、市当局からもお話を伺ってまいりました。資料の2はその横浜市の資料ですけれども、もちろん国のスケジュールと基本一緒ですが、想定のスケジュールについて、国と事業者と横浜市、三段になっていて、それぞれがいつ何をやるのかが分かりやすく示していると思います。
 当初は、認定が延期されたということを今お話ししました。それで、基本、横浜市では、二〇一九年十二月までに世界のカジノ事業者がコンセプト募集に応じました。ところが、昨年五月に、最有力候補だったラスベガス・サンズが撤退声明をし、今現在、事業者名は非公表ではありますが、応募しているのは一者のみということであります。
 事実関係を伺いますが、区域整備計画の認定は上限が三件となっています。現在準備中の自治体は四件と聞いていますが、現状どうでしょうか。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 IR整備法に基づき地方自治体とIR事業者が共同して作成する区域整備計画につきましては、申請のあったものの中から、今委員から御指摘ございましたように、上限を三として国土交通大臣が認定することとされております。
 申請が行われる期間は、政令において、先ほどからお話が出てございますように、本年十月から来年四月までとなっており、その期間に実際に幾つの自治体から申請が上がってくるかということは必ずしも明確ではございませんけれども、現在、IR整備法に基づき実施方針を作成し、事業者の公募を行っている自治体は、委員御指摘のとおり、四自治体と承知をしております。


○高橋(千)委員 大臣は、この間繰り返し、認定の審査に当たっては、なぜここが選ばれたのか明らかになるようにする、透明性は確保しなければならない、このように答弁をされています。
 ということは、現状は、今、増えるかもしれないとおっしゃいましたけれども、上限三件に対して応募が今四件、準備していると。
 それで、これは上限といいますから、外れるのが一件のみという決まりではないですよね。なぜここかということがはっきり言えるということは、三件とは限らない、下手すればゼロもあり得るということを確認をします。
 それから、自治体が、今言ったように、一者のみしか応募がない、それで随契になったら、それも今どき透明性が図れないと思いますが、その点についてはどうお考えですか。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 認定に関しましては、IR整備法九条におきまして、「認定を申請することができる。」となっておりまして、また、「その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。」ということが条件として書かれているというものでございます。


○高橋(千)委員 ですから、場合によっては、もう一回聞きますけれども、なぜここが選ばれたかを明確にするためには、選ばれないよね、見てみたら選ばれないということだってあり得ますねということを聞いています。
 それから、今自治体がやっている事業者の公募の中で一者しかなかったときに、一者応札になっちゃう、そういう中でも随契やむを得ないというふうな考えですかと、二つ聞きました。ちゃんと答えて。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 今現在、まだ申請が行われているわけではございませんので、確たるお答えをすることは難しいということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、上限を三を超えることがないように認定をするということでございまして、その認定におきましては、なぜここを選んだのか、認定するのかというところの透明性、公正性、そういったことには確保を図ってまいりたいというふうに考えてございます。(高橋(千)委員「二つ目の質問」と呼ぶ)はい。
 一者からしかなかったという場合でございましても、三を超えることがないようにということではございますが、一者だから必ず認定されるということではないというふうに考えてございます。


○高橋(千)委員 二つ目の質問は自治体の話です。自治体が、認定事業者がたった一者しか応募がなかったらそこに決まっちゃう、それで透明性が図れますかということを聞いています。


○高田政府参考人 失礼いたしました。
 自治体の公募の選定につきましては、自治体の判断することというふうに考えてございます。


○高橋(千)委員 こういうこともはっきりおっしゃれないということは、やはり、大臣がおっしゃったように、なぜここが選ばれたのかというところに疑問符がつくんですよ。透明性が図れないんだったら、何によってそれが正しいものなんだということを証明するのか、それの答えを準備していただきたい、このように思います。
 IRは民設民営ですが、この資料にあるように、区域整備計画は都道府県とIR事業者が共同して作成し、認定申請を行うとしています。その理由はなぜでしょうか。また、事業者と都道府県の役割分担はどのようになるんでしょうか。簡潔にお答えください。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 IR事業は民設民営を基本としておりますが、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するという公益目的の実現のために特別に認められる事業であることから、地方自治体の発意により行われることとされております。
 そのため、IR整備法では、地方自治体が実施方針を策定し、IR事業者を公募により選定した上で、IR事業者はその枠組みの中で事業を実施することとされております。
 また、IR区域の整備の推進に当たっては、地域の創意工夫と民間の活力を生かすこととされているため、区域整備計画については、地方自治体が地域の振興を始めとした区域整備計画全体の意義、目標等について示し、IR事業者がIR事業の具体的な事業形態、収支計画等について示すというIR事業者と地方自治体の役割分担の下、両者が共同して作成することとしております。


○高橋(千)委員 刑法の例外としてカジノを認めたと。その中でカジノ事業の収益を活用してということになるわけですから、それが公益目的でなければならないということが縛りになっているというお話なのかなと思って聞いておりました。基本方針にも書いてあります。
 資料の3にあるように、四月二日にカジノ管理委員会がカジノ事業等の規制について規則案を示して、パブコメ募集を始めています。カジノ行為の種類及び方法、実施基準も示されて、写真がついていますが、バカラ、ポーカー、ルーレット、シックボーなど、九種二十一分類、いわゆるカジノ標準装備なんだということ。それから、電子ゲームは、これはどんどん新しくなっている分野なのかなと思います。当たり前かもしれませんが、いよいよもってカジノそのものなんだと動揺するわけであります。
 規則案の考え方の第一に、これは資料の一番目に書いてありますが、偶然の事情により金銭の得喪を争うものと、堅苦しい表現だけれども、要するに賭博ですということの説明だと思うんです。ここで負ける人がいる、勝ちより負けが上回らないと収益は出ないわけで、その負けを当てにして、IR全体、面積でいえば三%のカジノが九七%に収益をもたらす、そういう構図に改めて衝撃を覚えます。
 そこで伺いますが、基本方針では、カジノ事業の収益を公益目的に確実に還元するため、IR事業は一体性が求められるとあります。そのため、事業者はIR事業以外の兼業を禁止されておりますが、一方で、附帯事業が認められています。区域内外にかかわらずとあるのは、どのようなイメージでしょうか。簡潔にお願いします。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、カジノ事業を含むIR事業は、カジノ事業の収益を活用して公益目的を実現するために認められるものでございまして、カジノ事業の収益を公益目的に確実に還元するため、IR事業者については、IR事業以外の事業の兼営を禁止しているところでございます。
 一方で、法令上、IR施設を設置し運営する事業を支える事業として、附帯事業を行うことが認められております。
 附帯事業の具体的な内容につきましては、基本的には民間事業者の創意工夫により決まるものですが、区域外で行う附帯事業としては、例えば、利用者の利便性に資する交通アクセスの確保などが想定されるところでございます。


○高橋(千)委員 交通アクセスなどが想定されると。同時に、区域内であって、民設民営であるけれども、自治体はインフラ整備、例えば耐震化ですとかそういうことを、持ちつ持たれつというか、そういう関係になっているんじゃないのかなと思います。
 それで、資料の4は「広報よこはま」特別号ですけれども、真ん中を見ていただきたいんですね。「コロナ禍からの経済再生、将来を見据えた政策」と書いてあります。本当に、大都市である横浜といえども、生産年齢の減少や老年人口の増加、これに伴う消費や税収の減少による経済活力の低下、厳しい財政状況が課題だとして、二〇六五年には収支差二千百七十億円にもなる、このように訴えています。イラストの男性が、これから生まれてくる将来の世代のためにも今からしっかりと備えていかないといけないよねとつぶやいているわけですよね。将来世代のために、今からしっかりと備えるためにIRなんだというのに、とても違和感を覚えます。
 そもそも、IR整備法第一条の目的の中に、出だしに、「我が国における人口の減少、」から始まっているわけですから、政府は何の違和感もないかもしれません。ですが、このような地域の抱える課題の対策としてカジノの収益を生かすIR計画というのは、やはり矛盾するんじゃないでしょうか。これは大臣に伺います。


○赤羽国務大臣 私、まずこの整備計画の審査をする立場ですので、横浜市のことについての言及はできないというのは御理解いただきたいと思います。
 一般論で言えば、そうした人口構成とか構造的な問題で将来の地方の財源をどうするかとか、様々な、共通というか、多くの似たような課題を抱えていると思いますが、それがどういう手段で対応するかというのは、それぞれの自治体でお決めになることだというふうに思っております。
 IRにつきましては、これは観光政策の中でやっておりますので、国際的な会議ですとかイベント等を誘致して、滞在型の観光モデルを確立することによりまして、観光の消費額を増加させたり、その地域における雇用の創出ですとか税収の拡大、この税収の拡大というのは、先ほど申し上げましたが、カジノ行為粗利益から自治体には一五%の納付があり、七〇%も様々なことに使われる、そういう仕組みになっているということでございます。
 ただ、それをどう活用するか、選択するかというのは、どこまで行っても地方自治体がお決めになることだというふうに認識をしております。


○高橋(千)委員 一歩間違えば、負の遺産を抱えることになるかもしれないわけです。そのこともやはり見て、これが本当に将来世代に引き継ぐためにやることかという点で、私は指摘をさせていただきました。
 基本方針で必須とされているMICEについて、資料の5です、必ず、国際会議場と展示場、両方を備えることが必須とされています。
 パターンが三つあって、千人規模の会議場に十二万平米の極めて大規模な展示場を組み合わせる場合と、パターン三は、六千人の会議場に、一般的だということで二万平米、こういうふうなパターンを出しております。
 これは、日本に現在ある国際会議場や展示場の規模と比較して、日本ではこの標準には合わないんだということをおっしゃると思うんですが、今どのようなイメージか、また、それだけの規模のMICEの誘致が可能だとする根拠を伺います。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 IR整備法に基づき設置することとされている国際会議場施設及び展示場施設につきましては、民間の活力を生かして、我が国にこれまでないようなスケールとクオリティーを有するものを整備することにより、大規模な国際会議等を展開し、大きな経済効果や雇用創出効果をもたらすことを目指しております。
 具体的な規模要件につきましては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議も踏まえまして、諸外国のMICE施設の規模等を勘案して、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て、政令で定められたものでございます。
 具体的には、今御指摘ございましたように、諸外国における大規模なMICE施設として、国際会議場は六千人以上、展示場は十二万平方メートル以上のものが実際に存在するということも踏まえまして、国際競争力を確保する観点等から、日本のIRにおける当該施設の規模要件を定めたものとなっているところでございます。


○高橋(千)委員 誘致の根拠についてはお話をされなかったのかなと思います。
 箱を造ったら人が来ますかと市の当局に聞きました。東京からもう剥がせるくらい来るんだとおっしゃっていました。確かに、パシフィコ横浜のMICEの稼働率は、国内ではトップであって八三%、延べ四百二十八万人を集客しているので、まだまだ足りないということをおっしゃっていたかと思います。
 これは私、別に横浜の話だけをしているわけじゃないんですが、ただ、まだどこにもない、しかも会議場と展示場セットの、世界で最大のスケールを、最大とは言えないかもしれませんね、ハノーバーの見本市は四十六万平米ですから。世界のクオリティーに負けないということをおっしゃればおっしゃるほど箱が大きくなって、当然投資額も大きくなるわけです。
 二〇一九年三月二十日の経産委員会で、我が党の笠井議員が、国内のMICE施設について、民間が整備していますかと聞いたときに、投資額が多額であるために、ほとんどは地方自治体が整備していると。IRの場合は、カジノの収益などで、何らかの形でそれを補うということを認めていたのかなと思います。そもそも、MICEの実績そのものもコロナ前のものしかないわけで、そこは冷静に見る必要があると思います。
 そこで、あわせて、魅力増進施設のイメージとは何でしょうか。我が国の伝統、文化、芸術などを発信するといいますが、カジノ事業者が行うものだと思いますが、どういうものかということと、それから、宿泊施設、これは今のMICEの資料の下に書いてありますが、総客室面積十万平米以上、最小客室面積四十平米掛ける二千室、スイートルーム五百室、これだけの規模を備えていなきゃいけない、これより少ないといけないという意味なんですよね。これはどうしてでしょうか。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 魅力増進施設につきましては、我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資する施設であり、具体的には、劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランなどを指しております。こうした魅力増進施設の運営につきましても、カジノを含むIR施設を運営する事業者が行うこととされております。
 また、宿泊施設につきましては、IR整備法の政令におきまして、全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートルであること、客室のうち最小のものの床面積等が国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ適切であることを要件としておりますが、これも、先ほど申し上げました附帯決議を踏まえまして、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て定められたものでございます。


○高橋(千)委員 ちょっと時間がなくなってきましたので、急いでやります。
 今、魅力増進施設のイメージ、これは横浜の資料をつけておきました。資料の六枚目ですが、本当に日本的なもの、本来の日本的なものを知ってもらおうというそのコンセプトはよく分かるんですが、逆に言うと、別にそれはIRになくても、一泊数百万もするホテルに泊まるお客様であれば、歌舞伎を見るんだったら歌舞伎座に行くというふうに、本物を見ようとするんじゃないのかなということで、そこで、そういうものとセットで二千万から三千万の集客を見込んでいるという、大体どこもそういうふうな発想になると思うんですが、それが本当に過剰じゃないのかということを言わざるを得ないなと思うんですね。
 コロナ前の東京ディズニーランドでも一千六百六十万人、ディズニーシーは千三百五十万人と比べても、大変大き過ぎる数字なんですね。日本の全体の六千万の目標の三分の一から半分を横浜だけでやろうという計画を今作っている。
 だけれども、コロナ前の二〇一七年の横浜市全体の観光集客実人員は三千六百三十一万人、元々集客力があるんですよね。ということは、何もカジノを持ってこなくても、元々ハーバーリゾート計画があったように、過大投資ではない、カジノ収益頼みではない、本来の集客力を引き出す方向性があるんじゃないかなと考えさせられているわけであります。
 一般論ですが、もう一つは送客施設です。今度は、IRから外にお客さんを送り出そうというイメージは、これは7の資料ですが、一体、じゃ、IRに来る人というのは、主目的は何でしょうか。どういう人をターゲットにしているんでしょう。


○高田政府参考人 お答え申し上げます。
 我が国の目指すIRは、単にカジノというだけでなく、国際会議場、展示場や大規模な宿泊施設を併設し、家族で長期に滞在し、日本のすばらしさを楽しめるエンターテインメント施設とするものです。
 具体的には、これまでにない規模と良質のMICE施設を整備し、大型の国際会議やイベント等を誘致するとともに、家族で楽しめるエンターテインメント施設や大規模で良質な宿泊施設を整備することにより、外国人観光客の長期滞在を促進したいと考えてございます。


○高橋(千)委員 何のために来るのかと聞きましたよ。


○高田政府参考人 外国人の長期滞在を促進するために整備をするということでございます。
 なお、どういった国から実際に外国人が来るのかというところに関しましては、各自治体が作成する区域整備計画において記載される予定でございます。


○高橋(千)委員 残念ながら時間が来たので言い切りにしますけれども、どういう方たちが来るのかということもはっきりしないわけですよ。いろいろなものがあるよと。いろいろなものがあるのを目的に、わざわざIRには来ないんです。単にカジノだけじゃなくて家族で楽しめると言っていることと、最高級のホテルとか、全くかみ合わないんですよ。これは冷静に見る必要があると思います。結局自治体は、事業者が出してきた、二千万人集めますとかという、それをそのまま計画にのせて、全く現状と合わないんじゃないですか。今の実態と合わないです。
 大臣が、三月十日の井上議員の質問に対して、世界を見ると失敗したところも随分ありますので、こういったはずじゃなかったみたいなことにならないようにと御自身がおっしゃっているわけです。大分世界の情勢は分かっていると思いますので、これは改めて慎重な対応を求めて終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

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