国会質問

質問日:2014年 8月 4日 第186国会 厚生労働委員会

「危険ドラッグ」問題

危険ドラッグ 「表示義務違反」も規制を / 衆院委 高橋議員が指摘

 衆院厚生労働委員会は4日、危険ドラッグ対策に関する閉会中審査を行いました。
 日本共産党の高橋ちづ子衆院議員は、規制対策や治療機関の現状、教育現場での啓発などについて質問しました。
 危険ドラッグの規制対策について高橋議員は、「指定薬物」とされたものでも成分を微量に変えて次々新たなドラッグが製造販売される現状に対応するため、「表示義務違反」を取り締まるなど、さまざまな角度からの規制対策が必要ではないかと指摘しました。
 神田裕二医薬食品局長は、未承認の医薬品としての取り締まりも考えていることを明らかにしました。
 根治療法のない薬物依存症の治療に有効な認知行動療法プログラムを実施しているのは全国で25機関にとどまり、民間の依存症回復施設「ダルク」に頼っているのが現状です。高橋議員は、ダルクなど民間団体への支援と、国の責任での体制充実を求めました。
 文科省の意識調査では、学年が上がるにつれ薬物について「気持ちよくなれる」と肯定的な印象を持つ児童生徒の割合が増加していることを挙げ、早い時期からの薬物乱用防止教育と、教材の充実・改善を求めました。
(しんぶん赤旗 2014年8月5日付より)

 

――議事録――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 八月一日の警察のまとめで、ことし上半期の危険ドラッグの摘発件数が百二十八件、百四十五人で過去最多だったと言われています。昨年一年間の百二十五件を既に上回っているわけです。危険ドラッグが原因と思われる救急搬送や交通事故が急増し、深刻さを増しております。
 先ほど来の議論では、簡易検査の難しさや検査物件の滞留など現場は逼迫し、指定されても成分を少し変えて新製品を並べるなど、イタチごっこになっているということが繰り返し議論されてきました。
 しかし、そもそも不当表示ではないのか、吸ってはいけませんと書いてはいるんだけれども、なぜそこに効能をうたっているのか。こうしたことを突き詰めていくと、成分を指定しなければ規制ができないんだという以前に、こうした表示がおかしい、なぜここで売っているのか、そういうさまざまな角度からのアプローチが可能だと思いますが、いかがでしょうか。

○神田政府参考人 御指摘のとおり、効能、効果などをうたうものについては、無承認の医薬品として取り締まることも考えられるわけでございます。
 それを医薬品というかどうかということについては、そのものの成分、形状、名称、それから、そこに書かれております、今御指摘のありましたような効能、効果、使用目的などを総合的に判断するものということになりますので、御指摘のようなものについては、無承認の医薬品として取り締まることも含めて検討していく必要があるというふうに考えております。

○高橋(千)委員 まず一つは、無承認の医薬品としての取り締まりが可能であるということであります。
 それから、きょう、あえて消費者庁を呼んでいないわけですけれども、これは当然厚労省として認識を一致させる必要があるので、あえて呼びませんでした。
 七月十八日の薬物乱用対策会議においては、表示義務違反のおそれのあるサイトに対し、住所などを正しく表示させるなどの適切な措置をとるとともに、警察、厚労省、プロバイダーへの情報提供を行うと確認をしたわけですね。
 先ほど、長妻委員の質問に対して、プロバイダーに規制されていないものの削除を求められるのかという指摘に対して、大臣、ちょっと曖昧な答弁であったんだけれども、こうした形で、表示義務違反なんだ、成分云々以前の問題として可能であるということを改めて確認をしたいと思います。

○神田政府参考人 御指摘の表示義務違反のことについては、消費者庁とよく連携をしてまいりたいと思いますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、先ほど申しましたようなインターネットパトロールというのを行っておりますので、その中で、違法、有害な情報というのを確認した場合には、プロバイダーですとかレジストラーに削除を求めていくということをしてまいりたいというふうに考えております。インターネットパトロールはことしの四月から始まったところでございますので、今後、そういったものをしっかりと運用してまいりたいと思います。
 また、インターネット上ですと、住所とかが書いてあっても虚偽であったりすることがありますので、現場から話を聞きますと、むしろ、実際にインターネットで物を買った人からその販売者を特定して、突き上げ捜査をしていくということが有効だというふうにも聞いておりますので、両方あわせて取り組みをしてまいりたいというふうに考えております。

○高橋(千)委員 危険ドラッグの名称を変えたのが七月二十二日、これは警察庁のプレスリリースなんですけれども、こういうふうに説明を書いております。新呼称は、規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であると明確に示す呼称である、こういうふうに説明をしているんですね。
 それで、先ほど来の、例えば山井委員の議論なんかを聞いていましても、指定をされていないけれども、多分将来は指定されるような危険なものであるんだろうということを大臣も答弁されました。そして、そういうことを言いたいがために、今言ったように、規制の有無を問わず、使用することが危ないという意味で危険ドラッグとしたんだと思うんですね。だから、この趣旨がきちんとやはり徹底されなければならない。
 そういう意味で、さっきから法定化できる、できないの議論をしましたけれども、少なくともその趣旨が徹底されなければならない。この点についてはいかがですか。

○神田政府参考人 危険ドラッグというふうに名称を変えましたのは、先生御指摘のとおり、ある意味では、脱法的に、合法ではないかというようなことで、興味本位に使われるということがあることから、危険だということを強調するためにそのような名称に変更したわけでございます。
 これにつきましては、先ほどから申し上げているとおり、特に若い方々についてゲートウエーになっているという御指摘もございますので、私どもとしても、フェイスブックですとかツイッターなどを使った周知、それから高校生向け、青少年向けのリーフレットをつくるなど、そういった趣旨を徹底してまいりたいというふうに考えております。

○高橋(千)委員 ここは指摘にとどめますけれども、先ほど来、大臣は非常に強い決意を述べているんです。もう排除するんだということを言っているけれども、委員がさまざま、法定をするべきだ、改正をするべきだと言うと、できないできない、世界じゅうの問題なんだという話になってくるわけなんですね。
 だけれども、そもそも危険ドラッグというのは、規制の有無を問わずということを名称につけたわけですから、その趣旨をきちんと法律に書く。そういうことをやらないと、まず、そこでいきなり逮捕はできないかもしれない、だけれども、全体として、危険ドラッグというのはそういうものなんだ、だからそれに対してきちんと、例えば報告を求めなければならないとか、何を売っているんですかということをちゃんとやらなきゃいけないとか、そういう一つ一つの規制をそこに沿って仕上げていくということをやるべきだと思うんですね。
 何か、さっきからすごく溝があるんですよ。決意は強いけれども、答えは、全然できないとなっている。そこをどうして埋めていくかという議論をしていきたいということで、大臣、後できちっと答えていただければと思います。
 それで、質問は、イタチごっこの中で、どうやってドラッグに結びついたのかというのを、やはり何通りかあると思うんですね、一つじゃないと思います、そこをきちっと調査して、連携して行う必要があると思うんです。
 例えば、第四次薬物乱用防止五カ年戦略では、覚醒剤事犯検挙人員の約六割が再犯者とあります。一方で、覚醒剤の経験者が、合法だから、今度は捕らわれないからということで危険ドラッグに流れている、そういう実態もあるわけですね。
 例えば、ある三十六歳の男性は、覚醒剤の常習で刑務所に入り、出所した後、危険ドラッグに手を出したと言います。効き目はほとんど変わらないし、かつ罪に問われないと思ったと言うんですね。値段が安い。覚醒剤の十分の一。だけれども、気がつくと払っているお金は覚醒剤と同じなんですよ。ということは、十倍使っている。安いから十倍。完全に依存になっているわけですね。そういう告白をされています。
 ですから、一度逮捕されて刑務所に入った方たちが結局そこで危険ドラッグに流れていく、こういう流れを断つということが非常に重要だと思いますが、大臣の認識を。

○田村国務大臣 まず、委員、思いは強いんだけれども全然進んでいないとおっしゃられましたが、かなり店舗も、今この動きの中で店を閉めているところもふえてきておるわけでありまして、やはり思いだけではなくて、しっかりとした対応も始めておるということは御理解をいただきたいというふうに思います。
 危険ドラッグというような名前、これに対してどうだというようなお話でありますけれども、名前というものを、危険ということでありますから、これはそのとおりでございまして、周知徹底しながら、今薬事法のお話も出ました、本来、認められていないようなものを体の中に入れること自体、こんなものは売っちゃいけないわけでありまして、薬事法のいろいろな規定も含めて、対応できるものはしっかりと対応してまいりたいと思います。
 覚醒剤利用者が危険ドラッグを利用しているかどうかというのは、ちょっと我々は数字をつかんでいません。中にはそういう方もおられるのかもわかりませんが、そもそも、危険ドラッグの方がわけのわからない成分だから危ないと思って使われないというような薬物中毒者もおられるようでありまして、とにかくそのような危ないもの、もちろん覚醒剤も大麻も危ないものでありますから、そんなものに対しては、法律にのっとってしっかりと取り締まりをやっていかなきゃならぬわけであります。
 危険ドラッグというものを売らせないようにするために、また、指定をしっかりと早めていって、気がついたときには、要するに違法であるということになれば、覚醒剤と変わらないわけでありますから、そういう環境をつくる中において、この危険ドラッグ、また指定薬物というものを使わせないというような環境整備というものもしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。

○高橋(千)委員 進んでいないなんて一言も言っていないじゃないですか。皆さんが頑張っていることはわかっていますよ。だけれども、その思いを実現するためにそれぞれの方たちが提案をしているのに対して、できないではなくて、何からできるかということを考えようということを議論しているんじゃないですか。
 今だって、大臣、覚醒剤の方の再犯と危険ドラッグの関係を把握していないとおっしゃいました。
 でも、これは厚生労働省の科学研究がございます。二〇一二年の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査、脱法ドラッグ関連患者の六割が大麻の経験があり、覚醒剤が三割です。また、二〇一三年の薬物使用に関する全国住民調査、脱法ドラッグ乱用経験者の七五%が大麻の経験あり、五割が有機溶剤、三割が覚醒剤。
 このように、脱法ドラッグというのは、一二年から急激にデータとして出てきているわけですね。その中で、初めてこういうデータがとられて、大麻の経験あり、覚醒剤の経験ありということが厚労省の科学研究で出ているわけですよ。だから、前もって言ってあるのに、そういうのはないという答弁だったのは非常に残念だなと思っております。ぜひ生かしていただきたいと思っております。
 それで、資料の一枚目に、厚労省における薬物依存症関連対策についてのペーパーをつけました。相談・指導、人材育成、調査・研究、それから地域体制整備、四つのカテゴリーでまとめてある。これは、私はいずれもとても大事なものだと思っております。
 危険ドラッグは根治療法がないとも言われるわけですけれども、依存症回復施設の取り組まれている質を担保して、人材育成するというふうなことが右上に書いてあります。でも、これは、ダルクなどの民間団体の支援に実際は頼っているのが現実なのに、質を高めますというこの言い方はちょっと偉そうだなと思うんですね。民間団体に頼っているのに、もっと応援しなきゃいけないのに、質を高めます、この表現はちょっといかがなものか、失礼だと思います。
 それから、左下には、厚労科研を重ねる中で、薬物依存症に対する認知行動療法プログラムが開発されてきたことがわかります。
 先ほど答弁の中で、この認知行動療法プログラムを実践しているのはどのくらいかという質問があって、二十五という答弁がありました。資料の二枚目を見ていただきたいんですけれども、二十五、これは網かけしているところなんですね。だけれども、よくよく見ていただくと、括弧して、医療観察法病棟のみと書いてあるんですね。そうすると、医療観察法にかかわるとなると、もう既に犯罪を起こしちゃったとか、そういう方たちだけが対象であって、入り口ではないわけですよ。
 そういう意味では非常に足りないというふうに思いますけれども、まずその認識をしっかり確認した上で、対策を伺いたいと思います。

○藤井政府参考人 先生御指摘の薬物依存症に対する認知行動療法を用いた治療回復プログラムの有効性につきましては、平成二十四年度の研究により示されたところでございますけれども、まさに今普及途上にあるところでございまして、私どもといたしましては、このプログラムに関する医療従事者向けの研修会をこれまで開催してきておりまして、指導者の立場となる方々の育成を進めておるところでございます。
 まさに高橋委員がおっしゃるとおり、今後より多くの医療機関においてこの認知行動療法プログラムが取り組まれますように、その普及に努めてまいりたいというふうに考えております。

○高橋(千)委員 ちょっと問いが多過ぎて時間がなくなったので、一言、認識だけ、よろしいですかねということで伺いたいと思うんです。
 これもちょっとやりとりをしたときにはよく把握していないというふうなことだったんですけれども、例えば八月一日の朝日新聞で、県議だった男性が危険ドラッグで辞職をするわけですけれども、そのきっかけは、うつに悩んでいたときにインターネットで検索して出会ったことだったと告白しているわけですね。どんな治療よりもてきめんに気分がよくなったと言っている。
 今、向精神薬の多剤投与というのが非常に問題となって、国としても当然薬を減らす指導をしているというのはよくわかっています。だけれども、先ほど紹介した科学研究の中でも、やはり処方された向精神薬の過量服薬による自殺企図者の数は年々増加傾向を示すとともに、薬物依存症の臨床現場では、精神科治療薬の乱用とか、依存患者の増加が指摘されている、こういうふうにあるんですね。
 ですから、自分に合った治療がない、たくさん服用されて副反応が出たり、あるいは合うものを探していく中で結びつく、そういうケースもあるんだという問題意識も一つ持っていただけるでしょうか。

○藤井政府参考人 そこの認識も高橋委員がおっしゃるとおりでございまして、例えば認知行動療法の効果等々につきましては、決して依存症対策だけでもございませんで、うつ病等々の精神疾患につきましても今後広めていかなければいけないというふうに考えております。

○高橋(千)委員 あわせて非常に重要な問題だと思いますので、取り組みを強めていただきたいと思います。
 それで、危険ドラッグを使用した経験のある人が約四十万人という数字があるんですけれども、中学生の調査でも〇・二%という数字がございます。
 早期の薬物防止教育が重要なわけでありますけれども、学校での薬物乱用防止教育が現在の認識や意識に影響を与えていると答えているのは、高校生九割以上、大学生でも八割以上となっております。
 重要性は非常に明らかだと思いますけれども、どのように取り組まれて、今後改善していくつもりなのか、文科省に伺いたいと思います。

○芦立政府参考人 薬物乱用教育の今後の取り組みについてお答え申し上げます。
 従来から、全ての中学生、高校生、大学生を対象に薬物乱用教育の啓発資料などを配って、その意識啓発を図っているところでございますけれども、今回の危険ドラッグをめぐる深刻な状況を踏まえまして、より一層充実して、この恐ろしさがストレートに子供たちに伝わるように工夫、改善に努めてまいりたい、かように考えております。

○高橋(千)委員 今紹介いただいた、学校の副教材として使っているものを、資料をいただいたんですね。小学生版が「わたしの健康」、中学生版が「かけがえのない自分」、タイトルはとてもいいと思います。高校生用は「健康な生活を送るために」。
 ただ、中身はちょっと物足りなさを感じるんです。
 これが大学生用の簡単なリーフレットなんですけれども、「薬物のない学生生活のために」ということで、先ほど私が何回もしゃべっているのが真ん中に書いてありまして、厚労省と文科省と警察庁が合同でつくったものですけれども、「脱法ドラッグや大麻を誤解していませんか? 合法ドラッグなんてありえない!」というふうに言っている。合法ドラッグなんてあり得ない、このフレーズが私はすごく大事なんじゃないかなと思っているんです。
 だけれども、ほかの小学校以上のものは、実は、昨年の十月に発行したものでありながら、「(いわゆる脱法ドラッグ)の拡がりも心配されています。」という記述のみで、それがどんなものなのか、どんな影響を与えるのかというのは全くないわけですね。そうすると、名前を変えるだけで、危険ドラッグがありますと言っただけでは、何の効果もありません。
 文部科学省の二十四年度の薬物等に対する意識調査報告書では、小学校五年生から高校三年生までの意識調査があります。資料にずっとつけてありますので見ていただきたいと思うんですけれども、これはサンプル数も多いんですね。一学年四千人から五千人のところから聞いているんです。
 そもそも、違法ドラッグという名前を三割、あるいは合法ハーブは五割以上が名前を知っている。それで、資料を見ていただくといいんですが、格好いいとか、気持ちよくなれるとか、痩せるとか、そういうふうに思っている人が多いということで、意識が、かなり早い段階でこういう情報に触れているということなんですね。そのことからいったら、学生になって初めてこういうのがわかるというのでは、とても遅いわけです。
 そうした中身の見直しや取り組みについて、もう一度伺いたいと思います。

○芦立政府参考人 これらの資料は、いずれも文部科学省で作成しているものでございます。
 今回の厳しい状況を踏まえまして、私どもとして、子供たちにこの危険ドラッグの状況がストレートに伝わるように、改善の記述に努力してまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 時間になりましたので、一言だけ意見を述べて終わります。
 実は、資料の六を見ていただければわかるんですけれども、絶対に使うべきではないと回答した生徒の割合が、私は余り高くないなと率直に思うんです。九割を切っている。それはやはり、最後のページを見ていただければわかるんですけれども、なぜそう思うかというと、個人の自由だとか、あるいは一回くらいなら構わない、そういう意識を子供のときから持っているということが非常に重大ではないかと思うんですね。
 国立精神・神経医療研究センターの診断治療開発研究室長の松本俊彦先生は、薬物乱用は自己破壊的行動とも関連していると指摘をして、一割がハイリスク群にあるんだと言っているんですね。つまり、自分を大切にしない、自傷経験がある、そういう子供に幾ら危険だ危険だと言ったって、個人の自由でしょうと。そもそも、そういうみずからを否定している子供たちなわけですから。そういうことを指摘しているということも、非常に深く受けとめる必要があるかなと思います。
 これは、さすがに教育現場だけではできないことがあると思います。いろいろな取り組みが地域でもされていると思うんですけれども、やはり相談窓口とかいろいろなことをやられている中で、国がきちっと責任を持つところと、民間を大いに支援するところということで、相乗的な効果を図っていくように、また知恵を出していきたいというふうに指摘をして終わりたいと思います。

 

――資料――

【資料1】厚生労働省における薬物依存症関連対策

【資料2】薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの国内実施状況

【資料3】知っている薬物の名前(文部科学省「平成24年度 薬物等に対する意識調査報告書」)

【資料4】薬物についての印象①(文部科学省「平成24年度 薬物等に対する意識調査報告書」)

【資料5】薬物についての印象②(文部科学省「平成24年度 薬物等に対する意識調査報告書」)

【資料6】薬物の使用に対する考え①(文部科学省「平成24年度 薬物等に対する意識調査報告書」)

【資料7】薬物の使用に対する考え②(文部科学省「平成24年度 薬物等に対する意識調査報告書」)

 

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